1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年三月十日(金曜日)
午前十時一分開会
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委員の異動
三月九日
辞任 補欠選任
萱野 茂君 三重野栄子君
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出席者は左のとおり。
委員長 篠崎 年子君
理 事
小野 清子君
佐藤 泰三君
大渕 絹子君
山崎 順子君
委 員
狩野 安君
笠原 潤一君
野間 赳君
南野知惠子君
清水 澄子君
三重野栄子君
矢田部 理君
足立 良平君
長谷川 清君
山下 栄一君
粟森 喬君
有働 正治君
西野 康雄君
国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 宮下 創平君
政府委員
環境庁長官官房
長 大西 孝夫君
環境庁企画調整
局長 石坂 匡身君
環境庁企画調整
局環境保健部長 野村 瞭君
環境庁大気保全
局長 大澤 進君
事務局側
第二特別調査室
長 林 五津夫君
説明員
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課長 三本木 徹君
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本日の会議に付した案件
○公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/0
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001・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) ただいまから環境特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、萱野茂君が委員を辞任され、その補欠として三重野栄子君が選任されました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/1
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002・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/2
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003・清水澄子
○清水澄子君 おはようございます。
今回のこの公健法の改正は、第一に、遺族補償において十八歳までの誕生日というのを十八歳に達した日の属する年度末三月三十一日までとして補償枠の拡大を図ったこと、そして第二は、地震などの災害に際して公害患者の認定更新の申請期間の延長を図ったことであって、私はこれはいずれも適切な措置だと思います。
しかし、今回の阪神・淡路大震災の被災地の神戸市、尼崎市、豊中市は、この公健法の旧第一種指定地域でありまして、ここには多数の認定患者の方がおられます。そこで、環境庁は、今回の地震による被災者の中におられる認定患者の方々の状況、いわゆるその生活実態をどのようにつかんでいらっしゃるのか、御説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/3
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004・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 私ども、震災後、担当の係官を現地に派遣いたしまして、特に認定患者さんの状況等について地元自治体等にもお問い合わせするなどいたしまして把握に努めておるところでございますが、二月十日に神戸市、尼崎市を含む関西の旧第一種指定地域の九つの市及び私どもが所管をしております公害健康被害補償予防協会の大阪支部におきまして、患者さん方のための相談窓口というのを開設いたしておりまして、被災されました認定患者さんからの相談に応じておりますほか、こちらから直接、積極的に患者さん方に電話連絡をいたしておるところでございます。
これによりますと、現在までのところ、神戸市におきましては、認定患者さんの方々が千七百九名おられますけれども、このうち一千六十三名の所在が確認されておりまして、その内訳を大ざっぱに申し上げますが、自宅におられる方が八百三十六名、それから親戚あるいは知人宅等におられる方が百三十七名、それから避難所におられる方が四十七名、それから入院中の患者さん方が四十三名という状況になっております。また、尼崎市におきましては、こちらは四千二百三十五名とかなり大勢の患者さんがおられるわけでございますが、このうち一千四百九十六名の所在が確認されておりまして、その内訳を申し上げますと、避難所におられる方が五十名、それから仮設住宅に入居した音あるいは予定の者も含めまして二十六名ということになっておりまして、尼崎市におきましては、これ以外の方々はほとんど自宅におられるのではないかと推察をいたしておるところでございます。
なお、医療に関する相談が窓口にあった場合には、必要に応じまして病状等もお聞きをしておりますけれども、診療が必要な場合には診療可能な医療機関を案内するというようなことで個別にも対応しているところでございますが、これらの件数等の統計につきましては、現在これを整理するところまで至っておりませんので、御了承をいただきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/4
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005・清水澄子
○清水澄子君 この公健法の認定患者の方は、公害による被害の上にさらに今度の地震の被害という二重の被害者でありますから、ぜひもっと直接必要な措置をいろいろとっていただきたいと思うんです。ですから、今回の法改正による認定更新の申請期間の延長だけではこれは非常に不十分なんじゃないか。そういう点で、ぜひ万全の措置をよろしくお願いしたいと思います。
次に、神戸大学の技官が、阪神・淡路大震災による渋滞それからビルの解体による粉じん、窒素酸化物の濃度を測定したところ、従来の濃度の約二倍という測定結果が出るという報告をされております。これでは阪神・淡路大震災に伴う大気汚染の悪化によって二次被害の出るおそれがあると思うわけです。
こういうような大気汚染の悪化から公健法の認定患者はどのように保護しようとされているのか。その点と、それから今度は一般の地域住民ですね、その地域住民が新たな健康被害の出るおそれがあるわけですけれども、環境庁としては、そういう地震の被害と環境汚染による第二次被害を防止するためにはどういうふうな措置をとっていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/5
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006・大澤進
○政府委員(大澤進君) 大気環境の関係の方を先に御説明申し上げたいと思います。
地震が起きてから既に二カ月足らずたっているわけでございますが、その間、いろいろなモニタリングをやったわけでございますので、その現状をまず御報告し、どのような対策を立てたかを御説明いたしたいと思います。
地元県、市においても、当初測定装置も相当破壊されたわけでございますが、二月に入ってから常時監視測定局も復旧いたしまして、環境基準の項目のモニタリングも開始しているところでございます。また、環境庁では、既にアスベスト等有害物質の大気環境モニタリングを二月六日から十二日に実施したところでございます。
その結果、概要を申し上げますが、大気環境の窒素酸化物あるいは浮遊粒子状物質につきましては、ことしの二月のデータでは、年間の変動の範囲内でございますが、ただ前年同期と比べますと窒素酸化物については若干高い、こういう傾向がございました。それからアスベストにつきましては、おおむね我が国の都市地域の環境濃度の変動の範囲内におさまっておりましたが、なお、アスベスト飛散防止対策を実施していないビルの解体現場の近傍ではかったところ、周辺よりも一けた高い値が出た、こういう状況でございます。その他の有害物質につきましても、通常の都市地域の変動の範囲内にありまして、健康影響が直ちに問題になるような二次汚染はこれまでのところ生じていないと判断しているところでございます。
そこで、これまでとった大気汚染あるいは粉じん、アスベスト等による影響の対策でございますが、環境庁といたしましては、関係省庁つまり建設省、労働省あるいは地元兵庫県、市等と連携、協力をしながら、建築物の解体に伴う粉じん、アスベスト問題に対処するため、解体業者に対しまして、その除去なり防止をするように指導を徹底したわけでございますが、先ほど申しましたような大気環境の状況でございますので、さらにそれを徹底するため、石綿対策関係省庁連絡会議というものを開きまして、アスベスト飛散防止のための方策をさらに綿密に具体的に取りまとめまして、二月二十三日に関係自治体及び関係団体等に通知し、徹底を図っているところでございます。
また、この間、当面の粉じん及び風邪の予防等のために約三十万個のマスクを関係市にも二月の上旬に送付したところでございます。さらに、地元等において、これらの問題についての相談、指導をするために相談窓口の開設もしているところでございます。
また、野焼き等の問題もあるわけでございますが、これにつきましては、二月二十七日から三月七日にわたりまして、数地点にわたって環境のモニタリング調査を実施したところでございますが、その結果については今取りまとめ中でございます。
