1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成六年十月二十八日(金曜日)
午後零時五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 種田 誠君
理 事
清水嘉与子君
宮崎 秀樹君
菅野 壽君
横尾 和伸君
委 員
石井 道子君
尾辻 秀久君
大島 慶久君
大浜 方栄君
佐々木 満君
前島英三郎君
今井 澄君
日下部禧代子君
竹村 泰子君
堀 利和君
勝木 健司君
萩野 浩基君
高桑 栄松君
西山登紀子君
衆議院議員
厚生委員長 岩垂寿喜男君
国務大臣
厚 生 大 臣 井出 正一君
政府委員
厚生大臣官房長 山口 剛彦君
厚生省年金局長 近藤純五郎君
事務局側
常任委員会専門
員 水野 国利君
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本日の会議に付した案件
○国民年金法等の一部を改正する法律案(第百二
十九回国会内閣提出、第亘二十一回国会衆議院
送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/0
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001・種田誠
○委員長(種田誠君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。
国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。井出厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/1
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002・井出正一
○国務大臣(井出正一君) ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国は、本格的な高齢・少子社会の到来を目前に控えておりますが、国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度が今後ともその役割を十分果たしていけるよう、制度を将来にわたり揺るぎないものとしていくことが要請されております。このため、今回の財政再計算に当たり、二十一世紀を展望して、制度全般にわたり必要な見直しを行うこととした次第であります。
その基本的視点としては、第一に、二十一世紀を活力ある長寿社会とするため、高齢者の雇用の場の確保を初め、社会経済全体のあり方が問われている中で、年金制度もこれに対応し、人生八十年時代にふさわしいものに見直していくことであります。
第二に、高齢化の進展に対応して、年金制度を長期的に安定させるため、給付と負担の均衡を図るとともに、将来の現役世代に過重な負担が生じないようにすることであります。
以下、今回提出いたしました改正案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、六十歳代前半の老齢厚生年金につきましては、その年金の額を報酬比例部分相当額とし、一般男子については平成十三年度から二十五年度にかけて、女子については平成十八年度から三十年度にかけて、現行の仕組みから段階的に切りかえることとしております。さらに、在職老齢年金について、雇用促進的な仕組みとなるよう改善を図るとともに、雇用保険法による給付との適切な調整を行うこととしております。
第二に、年金額につきましては、本年十月から、国民年金の基礎年金の額を月額六万五千円に引き上げるとともに、厚生年金保険については、現役世代との均衡に配慮し、再評価の方式を実質的賃金の上昇率に応じたものに改め、年金額を引き上げることとしております。
第三に、遺族年金、障害年金等の改善であります。
遺族年金につきましては、遺族基礎年金の支給要件等となる子の年齢要件の改善、老齢厚生年金と遺族厚生年金との併給調整の改善を行うこととしております。障害年金につきましては、障害基礎年金の所得制限の改善、障害等級に三年以上該当しなかった場合の取り扱いの改善等を行うこととしております。また、育児休業期間中の厚生年金保険料の本人負担分を免除するほか、年金受給権の確保を図るため、国民年金における高齢者の任意加入の特例や第三号被保険者の届け出の特例措置を講ずることとしております。
第四に、保険料につきましては、国民年金については平成七年四月から月額一万千七百円に改定し、以後段階的に引き上げることとしております。厚生年金保険については、五年ごとの財政再計算期に保険料率を千分の二十五ずつ引き上げることが必要となりますが、今回の改正に際しては、これと同様の効果を保ちつつ二段階に分けて引き上げることとし、本年十月から千分の百六十五に、平成八年十月から千分の百七十三・五に改定することとしております。また、平成七年四月から、賞与等を対象として千分の十の料率の特別保険料を徴収することとしております。
第五に、厚生年金基金につきまして、その普及、育成を図る観点から、免除保険料率の設定方法を改善するとともに、基金の資産運用に係る規制を緩和することとしております。
以上のほか、短期間我が国に滞在した外国人に対する脱退一時金の支給、国民年金の死亡一時金の改善を行うこととしております。また、沖縄の厚生年金につきまして、将来に向けて特例的に加入できる措置を講じ、年金額の改善を図ることとしております。さらに、年金福祉事業団における教育資金貸付制度の創設及び資金の運用方法の拡大等を行うこととしております。
また、児童扶養手当等につきましては、年金額の引き上げに準じて額の改定を行うとともに、その支給対象となる児童の年齢要件の改善等を行うこととしております。
以上が、国民年金法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、衆議院において、在職老齢年金の支給停止の基準額を二十万円から二十二万円に改めること、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金と雇用保険法による失業給付及び高年齢雇用継続給付との調整の実施時期を平成十年四月からとすること、永住帰国した中国残留邦人等に対する特例措置を講ずること、基礎年金の国庫負担割合の引き上げに係る検討規定を置くこと等を内容とする修正が行かれております。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/2
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003・種田誠
○委員長(種田誠君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、衆議院厚生委員長岩垂寿喜男君から説明を聴取いたします。岩垂寿喜男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/3
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004・岩垂寿喜男
○衆議院議員(岩垂寿喜男君) 厚生委員長を務めております岩垂寿喜男でございます。参議院の諸先生にはいろんな形で御迷惑をかけておりますが、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思います。
国民年金法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。
修正の要旨は、第一に、在職老齢年金について標準報酬と年金との調整に係る基準額二十万円を二十二万円に改めること。
第二に、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当及び高年齢雇用継続給付との調整は、平成十年四月から実施することとすること。
第三に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正し、永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。)に係る国民年金法の第一号被保険者としての被保険者期間等については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができることとすること。
第四に、政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担のあり方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとすること。
第五に、改正案の施行が、当初予定していた平成六年十月一日を経過したこと等に伴い、年金額の引き上げ等は平成六年十月一日から適用することとし、厚生年金保険の標準報酬等級の上下限の改定及び保険料率の改定は公布日の属する月の初日から適用することであります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/4
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005・種田誠
○委員長(種田誠君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/5
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006・種田誠
○委員長(種田誠君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国民年金法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/6
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007・種田誠
○委員長(種田誠君) 異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/7
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008・種田誠
○委員長(種田誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113114237X00419941028/8
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