1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年三月九日(木曜日)
午後零時四分開会
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委員の異動
二月二十三日
辞任 補欠選任
三重野栄子君 青木 薪次君
三月二日
辞任 補欠選任
山田 勇君 矢原 秀男君
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出席者は左のとおり。
委員長 合馬 敬君
理 事
上野 公成君
吉川 博君
三上 隆雄君
矢原 秀男君
委員
太田 豊秋君
松谷蒼一郎君
佐藤 三吾君
山本 正和君
広中和歌子君
磯村 修君
上田耕一郎君
西野 康雄君
国務大臣
建 設 大 臣 野坂 浩賢君
政府委員
建設大臣官房長 伴 襄君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省都市局長 近藤 茂夫君
建設省道路局長 藤川 寛之君
建設省住宅局長 梅野捷一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 駒澤 一夫君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
○住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進
法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法案(内
閣提出、衆議院送付)
○都市緑地保全法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/0
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001・合馬敬
○委員長(合馬敬君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二月二十二日、三重野栄子君が委員を辞任され、その補欠として青木薪次君が選任されました。
また、去る三月二日、山田勇君が委員を辞任され、その補欠として矢原秀男君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/1
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002・合馬敬
○委員長(合馬敬君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/2
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003・合馬敬
○委員長(合馬敬君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に矢原秀男君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/3
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004・合馬敬
○委員長(合馬敬君) 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、電線共同溝の整備等に関する特別措置法案及び都市緑地保全法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
まず、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣野坂浩賢君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/4
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005・野坂浩賢
○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国の不動産取引市場は、近年のいわゆるバブル経済において見られたように、その閉鎖性や不透明性を今なお十分には払拭し切れていない状況にあります。こうした問題を解決し、消費者利益の増進を図るためには、取引関係者が多数の物件情報を共有することにより、最適の取引相手を迅速に見出せる場を整備し、その場を通じた取引の拡大等を図ることが必要かつ緊急の課題となっております。また、最近における不動産取引の実情等にかんがみ、宅地建物取引業者等の適正な業務を確保する措置の充実が求められている一方、宅地建物取引業に係る各種規制については、その簡素合理化を図るという今日的課題に対応する必要があります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、媒介契約制度の改正及び指定流通機構制度の整備を行うとともに、業務に係る禁止事項等の追加、契約成立前に説明すべき事項の充実、合理化等を図るほか、免許の有効期間の延長等所要の措置を講じようとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地または建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならないこととしております。
第二に、指定流通機構の指定は、登録業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人であることその他一定の要件を備える者について行うものとするとともに、その業務の適正な遂行を確保するため、所要の監督規定を整備することとしております。
第三に、宅地建物取引業者等の業務に関する禁止事項として宅地建物取引業に係る契約の締結をさせ、または解除等を妨げるため相手方を威迫する行為等を追加することとしております。
第四に、契約成立前に説明すべき事項の充実及び合理化を図るため、法令に基づく制限に関する事項等一定の事項について、契約内容の別に応じて政令または省令で定めることができるようにすることとしております。
第五に、宅地建物取引業の規制の簡素合理化等を行うこととし、免許の有効期間を三年から五年に延長するとともに、一定の届け出事項の廃止等を行うこととしております。
その他、これらの改正に関連して罰則規定の整備等所要の改正を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/5
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006・合馬敬
○委員長(合馬敬君) 次に、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣野坂浩賢君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/6
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007・野坂浩賢
○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、かねてより国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、現下の財政状況を考慮しつつ、諸般の改善措置を講ずることが必要であると考えられます。
この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された平成七年度予算案に盛り込まれている貸付制度の改善等につきまして、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の改正を行おうとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、一定の中古マンションに対する貸付金の利率の引き下げ及び償還期間の延長の特例措置について、平成七年三月三十一日が適用期限とされているものを、平成八年度末までの二年間延長を行うものとしております。
第二に、平成七年度から平成十一年度までの各年度の特別損失について、平成十七年度までに交付金を交付して整理することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決を賜りますようにお願いを申し上げます。 —————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/7
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008・合馬敬
○委員長(合馬敬君) 次に、電線共同溝の整備等に関する特別措置法案について政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣野坂浩賢君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/8
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009・野坂浩賢
○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました電線共同溝の整備等に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
電線による道路の占用につきましては、安全かつ円滑な道路交通の確保や道路景観の整備の観点から、従来より地中化を進めてきたところでありますが、今後は、都市防災対策の強化、高度情報化社会の実現のための電線の収容空間の確保等の必要性が高まっていることから、電線の地中化を一層推進していくことが必要となるものであります。
この法律案は、以上のような事情にかんがみて、道路管理者が、特定の道路について、電線を共同して収容する電線共同溝の整備等を行うことにより、道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、道路管理者が、道路の安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及び電柱の撤去または設置の制限をすることが特に必要であると認められる道路について、電線共同溝整備道路として指定することができることとしております。
第二に、電線共同溝整備道路として指定された道路については、道路管理者が、電線共同溝整備計画に基づいて電線共同溝を建設するとともに、当該道路の地上において、一定のものを除き、電線及び電柱の設置が制限されることとしております。
第三に、電線共同溝の整備に要する費用の一部を負担した占用予定者等は、道路管理者の許可を受けて電線共同溝を占用することができることとしております。
第四に、電線共同溝の整備に要する費用に関しては、国庫による負担及び補助の道路法の特例を設けることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/9
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010・合馬敬
○委員長(合馬敬君) 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣野坂浩賢君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/10
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011・野坂浩賢
○国務大臣(野坂浩賢君) ただいま議題となりました都市緑地保全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
緑豊かで美しい町づくりを推進し、安全で良好な都市環境を形成するためには、都市における緑とオープンスペースを確保することが極めて重要であります。
このため、従来から、都市公園の計画的な整備、緑地保全地区の指定等による緑地の保全、公共施設の緑化等により緑とオープンスペースの整備及び確保を図ってきたところでありますが、今後は、住民等の発意に基づく都市の緑の確保に対する取り組みについてもこれを積極的に支援していくことが効果的であります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、土地の所有者と地方公共団体等との契約に基づく市民緑地制度を創設するとともに、都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的として設立された公益法人を緑地管理機構として指定する制度の整備、緑化協定制度の拡充等所要の措置を講じようとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、地方公共団体等は、良好な都市環境を確保するため、土地の所有者からの申し出に基づき、当該土地の所有者と契約を締結し、当該土地に住民の利用に供する市民緑地を設置し、管理することができることとし、緑地保全地区等における行為制限の特例を設けることとしております。
第二に、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人で、都道府県知事が緑地管理機構として指定したものは、市民緑地の設置及び管理、緑地保全地区内の緑地の買い入れ等の業務を行うことができることとしております。
第三に、住民の合意による緑地の保全を促進するため、緑化協定制度を拡充し、緑地の保全を図るための事項を協定に定めることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214149X00419950309/11
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012・合馬敬
○委員長(合馬敬君) 以上で四案の趣旨説明の聴取は終わりました。
四案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次回委員会は、明日午前十時に開会し、参議院先議法案の宅地建物取引業法の一部を改正する法律案及び都市緑地保全法の一部を改正する法律案の二案の審査を行うこととし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十九分散会
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