今後の対応でございますが、粉じん、アスベスト等につきましては、先ほど申しましたような通知等の趣旨をさらに指導、徹底してまいりたいと思いますし、アスベストにつきましては使用建築物の点検、調査を行い、さらに環境モニタリングにつきましても二回目の調査を三月上旬から開始しているところでございます。野焼き等につきましても、今結果をまとめ中でございますが、その結果に基づきまして必要な措置をとる所存でございます。その他の有害物質等につきましても二回目の調査を現在実施中でございます。
以上、これまでの状況並びに対策を申し上げました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/6
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007・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) ただいま大気保全局長がお答えした以外の対策について申し上げたいと思います。
政府広報によりまして、公害認定患者さんに対しまして生活指導を行っているわけでございますけれども、具体的には、例えばマスクをするとかあるいはうがいを小まめにするとか、あるいは薬は医師の指示に従って服用すること、まあ当然のことでございますけれども、これらのことにつきまして政府広報を通しそ周知の徹底を図っているところでございます。
また、現在、特に避難所を中心といたしまして保健婦さんが巡回指導を行っておりますけれども、この中でも、今申し上げたような留意事項について徹底するようお願いをいたしておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/7
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008・清水澄子
○清水澄子君 きょうは私はそのお答えを信用しておりますけれども、どうぞ本当に、その後こういう被害が拡大しないようにひとつ緻密な計画を推進していただきたいと思います。
次に、昨年の十二月に環境基本計画の閣議決定を見たわけですが、この環境基本計画の基調には、循環型社会を目指すということで、非常に具体的にそのいろんな考え方は書かれています。私はその理念は非常に評価できると思いますけれども、しかしそれを進める、具体化するに当たって、その手段というものがほとんどここには明記されておりません。
例えば、「政府は、閣議のほか関連する閣僚会議や関係省庁連絡会議等の場を通じて緊密な連携を図り、環境基本計画に掲げられた環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。」と、表現としてはこれはそのとおりだろうと思うんですけれども、それでは環境庁はどういう役割を具体的に果たすのかということが示されておりません。
そこで長官にお尋ねしたいわけですけれども、この環境基本計画の中で掲げられている施策、これを推進するために各省庁との整合性というのをどのように図ろうとされているのか、そして環境庁がどういう役割を果たそうとされているのか、そのお考えをお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/8
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009・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 環境基本計画のこの内容につきましてはもう委員御承知のとおりでございまして、私どもは、二十一世紀に向けての持続可能な社会を目指す大いなる道筋である、そしてその理念を掲げたものと、そしてまたその具体化を求められたものと受けとめております。
今御指摘のように、それじゃ具体的に一体環境庁は何をするのかということでございますが、一つは、関係省庁が一体となって施策を展開するように環境庁はリード役を果たしていかなけりゃならぬと思うんですね。そこで、基本計画を策定後、直ちに、環境庁みずから行うことはこれは積極的にまず行うということが非常に重要だと思いまして、そういった視点で環境庁みずからの施策のための予算措置等もいろいろ掲げてございます。一々申し上げませんが、そういった基本的なスタンスております。
それからもう一つは、環境基本計画は確かに十二月十六日に定められましたが、直ちに、年末までに環境基本計画推進関係省庁会議というのを設置、開催をいたしました。そしてそれを積極的に活用いたしまして、その場を通じて総合調整機能を発揮するようにしていきたい、そして広範な環境保全施策を環境庁のリードのもとでやっていきたいというためにこれを設置したものでございます。
そこで具体的にひとつ申し上げますと、抽象論議にえてして陥りやすいわけですから、関係省庁と一体となって何をまずなすべきかということの一つの例証として、環境保全活動を率先して行っていくための政府全体の行動計画をこの八月ぐらいまでにつくろうということを既に指示、申し合わせをしております。これは、役所がやっぱり事業者であり、消費者であり、そしてまた活動体、公的な主体でもございますが、そういう側面がございますから、国が、まず政府全体がそういう実践し得る環境行動計画をつくろうということでございます。
それから予算としても、この調査研究調整費というのを二億円、初めて、これはソフトの経費でなかなか認められがたいものでありましたが、これは基本計画を各省庁に敷衍して実行するために計上できましたし、それから、長期的な目標に係る総合的ないろいろ調査研究等をやるため、また先導的な事業をやるため等々、各種の予算措置も新しく認められております。こういったことも、そういった視点から取り組もうとする姿勢のあらわれだと思います。
同時に、地方公共団体とか事業者、国民等のあらゆる主体が自主的、積極的に活動を展開できるようにしようということで、環境庁としてはリーダーシップをとってあらゆるチャンネルを通じて各主体に行動していくつもりでございます。今申しました先駆的な環境保全事業に十億円新規に計上するとか、環境庁としてはかなりの、あるいは子供環境クラブをつくるとか、エコ・クラブですね、そういう予算も新規に認められておりますし、また環境基本計画の周知徹底等の予算も計上されております。
そういう点で、できることをまず具体的に各省の連絡のもとにやっていくことが企画調整機能を具現するゆえんでございますから、そんな視点で積極的に取り組んでいこうと思っております。
また、地球環境時代でございますから、世界に向けても日本が環境政策の発信基地として機能できるようなひとつ意気込みで、これから、国際会議等もございますから、そういう場を通じて日本の国際貢献のあり方の一つとしても対応していきたい、このように考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/9
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010・清水澄子
○清水澄子君 私の時間は非常に短いので、ぜひこれからの方は簡潔にお答えください。
そこで、今非常に大きな抱負をお聞きいたしましたけれども、この環境基本計画の中には廃棄物の抑制とリサイクル対策ということで非常にいろんな具体的なことが書かれております。特にこの中には、包装廃棄物の分別収集とか包装材の再生利用の推進ということで、これも非常に具体的な、「包装材について、廃棄物の減量化を図り環境への負荷を低減するため、市町村が包装廃棄物を分別収集し、事業者が引取り、再生利用を行う新しいシステムの導入を検討し、必要な措置を講ずる。」と、こういうことまで計画には書かれておるわけです。
現在、通産省と厚生省によって、容器、包装廃棄物のリサイクル促進に関する法案の提出が準備をされているわけですけれども、これに対してそれではこういう基本計画を持った環境庁はどういうかかわりをされているのか、お聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/10
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011・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 御指摘のように、包装廃棄物につきましての法案づくりが進められております。そして、通産省と厚生省は大体の了解線に達しておるということでございますが、なお、農水省とお酒類を扱っている国税庁、それは、要するに、中身を製造する事業者だけに負担をかけるのか、あるいは包装容器までのところを全部包含してそのコスト負担を求めるかというような点がちょっと調整を要する点だろうと思いますが、これは、環境庁としても、今先生の御指摘のように、基本計画にはきちっと書かれておる包装廃棄物についての事柄でございますから、その調整の役割をとるべく今事務的には各連絡をとらせておりまして、これを調整の上、今国会に法案として出そうという前提で作業を進めておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/11
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012・清水澄子
○清水澄子君 まだ環境庁はこれにはほとんどかかわっていないように伺っているんですけれども、そうすると、この基本計画がいつも抽象的に、この文章では何か非常に、環境の負荷をどう低減するかという、そういう立場でリーダーシップを発揮していらっしゃるのかなと思うと、現実の法案づくりはそういうふうになっていないというところを、私は非常に、ぜひ環境庁はそこにもっと環境の立場からかかわっていただきたいと思うわけです。
