1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年三月十五日(水曜日)
午前十一時四十一分開議
出席委員
委員長 白川 勝彦君
理事 逢沢 一郎君 理事 甘利 明君
理事 額賀福志郎君 理事 河合 正智君
理事 古賀 正浩君 理事 増子 輝彦君
理事 大畠 章宏君
小此木八郎君 奥田 幹生君
金田 英行君 岸田 文雄君
熊代 昭彦君 田原 隆君
谷川 和穗君 中島洋次郎君
野田 聖子君 青山 丘君
上田 勇君 小池百合子君
武山百合子君 豊田潤多郎君
西川太一郎君 星野 行男君
山田 英介君 吉田 治君
後藤 茂君 佐藤 泰介君
松本 龍君 和田 貞夫君
吉井 英勝君
出席国務大臣
通商産業大臣 橋本龍太郎君
出席政府委員
資源エネルギー
庁長官 川田 洋輝君
資源エネルギー
庁次長 白川 進君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 並木 徹君
資源エネルギー
庁石油部長 一柳 良雄君
資源エネルギー
庁公益事業部長 村田 成二君
委員外の出席者
商工委員会調査
室長 石黒 正大君
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委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
和田 貞夫君 中村 正男君
同日
辞任 補欠選任
中村 正男君 和田 貞夫君
同月十五日
辞任 補欠選任
小川 元君 岸田 文雄君
同日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 小川 元君
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二月二十二日
電気事業法の一部を改正する法律案(内閣提出
第五一号)
三月十三日
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する
法律案(内閣提出第八〇号)(予)
二月二十八日
中小自営業者の休業補償制度の確立に関する請
願(岩佐恵美君紹介)(第一二号)
同(古堅実吉君紹介)(第一三号)
同(正森成二君紹介)(第一四号)
同(吉井英勝君紹介)(第一五号)
は本委員会に付託された。
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三月十五日
製造物責任法に係る国及び地方自治体の検査機
関等の体制整備に関する陳情書
(第八九号)
産業構造の転換と空洞化対策に関する陳情書
(第九〇号)
円高・不況対策の実施に関する陳情書
(第
九一号)
ストップ・フロン法の早期制定に関する陳情書
(第九二号)
原子力発電所の立地に伴う安全確保及び総合
的、恒久的な地域振興対策の確立に関する陳情
書
(第九三号)
伊方発電所の安全対策の強化等に関する陳情書
(第九四
号)
LPガス国家備蓄基地の建設推進に関する陳情
書(第九
五号)
中小企業対策の拡充強化に関する陳情書外二件
(第九六号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のだ
めの関係法律の整備等に関する法律案(内閣提
出第五〇号)
電気事業法の一部を改正する法律案(内閣提出
第五一号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113204461X00519950315/0
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001・白川勝彦
○白川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案及び電気事業法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
これより両案につきまして順次趣旨の説明を聴取いたします。橋本通商産業大臣。
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石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のた
めの関係法律の整備等に関する法律案
電気事業法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113204461X00519950315/1
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002・橋本龍太郎
○橋本国務大臣 初めに、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国のエネルギー供給の大宗を占める石油は、国内供給のほぼ全量を輸入に依存しており、その安定供給の確保は我が国のエネルギー政策の根幹をなすものであります。
しかるに今日、国内におけるより効率的なエネルギー供給への要請の高まり、国際石油市場の発達等、石油製品供給をめぐる経済的、社会的環境に新たな変化が生じております。
このような状況の中で、石油製品の安定的かつ効率的な供給を確保するため、緊急時における供給を確保するとともに、石油製品の品質を適正に管理しつつ、我が国石油製品市場の国際化と国内流通の効率化を進めることが必要とされているところであります。
こうしたことから、政府といたしましては、このたび、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止するとともに、石油備蓄法及び揮発油販売業法を改正するため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、特定石油製品輸入暫定措置法の廃止であります。
これは、国内石油製品市場に輸入品との競争による市場原理を一層導入し、石油製品供給の効率性の向上を図るものであります。
第二に、石油備蓄法の改正であります。
その改正の第一点は、石油精製業者等が常時保有すべき基準備蓄量を、可能な限り事業活動の実態に即したものとするため、毎月、その月の直前の十二カ月の生産量等を基礎に算定するものとすることであります。
第二点は、石油精製業者等が石油を備蓄するに当たって、緊急時における供給を確保するため、原油をもって指定石油製品にかえることができる場合を定めることであります。
第三に、揮発油販売業法の改正であります。
その改正の第一点は、同法の題名を、揮発油等の品質の確保等に関する法律とすることであります。
