1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年二月十七日(金曜日)
午後一時三十一分開会
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委員の異動
二月十七日
辞任 補欠選任
寺崎 昭久君 都築 譲君
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出席者は左のとおり。
委員長 西田 吉宏君
理 事
竹山 裕君
楢崎 泰昌君
志苫 裕君
峰崎 直樹君
白浜 一良君
委 員
片山虎之助君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
須藤良太郎君
増岡 康治君
一井 淳治君
久保 亘君
鈴木 和美群
谷畑 孝君
猪熊 重二君
都築 譲君
野末 陳平君
池田 治君
吉岡 吉典君
島袋 宗康君
国務大臣
大 蔵 大 臣 武村 正義君
政府委員
大蔵政務次官 石井 智君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
大蔵省関税局長 鏡味 徳房君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
大蔵省銀行局保
険部長 山口 公生君
国税庁次長 松川 隆志君
国税庁長官官房
国税審議官 中川 隆進君
国税庁課税部長 堀田 隆夫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
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本日の会議に付した案件
○阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法
律の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/0
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001・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/1
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002・武村正義
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
政府としましては、阪神・淡路大震災による被害が、広範な地域にわたり、同時・大量・集中的に、かつ、平成六年分の所得税の申告期限前という特殊な時期に発生したこと及び大震災が神戸港という我が国の貿易拠点を直撃し甚大な被害を引き起こしたこと等を踏まえ、被災者等の負担の軽減を図る等のため、緊急に対応すべき措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、その内容について御説明申し上げます。
まず、所得税につきましては、今回の大震災により、住宅や家財等について損失が生じたときは、平成六年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けるとともに、住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、この雑損控除の特例との選択により、平成六年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる特例を設けることとしております。
また、雑損控除の特例との関連で、今回の大震災により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を平成六年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例を設けることとしております。
次に、関税につきましては、今回の大震災の被災者に係る関税の納期限を延長する等の特例を設けることとしております。
また、今回の大震災の被災者に対する救援物資等を執務時間外に通関する際の臨時開庁手数料等を免除する等の特例を設けることとしております。
次に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案につき御説明を申し上げます。
政府としては、阪神・淡路大震災の被災者を含む災害被害者の負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。
以下、その内容について御説明申し上げます。
所得税の軽減免除または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行の六百万円から一千万円に一・七倍程度引き上げるとともに、全額免除等の対象となる所得限度額につきましても同程度の引き上げを行うこととしております。
また、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案との関連で、この改正は、平成六年分の所得税から適用することとしております。
以上が二つの法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/2
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003・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/3
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004・猪熊重二
○猪熊重二君 きょうは阪神・淡路大震災からちょうど一カ月目で、この大きな災害による被災が現在も続いているという状況で、大変心痛む話であります。本日現在においてもまだ二十一万人の方々が避難所生活を送っておられる。一日や二日ならば避難所もいいけれども、もう一カ月続いて、それでまだ二十一万人の方々がこういう状況にある。政府としても被災者救済援護措置をいろいろやっておられることは非常に多とするところではありますが、まことに被災者にはお気の毒にたえない次第です。
今回の二法律案は、このような被災者の方々の納税に関し救済措置を講じようとするものでありまして、政府の努力を多とし、この法案そのものについてはもちろん賛成するものであります。
法案の個々の問題を質問する前に、大蔵大臣に法案に関連して一、二点総論的なことを伺っておきたいと思います。
今回の二法律案は、その適用対象を阪神・淡路大震災の被災者に限定し、その方々の平成六年の所得税の軽減を図ることを目的にしています。先ほど申し上げたように、そのこと自体はもちろん大変被災者のために結構な話なんですが、ただ、適用対象を阪神・淡路大震災に限定している関係上、例えばこの大震災と同時刻に該当地域以外において火災その他によって損失をこうむった方々との間に格差を生じることになります。このような格差を生ずるにもかかわらず、なおかつこの法律が憲法上特に問題にされるようなことはないんだということに関しての大蔵大臣の所見をまず伺っておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/4
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005・武村正義
○国務大臣(武村正義君) 今回の阪神・淡路大震災と他の一般の火災、災害等との比較の問題でございますが、今回の災害は被害が大変甚大であります。広範な地域にわたっております。同時・大量・集中的に発生したものでありまして、また社会インフラの被害も大変大きいものがございます。そういうところから、個々の納税者がこうむった損害に係る所得税法上の配慮はできるだけ早い段階で行うことが要請されております。
もう一つは、暦年課税である所得税制度におきましては、平成七年に発生した被害を平成六年分所得税に反映させることはできないわけでありますが、今回の被害は、暦年終了による平成六年分所得税の確定後、申告納税が行われるまでの大変特殊な時期に発生をいたしております。
この二つの理由において、今回特別の立法措置を行いまして、御承認をお願いいたしているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/5
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006・猪熊重二
○猪熊重二君 次に、この二法案は、それ自体として被災者のために非常に納税義務上結構な話ではありますが、しかしこれだけで、さらに被災者の各種納税義務の減免という点から見て完全である、十分であるというふうなことは言えないんじゃなかろうか。
例えば、今回の災害によって不幸にして亡くなられた方に関して発生した相続の相続税の問題だとか、あるいは死亡保険金受取人に対する課税の問題であるとか、あるいは今回の災害でやむを得ず不動産、特に土地等を処分してよそへ行くというふうな方に対する土地譲渡所得課税の問題とか、何かまだいろいろ被災者に対する課税上の問題として検討すべき問題があるんじゃなかろうかと思いますが、大蔵大臣として、現在あるいは早急にこのような点についてはこうしたい、こうする方向であるというふうなことがあればお知らせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/6
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007・武村正義
○国務大臣(武村正義君) 今回の大震災の中で、所得税にかかわる今回の措置以外の税制上の措置についてもいろいろ御議論があることを承知いたしております。震災の状況等の把握を行い、各方面での震災に対する取り組みが進むにあわせまして、税制の仕組みの中でどんな対応が適切であり、また可能であるかについて目下検討を進めさせていただいているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/7
