1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年十一月十三日(月曜日)
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議事日程 第十一号
平成七年十一月十三日
午後一時開議
第一 宗教法人法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
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○本日の会議に付した案件
会期延長の件
宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの
件
中央更生保護審査会委員任命につき同意を求め
るの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
件
日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を
求めるの件
労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの
件
日程第一 宗教法人法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
午後七時三十四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/0
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001・土井たか子
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。
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会期延長の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/1
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002・土井たか子
○議長(土井たか子君) 会期延長の件につきお諮りいたします。
本国会の会期を十二月十五日まで三十二日間延長いたしたいと存じ、これを発議いたします。
採決いたします。
会期を十二月十五日まで三十二日間延長するに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/2
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003・土井たか子
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、会期は三十二日間延長することに決まりました。(拍手)
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宇宙開発委員会委員任命につき同意を求める
の件
中央更生保護審査会委員任命につき同意を求
めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求める
の件
日本放送協会経営委員会委員任命につき同意
を求めるの件
労働保険審査会委員任命につき同意を求める
の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/3
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004・土井たか子
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。
内閣から、
宇宙開発委員会委員に山口開生さんを、
中央更生保護審査会委員に深澤道子さんを、
電波監理審議会委員に岩男寿美子さんを、
日本放送協会経営委員会委員に池川順子さん、齋川慶一郎さん及び須田寛さんを、
労働保険審査会委員に藤村誠さんを任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、宇宙開発委員会委員及び日本放送協会経営委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/4
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005・土井たか子
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。
次に、中央更生保護審査会委員、電波監理審議会委員及び労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/5
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006・土井たか子
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。
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日程第一 宗教法人法の一部を改正する法律
案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/6
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007・土井たか子
○議長(土井たか子君) 日程第一、宗教法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。宗教法人に関する特別委員長越智伊平さん。
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宗教法人法の一部を改正する法律案及び同報告
書
〔本号末尾に掲載〕
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〔越智伊平君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/7
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008・越智伊平
○越智伊平君 ただいま議題となりました宗教法人法の一部を改正する法律案につきまして、宗教法人に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、昭和二十六年の宗教法人法制定以来、今日に至るまでの社会状況や宗教法人の実態の変化にかんがみ、信教の自由と政教分離の原則を遵守しつつ、これらの変化に対応するため、所要の改正を行おうとするものであります。
