1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年二月二十八日(火曜日)
午後三時開会
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委員の異動
二月二十一日
辞任 補欠選任
栗原 君子君 細谷 昭雄君
二月二十二日
辞任 補欠選任
細谷 昭雄君 栗原 君子君
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出席者は左のとおり。
委員長 岡野 裕君
理 事
板垣 正君
狩野 安君
瀬谷 英行君
寺澤 芳男君
委 員
井上 孝君
岩崎 純三君
岡部 三郎君
村上 正邦君
久保田真苗君
栗原 君子君
高桑 栄松君
永野 茂門君
山下 栄一君
吉田 之久君
聴濤 弘君
田 英夫君
国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 五十嵐広三君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 山口 鶴男君
政府委員
総務庁長官官房
長 池ノ内祐司君
総務庁恩給局長 石倉 寛治君
事務局側
常任委員会専門
員 菅野 清君
説明員
警察庁刑事局捜
査第一課長 中島 勝利君
厚生省社会・援
護局保護課長 松尾 武昌君
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本日の会議に付した案件
○恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延
長等に関する緊急措置法案(内閣提出、衆議院
送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/0
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001・岡野裕
○委員長(岡野裕君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る二十一日に終局しておりますので、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
恩給法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/1
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002・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
瀬谷君から発言を求められておりますので、これを許します。瀬谷英行君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/2
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003・瀬谷英行
○瀬谷英行君 私は、ただいま可決されました恩給法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、日本共産党及び新党・護憲リベラル・市民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一 阪神・淡路大震災により被災した恩給受給者については、その被災の状況にかんがみ、恩給証書の再発行、受給権調査の実施等につき特段の配慮を行い、恩給の受給に支障のないよう努めること。
一 恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配慮し、今後とも現職公務員の給与水準との均衝を維持するよう努めること。
一 恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。
一 恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一 恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一 外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一 戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。
一 恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。
右決議する。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/3
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004・岡野裕
○委員長(岡野裕君) ただいま瀬谷君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/4
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005・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 全会一致と認めます。よって、瀬谷君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、山口総務庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山口総務庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/5
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006・山口鶴男
○国務大臣(山口鶴男君) ただいまの附帯決議に関して所管大臣として申し上げます。
このたびの阪神・淡路大震災により被災された恩給受給者については、被災の実態に十分配慮し適切に措置してまいりたいと存じます。
恩給改善等に係る各事項については、今後慎重に検討してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/6
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007・岡野裕
○委員長(岡野裕君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/7
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008・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/8
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009・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 次に、阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山口総務庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/9
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010・山口鶴男
○国務大臣(山口鶴男君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において多くのとうとい人命と生活や経済活動の基盤が失われるという未曾有の被害をもたらしました。
政府としましては、現在、阪神・淡路地域の復興に全力を挙げて取り組んでいるところであります。
その一環として、震災により被害を受けた方々が許可等の有効期間を更新するための手続がとれない場合、あるいは履行すべき期限が付されている義務をその期限までに履行できないといった場合について、許可等の有効期間等を延長することができることとし、あるいは期限内に義務が履行されなかったことに対する責任を免除することとする措置を講ずることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一に、国の行政機関の長等は、震災の被災者等の権利利益であって、その存続期間が平成七年一月十七日以降に満了するものについて、その満了日を同年六月三十日を限度として延長する措置を、地域を単位とした当該措置の対象者及び延長後の満了日を告示により指定することにより、または被災者等であって延長の申し出を行ったものについて延長後の満了日を指定することにより行うことができることとしております。
第二に、法令に基づき平成七年一月十七日から同年四月二十七日までの間に履行されるべきであるとされている義務が震災により履行されなかった場合において、その義務が同年四月二十八日までに履行されたときには行政上及び刑事上の責任は問われないこととしております。また、震災の影響のためこの措置を継続して実施する必要があるときには、これらの義務ごとにその期限を政令で定めることができることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/10
