1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年三月七日(火曜日)
午後零時十九分開会
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委員の異動
二月二十二日
辞任 補欠選任
三重野栄子君 青木 薪次君
二月二十三日
辞任 補欠選任
青木 薪次君 三重野栄子君
二月二十七日
辞任 補欠選任
川橋 幸子君 森 暢子君
粟森 喬君 古川太三郎君
二月二十八日
辞任 補欠選任
森 暢子君 川橋 幸子君
古川太三郎君 粟森 喬君
三月一日
辞任 補欠選任
川橋 幸子君 前畑 幸子君
三月二日
辞任 補欠選任
前畑 幸子君 川橋 幸子君
三月七日
辞任 補欠選任
中尾 則幸君 國弘 正雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 山田 健一君
理 事
加藤 紀文君
守住 有信君
大森 昭君
鶴岡 洋君
委 員
岡 利定君
陣内 孝雄君
鈴木 栄治君
林田悠紀夫君
及川 一夫君
川橋 幸子君
中村 鋭一君
國弘 正雄君
河本 英典君
国務大臣
郵 政 大 臣 大出 俊君
政府委員
郵政大臣官房長 木村 強君
郵政大臣官房審
議官 品川 萬里君
郵政省郵務局長 加藤豊太郎君
郵政省貯金局長 谷 公士君
郵政省簡易保険
局長 高木 繁俊君
事務局側
常任委員会専門
員 星野 欣司君
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本日の会議に付した案件
○郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
○郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/0
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001・山田健一
○委員長(山田健一君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、中尾則幸君が委員を辞任され、その補欠として國弘正雄君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/1
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002・山田健一
○委員長(山田健一君) 郵便振替法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。大出郵政大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/2
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003・大出俊
○国務大臣(大出俊君) 郵便振替法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、利用者の利便の向上等を図るため、口座への受け入れに関する事項を証明した書類を当該口座の加入者に交付しまたは送達する取り扱い等の特殊取り扱いを実施することとするとともに、国税または電波利用料についてこれらを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができるようにすること等を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、特殊取り扱いとして、口座への受け入れに関する事項を証明した書類を交付しまたは送達する取り扱い、口座からの払い出しに関する事項を通知する取り扱い及び口座への受け入れに関する事項を払込書の用紙に表示する取り扱いができることとしております。
第二に、払出金額に相当する現金を受取人に交付する方法による現金払いにおいて、払い出し証書を発行してする方法または現金を送達する方法による払い渡しの取り扱いに変更することができることとしております。
第三に、省令で定める期間を経過しても払出金をまだ払い渡していないときにその旨を加入者に通知する取り扱い及び加入者の口座の預かり金から払い出された払出金のうち省令で定める期間を経過してもまだ払い渡していないものについて、省令で定める期間ごとに、当該加入者に通知する取り扱いができることとしております。
第四に、国税及び電波利用料について、現在、窓口による収納を実施しておりますが、これに加えまして、これらを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとしております。
なお、この法律の施行期日は、平成八年一月四日からといたしておりますが、郵便振替口座の預かり金から払い出して電波利用料を納付する取り扱いについては、電波法の一部を改正する法律附則第一項ただし書きの政令で定める日からといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/3
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004・山田健一
○委員長(山田健一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/4
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005・山田健一
○委員長(山田健一君) 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。大出郵政大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/5
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006・大出俊
○国務大臣(大出俊君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、金融・経済環境の変化に適切に対応し、郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、所要の改正を行おうとするものであります。
その内容は、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の対象に先物外国為替を加えることとし、先物外国為替に運用する場合には、証券会社に委託する方法によらなければならないこととするものであります。
なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/6
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007・山田健一
○委員長(山田健一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/7
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008・山田健一
○委員長(山田健一君) 次に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。大出郵政大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/8
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009・大出俊
○国務大臣(大出俊君) 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案につきましてその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、金融・経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。
その内容は、簡易生命保険特別会計の積立金の運用の対象に先物外国為替を加えることとし、先物外国為替に運用する場合には、証券会社に委託する方法によらなければならないこととするものであります。
なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/9
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010・山田健一
○委員長(山田健一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/10
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011・山田健一
○委員長(山田健一君) 次に、郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。大出郵政大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/11
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012・大出俊
○国務大臣(大出俊君) 郵便法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例制度における料金の減額率の法定上限を廃止するとともに、郵便に関する料金を前払い式カードにより納付することができることとし、及び料金後納に係る担保を免除する者を追加する措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例制度における料金の減額率の法定上限を廃止し、審議会に諮問した上、省令の定めるところにより減額することができることとしております。
第二に、郵政大臣が発行している一定の金額が電磁的方式によって記録されるカードを使用して、当該カードに記録されている金額の範囲内において、郵便に関する料金を納付することができることとしております。
第三に、料金後納に係る担保を免除する者といたしまして、後納する郵便に関する料金を省令で定める期間以上継続しで納付している者を加えることとしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算しで二月を経過した日からといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
今後とも安定した郵便の送達を確保することはもとより、利用者のニーズに即応したサービスの改善を図り、国民各位の期待にこたえるよう努力していく所存でございます。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/12
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013・山田健一
○委員長(山田健一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214816X00319950307/13
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