そこで、厚生省の方にお伺いいたしますけれども、まだ法案そのものはできておりませんけれども、いろんな新聞、雑誌等でもうこの法案の中身のようなことが提起されているわけです。
今回の法案づくりに当たって、今度この収集について、店頭で直接業者が回収するもの、そして次に今度、市町村が回収したものを業者出資の第三者機関が引き取るもの、そしてさらに今度三つ目に、市町村の分別収集したものを主務大臣の認定したリサイクル業者が引き取るという、三つの解法、収集の選択肢が用意されているわけですけれども、そういう状況の中で、やはりこういう収集に当たって利益を得られる大企業の方が有利になるという可能性はないのかという心配が非常に消費者団体、いろんなところから出ております。また、そういうことで中小業者が圧迫されたり市町村が大きな負担を背負い込むようなことにならないように、そういう面で厚生省は、この包装廃棄物リサイクル促進法の制定に当たって、負担の公平を図るためにどういう考え方をお持ちか、もう時間がありませんので三つ同じように聞いてしまいます、それが一点。
そしてもう一つは、この包装廃棄物のリサイクル促進法案というのは、これまでの廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規制を超えた新たな立法のようですけれども、その点について、これが従来の廃棄物の処理規制について緩和をするおそれはないのかという点。
そして最後に三つ目が、今環境庁長官も非常に決意はお述べになられましたので、厚生省は法案づくりの中に当たって、環境への負荷の低減を図ろうとする環境基本計画との整合性をどのように進めようとしていらっしゃるか、環境庁と具体的な協議を行っていただきたいと思いますので、その点についてお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/12
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013・三本木徹
○説明員(三本木徹君) 三点の御指摘があったわけでございますが、基本的にこの新リサイクルシステムに関する法案におきまする考え方といたしましては、どの企業においても公平に負担をしていただくということが基本というふうに考えております。ただ、現実の問題といたしまして、現場としては幾つかのバリエーションといいましょうか、実施のしやすさとかあるいは効率性とか、そういう観点で幾つかのルートを設けるということは必要であろうと思っておりますが、基本の考え方は、どの関係者においても適正に負担をしていただく、こういうことが基本であると考えております。
二点目の、廃棄物処理法に関連しての規制の緩和の御指摘ではないかと思われますが、この点については、基本的にこの廃棄物処理法の精神であります生活環境保全、公衆衛生の向上、こういうものについて適切な規制が行われることが必要と考えております。こういう観点から、規制が実質的に緩和されることはかりそめにもあってはならないというふうに考えておりますので、法案をまとめていく過程におきましても、このような観点が確保されていくことが必要というふうに考えております。
これに関しましては、リサイクルと申しましても廃棄物の処理の一環という位置づけを私どもはしておりますので、適正な業者あるいは適正な施設においてリサイクルが行われていくことが必要と考えております。このためのチェックが十分機能していくことができるようなシステムとしなければならないと考えております。なお、このチェックシステムが廃棄物処理法の規制との間で二重規制とならないよう、また均衡を失したものとならないような配慮もあわせて考えていかなければならないわけでございます。
三点目の、環境基本計画との整合性でございますが、私ども生活環境審議会の提言あるいは環境基本計画の理念、そういうものを踏まえた形でこの法案の調整作業というものを実施していきたいと考えておりますので、したがいまして、よく環境庁とも相談をさせていただきながら進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/13
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014・清水澄子
○清水澄子君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/14
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015・山下栄一
○山下栄一君 まず、公健法の一部改正案の方の質問をさせていただきたいと思います。
法案の改正ポイント二点、遺族補償費の支給対象の拡大、もう一つが認定の更新に係る特例措置の創設、その後の方でございますけれども、今回の大震災が直接の改正のきっかけになったと思うわけでございますが、認定更新の特例措置をつくるわけでございます。今回の災害を契機にいたしまして、災害その他のやむを得ない場合における認定更新の特例措置を設けますということでございますけれども、災害も含めまして、災害その他やむを得ない理由というのを、具体的にはどのようなケースを想定しておるのかということをまずお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/15
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016・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) お尋ねの、災害その他やむを得ない理由とは具体的に何を指すのかという御質問でございますが、地震、風水害等の自然災害はもちろんでございますが、火災でありますとか交通事故、また急病であるとかあるいは出産とか、客観的に見まして申請が困難な場合を想定しているわけでございますが、具体的には、それぞれのケースに即しまして個別に当該自治体において判断されるものと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/16
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017・山下栄一
○山下栄一君 次に、先ほど、認定患者の方々、被災地域内におけるその方々の状況、相当掌握が進んでおるという御報告がございましたけれども、今度、補償費を負担する工場と事業所といいますか、そちらの方の被災状況の話でございます。
これは、事業所、企業というのが補償額の大体八割を負担する、こういう仕組みになっておるわけでございますけれども、今回の震災地域内でどの程度の被災があったのかということを少しお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/17
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018・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) お尋ねの企業の被災状況についてでございますが、震災発生以来、公害健康被害補償予防協会並びに賦課金の申告事務を委託しております地元の商工会議所を通じましてその把握に努めてきたところでございますが、被害の内容がさまざまというようなこともございまして、被害金額等共通に比較できる評価方法を用いて定量的に把握するという状況には今のところ至っていないのが実情でございます。
ただ、これまでの聞き取り調査等によりまして大まかに把握したところでは、調査対象のうちおおよそ六分の一の企業におきまして建物でありますとか設備の被害が大きく、さらに、これを含めまして約半分強の企業におきまして稼働状況に何らかの影響を生じているといった状況にあると聞いておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/18
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019・山下栄一
○山下栄一君 六分の一が壊滅的、激しかったということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/19
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020・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 調査対象のうち約六分の一の企業において被害が大きかったということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/20
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021・山下栄一
○山下栄一君 これ、補償の金額を負担する企業、賦課金という形で負担するわけでございますけれども、今回そういう被害に遭った、被害の大きい企業については、事業所については納付期限の延長でしたか、納付の猶予ですか、こういう措置が発表されておるわけでございます。これ、毎年補償額を確定していくわけでございますけれども、猶予された分はそのほかの企業が負担することになると思うわけでございますが、こういう補償金は、金額は既にこれだけ補償しなければならないと決まっていると思うんですけれども、どのような形で確保するのか。今までの場合はどうだったのか。また今回は、場合によっては倒産とか事業所閉鎖という、そういう処置をした会社もあると思いますので、そこら辺も含めまして、補償金の穴があいた分をどのように確保するのかということをお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/21