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011・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/11
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012・聴濤弘
○聴濤弘君 阪神・淡路大震災に伴う緊急措置法との関連で、外国人の犠牲者、外国人の被災者について質問をしたいと思います。外国人の被害状況を国会の場において明確にし、対応面でも万全を期すということは政治の重要な責任だと思うからであります。
第一に質問したいのは、外国人の死亡者は何名なのですかということです。何カ国に及ぶのでしょうか。それから、各国にきちんと報告してあるのかどうか。これが第一の問題です。
各種団体が出すいろいろな数字がございます。私もパソコン通信で調べてみたんですけれども、毎日新聞社は二月八日現在のことですが百八十四人ということをパソコンに入れております。それから、兵庫県国際交流課は二百四十六名だというふうに言っております。国としてどのように把握しているのか、第一に質問したいと思います。
時間が限られておりますので、まとめて質問を全部させていただきたいと思います。
第二番目には、弔慰金と見舞金についてです。
遺族に対する弔慰金は、日本人と同じ基準で支払われるのかどうか。日本での滞在期間の長短などに左右されずにこれが支払われるのかどうか。それから、一人で日本に滞在していた場合、自国、母国の遺族に弔慰金は支払われるのかどうか、支給されるのかどうか。それから見舞金、義援金の分配ということですけれども、これは先日、日本人に対しては、死亡、行方不明の場合には十万円、それから家屋の全焼、完全な崩壊あるいは半壊の場合十万円ということで支払われましたが、外国人の場合に支払われたのかどうかということが第二番目の問題です。弔慰金と見舞金の問題です。
第三番目には、仮設住宅についてです。
入居条件はどうなっているのか。日本人の場合と差があるのかないのか、それから外国人の希望者はいるのかいないのか、この辺をどう把握しているかということです。それから住居に関連して、日本科学者会議の神戸支部の発表によりますと、阪神大震災で神戸大学の学生が三十五名亡くなられております。学生ですから安いアパートに入っていて、それでそのアパートが壊れて下敷きになって死んだ。三十五名、そのうち留学生は七名に及んでいると神戸大学で言っております。三十五名中七名ですから、比率はかなり高いということになります。
それで、関係者の間から、国際都市として、国際都市神戸ということの復興に当たっては、留学生が安心できる、安全を保障した、そういった留学生会館をぜひつくるべきだという声が関係者から上がっていると聞いております。それからまた、緊急の問題として、生き残った留学生に対する特別の住居の配慮をしてほしいということも関係者の間から声が出ております。この点、どういうふうになっているのか。以上の点について、各専門の省庁から御説明を願いたいと思います。
そして最後に、ちょうど官房長官がお見えですので、説明も終わった後で最後に次の点をお伺いしたいんですけれども、外国人留学生の世話をしているボランティアの方が、外国人被害者は震災後も情報不足や生活の窮乏で日本人以上に不安を感じている、行政による細やかな配慮が必要ですと、こういうことを述べておられます。これはもう当然のことだと思うんです。言葉も十分でない、そして外地にいてこういう災害に遭ったわけですから、その不安というのは非常に大きいということ、これは非常に察するに余りあるところであります。
また、兵庫の国際交流課では、住宅あっせんや弔意金の支給など、外国人ゆえの不利益が生じないように配慮していかなければならないと国際交流課は言っております。国として万全を期すべきであるというふうに考えます。
事は外交関係、国際関係にもわたる重要な問題ですので、外国人の問題について政府としてどのように対応してきたのか、していこうとしているのか、所見を最後に伺いたいと思います。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/12
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013・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 質問時間がもう超過しておりますので、極めて簡明にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/13
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014・中島勝利
○説明員(中島勝利君) 現在、警察で把握している人数は百六十六名でございます。
その国籍別の人員につきましては、韓国・朝鮮百五名、中国、台湾を含みますが四十二名、ブラジル八名、ミャンマー三名、アメリカ二名、フィリピン二名、その他ペルー、スイス、オーストラリア、アルジェリア、各一名となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/14
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015・松尾武昌
○説明員(松尾武昌君) 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づきます災害弔慰金につきましては、自然災害により死亡した住民の遺族に対しまして市町村が支給することとなっております。
住民とはその市町村の区域内に住所を有する者でありまして、国籍は要件とされていないところでございます。このため、永定住の外国人はもちろん、企業の駐在員や留学生も一般的には日本国内に住所を有しておると見られるため、その対象となっているところでございます。しかしながら、外国から来られた旅行者や不法滞在外国人につきましては、一般に日本国内に住所を有しているとは認めがたいことから、支給の対象とはなっていないところでございます。
国の制度の災害見舞金につきましても同様でございます。
なお、兵庫県あるいは神戸市単独事業につきましては、ちょっと承知しておりません。
それから、応急仮設住宅の供与及び避難所での食事の供与につきましても、その対象者の国籍は要件とされていないことから、外国人被災者に対しても日本人の被災者と同様の取り扱いがなされているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/15
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016・五十嵐広三
○国務大臣(五十嵐広三君) 今回の災害対策につきましては、外国人被災者も日本人被災者と全く同じように取り扱って対策を講じておりますので、同等の取り扱いをこれからもしてまいりたい、このように思います。
それから、外国人であるがゆえの不安が一層大きいということもごもっともなことだろうと思いますが、従前もその点については配慮して対応するよう指示してございますが、一層そういう点ではこの後も配慮してまいりたい、こういうぐあいに思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/16
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017・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/17
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018・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認めます。それでは、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期間の延長等に関する緊急措置法案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/18
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019・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214889X00319950228/19
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020・岡野裕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十六分散会
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