1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年三月十五日(水曜日)
午前十一時十六分開会
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委員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
佐藤 静雄君 下条進一郎君
稲村 稔夫君 村沢 牧君
橋本 敦君 林 紀子君
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出席者は左のとおり。
委員長 陣内 孝雄君
理 事
浦田 勝君
清水 達雄君
野別 隆俊君
横尾 和伸君
委 員
太田 豊秋君
鎌田 要人君
松谷蒼一郎君
大森 昭君
上山 和人君
谷畑 孝君
刈田 貞子君
釘宮 磐君
木暮 山人君
江本 孟紀君
林 紀子君
衆議院議員
災害対策特別委員
長 日野 市朗君
国務大臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 小澤 潔君
政府委員
国土庁長官官房
審議官 西川 一誠君
国土庁防災局長 村瀬 興一君
事務局側
常任委員会専門
員 駒澤 一夫君
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本日の会議に付した案件
○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整
備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法
律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/0
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001・陣内孝雄
○委員長(陣内孝雄君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二月二十八日、佐藤静雄君、稲村稔夫君及び橋本敦君が委員を辞任され、その補欠として下条進一郎君、村沢牧君及び林紀子君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/1
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002・陣内孝雄
○委員長(陣内孝雄君) 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院災害対策特別委員長日野市朗君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/2
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003・日野市朗
○衆議院議員(日野市朗君) ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、第九十一回国会の昭和五十五年に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであります。その後、第百二回国会の昭和六十年三月、本法の有効期限を平成二年三月三十一日まで五年間の期限延長、さらに第百十八回国会の平成二年三月、本法の有効期限を平成七年三月三十一日までとする五年間の期限を延長したものであります。
この間、予想される東海地震に備えまして、地震防災対策強化地域においての地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところでありますが、この法律は、平成七年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
しかしながら、地震対策緊急整備事業については、これまでに実施できなかった事業がまだかなり残されているところであります。
本案は、このような本法の実施状況及び事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における備災対策の万全を期する上から、本法の有効期限をさらに五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。
本案の主な内容について御説明いたします。
第一は、本法の有効期限を五年間延長し、平成十二年三月三十一日までとすることであります。
第二は、その他所要の措置として、本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、平成七年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。
以上がこの法律案の提案の趣旨及びその概要であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/3
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004・陣内孝雄
○委員長(陣内孝雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、質疑はないものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/4
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005・清水達雄
○清水達雄君 私は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党及び日本社会党・護憲民主連合を代表いたしまして、賛成の意を表するとともに、今回の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、今後の地震対策について意見表明を行いたいと存じます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置を定めたものであります。本法は、昭和五十五年の制定以来二回の期限延長の措置が講じられ、近い将来に予想される東海地震に備えて着実に地震対策緊急整備事業が実施されてきているところであります。しかし、なお残事業が見込まれるとともに、追加箇所事業の要望も多くあることにかんがみ、今年度末で失効することとされている本法の有効期限をさらに平成十二年三月三十一日まで延長し、地震防災対策強化地域における防災対策に万全を期するべきであると考えるものであります。