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008・猪熊重二
○猪熊重二君 あとは事務当局の方でお答えいただければ結構です。
この二法案のうち、私は国税関係法律の臨時特例法に関してだけ質問させてもらうつもりでありますが、この臨時特例法において、関税法関係においては第八条において対象となる地域が大蔵大臣が指定する地域、すなわち指定地域ということで明確になっているんです。ところが所得税法の特例に関する部分については、阪神・淡路大震災により生じた損害というふうな規定はあるんですが、これ以上に対象地域だとか対象の納税義務者などは何ら特定されていません。
そうすると、阪神・淡路大震災という概念とかあるいは阪神・淡路大震災により生じた損害ということは、この法文上当然前提になっているように見えますが、この辺はどのようなお考えなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/8
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009・小川是
○政府委員(小川是君) 法文上、ただいま御指摘のとおり、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減といったような形で震災を引いているわけでございます。
この地震の被害を受けられた方はかなり広範な地域にわたっておられるわけでございます。したがいまして、ここでこの法文に書いております対象者と申しますのは、一月十七日の、気象庁の地震の呼び方によれば、兵庫県南部地震が起こったことによって被害を受けられた方々という概念でございまして、それは現在納税者につきまして申告納付等の期限の延長ということを地域を指定して一般的に行っておりますが、その地域におられる方以外であっても、もとよりこの被災者に該当し得るわけでございまして、そうした方々も含めてこの法律の適用対象になるという関係でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/9
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010・猪熊重二
○猪熊重二君 この特例法の中の雑損控除の特例に関して今から何点かお伺いしたいと思いますが、今回の災害による損失を平成六年分確定申告の際の雑損控除とするか、あるいは平成七年分の雑損控除とするかは申告者の任意な選択に任せる、こういうことになっておるようです。
その場合、損害が非常に大きいから、とりあえず六年分の雑損の方はちょうど課税されないような額において六年分を申告し、残りを七年分に申告するというふうに分割して雑損控除の申告をすることはできるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/10
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011・小川是
○政府委員(小川是君) 所得税法の雑損控除制度は、災害などによってこうむる損失、これによって税負担をする力が減殺されるということをしんしゃくしてこうした控除制度を設けているものでございます。
したがって、その得られた所得と損失をぶつけてしんしゃくをするという制度でございますから、ただいま委員が言われたように納税者が自由に、生じた損失の何割かはことし、残りは来年ということを予定しているものではございません。したがいまして、損失があると御自分で認識されて申告をされますときには一括してその年の、今回の場合であれば、六年分を選択されるのであれば六年分の損失として申告をしていただきます。
しかし、所得を上回る損失がございますと、その超える部分につきましては翌年以降の所得から控除できるように三年間繰り越しをすることができる制度になっております。こうした形によりまして、大きな損失の場合にもある程度の年数にわたって控除ができるという制度をとっているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/11
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012・猪熊重二
○猪熊重二君 平成六年分の所得税の申告の期限は本来的にはこの三月十五日ですが、これが通達等によって延長されたと聞いていますが、被災者に関する申告期限は現在どのような取り扱いになっているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/12
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013・松川隆志
○政府委員(松川隆志君) お答えいたします。
阪神・淡路大震災に対する緊急の対応といたしまして、去る一月二十五日、多大な被害を受けられました神戸市を初めとする十八市町村の納税者につきまして、国税通則法第十一条に基づきまして申告期限の延長を行ったところでございます。ただし、その期限につきましては今後復旧の状況等を見きわめて後日別途指定するということになっております。
現在、指定地域の状況を見ますと、さまざまな努力によりまして交通機関やライフラインなどの復旧が進められておりますけれども、また、企業を中心に事業活動を再開する動きもございますが、依然として多くの納税者が生活の本拠を失い、また避難所での生活あるいは仮住まいなどを余儀なくされるような状況でございます。そういういまだ通常の生活を営めない状況にあるわけでございます。
今後、したがいまして期限をどうするかということにつきましては、このような被災された納税者の状況を十分配慮して検討してまいりたいというふうに考えております。災害によりまして申告等を行い得ない納税者の皆様につきましては、その実情に即して申告等の期限を相当期間にわたり延長する対応を講じてまいることとしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/13
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014・猪熊重二
○猪熊重二君 それでは、この雑損控除の逆用対象の範囲についてお伺いしますが、先ほど大船もお読みになった趣旨説明にもありましたように、主として雑損控除の適用対象は住宅だとか家財道具というふうなものが予定されています。しかしそれ以外に、例えば自動車なんというのはどうなんだろう。それから火災で燃えてしまった貴金属だとか美術品なんというものはどうなんだろう。さらに私が伺いたいのは、この震災によって借家権だとか借地権だとかそういうものを喪失してしまったような場合、これらの権利の喪失も、雑損と言うのかどうか知らぬけれども、この雑損控除の対象にはなるんでしょうか。どの範囲なんでしょう。ちょっと御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/14
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015・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) お答え申し上げます。
雑損控除の対象となります資産の範囲でございますけれども、生活に通常必要な資産ということで考えておりまして、つまり生活に通常必要でない棚卸資産とかあるいは事業用の資産はその対象となる資産から除かれるということでございます。したがいまして、具体的に対象となってまいりますのは、住宅、それから日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産というものが対象になってくるわけでございます。
今、先生から御指摘のございました幾つかの資産でございますけれども、自動車につきましては、構造や価額、それからその使用状況を見まして、総合的に勘案して生活に通常必要であるかどうか、どういうふうに使われているかを判断することになると考えております。通常の自動車は対象になると思いますけれども、レジャー専用のスポーツカー等になるとこれはちょっと対象とはなりにくいなという感じがしております。
それから美術品でございますけれども、美術品につきましては政令の規定がございまして、生活に通常必要なもので一個または一組の価額が三十万円以下のものが雑損控除の対象となるということになっております。
それから借家権、借地権のお尋ねがございましたけれども、借家権、借地権のたぐいにつきましては、住宅が損壊をするあるいは土地が地割れ等で損壊をするということになりますと、その修繕あるいは補修の負担は一義的には賃貸人、所有者が負担すべきものであろうと考えられますので、直ちにこれら権利の、何といいますか価値の低下が対象になるというものではないということでございます。そこは例えば、これは新潟地震のときにもそういう配慮をしたわけでございますけれども、権利金を支払って賃借していた住宅が損壊したような場合には、その借家権について雑損控除の対象とするといいますか、その権利金の被災時の未償却残額に相当する部分を雑損控除の対象に繰り入れるという運用をしておりまして、同じようなことを考えたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/15
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016・猪熊重二
○猪熊重二君 今度は損失の算定についてお伺いしますが、それこそ家屋が倒壊した、あるいは焼失した件数も膨大になるわけです。ですから、被災者の全員がというわけじゃないけれども雑損控除の申告は多数件数に上ると思います。これらの申告を処理するのに、個別的に損失を算定しているというふうなことじゃほとんど時間的に無理だと思いますが、建物の損失額、要するに被害額をどのように算定するのか。
