1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成七年四月十一日(火曜日)
正午開会
—————————————
委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
林 紀子君 市川 正一君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 久世 公堯君
理 事
沓掛 哲男君
吉村剛太郎君
梶原 敬義君
長谷川 清君
委 員
斎藤 文夫君
中曽根弘文君
前畑 幸子君
村田 誠醇君
藁科 滿治君
井上 計君
牛嶋 正君
小島 慶三君
市川 正一君
国務大臣
通商産業大臣 橋本龍太郎君
政府委員
通商産業大臣官
房総務審議官 林 康夫君
資源エネルギー
庁長官 川田 洋輝君
資源エネルギー
庁次長 白川 進君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 並木 徹君
資源エネルギー
庁石油部長 一柳 良雄君
資源エネルギー
庁公益事業部長 村田 成二君
事務局側
常任委員会専門
員 里田 武臣君
—————————————
本日の会議に付した案件
○石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のだ
めの関係法律の整備等に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○電気事業法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214461X00719950411/0
-
001・久世公堯
○委員長(久世公堯君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十八日、林紀子君が委員を辞任され、その補欠として市川正一君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214461X00719950411/1
-
002・久世公堯
○委員長(久世公堯君) 石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案及び電気事業法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。橋本通商産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214461X00719950411/2
-
003・橋本龍太郎
○国務大臣(橋本龍太郎君) 初めに、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国のエネルギー供給の大宗を占める石油は、国内供給のほぼ全量を輸入に依存しており、その安定供給の確保は我が国のエネルギー政策の根幹をなすものであります。
しかるに今日、国内におけるより効率的なエネルギー供給への要請の高まり、国際石油市場の発達等、石油製品供給をめぐる経済的社会的環境に新たな変化が生じております。
このような状況の中で、石油製品の安定的かつ効率的な供給を確保するため、緊急時における供給を確保するとともに、石油製品の品質を適正に管理しつつ、我が国石油製品市場の国際化と国内流通の効率化を進めることが必要とされているところであります。
こうしたことから、政府といたしましては、このたび、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止するとともに、石油備蓄法及び揮発油販売業法を改正するため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、特定石油製品輸入暫定措置法の廃止であります。
これは、国内石油製品市場に輸入品との競争による市場原理を一層導入し、石油製品供給の効率性の向上を図るものであります。
第二に、石油備蓄法の改正であります。
その改正の第一点は、石油精製業者等が常時保有すべき基準備蓄量を、可能な限り事業活動の実態に即したものとするため、毎月、その月の直前の十二カ月の生産量等を基礎に算定するものとすることであります。
第二点は、石油精製業者等が石油を備蓄するに当たって、緊急時における供給を確保するため、原油をもって指定石油製品にかえることができる場合を定めることであります。
第三に、揮発油販売業法の改正であります。
その改正の第一点は、同法の題名を、揮発油等の品質の確保等に関する法律とすることであります。
第二点は、環境、安全等にかかわる必要最小限の品質を管理するため、自動車燃料用の揮発油及び軽油並びに屋内燃焼燃料用の灯油についての規格を定め、揮発油等の販売業者は、規格に適合しない物を消費者に販売してはならないものとすることであります。あわせて、生産業者及び輸入業者等は、生産または輸入した物を販売または消費しようとするときは、規格に適合することを確認しなければならないものとすることであります。
第三点は、消費者への適切な情報提供を行うため、揮発油、軽油及び灯油の品質に関する標準的な基準を定め、揮発油等の販売業者が基準に適合することを確認した物を販売するときは、その旨を表示することができるものとすることであります。
第四点は、指定地区に関する規定を廃止し、あわせて関連する制度の手当てを行うことであります。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、電気事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国の電力需要については、安定的な経済成長、国民生活の高度化、電力の利便性等を反映して今後とも増大することが見込まれるとともに、夏季ピーク需要の先鋭化により負荷率が悪化しております。このような状況の中で、我が国の電気事業については、今後とも安定供給を確保しつつ、より一層効率的な電力供給体制を構築することが必要であります。
近年、発電部門においては、需要地に近接し経済性にすぐれた中小規模の電源による電力の卸売事業への参入の可能性が拡大するとともに、直接供給部門においても、熱電併給等により特定の需要家群を対象として電力を直接販売する事業を営む能力を有する事業者の参入の可能性が拡大しております。
一方、技術進歩、保安実績の向上、自己責任の明確化への要請等を背景として、保安規制の見直しが求められております。
こうしたことから、政府といたしましては、発電部門への新規参入の拡大のための卸電気事業許可の原則撤廃や入札制度の導入、特定電気事業に係る制度の創設、料金規制の改善、保安規制の合理化等所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、事業規制の緩和であります。
その改正の第一点は、即発電市場への新規参入を促進するため、卸電気事業の許可を要する場合を一定の規模以上のものに限定するとともに、一般電気事業者が行う入札を通じて決定した供給条件により、一般電気事業者に電気を供給する場合には、料金その他の供給条件について通商産業大臣の認可を要しないものとすることであります。
第二点は、送電網の活用による広域的な即発電市場の形成のため、通商産業大臣が指定する電気事業者は、振りかえ供給について、料金その他の供給条件を約款として通商産業大臣に届け出るとともに、公表する義務を負うこととし、その電気事業者が振りかえ供給を不当に拒んだ場合には、通商産業大臣が振りかえ供給を行うべきことを命ずることができるものとすることであります。
第三点は、特定の供給地点における需要に応じて電気を供給する特定電気事業の制度を新たに設けることであります。特定電気事業については、電気工作物の能力が需要に応ずることができること、一般電気事業者の需要家の利益が阻害されないこと等を事業許可の要件とし、その供給地点における供給義務を負うものとするとともに、料金その他の供給条件については通商産業大臣に届け出るものとすることであります。
第二に、料金規制の改善であります。
負荷平準化等設備の効率的な使用に資すると見込まれる場合には、通商産業大臣の認可を受けた供給約款にかえて電気の使用者が選択し得る料金その他の供給条件を、一般電気事業者が選択約款として定めることができるものとすることであります。この場合、その選択約款については、通商産業大臣に届け出ることとし、選択約款が供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがある場合等においては、通商産業大臣が変更を命ずることができるものとすることであります。
第三に、保安規制の合理化であります。
その改正の第一点は、電気保安について自己責任を明確化し、電気工作物の設置者自身による自主保安を基本とした条文構成とすることであります。
第二点は、技術進歩、新規参入による電気の供給者の多様化等を踏まえ、電気工作物の区分の見直しを行うことであります。電気工作物をその規模及び態様を基準として区分するとともに、太陽電池等の一定規模以下の発電設備を一般用電気工作物とすることにより、現在これらの電気工作物に課せられている主任技術者の選任、保安規程の届け出等の規制を不要とすることであります。
第三点は、使用前検査の対象となる電気工作物を限定するとともに、工程ごとの検査を原則廃止すること、溶接検査の方法の認可を廃止すること、定期検査については設置者による自主検査制度を導入すること等を行うことであります。
以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214461X00719950411/3
-
004・久世公堯
○委員長(久世公堯君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日行うこととし、本日はこれにて散会いたします。午後零時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214461X00719950411/4
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。