さて、今般の阪神・淡路大震災は、予想もしていなかった地域で我々の虚をつく形で未曾有の被害をもたらし、防災対策上の問題点を余すところなく浮き彫りにしたと言っても過言ではありません。今後は、阪神・淡路地域の復興に全力を挙げて取り組むとともに、今回の教訓を生かして早急に地震対策を樹立すべきであり、特に以下の諸点について意見を述べるものであります。
第一に、大規模地震のための観測体制の強化であります。
現在、我が国におきましては、東海地方における大規模地震の発生が特に高いとされており、そのため大規模地震対策特別措置法に基づき、東海地方を中心として地震防災対策強化地域が指定され、計画的な防災体制、防災対策の強化が図られているとともに、全国で唯一、地震予知のための観測・監視体制が整備されているのであります。
しかしながら、我が国はユーラシアプレートの東端に位置するとともに、千五百とも言われる活断層が存在する有数の地震国であります。東海地震だけでなく、南関東直下型地震も遠からず発生する可能性があると指摘され、また近年、日本近海に続発しているマグニチュード八前後の海溝型大規模地震及び今回のような活断層型地震の被害を直視するとき、全国のどこで大地震が起こっても不思議ではありません。このような現実を厳しく認識し、地震予知のための研究を推進し、全国的な地震予知観測・監視体制の整備を図ることが極めて重要であります。さらに、全国の活断層についてその実態を調査し、その結果を踏まえて、後に述べますような地域の防災計画、防災対策の充実強化に努めるべきであります。
次に、初動期救援体制の重要性が挙げられるのでありますが、この点に関し、政府としても反省すべきところは反省し、必要な措置をとっていく決意であると聞きます。国、地方自治体を含め、万全の体制をとっていくべきであると考えます。
そのために、まず、第一次情報収集体制の強化と総理大臣への情報連絡体制の強化、整備を図るべきであります。さらに、地方自治体と救援に当たる警察、消防、自衛隊との連絡を密にし、日ごろから訓練を怠りなく実施していくことが求められるのであります。
また、兵庫県の地域防災計画が震度五を基準に策定されていたことも問題になりましたが、今後はこれを反省し、震度七をも考慮した地域防災計画を策定していく必要があります。また、政府としても阪神・淡路大震災を念頭に入れた防災基本計画の見直しを急ぐべきであります。同時に、国、地方自治体は、一体となって消防体制の充実、耐震防火水槽の設置、食料、飲料水、医薬品、毛布等生活物資の備蓄、非常時の交通規制方策等広範な地震防災対策の展開を今後とも図る責務があると考え、その促進方を強く求めるものであります。
最後に、今回の大震災は史上まれに見る都市直下型の地震災害であり、しかも震度七という最大級の激震であります。このため、従来から地震に対しては安全と見られていた我が国の高速道路や新幹線の高架橋が倒壊、損傷したのを初め、港湾施設、ライフライン等について想像を絶するような壊滅的被害が生じました。これらの施設の災害復旧に当たっては、被害の状況を十分に調査し、その原因について徹底した解明を行うことが、災害に強い町づくりを推進する上で不可欠であります。さらに、災害に対して国民生活の安全を確保するため、道路、鉄道等の交通施設や学校、病院等の公共的建築物、電気、ガス、水道等のライフライン施設等の耐震基準について、全国的視野で総合的に見直すとともに、既存の施設について耐震点検と補強を早急に実施することを政府に対し強く求めるものであります。
以上申し述べまして、本案に対する意見表明といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/5
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006・横尾和伸
○横尾和伸君 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、賛成の意を表するものでありますが、今次の阪神・淡路大震災の経験にかんがみ、また、本法の趣旨を発展させる必要があることから、平成会を代表して意見の表明を行うものであります。
本法は、昭和五十二年に制定されました大規模地震対策特別措置法を前提としており、過去二回期限延長措置がなされております。本法により、東海地震に係る地震防災対策強化地域においては、一応着実に地震防災対策の整備、強化が図られてきたものと考えております。
しかしながら、本年一月十七日に発生した阪神・淡路大震災は、戦後未曾有の被害をもたらし、大都市における直下型地震の恐ろしさを見せつけると同時に、さまざまな教訓を与えました。今次大震災により、我が国及び各地域における防災体制の見直しが急務となっておりますが、同時に、このような観点から災害に強い国土づくり、町づくりを推進する動きも活発になりつつあります。平成五年の北海道南西沖地震、昨年末の三陸はるか沖地震など、人的、物的被害の大きい地震が近年我が国において相次いで発生している状況を踏まえ、地震防災及び復旧対策の一層の強化を図るべきであるという観点から、以下に若干の提案を行います。
まず第一に、全国にわたる地震予知・観測体制の確立について申し上げます。
今次大震災により、地震予知の困難さとともに、予知の必要性、重要性について改めて痛感させられました。この教訓を十分生かすことが今最も求められていることと考えます。このため、大規模地震に対する全国的な観測網の整備を図るとともに、観測強化地域、特定観測地域の充実強化の見直しも含めた予知・観測体制を整備するなど、財政支援を含めた所要の措置を講ずるべきであります。
次に、阪神・淡路大震災では、活断層上の地震被害が特に甚大であったことが報告されておりますが、日本列島は約二千もの活断層があると言われ、今回のようなケースが今後も起こり得る可能性があり、そのための早急な活断層対策をとることが必要であります。このため、全国の活断層の履歴調査を含めた実態調査を行い、今後予想される大規模地震について万全の防災体制をとるべきであります。