本案の主な内容は、
第一に、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁を文部大臣とすること、
第二に、事務所備えつけ書類に収支計算書等を加えるとともに、このうち一定の書類については、その写しを定期的に所轄庁に提出しなければならないとすること、
第三に、信者その他の利害関係人であって、財産目録等の事務所備えつけ書類を閲覧することについて、正当な利益があり、かつ、その閲覧請求が不当な目的によるものでない者から請求があったときは、これを閲覧させなければならないとすること、
第四に、宗教法人審議会の委員数を十人以上二十人以内とすること、
第五に、所轄庁は、宗教法人について、裁判所に対する解散命令の請求を行うべき事由等に該当する疑いがあると認めるときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問し、その意見を聞いた上で、業務等の管理運営に関する事項に関し報告を求め、または職員に質問させることができることとすることなどであります。
本案は、十月十七日本院に提出され、同月三十一日本会議において趣旨説明及び質疑を行い、同日設置された本特別委員会に付託されたものであります。
本委員会におきましては、十一月一日島村文部大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二日から十日まで六日間質疑を行ったところであります。
質疑は、所轄庁の変更に伴う信教の自由侵害のおそれ、財務状況公開の必要性、宗教法人審議会の審議のあり方、宗教法人に対する優遇税制措置の見直し、オウム真理教に対する破壊活動防止法適用問題等、広範多岐にわたって行われましたが、その詳細については会議録に譲ることといたします。
かくて、十一月十日質疑終局の動議が提出され、これを可決いたしました。次いで、討論に入りましたところ、自由民主党・自由連合、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけを代表して佐々木秀典君から賛成、新進党を代表して月原茂暗君から反対、日本共産党を代表して正森成二君から賛成の意見がそれぞれ述べられました。
討論終局後、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/8
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009・土井たか子
○議長(土井たか子君) 討論の通告があります。順次これを許します。鹿野道彦さん。
〔鹿野道彦君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/9
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010・鹿野道彦
○鹿野道彦君 私は、新進党を代表し、政府提案の宗教法人法の一部改正法案に対し、反対の討論を行うものであります。(拍手)
反対の討論に入る前に、十一月十日、宗教法人特別委員会において、自民党、社会党、さきがけの与党三党は、我が党からの資料請求に対する誠実な回答もせず、審議がいまだ不十分であるにもかかわらず、改正法案の審議を強硬に打ち切ったことに強く抗議をするものであります。
この法案は、憲法に定める信教の自由や政教分離原則にかかわる法改正であること、また、後で述べるように、宗教団体の大半が現に反対し慎重審議を求めていること、法改正がオウム対策に役立てるものではないことを考えるならば、今臨時国会での成立にこだわらず、十分に時間をかけて論議すべき重要な事柄生言わなければなりません。
しかるに、政府・与党は、こうした意見に一顧だにせず、実質わずか五日半の委員会審議を行っただけで審議を打ち切ったことは、議会制民主主義と基本的人権の危機と言わざるを得ません。政府・与党に反省を促すものであります。(拍手)
私が宗教法人法改正法案に強く反対する理由の第一は、今回の法改正に至る与党の動機が、オウム事件に対する世論の怒りに便乗した選挙対策、特定教団対策であり、こうした特別の政治的意図を持った法改正は憲法を踏みにじる行為と言わなければなりません。
自民党の亀井組織広報本部長がテレビ番組で公然と「改正法のねらいは新進党対策、選挙対策だ」との暴論を吐き、また加藤幹事長は「宗教は議会制民主主義と相入れない」と宗教べっ視の発言をするなど、今回の法改正を最初から政争の具とするやり方に大きな怒りを覚えるものであります。
そもそも、今回の宗教法人法の改正目的は一体どこにあるのか甚だ不明確であります。言うまでもなく、今回の法改正の内容がオウム事件の再発防止の対策でないことは、宗教法人審議会の報告に「オウム」の文字が全くないことからも明らかなことであります。総理自身も予算委員会で「オウム対策のために宗教法人法を改正するつもりではない。これはもう断言しておきます」、このように明言しております。にもかかわらず、自由民主党の山崎政調会長は、新聞の紙上座談会で「再発防止が重点で、それだけと言っても過一言ではない」と、総理のさきの答弁と全く正反対の発言をして、あえて世論に誤った認識を与えようとしているのは、極めて遺憾と言わなければなりません。
今国民が求めているのは、オウムのような事件を二度と起こさないことであり、このようなテロ集団への危機管理の対応を十分に行って、国民の安全を確保することなのであります。これを宗教法人法の改正に求めるとするならば、筋違いも甚だしいと言わなければなりません。
さらに、反対理由の第二は、今回の法改正案は宗教法人審議会の報告に基づくものでありますが、これまでも何度も指摘してきましたように、この報告は審議会委員の大方の合意を得たものでないこと、審議会会長にきちんとした一任が取りつけられていないことなど、その手続に重大な瑕疵があるということであります。
十五人いる審議会委員のうち七名が、九月二十九日の審議会報告提出後、二度にわたり文部大臣へ審議会再開の申し入れを行うなど、前代来聞の異常な審議会と言わなければならないのであります。私どもが再三、審議会の議事録の提出を求めたにもかかわらず、政府がその提出を執拗に拒むのは、審議会での合意の形成とその手続に重大な瑕疵があることが明らかになることを恐れるからではないでしょうか。