それから家財道具にしても、私のところはこれだけあった、私のところはこれだけだと、一々たんすが何本あったとかお宅は冷蔵庫なかったとかやっていたんじゃどうにも話にならぬ。要するに、艦物の被害額それから家財道具の被害額、損失額、これの画一的な何か簡便な算定方法みたいなものをお考えかどうかお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/16
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017・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) 御指摘のございましたように、災害により被害を受けました住宅とか家財等は、その損害額を計算いたします場合は本来的には個々に、被害のあったときの時価を基礎として個々の資産を積み上げるというのが原則でございます。
ただ、今回の阪神・淡路大震災のような甚大な震災で、被害を受けた資産について個々に損害額を計算することは困難な場合が多いと考えられます。また、お話しございましたように時間もかかるということでございまして、そういったことでございますので、現在大阪国税局におきまして、専ら納税者の便宜を考慮して、簡易な方法により損害額を計算できるように取り計らいたいということにしております。今夕にもそのスキームを発表したいと考えております。
その中身でございますけれども、住宅につきましては、住宅の損害額でございますけれども、被害を受けた住宅の構造、木造とか鉄筋とかそういった構造でございます。それから建築時期、いつごろ建てられたものであるか。それらに応じて時価額を求めまして、その時価額に延べ床面積数と住宅の被害割合を両方乗じて算定をしようと考えております。
家財の方は、いろんな家財があるわけでございますけれども、一々計算しているのもあれだということで、所得金額に見合う家財の部分と、それから同居しておられる親族の数に見合う家財の部分というのがあるだろうということで、その二つの要素から家財の合計額を算出いたしまして、それに被害割合を乗じて計算をするということにしております。
ちょっと敷衍させていただきますと、今回の災害で一つは二次災害としての火災被害が非常に多かったということでございますので、この火災被害になりますと家財というものはほとんど全壊という状態になりますので、その辺はそういった実情に応じて手厚く手当てする方向で考えたいと一つは思っております。
それから、自動車の被害がいろいろ出ております。先ほどの自家用自動車の被害が出ておりますので、それは家財のグループから取り出して別途計算をしていきたいと考えております。
これらはあくまで冒頭申し上げましたように納税者の便宜のための措置でございますので、そういった計算をすることが実情に合わないというふうにお考えになる納税者がおられますれば、それは本則に立ち返っていただきまして、個々に積み上げて計算していただく。それでも結構だということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/17
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018・猪熊重二
○猪熊重二君 今お話を伺ったような基準で納得できる方だったら事務的にどんどん処理していく。どうしてもわしは嫌だと、その人はしょうがない、きちんとやると。いずれにせよ、早期に処理していただく方策を御検討いただきたいと思います。
この雑損控除を入れた確定申告の件数等についてどのような予想をしているのか。特に、三月十五日まで通常に確定申告をする人の数。その中の何割かが雑損控除の適用を言うのかもしれませんが、それ以外にいわゆるサラリーマンの源泉徴収者による確定申告による還付請求、これはどの程度の数を考えているのか。そしてまた、その数を予測した上での税務署の対応等はいろいろ準備されていると思いますが、簡潔にお述べください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/18
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019・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) 現在御審議中の法律を成立させていただきまして施行されるということになりますと、私どもはまず多数の納税者が還付申告に来署されることになるだろう、相当ふえるだろうというふうに想定をしております。
ただ、実際にどのくらいふえるのかということは、私ども都内でいろいろ推計もしておりますけれども、それはなかなかわかりません。実際に個々の納税者にどのくらいの損害が発生しているのか、あるいは雑損控除には所得金額の十分の一といった足切りもございますので、それを上回る人がどのぐらいいるのか、そういうきめ細かな点がございますのでよくわからない。しかし相当ふえるだろうということでございます。
いずれにしましても、その申告の出方に応じてどんな事態にも対応できますように人員の面あるいは場所の面などなどにおきまして万全の準備をする、精いっぱいの準備をするということで大阪国税局は対応しておりまして、私ども国税庁としてもそれをバックアップしているという状態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/19
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020・猪熊重二
○猪熊重二君 この法律を適用することによって平成六年度の所得税の減収はどのくらいになるんだろうかというふうな予測はおありなんでしょうか。あるいは今回の大震災による平成七年一月から三月までの法人税の減収はどの程度とお考えなのか。後の部分はわからぬならわからぬでも結構です。この特例法を運用することによる損害というものだけでも概数がわかればお示しいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/20
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021・小川是
○政府委員(小川是君) 今回の特例法及び災害減免法の所得基準の引き上げという改正によりまして、平成六年分の所得に対する税収の減は約五百三十億円程度というふうに現在見込んでおります。しかしながら、この六年分の所得による減収分でございますが、六年度税収に影響する部分はこのうちの約六割程度、四割程度はむしろ七年度分の減収にずれ込んでいくかなというふうに現在のところ見積もり作業を進めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/21
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022・猪熊重二
○猪熊重二君 それでは最後に、ちょっとこの法案とは別個な件ですが、大蔵大臣にお伺いしたいと思います。
今、六年度の二次補正を編成中、こういうことですが、ともかく今回の大震災による損失のための国が支出すべき額というのは膨大な額になるだろうと思うんです。平成六年度の当初予算、それからこの間まだ成立したばかりですが一次補正、この当初予算及び一次補正において計上されたような項目であっても、要らないものというわけじゃないけれども、緊急度とかそういうものを考えれば二次補正では、災害に対する歳出をそれなりに確保するというためには、従前計上されていた歳出項目の変更というふうなことも当然考えるべきではなかろうか。そうでないとすると、災害による歳出増の財源としては、結局は赤字国債の発行というところへ帰結せざるを得ない。
ですから、この間の六年度一次補正のときにも村山総理に私は申し上げたんですが、ともかく当初予算それから一次補正で歳出項目としてはあったとしても、緊急度や各種の観点から考えて項目の変更ということを二次補正でやるべきだと思うんで、そのことも申し上げたんです。
大蔵大臣の二次補正の編成に関する基本的な見解をお伺いして、終わりにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/22
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023・武村正義
○国務大臣(武村正義君) 二次補正に対する財源の捻出についての御意見を承りました。おっしゃるとおりでございますが、現実はもう一次補正で経費の節減はほとんどし終わっているといいますか、そしてまた、もう年度末に近うございますからほとんどの事業が執行済みになっているという状況でございますから、ほとんどそういう幅がないわけであります。今回の二次補正、一兆円を少し超しますが、そこから大きな財源を捻出することは大変困難でありますのでも、御趣旨はよく承りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/23
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024・猪熊重二
○猪熊重二君 いろいろ税法の面でも大蔵省も大変だろうけれども、ともかく被災者の救済ということに観点を置いて、なお今後もいろいろ御努力をお願いしたいと思います。
以上でございます。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/24
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025・白浜一良
○白浜一良君 前回の当委員会で、二月十六日から所得税の申告が始まりますから、所得税の軽減のさまざまな対応を早期にということできょうのこの審議になっているわけでございますが、所得税に関しては今回若干の措置がとられるわけですけれども、被災地関連の企業、もう大変な被害を受けているわけでございます。
まず大蔵大臣、冒頭お伺いしたいんですけれども、法人税のさまざまな軽減措置、いつごろまでにおまとめになるお考えですか、まず冒頭にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/25
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026・武村正義