第二点は、環境、安全等にかかわる必要最小限の品質を管理するため、自動車燃料用の揮発油及び軽油並びに屋内燃焼燃料用の灯油についての規格を定め、揮発油等の販売業者は、規格に適合しないものを消費者に販売してはならないものとすることであります。あわせて、生産業者及び輸入業者等は、生産または輸入したものを販売または消費しようとするときは、規格に適合することを確認しなければならないものとすることであります。
第三点は、消費者への適切な情報提供を行うため、揮発油、軽油及び灯油の品質に関する標準的な基準を定め、揮発油等の販売業者が基準に適合することを確認したものを販売するときは、その旨を表示することができるものとすることであります。
第四点は、指定地区に関する規定を廃止し、あわせて関連する制度の手当てを行うことであります。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、電気事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国の電力需要については、安定的な経済成長、国民生活の高度化、電力の利便性等を反映して今後とも増大することが見込まれるとともに、夏季ピーク需要の先鋭化により負荷率が悪化しております。このような状況の中で、我が国の電気事業については、今後とも安定供給を確保しつつ、より一層効率的な電力供給体制を構築することが必要であります。
近年、発電部門においては、需要地に近接し経済性にすぐれた中小規模の電源による電力の卸売事業への参入の可能性が拡大するとともに、直接供給部門においても、熱電併給等により特定の需要家群を対象として電力を直接販売する事業を営む能力を有する事業者の参入の可能性が拡大しております。
一方、技術進歩、保安実績の向上、自己責任の明確化への要請等を背景として、保安規制の見直しが求められております。
こうしたことから、政府といたしましては、発電部門への新規参入の拡大のための卸電気事業許可の原則撤廃や入札制度の導入、特定電気事業に係る制度の創設、料金規制の改善、保安規制の合理化など所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、事業規制の緩和であります。
その改正の第一点は、即発電市場への新規参入を促進するため、卸電気事業の許可を要する場合を一定の規模以上のものに限定するとともに、一般電気事業者が行う入札を通じて決定した供給条件により一般電気事業者に電気を供給する場合には、料金その他の供給条件について通商産業大臣の認可を要しないものとすることであります。
第二点は、送電網の活用による広域的な即発電市場の形成のため、通商産業大臣が指定する電気事業者は、振りかえ供給について、料金その他の供給条件を約款として通商産業大臣に届け出るとともに、公表する義務を負うこととし、その電気事業者が振りかえ供給を不当に拒んだ場合には、通商産業大臣が振りかえ供給を行うべきことを命ずることができるものとすることであります。
第三点は、特定の供給地点における需要に応じて電気を供給する特定電気事業の制度を新たに設けることであります。特定電気事業については、電気工作物の能力が需要に応ずることができること、一般電気事業者の需要家の利益が阻害されないことなどを事業許可の要件とし、その供給地点における供給義務を負うものとするとともに、料金その他の供給条件については通商産業大臣に届け出るものとすることであります。
第二に、料金規制の改善であります。
負荷平準化等設備の効率的な使用に資すると見込まれる場合には、通商産業大臣の認可を受けた供給約款にかえて電気の使用者が選択し得る料金その他の供給条件を、一般電気事業者が選択約款として定めることができるものとすることであります。この場合、その選択約款については、通商産業大臣に届け出ることとし、選択約款が供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがある場合等においては、通商産業大臣が変更を命ずることができるものとすることであります。
第三に、保安規制の合理化であります。
その改正の第一点は、電気保安について自己責任を明確化し、電気工作物の設置者自身による自主保安を基本とした条文構成とすることであります。
第二点は、技術進歩、新規参入による電気の供給者の多様化等を踏まえ、電気工作物の区分の見直しを行うことであります。電気工作物をその規模及び態様を基準として区分するとともに、太陽電池等の一定規模以下の発電設備を一般用電気工作物とすることにより、現在これらの電気工作物に課されている主任技術者の選任、保安規程の届け出等の規制を不要とすることであります。
第三点は、使用前検査の対象となる電気工作物を限定するとともに、工程ごとの検査を原則廃止すること、溶接検査の方法の認可を廃止すること、定期検査については設置者による自主検査制度を導入すること等を行うことであります。
以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113204461X00519950315/2
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003・白川勝彦
○白川委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113204461X00519950315/3
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004・白川勝彦
○白川委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
通商産業の基本施策に関する件及び中小企業に関する件、特に円高問題について調査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113204461X00519950315/4
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005・白川勝彦
○白川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十二分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113204461X00519950315/5
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