また、平成五年の北海道南西沖地震を初め、過去の大地震において津波による多くの人的、物的被害を出しております。そのたびに各種の津波対策の充実が図られてきたところではありますが、なお一層、津波による災害予防対策の充実強化及びそれらに対する国の支援拡充を求めます。
最後に、被災後の立ち上がりに必要な復旧事業について申し述べます。
いわゆる激甚法の適用対象外となっている施設に関しては、阪神・淡路大震災に対する特例法により特別の財政援助措置が講じられております。このことは同時に、現行の激甚法の不備を露呈したものと言わざるを得ません。すなわち、現行法では公共土木施設として下水道、道路などが対象になっている一方、同じく市民生活に密着した上水道、一般廃棄物処理施設、信号機を含む交通安全施設などが対象外となっており、これでは都市型の大規模災害に対し円滑かつ迅速な対応が困難となります。この際、激甚法の立法趣旨を踏まえ、対象施設の範囲を実情に即した整合性のあるものにするよう早急な見直しを強く求めるものであります。
本案は単純延長を内容とするものであり、検討の時間的制約などから、これに対し平成会としてはやむなく異議なしとするものでありますが、将来的には都市直下型地震対策、特に懸念される南関東直下型地震を初め、予想される各地域の地震対策にも適用できるよう所要の措置を講ずる必要があると考えます。大規模地震災害から国民の生命、身体及び財産を守ることは、国及び地方自治体の重要な責務であります。その責務遂行のため、より一層の努力を強く要求するものであります。
以上申し述べまして、本案に対する平成会の意見といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/6
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007・江本孟紀
○江本孟紀君 私は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、新緑風会を代表いたしまして賛成の立場から意見の表明を行いたいと存じます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律により、東海地震の到来が予想される地震防災対策強化地域においては、地震防災対策の整備、強化が図られてきておりますが、なお残事業があること及び追加箇所事業の要望等を考慮しますと、さらに効率のよい事業の推進を目指して、本法の有効期限をさらに平成十二年三月三十一日まで延長し、引き続き当該事業を推進すべきであると考えます。したがって、本案に賛意を表するものではありますが、本年一月十七日に発生した阪神・淡路大震災は、大都市における直下型地震の恐ろしさを見せつけると同時に、地震防災対策上の不備を浮き彫りにし、さまざまな教訓を与えたところから、私としては今回の教訓を今後の地震対策に生かすよう強く求め、以下の点について若干の意見を述べたいと存じます。
まず第一に、地震防災対策の強化であります。
今次大震災を見ても、地震予知の立ちおくれを改めて認識させられましたが、このような震災被害を防ぐためにも早急な地震予知・観測体制を実施すべきであります。また、自治体は一体となって防災基本計画の見直し、地域防災計画の改定、強化を行い、地域住民の生命、財産を守る努力を行うべきであります。さらに、災害弱者に配慮した救済対策を含めた震災対策をふだんから準備するとともに、災害に強い町づくりについて住民の理解と協力を求めつつ推進することを強く求めるものであります。
次に、災害発生後の初動期体制の見直し、検討であります。
今回の大震災については、初動期の救援活動が迅速かつ円滑に実施されていたなら、その被害は軽減されていたと考えます。私も政府に対しては、視察してきたFEMAの例を挙げて危機管理の万全の体制を求め、かつ、FEMAのような組織の必要性も本委員会において主張してきたところであります。二度とこのような悲劇を繰り返さないためにも、災害情報の迅速かつ的確な伝達、自治体と消防、警察、自衛隊が一体となった効果的な救援活動、ボランティアの有効な活用など、検討、実施すべき課題が多くあります。政府は、今回の教訓を真摯に受けとめ、危機管理体制のあり方について万全の取り組みを行うべきであります。
これらの対策を早急に実施していくことが、五千数百人にも上るとうとい犠牲者に報いる村山内閣の唯一の道であると考えます。さらに加えるなら、これらの責務の遂行によって、本法の前提となっている大規模地震対策特別措置法及び本法の趣旨を発展させる道にもつながるものと考える次第であります。
なお、先日当委員会において質疑を行った際、復興費の財源として、今年度の政党助成費を各党とも辞退して充当すべきなどの意見を申し上げました。
その後の理事会で委員長より、この提案を各党に持ち帰り、検討すべきとの話がありましたが、きょう現在、何の返答もないままであります。
当初私は、全国会議員にアンケートを配り、この提案に対する賛否を承って委員会と世論に訴えようと考えました。しかし、委員長の計らいもあり、また各党内の事情に余り立ち入るのもいかがかと思い、直接個々の議員の御意見を伺うことを控えてまいりました。
マスコミ各社からは、地方紙を含め、ぜひ氏名を公表しながら全議員の考え方を聞くべきだと再三要請があります。また、多くの衆参両院の議員からも励ましや支持する旨の言葉をいただいております。
これらの期待にこたえることも当委員会の使命と考え、改めて政党助成費を復興財源に回すべきとの意見を当委員会の考えとして参議院本会議で決議されますよう、あわせて強く求めるものであります。
以上、意見を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/7
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008・林紀子
○林紀子君 私は、日本共産党を代表して、以下、意見の表明を行います。
私は、本法律案がさらに五年間延長され、引き続き東海地域の六県百六十七市町村において、避難地、避難路、消防用施設、公的医療機関や社会福祉施設、砂防、地すべり防止など緊急整備事業が進められることに対して賛成するものです。
そしてこの法律案については、成立当初から私たちは次の三点を強く要望してきました。第一に、本法の対象地域を、少なくとも地震予知連絡会が要注意地域として指定した二つの観測強化地域と八つの特定観測地域にまで広げること。第二に、対象事業の拡充を図ること。第三に、新たな事業計画の作成に当たっては、地元の要望を酌み尽くした防災整備計画にするとともに、計画どおり事業が完成するよう必要な予算の確保を図ることです。今回も同様に強く要望しておきます。