○国務大臣(武村正義君) 先ほどもお答えいたしましたが、現在、災害の状況、税制全体との絡み等も含めて検討をしているさなかでございますが、今のところは、いつごろまでと日まで特定して申し上げるまだ自信がありません。なるたけ早くという気持ちで努力いたしたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/26
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027・白浜一良
○白浜一良君 まあそういう答弁になるんでしょうけれども、企業でいいましたら一月決算のところもあるでしょう、二月決算のところもあるでしょう、三月決算のところもたくさんあるわけで、確かに猶予措置はありますよ。猶予措置はあるんですが、全国展開している企業なんかにとりましたら一部被災ですよね、要するに。ですから、定期のそういう決算をされるかもわからないわけで、その辺の、どういう措置をしてくれるのかということが決まらなければ決算したくてもできないということになるわけで、それはそういう答弁もわかりますけれども、大体このぐらいまでにはまとめますというような努力目標があってしかるべきじゃないんですか。そう思いますよ。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/27
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028・武村正義
○国務大臣(武村正義君) おっしゃるお気持ちはよくわかります。
きょうこうしてお諮りしている法案につきましても、非常に主税局も早く反応をしてくれまして、もう被災直後に主税局長が検討を始めてくれて、やっと精査して、ねじり鉢巻きできょうこういうふうに国会に運ばせてもらっているわけでございますのでも、それまでは一カ月後には必ず出しますというようなことは言えなかったんですが、結果的に、これ初めての例ですが、ちょうど一カ月で国会に提案ということになりました。
法人税についても、お気持ちはよくわかりますし、ほかさまざまな税目についてもいろんな要望を承っているところでございまして、残ったものが一つになるかどうかわかりませんが、かなり広範にもわたりますので、一生懸命主税局中心に検討を進めさせていただく、一日でも早くしなければいけないという気持ちで努力いたしますので、御了承いただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/28
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029・白浜一良
○白浜一良君 そういう御答弁でございますが、これ二次補正は無理ですよね。当然二次補正の関連としては無理ですよね。それで、七年度の本予算は組み替えをされないという政府側のお考えですから、これは関係ないと。ということは、平成七年度の補正、いつの段階で組まれるかわかりませんが、そういう関連でおまとめになるんでしょうか、これは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/29
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030・小川是
○政府委員(小川是君) 今お話のあったようなタイミングを考えているわけではございません。むしろ大臣から申し上げましたように、一日も早く、確かに申告期限は延長をいたしておりますけれども、そうは言っても各企業等どういう対応を考えるかという問題でございますから、そういったことではなしに、文字どおり一日も早く準備を終え御審議をいただくようにいたしたいと思って努力をいたしておりますし、これからもやってまいります。
また、一部の課税問題につきましては、実は現行法の中で対応できるものもございます。むしろ取り扱いを明確にする必要があるようなものにつきましては国税庁の方で、見舞金の扱いであるとかあるいは修繕の引当金の問題であるとかいったような、企業の方々にとって必要な重要な事項について法令の範囲内で既に取り扱いを公表しているものもあるわけでございます。
残りまして現在検討の対象にいたしておりますのは、例えば欠損金の繰り戻しの問題であるとか、あるいは事業用資産の買いかえの問題であるとか、そのほかにも数々の御要望があるわけでございます。税制上の基本原則を損なうことなくどこまで被災者の損失に対応できるか、繰り返しになりますが、最大限急ぐ努力を続けてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/30
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031・白浜一良
○白浜一良君 一日も早くということで、当然大蔵省にもいろんなそういう要請が行っていると思いますけれども、やっぱり被災地の企業にとっては深刻でございまして、どうか迅速に早目におまとめをいただいて国会で審議をさせていただきたい、このことを要望しておきたいと思います。
それで、いろいろ私どもも要請を受けていることもございまして、内容に関しまして何点かちょっと確認しておきたいと思うんです、今のわかる範囲で。
まず最初に、被災企業の対象範囲。当然もう被災地のつぶれちゃったようなそういう企業は非常にわかりやすいわけですけれども、その関連で取引していて物すごいダメージを受けた近隣地域の企業もございますね。非常に難しい問題なんですが、これは特に今の段階で何かお考えはございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/31
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032・小川是
○政府委員(小川是君) 例えば欠損金の繰り戻し制度という制度が法人税についてはございます。ことし赤字のときに、前年が黒字のときには、前年納めた税金をその範囲内で還付するという制度でございますが、実はこの制度は赤字法人の問題あるいは財政上の理由によって現在繰り戻しは行わないという制度になっておりまして、繰り越しだけの制度になっております。
そこで、今回の被災企業の法人税について、この一年繰り戻しする制度をこれらの企業についてだけ停止を解除するかという問題がございます、その場合に考えられますのは、やはりこの地震による損失によって、災害によって生じた欠損についての対応ということになりますので、当然被災地にある企業、本店を有している企業はもとよりでございますけれども、それ以外のところに本店を持っていても事業活動をこの地域で行っていて災害による損失をこうむったというものも、この問題を考えるときには当然念頭に置かなければいけないというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/32
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033・白浜一良
○白浜一良君 わかりました。
それで、今もお話しされましたけれども、いわゆる繰り戻しの制度でございますが、赤字法人対策ということでこれは今適用されておりませんね。本則では一年繰り戻しができる、こういうふうになっているわけでございますが、地元の要望は三年ぐらい繰り戻してくれと、こういう考えもいろいろあるんですが、少なくとも本則に戻すというぐらいは、とれは前向きにお考えになっているということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/33
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034・小川是
○政府委員(小川是君) この制度を停止している事情は先ほど申し上げたとおりでございますが、片方で、今回の震災によって被害を受けられた企業、法人の方々の被害の状況、それからその他の各種の対応がどのようになっているか。この制度を停止している理由はあるわけでございますけれども、なお一定の被災企業に対してはこれを解除するだけの合理的な理由があるかどうかというところを、現在他のもろもろの措置との比較において検討をしているということでございます。
回りくどくなりますが、今現在で直ちに一年の繰り戻しを復活したいというところまでは行っておりませんが、そういうことを念頭に置いて検討をしているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/34
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035・白浜一良
○白浜一良君 回りくどい言い方だから、僕ら頭が悪いから理解できませんわ。
これは租税特別措置として停止されている意味はあるんですけれども、おっしゃっているようにそれはよくわかっていますよ。ですから、もう法律全体を本則に戻すということは、それはいろいろ論議はあるでしょう。だけれども、非常にダメージを受けて、自己資本はないわ、もう大変なそういう企業にとっては、少なくともこの法律の趣旨からいけば、前年度にそれなりの法人税を納められているわけですから、これだけの欠損金を抱えて立ち上がるというときに、その前年度に納めた税金を還付する、繰り戻すというのは、これは法律の本来の趣旨に沿っているわけですから、これはもっと前向きに考えていいのと違いますか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/35
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036・小川是
○政府委員(小川是君) ただいまのような御指摘、御意見をたくさん承っております、本日の御意見も十分頭に置いて前向きに引き続き検討をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/36
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037・白浜一良
○白浜一良君 本当に前向きにね。