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022・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 認定患者さん方への補償給付に要する費用につきましては、全国の工場、事業所からの賦課金及び自動車重量税からの引当金によって賄っておりますけれども、補償給付に不足の生じないよう、通常状態におきましても若干の予備費等を見込んでいるところでございます。
先ほども申し上げましたけれども、現在被害状況も必ずしも正確に把握をしておりませんし、猶予される分についてもまだ不明なわけでございますけれども、仮に徴収が猶予されたといたしまして、その猶予された分につきましては、今申し上げましたように予備費等も見込んでおりますので、その中で極力対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/22
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023・山下栄一
○山下栄一君 次に、ちょっとこれ通告していないんですけれども、お聞きしたいことがございます。
自治体から認定患者さんへのいろんなさまざまな事務的な手続とかがありまして、自治体にやっていただく事務がございますね。それについては国から補助金が出ているわけでございますが、この公害健康被害補償予防協会につきましても国から補助金が出ておる。企業への、商工会へのさまざまな事務的な費用が要ると思うわけで、この金額なんですけれども、予防協会の方にはたしか五億円近く来年度予算もついておる。自治体の方の分についてはその二十分の一ぐらいだったと思うんですけれども、この金額の、自治体の方は全部で四十ぐらいあるんですかね、ちょっとはっきりした数はわかりませんけれども、非常に差があり過ぎるのではないかなというようなことを素朴に思うわけでございますが、この辺、説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/23
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024・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 御質問の趣旨は、旧第一種指定地域に対する補償給付支給の事務費の交付金のお話かと存じますが、平成六年度の予算額で申し上げますと約十五億でございます。なお、平成七年度の予算としては約十六億を計上させていただいているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/24
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025・山下栄一
○山下栄一君 だから、協会の方への交付金と自治体への交付金に差があり過ぎるんじゃないかという話をしているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/25
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026・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 失礼いたしました。
基本的に事務の内容が異なるわけでございますので、それによって当然差が出てくるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/26
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027・山下栄一
○山下栄一君 それを説明していただきたい。なぜそのように違ってくるのかということについて、もう少し詳しく。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/27
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028・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 補償予防協会におきましては、賦課金を関係企業から、これは商工会議所にも一部委託をしておりますけれども、徴収する事務がございます。それについての費用の一部を補助しているということでございます。それから、関係自治体におきましては、認定患者さんに対する支給の事務を義務者として負っているということでございますので、当然その事務の中身が違うということで差が出てくるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/28
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029・山下栄一
○山下栄一君 大層な事務でもないんじゃないかなと思いまして、会社の方は九千社ですか、単純な話なんですけれども。患者さんの方は八万人その他ぐらいいらっしゃると思うわけでございます。もちろん数字だけの業務じゃないかもわかりませんけれども、ちょっと何か。
国から予防協会への補助金と、もう一度お願いしたいんですけれども、自治体への補助金の金額、七年度予算で結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/29
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030・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 先ほども申し上げましたが、平成七年度の予算に計上をしている自治体への事務費交付金でございますが、これは約十六億ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/30
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031・山下栄一
○山下栄一君 協会にも国から補助金が出ていますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/31
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032・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 補償予防協会に対しましては国から約五億の補助金を計上させていただいております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/32
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033・山下栄一
○山下栄一君 じゃ関連しまして、今回の大阪の西淀川公害訴訟につきましてお聞きしたいと思うわけでございます。
この大阪の西淀川区は、もちろん今回の健康被害の患者さんがいらっしゃる地域でございますけれども、第一種指定地域にもなっております。この西淀川の公害訴訟が、提訴以来十七年ぶりに、患者側と企業側が和解という形で決着したわけでございますが、これは、一九九一年の第一次訴訟地裁判決以来、川崎、倉敷訴訟に続いて、ずっと大気汚染の企業側の責任を認めるという、こういう形で司法判断が出ておるわけでございまして、そういう企業責任を認めるという司法の流れが定着してきているというふうに思うわけでございます。
特に西淀川の公害訴訟は、都市型複合大気汚染、すなわち工場からの排煙と車の方の排気ガス、両方が複合して大気汚染されているという、この法的責任を初めて問うた訴訟であったわけでございます。工場の方の排煙の責任問題は一応解決したわけでございますが、車の排ガスの責任の方、これが問われておりました国と阪神道路公団は今回の和解には参加しておりません。したがいまして訴訟が継続することになったわけでございますが、大阪地裁の方は国と公団に和解を働きかけたというふうな報道もございました。
特にこれは宮下長官にお聞きしたいんですけれども、今回の西淀川公害訴訟の和解につきまして、長官はどのように評価されておるのかということをお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/33
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034・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 御指摘のように、西淀川訴訟における和解は、原告、これは公健法の認定患者そしてその遺族でございますが、五百十九名の患者を含めて六百十四名からと、それから企業が、関西電力、大阪ガス、神戸製鋼等九社との間で和解が成立いたしまして、裁判上の和解として解決を見たものでございます。しかし、今御指摘のように、国、阪神高速道路公団等も被告として訴えられておるわけでありますけれども、こちらはこの訴訟は係属中でございます。
環境庁としては、この訴訟自体には大変注目はしておりますけれども、直接的には、環境庁の立場というものが訴えられているわけではございませんので、関心を示しつつも、私としては、公健法の認定患者の方々の対応をきちっとして一日も早く公健法に基づく公害健康被害者の救済に努めるとともに、大気汚染問題は今御指摘のようにいろいろな問題、複合的な問題がございますから、適切に対応していきたいということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/34
