1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年四月十三日(木曜日)
午後二時開会
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委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
村田 誠醇君 喜岡 淳君
三月二十三日
委員山田勇君は公職選挙法第九十条により退
職者となった。
三月二十七日
辞任 補欠選任
鹿熊 安正君 小野 清子君
高崎 裕子君 聴濤 弘君
三月二十八日
辞任 補欠選任
小野 清子君 鹿熊 安正君
渕上 貞雄君 山本 正和君
聴濤 弘君 高崎 裕子君
三月二十九日
辞任 補欠選任
山本 正和君 渕上 貞雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 大久保直彦君
理 事
二木 秀夫君
櫻井 規順君
泉 信也君
中川 嘉美君
委 員
伊江 朝雄君
鹿熊 安正君
山崎 正昭君
穐山 篤君
喜岡 淳君
渕上 貞雄君
高崎 裕子君
国務大臣
運 輸 大 臣 亀井 静香君
政府委員
運輸大臣官房長 黒野 匡彦君
運輸省運輸政策
局長 豊田 実君
海上保安庁次長 松浦 道夫君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 啓雄君
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本日の会議に付した案件
○許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省
関係法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113213830X00719950413/0
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001・大久保直彦
○委員長(大久保直彦君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。
委員の異動についで御報告いたします。
去る三月十七日、村田誠醇君が委員を辞任され、その補欠として喜岡淳君が選任されました。
また、去る三月二十三日、山田勇君が委員を辞任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113213830X00719950413/1
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002・大久保直彦
○委員長(大久保直彦君) 許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113213830X00719950413/2
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003・亀井静香
○国務大臣(亀井静香君) ただいま議題となりました許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律案についで、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府は、国民生活の向上、経済の活性化及び国際的調和等を図る観点から公的規制の緩和等の推進を重要課題の一つとして位置つげ、これに取り組んでいるところであり、運輸省におきましても、社会経済情勢の変化に応じ、かつ利用者の声を十分に反映したよりよき運輸行政を展開するため、所管の許可、認可等の見直しを強力に進めているところであります。
最近におきましても、鉄道、航空等の運賃・料金規制の緩和、道路運送車両法に基づく点検整備の簡素化等を措置してまいりましたが、引き続き、平成六年度内の規制緩和推進計画の策定に向けて、事業者、利用者等からの規制緩和に関する要望を踏まえつつ許可、認可等の見直しをさらに進めた結果、今般、成案の得られた鉄道抵当法等の六法律の規制緩和事項について、これらを一括して措置することとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、鉄道抵当法に規定する鉄道抵当制度についで、抵当権の設定または変更のたびごとに必要とされている認可を廃止し、抵当権の目的物である鉄道財団の設定の際に認可を行う制度に改める等の改正を行うこととしております。
第二に、海上運送法に規定する旅客不定期航路事業のうち、起終点が同一で寄港地のない航路において営む遊覧旅客不定期航路事業について、事業を許可する際の基準を緩和する等の改正を行うこととしております。
第三に、水路業務法に規定する水路測量についで、専ら国際間の水路に関する情報の交換を目的として行う水路測量等の場合は法定の基準を緩和する等の改正を行うこととしております。
第四に、道路運送法に規定する一般乗り合い旅客自動車運送事業について、免許等の処分に際して必要とされる都知事等の意見の徴取を廃止する等の改正を行うこととしております。
第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。
第六に、小型船造船業法に規定する小型船造船業についで、登録の申請書の記載事項である法人の役員の氏名について、代表者の氏名のみ記載すれば足りることとする等の改正を行うこととしております。
なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113213830X00719950413/3
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004・大久保直彦
○委員長(大久保直彦君) 次に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113213830X00719950413/4
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005・亀井静香
○国務大臣(亀井静香君) ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
平成二年十一月に国際海事機関において採択された千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約は、各締約国に対しまして油による汚染事故に対応するための国内体制の整備及び国際協力の推進を求めており、本年五月十三日に発効することとなっております。
我が国といたしましては、同条約の実施に伴い、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定の整備を行う必要があります。また、あわせて許認可等の整理合理化を図るなどの観点から、廃油処理事業等に係る行政手続を簡素化するなどの必要があります。
次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、油流出事故を発見した船舶等の通報に関し、所要の規定を整備することとしております。
第二に、一定規模以上の油保管施設等に、油流出事故の際に事業者が的確に対応するための油濁防止緊急措置手引書の備え置きを義務づけることとしております。
第三に、海上保安庁長官が作成する排出油防除計画の対象海域を船舶ふくそう海域から我が国の海域全般に拡大するなどの改正を行うこととしております。
第四に、海上災害防止センターの業務に国際協力の推進に資する業務を追加するなどの改正を行うこととしております。
第五に、廃油処理事業の開始の届け出等を廃止することとしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113213830X00719950413/5
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006・大久保直彦
○委員長(大久保直彦君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時六分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113213830X00719950413/6
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