それからもう一つ、繰り越しの方もあるんですね。これは五年間になっているんですね、欠損金の繰り越しは。今回のダメージから見たら、地元の企業からいろいろ私ども聞くのは、これは五年間では——五年間でいけるのもあるでしょう、けれども五年間でやっぱりいけないのもある、これ何とかもうちょっと直してもらえないかという声も随分あるんですよ。ここのところはどういうふうにお考えになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/37
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038・小川是
○政府委員(小川是君) 欠損金を大きく生じましたときに繰り戻しと繰り越してどのように対応していくのが税制として妥当であるか。個々の納税者のお立場とそれから税収の安定性の問題、それともう一つは、余り長きにわたりますと実務的にも困難が生じてまいります。そういったところから、我が国の法人税制は繰り戻し一年と繰り越し五年という制度をとっているわけでございます。
したがいまして、今回の被災のような場合には、今お話のありました、現状に少しでもこたえるという意味から、繰り戻しの停止をまず第一に解除という方向で考えるのがいいのか、それとも大きな損害を長く延ばして考えていくのがいいかという問題に直面するわけでございます。
現在考えておりますのは、どちらかといいますと、欠損金の繰越期間というのは基本的な構図として、できるだけ早く立ち直っていただく、むしろ冒頭御指摘のありました繰り戻しの停止というものの解除ということが考えられないかと、こちらの方により重点を置いて検討をしていってはどうかと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/38
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039・白浜一良
○白浜一良君 それはそれで考え方として理解できますが、何とか延長してもらいたいという現場の強い声もあるということをよく認識しておいていただきたいと思います。
ちょっと細かく本当は聞きたかったんですが、もう時間がないので、最後に地価税です。これ一月一日付ですから、地価税は。これも本当につぶれちゃって、今のままでも大変な場合もあるでしょうし、もう放棄して売ってしまったとか、それからどこかに移転してしまったとか、そうなってもこれは一月一日付ですから地価税はやっぱり払う義務があるんですね。この辺、ちょっと今この全体に対してどういうふうにお考えか、これだけ伺って私の質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/39
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040・小川是
○政府委員(小川是君) 確かに地価税は一月一日現在の価額で一月一日に持っておられる方に課税されます。したがいまして、例えば今度の災害ではなくて一月一日以後に売買が行われたというような場合でありましても、売り主、一月一日に持っておられた方に十月に納税義務が発生するわけでございます。そういう意味におきまして、地価税はある一時点、一月一日の時点で課税関係がすべて終わるものでございます。したがって、大変こういった状況に対応しにくいといいますか、原理からいいますと、地価税を何らかの形で配慮をするということは極めて税の性格上難しい問題でございます。
ただ、何よりも想像を超えるような災害でございますから、いろいろな事情もあると思われますので、現地の実情を把握した上で何らかの対応が考えられないか引き続き勉強をしてまいりたいと思っております。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/40
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041・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、寺崎昭久君が委員を辞任され、その補欠として都築譲君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/41
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042・池田治
○池田治君 雑損控除と災害減免法の運用関係についてお尋ねいたします。
雑損控除と減免法は有利な方を選択できるようになっておりますが、被災者にとって実際どちらが有利であるかは非常にわかりにくくて選択がしにくいんではないかと懸念しております。一般的には、所得の多い場合は雑損控除をして、所得が低い場合には、災害減免法では一千万までは四分の一、三百万までは全額、こういうふうになっておりますので、三百万程度の人は全額を請求できる減免法の方が有利だろう、こう思いますけれども、また一方から見ますと、雑損控除には三年間の繰り越し控除ができることになっておりますが、減免法にはどうもこれが見当たらない。こういうようなことで申告納税の現場では非常に混乱をするんじゃないか、こう考えられますが、大蔵省ないし税務署の方は被災者に対してどのような御指導をなさるおつもりですか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/42
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043・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) 先生おっしゃいましたように、個々の納税者の所得額あるいは損害額その他の状況によりまして、どちらの方法が有利であるかというのは一概には申し上げられない形になっております。実際によく計算をしていただいて選択をしていただく必要があるということでございまして、私どもの執行の当局といたしましては、納税相談に当たりまして来署されましたときに、個々の納税者にとって最も適切な方法は何なのか、どれが一番所得税を軽減、免除できるのかという観点からよく御相談に乗り、御指導を申し上げたいということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/43
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044・池田治
○池田治君 それは個々の窓口で、あなたの場合はこれを選択した方が有利ですよというところまで御指導なさるおつもりですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/44
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045・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) 納税者の方々の、何と申しますか、どういうお気持ちで来られるかということにもよるわけでございますけれども、私どもといたしましてはあくまでも納税者の立場に立ちまして、親身になって御相談申し上げるということが必要であろうと思っておりますし、できるだけその指導、相談に力を入れるように一線を指導していきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/45
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046・池田治
○池田治君 次に、雑損控除と減免法の必要書類の問題ですが、これらの法の適用を受けるためには被災者はどのような書類を用意すればよいかという問題がございます。納税申告に際して必要書類の簡素化という点も重大なことになってくると思うんですが、どのような便宜を払う方針でございましょうか。
まず考えられるのは、どれだけの損害があったということを証明する罹災証明等が、これは市で発行しておりますが、必要になろうと思いますけれども、この市の発行した罹災証明は家屋の一部損壊ということが出ておった、ところが申告者の方は、外形上は一部だが、中に入ってみると全然使い物にならぬからこれは全壊という申告をした、こういう具体的な事例の場合に国税庁としてはどのような御判断をなさいますか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/46
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047・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) 罹災証明審の件でございますけれども、従来から雑損控除の適用に当たりましては、地方公共団体が発行いたします罹災証明書ないし被災証明書を提示していただくということを基本にしておりますので、今回の災害につきましても、原則としてはそういった罹災証明書を提示していただくようにお願いをいたしたいと思っております。
ただ、実際にはなかなか罹災証明書が受けられないという方もおられるようでございますし、逆に罹災証明書がなくても、どこの地域に住んでおられたとか、あるいは現在仮設住宅に入っておられるのかどうかというようなことで、住宅等にどのくらいの被害を受けられたかということの心証が十分に得られる場合もございますので、そういう場合には罹災証明書の提示を求める必要はないだろう。罹災証明書の提示がないからといって雑損控除の適用を認めないというような運用はおかしいので、その辺は実情に応じて適切に対処してまいりたいと考えております。
それから、罹災証明書で記載された被害状況と納税者の申告、お考えが異なるケースもあろうと思いますけれども、その場合は、もとよりその罹災証明書を金科玉条として判断するということではございませんで、あくまでもそれは私どもの判断材料の一つでございますので、個々の納税者との相談におきまして十分被害状況を聴取して、適切に対処してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/47