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035・山下栄一
○山下栄一君 関連して長官にお聞きしますけれども、ばい煙の方は、これにつきましてはいろんな企業側の改善の努力等もあったと思いますけれども、大気汚染物質の方が徐々に減少してきておる、公害防止装置の設置等によりまして。
ところが排ガスの方は、これはなかなかNOxが減らないで、減るどころかふえる傾向が甚だしい、さまざまな目標達成もなかなか困難であるというような状況になっておるわけでございますけれども、法的な争いはともかくといたしまして、今や最大の大気汚染の原因と言われる車の排ガスにつきましては、やっぱり積極的な強化策をとる必要があると思うわけでございますが、これにつきまして、環境庁の今後の取り組みといいますか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/35
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036・大澤進
○政府委員(大澤進君) 御指摘のとおり、大都市中心に大気汚染、特に二酸化窒素あるいは浮遊粒子状物質、主として自動車、移動排出源によるものが多いんですが、これが大変、基準を達成しない、はかばかしくないという状況にございます。裁判の推移は別にしても、当然といいますか、どうしてもこの対策の一層の推進を、あるいは強化を図っていく必要があると考えております。
具体的には、自動車排出ガスの単体規制につきましては、平成元年十二月の中央公害対策審議会の答申に従いまして、短期目標につきましては、平成四年から六年にかけて排出ガスの許容限度を車種別に技術評価を行い順次規制の強化を進めておりますし、また、長期目標の関係につきましても、大型トラック等を除く車種につきまして平成十年ごろを目途に達成のめどが立ったところでございまして、残る車種につきましても、答申に示された目標をできるだけ早期に達成するよう技術評価等を進めてまいりたいと考えております。
また、平成五年の十二月に全面施行されましたいわゆる自動車NOx法、これも関東、関西の大都市の特定地域に対して適用しているわけでございますが、兵庫県も含まれているわけでございまして、この法に基づきまして車種ごとの規制、あるいは物の流れ、それから人の流れ、あるいは交通の流れ等について種々の改善を図って、総合的に交通システムを大気保全の観点からも見直していくということを、関係省庁あるいは当該自治体等とも連携して、今まさにちょうど六年、それから七年、実質二年目に入ったわけでございますが、進めているところでございまして、当面、平成十二年を目標にこれらの総合対策を進めまして、特に低公害車につきましては三十万台を目標に普及させるということで、大気汚染の防止に努めたいと考えております。
さらに、いずれにしましても、今申し上げたようないろんな総合的な対策を大都市中心に強力に進めなきゃならないわけですし、七年度予算におきましても、今お願いしているところでございますが、環境保全型の交通体系の形成に向けて、幅広く、またきめ細かくこれらの対策を進める具体的な方策についても検討をすべく予算を計上しているところでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/36
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037・山下栄一
○山下栄一君 今回の和解の中で、和解解決金約四十億円、そのうち十五億円が、個人への慰謝その他の費用じゃなくて、個人を超える、地域住民全体を意識した地域再生の費用という形になっておるわけでございまして、これは非常に大事な発想ではないかと思うわけでございます。
もともと宮下長官は、環境に優しい町づくりは同時に災害に強い町づくりになるんだと、こういうふうにおっしゃっているわけでございますけれども、予防協会のお仕事の中に健康被害予防事業、基金を使っての予防事業というのがあるわけでございます。この予防事業は、その中に調査研究もあるわけでございますけれども、地方自治体が行う事業に助成をやるという、そういう項目がありまして、その中に大気汚染対策緑地整備事業、また大気浄化植樹、木を植える事業、こういう事業も入っております。
これも含めまして、今回せっかく十五億円を使って地域再生をやりなさいというふうなことが住民と企業の合意に基づいて確保されておるわけでございますから、これを積極的に環境庁としても、町づくりのために、環境に優しい町づくりといいますか、積極的にこれに乗ってモデル事業として一緒にやられたらどうかなというようなことを思うわけでございます。この西淀川地域の地域再生の十五億円をさらに国が支援するという形で環境庁は取り組まれたらどうかと思うわけでございますが、この点の長官の御見解をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/37
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038・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 今度の和解で、今御指摘のように、地域の再生のために十五億円を共通費用として使おうという和解の内容は、私は評価できるものと思っておりますし、かなり高く評価されている向きもございます。
これは、個人に配分するというよりもその地域全体を環境に優しいものにしようということでございますから、今おっしゃられたように緑化だとかあるいは植生とかいろいろそういう自然環境をよくすることを地域全体として和解の中でも意識的にやろうということでございますから、地元の御要望等を踏まえまして、さらに私どもの方であるいは予防協会の方で助成的なサポートをしていくべきものだ、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/38
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039・山下栄一
○山下栄一君 今の件、今年度になるか来年度かわかりませんけれども、どうかモデル事業に位置づけてぜひやっていただきたい、こういうことをお願いいたしまして質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/39
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040・粟森喬
○粟森喬君 今回の補償等に関する法律の一部改正については、それぞれ時宜を得た必要なことをやるわけでございますから、これはこれで子としながら、最近の公害健康被害にかかわる問題で幾つかお尋ねを申し上げたいというふうに思います。
一つは、この法律の一つの特徴としては、過去、いわゆる旧の言葉で言うと第一種という決め方で、特定の地域におけるいわゆる公害と言われるものを局地的に指定をしながらそこに改善を図るという対策を幾つかやったわけです。そのやり方が、昭和六十三年四月ですか、を目途にして、地域指定をやらない、全体的に網をかけるんだと、こういう説明ではないかというふうに思います。
ところが、一つの例で言うと、大気汚染の状況などというのはかなり深刻になりつつあるんじゃないか。先ほど同僚議員の話でも、大気汚染対策のいろんなことをお尋ねをして、一生懸命やっておるという話はお聞きしましたが、例えば私が手元にある資料で申し上げると、ぜんそくの患者などは毎年一割ぐらいずつふえている。これは、慢性気管支炎であるとか肺気腫であるとか、ほぼ同じようなペースでもう一割ぐらいずつ、そういういわゆる感染症。ぜんそくならぜんそくというのは、いかなることによって原因があるかといえば、それは花粉症なども恐らく多少あるんだろうと思いますが、基本的には、自動車が出す排気ガス、それから工場などがやっぱり非常に微粒のものを出すことなどが原因者だと言われるのは、これはもうほとんど通説でございます。したがって、この法律を改正したときにはよりよいものにするというふうに言ったんだが、結果的に数字を見たらこういう実態が出ているというのは、この法律そのものの実効性に問題があるんではないか、こういうふうに思うんですが、このことに対してまず見解をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/40
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041・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) ぜんそくの患者さんが全国的にふえているという御指摘については、私どもも厚生省が行っております患者調査等を通じて承知をいたしておるところでございます。
今もお話がございましたけれども、いわゆるぜんそくという疾病は、大気汚染によっても起こり得るわけでございますが、そのほか、アレルギー体質を持っている方とか、あるいはダニだとかカビとか喫煙等の習慣も関係をしてきて発症するという非特異的な疾患というように言われているわけでございます。先ほど大気汚染の状況が深刻だというお話もございましたけれども、昭和六十一年の中公審答申において、ぜんそく等の主たる原因とは言えないとされた状況だと、大気汚染の状況ですね。現在は基本的にそのころと変わりがないと認識をしておりまして、したがいまして、ぜんそく等の患者さんがふえているからといいまして、その主たる原因が大気汚染であるというようなことにはならないと考えておるところでございます。