次に、今次の阪神・淡路大震災は、地震防災対策を根本から見直す必要があることを明白に示しました。被災した住民はもちろん、ほとんどの国民はみずから住んでいる地域にあのような地震が起こったらどうなるのだろうかと心配しています。今回の教訓に立ったならば、第一に地震に強い都市づくり、国土づくり、第二に消防消火力の強化を中心とした即応体制の確立、第三に観測と予知体制の抜本的強化の三つを柱とする総合的な対策を国家的なプロジェクトとして進め、国による財政援助を飛躍的に強化することが求められています。
例えば、地震に強い都市づくり、国土づくりでは、臨海部を埋め立てての巨大開発を中止し、東海大地震の予想される震源中心近くの浜岡に原子力発電所を建設することをやめ、建設中の大型プロジェクトの総点検、見直しを緊急に実施すべきです。
消防消火体制でも、補助金カットによって自治体の消防力強化にブレーキをかけてきたことを反省するとともに、耐震貯水槽などの整備を緊急に進めるべきです。
阪神地域が、特定観測地域に指定されながら観測・予知体制が空白に近かったという教訓に立って、日本全土に観測網を張りめぐらせる必要があります。今こそ、こうした抜本的な震災対策が求められていることを申し上げ、私の意見表明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/8
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009・陣内孝雄
○委員長(陣内孝雄君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/9
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010・陣内孝雄
○委員長(陣内孝雄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小澤国土庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。小澤国土庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/10
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011・小澤潔
○国務大臣(小澤潔君) ただいま、一部改正法案を御可決いただきました、いわゆる地震財特法につきましては、大規模地震対策特別措置法に基づき指定された地震防災対策強化地域内の地方公共団体が、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備を行うに当たっての財政負担を軽減し、地震防災対策の推進を図るという観点から、昭和五十五年に議員立法により制定されたものであり、現在、特に発生が懸念されている東海地震に関し適用されているものであります。
本法律案の御審議に際しましての議員各位の御熱意に対して深く敬意を表するものであり、国土庁といたしましては、その御趣旨を体して同法の適切な運用に務め、地震対策緊急整備事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と緊密な連携をとりつつ、事業の一層の推進を図ってまいる所存であります。
さて、我が国は、数多くの地震災害を経験してきており、震災対策は災害対策の中でも特に重要な課題であると認識いたしております。このため、いわゆる東海地域以外につきましても、政府の震災対策は、中央防災会議で決定された防災基本計画、大都市震災対策推進要綱、南関東地域震災応急対策活動要領、南関東地域直下の地震対策に関する大綱等に基づき、都市防災化の推進、防災体制の強化及び防災意識の高揚並びに地震予知の推運を基本として、諸施策を講じているところであります。
また、国土庁といたしましては、本年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、震災対策全般につきまして、関係省庁と連絡調整を図りつつ、鋭意検討を進めているところであります。
事前対策につきましては、地震に関する観測・監視・研究体制及び活断層等の調査・研究体制の充実強化等、オープンスペースの確保、既設を含めた施設、建築物、設備等の耐震性能の向上、防災施設の整備等を内容とする安全な町づくり等につきまして検討を進めております。
発災後の応急対策につきましては、救助、消防、応急医療等の緊急即応体制の確立、災害情報の収集伝達体制のあり方、関係機関の間の連絡、訓練のあり方等につきまして検討を進めております。
被災者支援対策につきましては、避難所や備蓄のあり方、緊急輸送の確保方策、災害弱者対策のあり方、ボランティア等の活用体制の確立及び活動環境の整備に係る方策等につきましても検討を進めております。
これら以外の震災対策につきましては、関係省庁と緊密な連携をとりつつ、津波対策の推進等につきましても検討を進めております。
今後とも、国土庁といたしましては、関係省庁を初め関係機関と密接な連絡を保ちつつ、震災対策の一層の推進を図ってまいる所存でありますので、よろしくお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/11
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012・陣内孝雄
○委員長(陣内孝雄君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/12
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013・陣内孝雄
○委員長(陣内孝雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十五分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214339X00819950315/13
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