1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年三月二十四日(金曜日)
午前十時四十八分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 種田 誠君
理 事
清水嘉与子君
宮崎 秀樹君
菅野 壽君
木暮 山人君
委 員
石井 道子君
大島 慶久君
大浜 方栄君
前島英三郎君
今井 澄君
日下部禧代子君
竹村 泰子君
堀 利和君
勝木 健司君
横尾 和伸君
萩野 浩基君
西山登紀子君
国務大臣
厚 生 大 臣 井出 正一君
政府委員
厚生大臣官房長 山口 剛彦君
厚生省老人保健
福祉局長 阿部 正俊君
厚生省保険局長 岡光 序治君
事務局側
常任委員会専門
員 水野 国利君
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本日の会議に付した案件
○国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X00619950324/0
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001・種田誠
○委員長(種田誠君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。
国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。井出厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X00619950324/1
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002・井出正一
○国務大臣(井出正一君) ただいま議題となりました国民健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国民健康保険制度においては、高齢化の進展、低所得者層の増加、小規模保険者の増加等、制度の構造的な問題が生じております。また、老人保健制度においては、老人医療費拠出金の算定に用いられる老人加入率の上限を上回る保険者数が著しく増加してきたこと等を踏まえ、老人医療費拠出金制度について検討を行う必要が高まってきております。
今回の改正は、こうした状況等を踏まえ、国民健康保険財政の安定化等のため、高額な医療に係る交付金事業に関する規定の創設、国民健康保険税の減額制度の拡充等を行うとともに、老人保健制度の安定を図るため、老人加入率の上限となる割合を引き上げる等、老人医療費拠出金制度の所要の見直しを行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、国民健康保険制度の改正であります。
まず、小規模保険者の増加に対応するため、国民健康保険団体連合会及び厚生大臣が指定する法人が行う高額な医療に係る交付金事業を法律上の制度として位置づけることとしております。また、これらの法人は、市町村の行う保健事業等に関する連絡調整及び情報の提供等の援助を行うよう努めるものとし、国及び地方公共団体はこれらの取り組みに必要な助言等の措置を講ずるよう努めるものとすることとしております。
次に、中間所得者層の保険税負担が過重になっていることに対応するため、地方税法を改正し、被保険者数に応じ、または一世帯ごとに定額を課税する応益保険税の割合に着目した新たな保険税の減額制度を創設し、保険者間及び保険者内の保険税負担の公平を図ることといたしております。
また、低所得者が多い等の一定の場合に市町村の一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとする措置及び保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成八年度まで延長することとしております。
このほか、国民健康保険税の課税限度額を引き上げ、精神保健法に基づく措置入院及び結核予防法に基づく命令入所について、被保険者資格に係る住所地主義の特例を設けることとしております。
第二に、老人保健制度の改正であります。
老人医療費拠出金の算定に用いられる医療保険各保険者の老人加入率については上下限が設けられておりますが、高齢化の進展等に伴い、この老人加入率の上限を超える保険者数が著しく増加してきた状況を踏まえ、上限を全保険者に占める該当保険者の割合が法制定当初の割合となるよう改めるとともに、下隈を引き上げることといたしております。実際の引き上げに当たっては、平成七年度以降、この法律案の検討規定に基づく老人医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間、経過措置を設け、段階的に引き上げることとしております。
次に、老人保健制度を支える医療保険各保険者の運営基盤が揺らぐことのないようにするため、平成七年度以降、この法律案の検討規定に基づく老人医療費拠出金の算定方法に関する措置が講じられるまでの間、老人医療費拠出金の実質的負担が過大となる保険者の当該過大となる拠出金について、全保険者で調整する措置を実施することといたしております。
なお、政府はこの法律の施行後における老人医療費の動向、各医療保険の運営の状況、老人医療費拠出金の額の動向等を勘案し、この法律の施行後三年以内を目途として、老人医療費拠出金の算定方法に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものといたしております。
このほか介護的要素に着目して公費により五割を負担することとなっている医療等の対象に、適切な看護が行われる一定の診療所の病床について受ける医療を追加することといたしております。
最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成七年四月一日からとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X00619950324/2
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003・種田誠
○委員長(種田誠君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時五十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X00619950324/3
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