なお、環境庁におきましては、地域掛定解除後、予防的な観点に立ちまして、大気汚染の状況と地域住民の健康状況を継続的に監視する、いわゆる環境保健サーベイランスシステムと言っておりますが、この体制の整備を図ってきておりまして、大気汚染による健康影響の調査ということに関しましては今後とも万全を期したいと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/41
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042・粟森喬
○粟森喬君 私、今の話を聞いておって、ぜんそくのふえている原因は大気汚染が余り主たる原因じゃないというのは、私もちょっとその論拠を示すだけの資料をきょうは持っていないから、きょうはこのぐらいにしておきますけれどもね、そんな話はありませんよ。基本的にダニやカビやたばこがぜんそくのふえる原因だ、それはちょっと、環境庁たるものがそういう認識でもし仮に大気汚染問題を考えているとすれば、それは私は基本的にそこは違うと思う。
今何が問題かというと、自動車の排気ガスであるとかいろんな大気汚染対策をいろいろやっているんだけれども、自動車のふえる絶対量であるとか、いわゆる生産のシステムのいろんなことが現実にあって、大気汚染の実態というのはよくなってないわけです、基本的には日本の場合。都市の集中したところには多少拡散をしたかもしらぬけれども、逆にそれは地方に広がっているとか、私は、大気汚染の実態というのは、努力をしているけれども必ずしも実態が効果が上がっていない。そんなときに環境庁に聞いたら、ぜんそくのふえるのは大気汚染が余り原因じゃないなんて言われたら、我々としてはちゃんと反論の根拠を、きょうはまさかそういうふうにお答えになると思わなかったからそういうふうにしたわけですが、これは通説でやっぱり大気汚染、特に自動車の排気ガスというのは、これは医師の方や専門家に聞いても大体これ通説でございます。ですから、そういう意味で、これは次回以降ちょっと一遍ちゃんとやらしていただきたい、こういうふうに思います。
そこで、自動車排気ガスのいわゆる対策の実効性です。いろいろやっているという話は聞くんだけれども、全然効果が上がっていないんではないか。それは、もうふえる量に追いつかないから効果が上がらないのか。私は、環境庁の役割としては、大気汚染がこれまで以上に悪くならないというだけにとどめるんじゃなく、少なくともよくなるという状況に持っていかなかったら、環境庁は何をやっているのかと。もうほっとけばふえているんですから、それを少しでもよくしているんですという程度では、私は環境行政としては問題があると思いますが、その辺はいかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/42
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043・大澤進
○政府委員(大澤進君) 御承知のように、これまでも大気汚染防止の観点あるいは改善の観点からいろいろな施策をしてきたわけでございますが、固定発生源についてはかなり安定的に、特に硫黄酸化物ですか、こういうものについてかなり低くなっているわけですが、移動発生源である自動車等から出る窒素酸化物あるいは浮遊粒子状物質は、この数年見ても横ばい、ないし必ずしも改善が図られていない。私どもとしては、先ほども御説明しましたが、自動車そのもの、単体、つまり自動車から出てくる排ガスについて、エンジン構造等の技術評価を行ってできるだけ排ガスを低減させるということは、もう常にこの見直しをしながら技術進歩に応じて基準を下げてきている、こういうことをやってきたわけですね。
それで、その単体で見れば、もう品目については相当、もう半分以下、三分の一も下がってきているんですね、十年単位で見ると。ところが、自動車そのものは、産業活動のみならず国民一人一人の日常生活にまさに不可欠な交通手段といいますか、そういうものになってきておりまして、自動車の台数というのが自家用あるいは事業用を含めてこれまた年々ふえているというような状況で、それが特に都市部といいますか大都会、あるいはその周辺の地区、関東、関西では格別に対応しないと改善は図れないということで、平成四年にいわゆる自動車NOx法というものを特別に大気汚染防止法のほかに成立させていただきまして、この特定地域に対して、先ほど申しました個々の単に単体のみならず、人の流れ、物の流れ、あるいは交通のシステム等、それぞれが連携をとりながら必死になってやるということで、五年の十二月からですけれども全面的に施行が始まったところで、もう少し状況を見守っていただきたいと思うんですが、私どもとしても、一年一年着実に、これらの効果が上がるよう関係者とも連携をしながら、新法の管理といいますか、フォローアップを十分してまいりたいと思いますし、あるいは低公害車の普及ということについてもさらに力を入れてまいりたい、かように考えておりますので、大変難しい問題でございますが一歩一歩前進させたい、こういうことで取り組んでまいりたいということで、よろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/43
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044・粟森喬
○粟森喬君 単体で、一生懸命それぞれ単体の関係でやっているというのはわかるんですが、私は、ぜんそくの原因を何に規定をするかということはあるけれども、やっぱり現実には、ある種の、現状より大気汚染がよくなる状況というのは依然としてつくられていない。だから、努力しているということと、結果が出なかったら、それは行政として、やっぱり抜本的にこうやれば減るという話がちゃんとあってしかるべきなために、環境基本法などをつくって、人間と自然の関係とか産業活動との関係を規定をしたんだと。どうも私は、環境庁そのものが、そういう基本法をつくったけれども、そういう前提とする認識がちょっと弱いんではないかというような感じが多少する。余り無理したら確かに今の社会のさまざまな産業活動そのものをとめなきゃいかぬところがあるから、ある程度限度を持ってやらなきゃいかぬということはわかるけれども、ある種の指数をとめられない状況というのは、必ずしも、やっぱり今の状況というのはよくないんではないか、こういう思いがいたします。
それから、ぜひとも大臣に、そういう現状について改善するためにどうしたらいいかということは、当然これは大臣が今後のあるべき姿としてやっぱりきちんとやっておいそいただきたいと思うし、関連をしてちょっと幾つか申し上げますと、予防協会の基金なんかも見たら五百億円で毎年二十五億円だと。いろんなところにこの種の基金があるから足りるんじゃないかというけれども、やっぱりこの種のことにお金をどのぐらい使うかというのはある種の私は省庁の象徴的な仕事だと思うんです。そういう意味では非常に、この辺のやり方ももうちょっと抜本的に考えないと本当に環境を守ろうということにならないと思いますが、ここは大臣に最後の答弁をいただいて私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/44
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045・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 基本的に委員のおっしゃるとおりでございまして、我々がいろいろやっておりますけれども、それだけで十分な効果が上がらない。そして、今御指摘のように我々の経済生活、社会生活の向上とこれ相矛盾する点があるわけでございますから、その調和をどうやって図っていくかという基本的な問題はございますが、心構えとしては今委員のおっしゃられたようにやっぱりこれを減らしていくんだということが決意の基本になければこの環境行政は進まないことは御指摘のとおりでございますから、今後さらに一層努力させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/45
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046・有働正治
○有働正治君 本法案に公害患者に対する補償制度の改善措置がとられることは当然必要だと考えるわけであります。
〔委員長退席、理事小野清子君着席〕
特に今回の大震災にかかわって、認定更新対象者に対して国、自治体ともども行政として認定患者の救済を図る立場から万全の対応が求められている。私も本委員会で質問した経緯もあるわけであります。
被災地五つの市の本年一月から三月の更新対象者数は千三百九十六人と聞いているわけであります。神戸市長田区、灘区など、被災地では診療機関の三割ぐらいが診療不能となり、例えばJR六甲道駅近くの原口小児科医院では、五十人程度の認定患者が今まで通院されておられましたが、震災以後閉鎖されている状況であります。更新手続には主治医の所見が必要なわけですが、医者がかわってもすぐ所見がそろわない、こういう状況もあるわけであります。こうした実態をも考慮して、配慮して、現場サイドの柔軟な対応で公害認定患者の救済を図るということが強く要望されていると私は聞いています。環境庁もそうした対応が望ましいと思うわけでありますが、いかがでありましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/46
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047・野村瞭
○政府委員(野村瞭君) 認定更新時期の近い認定患者さんにつきましては関係自治体におきまして重点的にその所在の把握に当たっておりまして、更新の意思確認と申請手続の案内に努めておるところでございます。神戸市、尼崎市におきましては、一月から三月に更新する者につきましてはほぼ全員連絡がついておりまして、四月に更新をされる方についても、数名を残しておりますけれども連絡がついているところでございます。