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048・池田治
○池田治君 よろしくお願いをいたします。
では、猪熊議員が私の質問内容をほとんど質問なさいましたので、ちょっと趣を変えまして、地震保険のことをちょっとお尋ねしたいと思います。
けさの読売新聞にも出ておりましたけれども、地震保険と火災保険との問題は非常に問題が多いと存じております。先回の委員会では、サラリーマン等の低所得層の住居が損壊した場合、ローンの支払い延期とか金利の低下とか、こういうことまでは大蔵省としてもやれるけれども、免除したり国がかわりに支払ったりするようなことまでは到底できないということでございました。
そうすると、みずから再建をしていかせるためには、保険等による復旧資金が自分でできればこれは一番よいことでございまして、そうすれば国の方も復興資金が少なくて済むという利点もございますので、この保険制度は重要な要素を持っておると思っております。
ところが、火災保険と地震保険との関係は非常に問題がございまして、地震と火災が一緒になった場合に、地震保険の適用ばかりを主張して火災保険の適用をなかなかさせてくれないというのが現状のようでございます。
そこで、これはなぜかと調べてみますと、地震保険というのは非常に加入率が低くて、保険金の支払いも額が少しである、最高一千万円までである、こういうようなことに現状なっているようでございます。農協等の地震保険では五千万円出せるのに、民間の保険会社では一千万円というようなことでございまして、この一千万円では家屋を建築するにも、少しの役には立ちますけれども、とてもサラリーマンが家を建てる程度の金額ではございません。
そこでお尋ねをいたしますが、保険金額の増加という点は幾らくらいまでを大蔵省は指導していけると思っておられますか。保険業界でもこの点は一千万とか一千五百万とかいろいろ検討されているようでございますが、大蔵省としてはどの程度が適切とお考えでしょうか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/48
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049・山口公生
○政府委員(山口公生君) お答え申し上げます。
地震保険の保険金額の限度額は、今御指摘いただきましたように現在建物で一千万、家財で五百万となっておりますが、この限度額は、引き受けます民間損害保険会社の担保力及び再保険を引き受けております国の財政力に限りがあるということから、また、極めて高額な個人資産まで国の関与する保険によって救済することはいかがかということを考慮しながら決定されているわけでございます。
地震保険の商品内容につきましては、制度発足以来その改善を行ってきたところでございますが、今回の地震を期に、より一層の改善に努力すべきとの御指摘をいただいておりますし、今も御指摘を賜ったわけでございます。大蔵省としましても、地震保険の商品内容の改善につきまして、今御指摘の保険金額の限度額を含めまして、これから十分検討してまいりたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/49
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050・池田治
○池田治君 それから次に、加入率を上げるという点も重要なことになると思いますが、今民間の金融機関等ではお金を貸す場合必ず火災保険に入るようにという指導をし、また半強制的に加入させているようでございますが、地震保険も同様な取り扱いはできないものでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/50
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051・山口公生
○政府委員(山口公生君) 確かに、地震保険の普及率を上げるという観点から見ますと今の御提案は一つの有効な方法であろうというふうに思うわけでございますが、ただ、火災保険に加えまして地震保険を必ずそういったローンのような場合に付保させることにつきましては、そうした場合、債務者の返済能力としては向上するわけでございますけれども、一方、債務者に新たな保険料の負担の増加ということが生じるわけでございます。それから、地域によりまして地震リスクについての意識がいろいろ異なります。そういったことなどいろいろと検討すべき問題もございます。
現時点におきましては、個々の契約者等その当事者の判断にある程度ゆだねざるを得ないんではないかというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/51
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052・池田治
○池田治君 なかなか難しいところもあるようでございますが、ひとつ御検討を願います。
次に、火災保険と地震保険の関係でございますが、ここに事例が載っております。隣の家の火の不始末で出火して延焼したとき、地震が起きた直後ですね。自分のうちは何でもなかった、隣の家の火の不始未で延焼した。こういうときに、延焼の直接の原因は地震ではないと。延焼を防げなかった理由が地震による断水なら、この場合も火災保険ではなく地震保険が逆用されるだろう、こういう論説がある反面、今度、出火原因が車庫にあった保管物からの自然発火で火が出た、それで地震で漏れていたガスに引火して火災が広がった。こういった場合は、東京高裁では間接に地震によるものと判断して、地震の影響を広く解釈したので火災保険金は支払われなかった、こういう例があります。また、地震から数日後電気が復旧しました。地震で家電製品が壊れていたためにショートして火災が発生したときは、地震が原因であって火災保険ではない。
こういうことで、なかなか火災保険金の支払いだけに頼って地震保険は支払われていないのが現状のようですが、何せ地震で二つの家が壊れた、自分の家はよかったが隣から引火した。こういう例だけでなくて、いろいろ各地から火が出てくるわけですから、こういうのは火災保険だけで地震保険は適用しない、また反面、地震保険だけで火災保険を適用しない、こういう問題がしょっちゅう出てくるわけですけれども、これも、大蔵省も何か一つの指導指針というものをつけられたらいかがでしょうか。お答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/52
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053・山口公生
○政府委員(山口公生君) 火災保険の場合、その約款におきまして、地震を直接または間接の原因として発生または延焼拡大したものは支払いの対象外というふうに書かれてございます。それで、今お尋ねのいろいろなケースが現実に起こるわけでございますが、地震が非常に通常のリスクを超えた膨大な損害を招くという特殊性からこういった対象外というふうにしておるわけでございまして、その範囲を、地震が直接または間接というふうな表現をしておるわけでございます。
ただ、いろんなケースにつきまして具体的な取り扱いを行政の方で、この場合はこうだ、この場合はこうだと言うには、余りにも事実関係は区々でございまして、それにつきましては、個々の事情をよく損害保険会社に事実関係を含めて御連絡賜りたいというふうに思っている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/53
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054・池田治
○池田治君 災害が起きたときに、保険で自立てきる人が多ければ多いほど、国も財政面で負担が少なくて済むし、そしてまた個人も自己責任で処理できるわけですから、これほどいいことはないと思うのでございます。地震保険の普及とか充実は大蔵省も真剣に考えなければならない問題だと思っております。
大蔵大臣はこの点について、質問通告しておりませんので恐縮ですが、いかがお考えでしょうか。最後にお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/54
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055・武村正義
○国務大臣(武村正義君) 地震保険への加入が高まることが、この保険の財政の基盤を安定させることになるという認識でございます。
ただ、これまでの状況を見ながら、新しい地震保険の商品設計をどうするか、今、保険部を中心に真剣に検討を始めました。保険料をどうするか、そのことによって加入がどう広がっていくか、同時に保険の額をどう広げることができるか、そういうところを真剣に詰めて、新しい商品を見出すことができるように努力をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/55
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056・池田治
○池田治君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/56
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057・吉岡吉典
○吉岡吉典君 まず、申告期限の延長問題ですが、一月二十五日の国税庁告示でこれが決定されていますけれども、よく理解できないといういろいろな不安も伝えられできますのでお答え願いたいんです。
国税通則法で、理由のやんだ日から二カ月延長するというふうになっている。その二カ月ということをめぐって、今から二カ月か、そうだとするともうすぐだというようなこと。またその二カ月というのは、非常に厳格に守られるもので一切幅がないものかどうかというようなこともあります。それからまた、指定都市以外はどうなるだろうかということも問い合わせを受けます。