また、審議会委員七名の議事の再現録によれば、審議会総会での文化庁次長の「きょうじゅうに報告ができるよう伏してお願い申し上げます」との発言、文部省OBの審議会会長の「きょう報告書を文部大臣に提出できなかったら私は成仏できない」との発言からわかるように、この審議会も結局、文部省の結論の隠れみのに使われていたにすぎないと言わざるを得ないのであります。(拍手)
また、その後の手続においても極めて拙速であります。重要法案にもかかわらず、関係各省の間での法令協議もたった一日だけ、ましてや事務次官会議では宗教法人法の改正法案が正式に議題とされないという異例の連続。そして特別委員会においても審議の一方的な打ち切りと、極めて異常な拙速さで、なぜこれほどまでに急がなければならないのか、到底理解できるものではありません。
さらには、今回の法改正には、多くの宗教団体が反対をいたしております。キリスト教団体、仏教団体、新宗教団体、教派神道など広範囲で大半の宗教団体が反対ないし慎重論を表明し、政府にもその旨の要望書を提出いたしております。また、第三者機関を設けるなどして、宗教界で自主的に改革しようとの動きも出ております。それにもかかわらず、政府が緊急を要しない本法案の成立を強行しようとすることは、こうした要望や努力を全く無視するものであります。広く意見を聴取し、実態を調査して、時間をかけて慎重に議論すべきことは当然のことではありませんか。
また、反対理由の第三は、本改正法案の内容が、国家による宗教管理、監督を強化するもので、現行宗教法人法の基本となる理念を変更し、憲法の定める信教の自由と政教分離原則に抵触するおそれが大きいということであります。
所轄庁の移管については、昭和二十六年制定当時の立法趣旨に反するものであること、また、所轄庁の移管とセットとなった財産目録、収支計算書など財務書類の所轄庁への提出義務、所轄庁の質問権導入は、国家の宗教への管理監督を強化するもので、その運用によっては国家の宗教への介入となるおそれが大きいのであります。
また、信者及び利害関係人の閲覧請求権は、宗教法人と信者との信頼関係を基礎として、宗教団体の自治にゆだねるべきことであって、一律に法律で閲覧請求権を制度化することは、乱用のおそれも大きく、宗教法人に無用の混乱を招くものと言わざるを得ません。
その他、国政調査権や情報公開条例と守秘義務との関係等も委員会での審議では甚だ不明瞭なままで、国家の宗教への干渉を招くおそれがあると言わなければならないのであります。
以上の理由によりまして、宗教法人法の一部改正法案に対し強く反対するものであります。
最後に、今回の宗教法人法の改正を契機として、学問の自由が尊重されなければならない大学や、労働権が保障されなければならない労働組合、そして報道の自由が守られなければならない報道機関等、自律性、自主性を何よりもたっとぶ団体への国の規制強化、弾圧の始まりになりはしないかと強く危惧の念を表明して、私の反対討論といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/10
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011・土井たか子
○議長(土井たか子君) 鈴木宗男さん。
〔鈴木宗男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/11
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012・鈴木宗男
○鈴木宗男君 私は、自由民主党・自由連合、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけを代表し、ただいま議題となっております宗教法人法の一部を改正する法律案に対し、賛成の討論を行うものであります。(拍手)
本年の三月二十日に地下鉄サリン事件という無差別殺人・傷害事件が発生し、日本じゅうを震憾させ、国民を恐怖に陥れました。この未曾有の大犯罪がオウム真理教という宗教法人によって実行されたことが明らかになり、国民は改めて大きな衝撃を受けたのであります。
オウム事件の例を見てもわかるように、今の宗教法人制度では、一たん成立した宗教法人のその後の実態を外部からはまるで把握できないのであります。
そして、オウム事件を契機として、行政は一体何をしていたのかという現在の宗教法人制度に対する不安や疑問の声が国民の間から大きく起こってきたのであります。最近のどの世論調査を見ても、常に八割以上の国民が宗教法人法の改正が必要だとしている事実を我々は忘れてはなりません。(拍手)
四月以来、宗教法人審議会において宗教法人制度のあり方について精力的に検討を重ね、その結果を踏まえ、政府は今国会に宗教法人法の一部を改正する法律案を提案したところであります。
この宗教法人審議会の審議経過については、拙速であるという批判が一部にありますが、審議会では粛々とかつ熱心に審議が進められました。委員の一任を受けた会長が報告を取りまとめたものであり、何ら問題はないのであります。一部委員から意見の提起がありましたが、それならば、なぜ審議会の場で発言しなかったかと私は理解に苦しむものであります。特に、議事録を公開しろという主張もありますが、審議会は非公開を前提に自由濶達な議論がなされたものであり、公開すべきでないのは当然のことであります。
以下、賛成する主な理由を申し上げます。
その第一は、複数の都道府県で活動を行う宗教法人の所轄庁を文部大臣に改め、国と都道府県とがそれぞれ責任を適切に果たせるようにしている点であります。
都道府県をまたがって活動する宗教法人の所轄庁を文部大臣とするのは、実態に即した素直な考え方であり、これまでそうでなかったのが不思議なぐらいであります。
これに対し、一部から、国が所轄庁になれば国家権力の介入になるという反対の声が聞かれます。しかし、既に現行制度のもとで国の所轄となっている宗教法人が、ただの一度でも国から権力的介入を受けた例があったでしょうか。戦前の宗教弾圧の例を殊さらに強調して、今の時代に考えられないような主張を繰り返すことに、私は一体何を恐れているのかと問いたいのであります。(拍手)
賛成の理由の第二は、宗教法人の事務所に備えつける書類を見直し、その一部の写しを所轄庁に提出するという点であります。
これまで、宗教法人の所轄庁は、宗教法人の設立を認証した後は、その認証した宗教法人がどういう活動をしているか全くわからなかったのであります。これでは国民は納得いたしません。
所轄庁の認証を得ることによって、宗教団体は法人格を得て、公的・社会的存在となるのです。だからこそ、その公益性が評価されて、お布施に税金がかからない、宗教法人の土地建物に固定資産税がかからないといった税制上の優遇措置も講じられているのです。