それから、主治医の診断書についてのお話がございましたけれども、通常は過去の所見も含めて記載するものでございますけれども、被災の患者さんで主治医がかわったような場合も想定されるわけでございますが、そういう場合には現在の症状など記載できる部分で受理をするというような対応をしているところでございます。
〔理事小野清子君退席、委員長着席〕
それから、更新時の検査につきましても、お話もございましたけれども、病院が一部機能低下している、あるいは交通の確保が難しいというような状況もございますので、この検査の実施時期につきましても、認定患者さんに配慮した柔軟な対応をしておるところでございます。
以上、認定更新につきましては、今回の法改正に合わせまして、被災された患者さんの状況に合わせまして運用の面で遺漏のないように配慮していきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/47
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048・有働正治
○有働正治君 本法案に関連いたしまして、公害は未然に防止するという立場で対応するというのが非常に重要だと考えるわけであります。ところが、自動車から排出される窒素酸化物や浮遊粒子状物質によります大気汚染は、首都圏、近畿圏など依然深刻な状況にあるわけであります。同時に、周辺地方都市の幹線道路沿線にまで汚染が拡大する傾向にあり、二酸化窒素やディーゼルの排気微粒子による健康への影響が広く心配されているわけであります。
そこで私は、大気汚染被害の防止と情報公開とその情報の提供の問題について質問いたします。
環境基本法二十七条では、環境の保全活動促進に資するため必要な情報提供に努めるとあるわけであります。また、環境基本計画策定の際の国民の意見でも、私の集計では、全国から八十九件が情報公開を求めています。昨年暮れに策定されました環境基本計画について、環境庁の説明資料での環境情報の整備・提供では、ニーズに対応し、国民等への的確な提供を図るとしているわけであります。
環境情報の公開、提供について積極的に対応していただきたい。まず大臣の認識をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/48
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049・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 最近の公害は都市・生活型公害であり、地球環境問題でございます。そして、国民の参加を求めておりますから、今御指摘のように国民に参加を求める以上、国民が正確な情報を知るということは基本でございます。そういう観点に立ちまして、環境情報システムを開発したりして多くの情報を国民に知っていただいて、その上で本当に適切な行動をとっていただくということを要請していくのが筋であろうかと存じますので、御趣旨はそのとおりだと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/49
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050・有働正治
○有働正治君 大気汚染の中心であります窒素酸化物は、七五%が自動車などの移動発生源、二五%が工場、事業所などの固定発生源から排出されると言われているわけであります。そして、冬場の十一月から一月が窒素酸化物の濃度が比較的高い傾向が見られ、次に、四月から九月ごろにかけて、空気中に排出された窒素酸化物は、車のエンジンの燃え残りのガソリンなどやあるいは塗装工場、石油精製プラントなどから排出される炭化水素と太陽光線の作用で反応し高濃度の光化学オキシダントを発生させる、いわゆる光化学スモッグが発生するわけであります。光化学オキシダントが高濃度になった緊急時の対策として注意報も発令されるわけであります。
調べてみますと、昨年九四年、東京湾地域一都六県で四月から九月にかけ注意報が発令された日数は百二日、全国合計発令日が百七十五日の中の五八%となっていると承知しています。また、光化学大気汚染による被害者届け出人数は全国で五百六十四人、そのうち山梨を加えました東京湾地域、これが五百六十人と九九%を占めているわけであります。届けの中では小学生、中学生が非常に多いという状況であるわけであります。
こういう光化学大気汚染の場合に、広域的に効果的な即応体制がきっちりとられる必要がある。現に神奈川県では、大気汚染監視システムの機能強化を図るため、収集するデータは、県内測定局データだけでなく、東京都、千葉県、埼玉県の測定データも収集し活用している状況であります。
広域的即応体制を図るという意味からもお聞きするわけでありますが、環境庁として、八六年度から九二年度にかけ、東京湾地域一都六県を対象といたしました光化学の緊急時対策に有効なデータ、予測結果をオンライン、リアルタイムで収集、配信する光化学大気汚染情報配信システム、PAPIONを開発して運用実験に成功されたと聞いておるわけであります。
そこで、せっかく実験に成功し開発されたこのシステムの問題、現在のところまだ活用されていないようでありますが、環境庁としてイニシアをとって、ぜひ一日も早く、今年度からでも活用していただきたい。先ほどの大臣の趣旨といいますか、お考えからいっても積極的に対応していただけないだろうか。大臣、いかがでありましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/50
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051・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 今御指摘のように、光化学オキシダントの汚染は関東地域だけではございませんで、都道府県の範囲を超えて広域化しております。したがって、今PAPIONのお話がございましたが、これは各地からの情報を集めてそしてそれを同時に情報を配信、ディストリビュートしていくということがぜひ必要でございますから、平成七年度でもこの予算措置がとられておりますから、この広域監視の面は進めていきたい、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/51
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052・有働正治
○有働正治君 光化学大気汚染情報配信システムは、光化学大気汚染の情報のみならず、窒素酸化物の予測とデータ表示の情報を関係自治体が広域的に活用できるという点で非常に重要だと考えるわけであります。
私、ここに写真を持ってまいりました。(資料を示す)これは首都圏の中での二酸化窒素による大気汚染を色別に分布した状況であります。赤、白、黄色、青というふうに、ちょっと小さいので見にくいかもしれませんが、一目瞭然にわかるということです。この写真というのは九三年二月二十七、二十八日の神奈川エコライフ・フェアの会場で生協が展示に使ったものであります。
PAPION、光化学大気汚染情報配信システムの神奈川県内における九〇年十二月八日十二時のNO2、二酸化窒素の一時間値の濃度分布図です。赤は非常に環境基準の上限を超えているというところで、白もまだ高く、黄色も上回って、青、緑でやっと基準内ということで、どの地域が今どういう状況にあるのかというのが一目瞭然にわかるというものであります。
一目でわかるという点で非常に効果、有効性ははっきりしていると思いますが、システムの概要パンフ、これ環境庁がおつくりになりましたパンフですね、私も拝読させていただきましたけれども、この冒頭に、このシステムの開発を通して得られた知見が今後光化学大気汚染対策を初めとする大気保全施策に活用されることを願う、と明確に述べられているわけであります。
このシステムを活用して、冬場の高濃度の窒素酸化物による大気汚染予報と表示を、十二月一カ月にとどまらないで、先ほどの大臣の精神からいきましても、汚染濃度の高い十一月から一月にかけても実施していただきたい。そのことが住民からも求められているということで、積極的に御検討いただけないだろうかということでありますが、いかがでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/52
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053・大澤進
○政府委員(大澤進君) 窒素酸化物につきましては、昭和六十三年度から非常に汚染濃度の高い時期に予報事業として公害健康被害補償予防協会と連携をとりながらやっている仕事なんですが、私どもとしては、先ほど大臣からも申し上げましたように、七年度からPAPIONシステムを稼働するわけでございますが、それらとの統合も検討いたしたいと思いますし、またそれをさらに期間の延長というのは、これは予算とか関係自治体とかいろいろ関係するところございますので、それからNHK等、そことも十分協議して、どういう形で可能なのか、これは検討させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/53
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054・有働正治