さらに税理士の場合に、税理士は被災した、しかしその顧問先は被災していない、税理士の事務所が被災したために申告期限がきちっと守れそうにない、こういう場合はどうなるだろうかというような問題について、一括してお答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/57
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058・松川隆志
○政府委員(松川隆志君) 一月二十五日の国税庁告示による期限の延長の措置でございますが、これにつきましては国税通則法十一条で、申告等の行為ができないやむを得ない理由というような場合に、その理由がやんだときから二カ月以内に期限が到来するということでございます。今回の告示では地域のみを告示いたしまして、申告期限については別途国税庁告示で定める日ということにしております。したがいまして、まだこの告示を出しておりませんので、今のところまだその期限の延長がいつ終わるかということは明らかになっていないわけでございます。
それでは、いつどうするかということでございますが、これにつきましては、いわゆる被災された納税者の状況を十分勘案して判断をしてまいりたいというふうに考えております。
それから、この地域外の方で被害を受けられて申告ができない方はどうなのかということでございますが、これにつきましては、所轄の税務署に申請していただければ、期日指定の場合と同様に申告の期限の延長の措置を受けることができるということでございます。これは個別に申請していただくということでございます。
それから、税理士の方が被災された場合に、関与先から書類を預かっていて、それが全部焼けてしまったというような場合にどうかというお尋ねでございますが、これにつきましても、納税者の方が、税理士に預けたところ全部焼けてしまったというような個別の理由を所轄の税務署に申告していただければ、そうしたやむを得ない事由があると認められる場合には、同様に申告期限の延長の措置が認められると、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/58
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059・吉岡吉典
○吉岡吉典君 次に、損害額の算定基準の問題です。
これはきょう衆議院でもいろいろ論議があったようですけれども、損害額の算定の簡便法について、全壊、それから全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、こういう四つのカテゴリーによる算定方法を考えておられるということですけれども、まずこの四つの一判定基準をどう見るかという点で、全壊って一体どういうことを考えているのか、半壊というのはどういう状況を半壊と言うのか、これが一致していないとトラブルにもなると思いますので、大体大まかなところ、どういうふうにお考えになっているのかお答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/59
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060・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) お答え申し上げます。
住宅の損害、被害割合につきましては、今御指摘のございましたような四段階のカテゴリーに分けて考えるということにしております。
それぞれの考え方、基準でございますけれども、全壊、全損でございますけれども、これは被害住宅の残存部分に補修を加えても再び住宅として使用できないものということでございます。
それから、全損に準ずるものにつきましては、主要構造都、構造部とは軸組み、基礎、屋根、外壁等でございますけれども、そういった主要構造部の損害額がその建物の時価の五〇%以上であるか、焼失または崩壊した部分の面積が七〇%以上に達した程度のもので、残存部分を補修すれば再び使用できるものということでございます。
半壊は、主要構造都の損害額の建物の時価に占める比率が二〇%以上五〇%未満であるか、焼失または崩壊部分の面積が二〇%以上七〇%未満であり、残存部分を補修すれば再び使用できるもの。
最後の一部破損は、主要構造都の損害額がその建物の時価の二〇%未満であるものという考え方をとりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/60
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061・吉岡吉典
○吉岡吉典君 住宅の時価について、建築統計によって建築コストを算定するというような考えだということですが、これは具体的にはどういうことをお考えになっているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/61
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062・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) 住宅の時価でございますけれども、建設省が出しております建築統計がございまして、そこで各年の、それから各県の平均の建築費が出ております。実績が出ております。それから、もとより住宅の構造の問題がございます。木造かコンクリートかというような構造の問題がございます。あと建築時期の問題がございます。いつごろつくられたものかによって、やっぱり価値は下がってまいりますので、それを考慮する必要がある。その両方を踏まえたところで住宅の時価額簡易表というのをつくりまして、一平米当たりの時価額を簡易表で出すことにしております。
納税者の方は、被害に遭った御自分の家屋をこの表に当てはめていただいて、建築単価を確認していただいて、これに延べ床面積を乗じていただきまして、さらに先ほどの被害割合を乗じていただくということで損害額は出ることになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/62
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063・吉岡吉典
○吉岡吉典君 大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、便利の上でも今、損害額を簡便に算定するいろいろなそういう基準をつくって算定していくということは必要なことだと思います。しかし同時に、それが今度は余りにも画一化されて、全部同じじゃないわけですから一定の基準が必要だとしても、今度はその画一化された基準の押しつけになって実態と離れるようになっても具合が悪いと思います。
そういう意味で、論議にもありました積み上げ方式もあるでしょうし、こういう方法もあるでしょうけれども、考え方としてはやはり被災者救済ということを貫き、損害の実額にできるだけ近づけた損害額を算出していくという立場を貫いていただきたいと思いますけれども、大臣、そういう立場でやっていただけるでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/63
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064・武村正義
○国務大臣(武村正義君) 税の執行というのは、日ごろは大変厳格、公平公正にやらなきゃならない行政の一つでございます。しかし、今回のようなこういう未曾有の震災であり、個々の納税者にとっては本当に予期しない耐えがたき不幸に見舞われておられるわけでございますから、原則に立ちながらも、個々のケースについては親身になって相手の納税相談等にも応じながら対応をしていくべきであるというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/64
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065・吉岡吉典
○吉岡吉典君 私ここへ書類も持ってきています。これは東京税理士政治連盟というところから大蔵省にも文書でも出ているはずですけれども、それに織り込まれていることは多くの人の関心でもあろうと思いますので、一、二お伺いします。
災害日前に相続が開始し申告期限が未到来の相続税について、財産が多大の被害を受けたような場合には税負担の軽減ができるかどうか、これが一つです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/65
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066・小川是
○政府委員(小川是君) 一月十七日の地震が生ずる前に相続があって、これから相続税の申告を行うという場合のお尋ねでございます。
その場合には、被害を受けた部分の価額を相続税の課税対象から減額するという現行の制度になっております。それによって申告をしていただく、申告時期の延長が終わりましたらしていただくということになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/66
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067・吉岡吉典
○吉岡吉典君 こういうのもありますね。
源泉所得の徴収猶予。これは減額じゃない、猶予ですからあれですけれども、これは可能かどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/67