○有働正治君 今、局長も御答弁になられましたけれども、やっぱり住民への効果的な広報として、私は、NHKの花粉情報の放映と同様に、このPAPIONによる予測機能、表示機能を使って光化学スモッグ情報が放映できるようにやる。テレビでこういう状況が映し出されるということになりますと、ああ、自分のところはきょうは非常に心配だということで、関係自治体、関係の住民の方々、政府一体となって広域的に一目瞭然に対応できるし、また車の乗り入れ等関係自治体もできるだけいろいろ協力を関係団体にも呼びかけている状況もあるわけで、そうした協力も得つつ、同時に関係自治体、住民の方に広く知らせていく。関係、NHKその他ともいろいろ調整その他あろうと思います、今局長お述べになったとおりです。
そこで大臣、ここは決断してイニシアをとって、テレビでもやれるような方向で積極的にやっぱり対応していただく、それが四千万かけてこのシステムを開発していった環境庁として国民の税金を生かす道でもある、そういう点で大臣ひとつ決断を求めるわけでありますが、いかがでありましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/54
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055・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) NHKの放映その他を通じて国民に知っていただくということは、基本的にもう大変重要なことだと存じます。
ただ、予防協会とかあるいはNHKの了解も得なければなりませんし、そういう問題のほかに、私は基本的にこれは、率直に申し上げますと、各種の大気汚染物質の状況、例えばオゾン層の破壊の問題一つとっても、フロンガスの発生状況を表示すべきであるという議論も一方にございますから、優先度を定めて、何でもかんでも全部NHKで放映するというわけにいかないんですね、ですから最重点のものを定めて、これはもうNHKで十二月やっていることですから、これを拡充することはもちろんでありますが、基本的にそういう問題を私どもとしては考えざるを得ないということだと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/55
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056・有働正治
○有働正治君 やはりいろいろ関係方面の調整があるのは私もわかります。わかりますけれども、せっかく環境庁として開発されて、そしてシステム化の方向に行き出している、しかも情報時代という点からいって、ぜひ積極的に環境庁が音頭をとって、大臣が音頭をとって調整していただいて、前向きに対応していただきたいということを最後にお願いしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/56
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057・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) 御指摘の点につきましては最大限努力をさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/57
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058・有働正治
○有働正治君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/58
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059・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/59
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060・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。――別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/60
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061・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、山崎順子君から発言を求められておりますので、これを許します。山崎順子君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/61
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062・山崎順子
○山崎順子君 私は、ただいま可決されました公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会、日本共産党及び新党・護憲リベラル・市民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
以下、案文を朗読いたします。
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 阪神・淡路大震災に被災した被認定者について、その実態の把握に努めるとともに、補償給付等を適切に受けられるよう、認定更新手続の周知徹底、医療機関等関係者への指導等を行うこと。
二 建築物の解体・撤去等に伴う環境の悪化等阪神・淡路大震災に伴う環境の二次汚染及び被災した工場・事業場の操業再開等に伴う環境の汚染を防止し、並びに、地域住民の健康を保護するため、環境モニタリング調査を継続して実施することにより環境汚染の状況を的確に把握するとともに、事業者への指導、住民への啓発等適切な措置を講じること。
三 阪神・淡路大震災の被災地域の復興に当たっては、近年の大気汚染の状況等を踏まえ、環境保全に配慮した都市づくりに協力すること。
四 被認定者に対する認定更新等が適切に行われるよう関係自治体の長を指導するとともに、治癒によって制度を離脱した者に対するフォローアップ事業についても、再発の防止に役立つよう努めること。また、被認定者の健康回復を図るための公害保健福祉事業については、その一層の充実強化を図ること。
五 健康被害予防事業については、これまでの効果を踏まえ、適切かつ効率的な実施に努めること。
六 国立環境研究所等において複合的大気汚染による健康影響の調査研究を総合的に推進し、必要な大気汚染対策を講ずるとともに、将来の健康被害の発生を防止するため、環境保健サーベイランス・システムを早急に構築して、必要に応じ、適切な措置を講ずるこ。
七 主要幹線道路沿道等の局地的汚染については、健康影響に関する科学的知見が未だ十分でない現状にかんがみ、その早急な解明に努めるとともに、必要に応じ、被害救済の方途を検討すること。
八 大都市地域における窒素酸化物、浮遊粒子状物質等による複合的大気汚染については、改善が大幅に遅れ、依然として深刻な状況にあることにかんがみ、早急にその環境基準の達成を図るため、大気汚染防止対策を一層強化すること。
九 近年の大気汚染については、ディーゼル車を中心として、自動車排出ガスの寄与度が高まっていることにかんがみ、自動車排出ガス規制に係る「長期目標」の早期達成及び電気自動車、メタノール自動車等の低公害車の開発普及の促進に努めるとともに、環境保全に配慮した総合的な交通対策を強力に推進すること。
右決議する。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/62
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063・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) ただいま山崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/63
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064・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) 全会一致と認めます。よって、山崎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、宮下環境庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。宮下環境庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/64
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065・宮下創平
○国務大臣(宮下創平君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/65
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066・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/66
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067・篠崎年子
○委員長(篠崎年子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十七分散会
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214009X00419950310/67
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