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068・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) ただいまのお尋ねでございますけれども、源泉徴収制度のもとにおきましては、給与所得者の所得税の徴収、納付の事務は源泉徴収義務者である企業が行うこととなっておりますので、その徴収猶予の適用を受けるためには、企業が所得税の徴収事務を行う給与等の支払い日の前日までに申告をしていただくことが必要であるということは御理解をいただきたいと思いますけれども、この関係の事務処理は迅速にやるつもりでございますし、先ほど申し上げました、損害額の簡便な方法を活用していただくということで納税者の側の手続も早めていただけるのではないか、そういう効果もあるのではないかと期待しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/68
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069・吉岡吉典
○吉岡吉典君 もう一つ、徴収猶予の場合に、滞納税額についても徴収猶予の対象にしてもらいたいというのがありますが、これはどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/69
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070・堀田隆夫
○政府委員(堀田隆夫君) 現行制度の中に納税の猶予という制度がございます。災害などにより相当の損失を受けられた場合に、税務署に申請することによって納税の猶予が受けられるということでございますけれども、その中で、既に納期限が到来している税金で一時的に納付することができないと認められる税金、これは滞納も含めてということになりますけれども、それにつきましても一年以内の猶予を認めるという制度になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/70
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071・吉岡吉典
○吉岡吉典君 時間の関係で、まだいろいろ聞きたいことがあるんですが、これまで論議されたことでもいろいろな点が明らかになっているわけです。大臣にこれは要望でもあるわけですけれども、こういういろいろな税制上の措置が、納税者に十分に知れ渡っていないために、それが受けられないというようなことがないようにすることが政治の責任であると思います。
そういう意味で大蔵省としてまた政府全体としても、こういう措置が何よりもまず納税者に徹底すること、それから、これは担当する被災地だけじゃなくて全国の税務署に徹底すること、及び相談の窓口になる全国の地方自治体にも、政府の手でこういう制度があると、これは大蔵省ほど詳しい知識は当然無理でしょうけれども、しかし大まかなところはわかるぐらいの徹底方を努力していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/71
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072・武村正義
○国務大臣(武村正義君) 御指摘のような広報の努力は、ぜひ積極的に対応させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/72
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073・吉岡吉典
○吉岡吉典君 最後に、これは税制と離れますけれども、神戸で通関業務をやっている業者で、神戸での認可を持っているけれども、今、神戸は事業が機能しない、大阪でならできる、大阪でもそれがやれるような措置をとってもらいたいということを要望してくれという、これはけさやってきたものですけれども、これはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/73
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074・鏡味徳房
○政府委員(鏡味徳房君) 神戸で通関の諸手続を行っておられる業者の方で、今回の大震災で被災を受けられて、神戸ではそういう諸手続ができないとおっしゃる方につきまして大阪で事業所を設けられる方につきましては、今回の大震災にかんがみ、一刻も早くその申請があり次第速やかに許可をおろして、そういった諸手続が行えるようにしたいと考えております。
また、大阪に事業所が設けられないという小規模な事業者の方につきましても、大阪の事業者と共同の事務所を設ける、現在ある事務所の中に共同の事務所を設けるというようなことで対応が可能ではないかなと思っておりますが、今御要請がございましたものですから、どういう方法があり得るか検討してみたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/74
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075・吉岡吉典
○吉岡吉典君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/75
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076・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。——別に御発言もないようですから、これより直ちに両案の採決に入ります。
まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/76
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077・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/77
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078・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、楢崎君から発言を求められておりますので、これを許します。楢崎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/78
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079・楢崎泰昌
○楢崎泰昌君 私は、ただいま可決されました阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会、日本共産党、二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税
関係法律の臨時特例に関する法律案及び
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶
予等に関する法律の一部を改正する法律
案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項について、十分配慮すべき
である。
一 今般の阪神・淡路大震災に伴う緊急対応等
の執行に当たっては、被災者である納税者の
実情等に十分留意して、税務相談・広報の充
実を期するなど、その円滑な実施に努めるこ
と。
一 大震災が広範な地域にわたり、同時・大
量・集中的に発生したこと等を踏まえ、被災
者・被災企業の生活・事業の早急な復旧を図
り、それを支援する等の観点から、所得税の
緊急対応等に引き続き、必要に応じて、税の
制度、執行両面にわたり、可能な限り迅速、
適切かつ有効な対応を行うこと。
一 所得税の緊急対応等の迅速な実施を含め、
納税環境に的確に対応するため、国税職員及
び税関職員の処遇改善、定員確保など、税務
執行体制の一層の充実に努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/79
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080・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) ただいま楢崎君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/80
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081・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) 全会一致と認めます。よって、楢崎君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、武村大蔵大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。武村大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/81
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082・武村正義
○国務大臣(武村正義君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じまう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/82
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083・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/83
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084・西田吉宏
○委員長(西田吉宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時五十七分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214629X00219950217/84
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