なお、今回の改正で新たに提出を要求される収支計算書については、収入が少ない法人の場合は、その作成、提出を免除することとしています。規模が小さく、事務処理に不安のある法人でも安心できる改正内容となっており、まことに妥当な改正と思うのであります。
賛成の理由の第三は、宗教法人の信者その他の利害関係人に財産目録等の閲覧請求権を認めることとした点であります。
今ほど宗教法人の透明性が問われているときはありません。この制度が正しく活用されることによって宗教法人の透明性が高まり、それを通じて宗教に対する信頼が増すことを期待してやまないものであります。
一部に、宗教法人に無用の混乱を呼ぶという意見もあるようですが、しかし、閲覧が認められる関係者は、正当な利益を有し、かつ、不当な目的を有しない者に法律上限定しています。具体の判断も宗教法人にゆだねております。宗教法人は何も恐れる必要がないと思うのであります。
賛成の理由の第四は、宗教法人に収益事業の停止命令や解散命令の請求に該当する疑いのあるときに、所轄庁に報告を求め、質問する権限を認めた点であります。
これまで宗教法人の所轄庁には解散命令の請求等の権限が与えられていたにもかかわらず、その権限を行使するための資料を得る手段がなかったのであります。これは、驚くべき法の欠陥と言わざるを得ません。
オウム真理教のように宗教法人の名に値しないものでも、所轄庁である東京都は何ら資料を収集できず、検察当局の資料に頼らざるを得なかったことは我々の記憶に新しいところであります。このような欠陥を改め、所轄庁がその責任を正しく果たせるようにすることは、当然のことだと思います。
以上四点にわたって賛成の理由を申し述べてきましたが、これらの諸点を通じて最後に申し上げるべき重要な点があります。それは、憲法で定められた信教の自由に関することであります。
宗教法人法は、戦前の暗い宗教弾圧の歴史への反省に基づき、戦後の民主的な日本国憲法の精神のもとで制定されたものであり、信教の自由と政教分離の原則を基本として制定されたものであります。今回の一部改正に当たっても、この精神はみじんも揺らいでいないことを私は強調したいのであります。
宗教法人に関する特別委員会では、信教の自由と政教分離の原則、個々の具体的な改正内容、宗教法人に対する課税のあり方等、多岐にわたって議論が行われました。委員会の日程についても、与野党間で十分協議を重ね、特に委員長より公聴会、参考人質疑にも言及され、合意のもとに運営されてきたものであり、あたかも与党が審議を強行したかのような批判は全く根拠を欠くものであります。(拍手)
特に、先ほどの反対討論の中で、審議時間が短いやのお話がありましたが、三十二時間六分やっております。そのうち新進党は十六時間十分であります。新進党の委員は十四名ですから、一人当たり一時間十分やったことになっております。同時に、法律の中身の質問をせず、税制の問題だとかオウムの問題にも触れられました。私のところには、何かテープレコーダーを聞いているようだという批判の電話もあったのであります。
特別委員会での真摯な議論を大切にし、今後も、さらなる法整備が必要であれば一層の議論を行い、よりよい結論を求めていくことが真に国民の負託にこたえる道であることを議員各位にお訴えするとともに、今回の改正法案の一刻も早い成立を心から希望して、賛成の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/12
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013・土井たか子
○議長(土井たか子君) これにて討論は終局いたしました。
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014・土井たか子
○議長(土井たか子君) 採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんは白票、反対の皆さんは青票を持参されることを望みます。議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/14
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015・土井たか子
○議長(土井たか子君) 投票漏れはありませんか。-投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。
投票を計算させます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/15
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016・土井たか子
○議長(土井たか子君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百五十三
可とする者(白票) 二百九十八
〔拍手〕
否とする者(青票) 百五十五
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/16
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017・土井たか子
○議長(土井たか子君) 右の結果、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
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宗教法人法の一部を改正する法律案を委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名
安倍 晋三君 相沢 英之君
逢沢 一郎君 赤城 徳彦君
麻生 太郎君 甘利 明君
荒井 広幸君 伊藤 公介君
伊藤宗一郎君 伊吹 文明君
池田 行彦君 石橋 一弥君
石原 伸晃君 糸山英太郎君
稲垣 実男君 稲葉 大和君
宇野 宗佑君 臼井日出男君
浦野 烋興君 江藤 隆美君
衛藤征士郎君 衛藤 晟一君
遠藤 利明君 小川 元君
小此木八郎君 小里 貞利君
小澤 潔君 小野 晋也君
小渕 恵三君 尾身 幸次君
越智 伊平君 越智 通雄君
大内 啓伍君 大島 理森君
大野 功統君 大原 一三君
太田 誠一君 奥野 誠亮君
加藤 紘一君 加藤 卓二君
狩野 勝君 柿澤 弘治君
梶山 静六君 粕谷 茂君
片岡 武司君 金子 一義君
金子原二郎君 金田 英行君
亀井 静香君 亀井 善之君
唐沢俊二郎君 川崎 二郎君
河村 建夫君 瓦 力君
木部 佳昭君 木村 義雄君
菊池福治郎君 岸田 文雄君
岸本 光造君 久間 章生君
久野統一郎君 熊代 昭彦君
栗原 博久君 栗原 裕康君
栗本慎一郎君 小泉純一郎君
小杉 隆君 河野 洋平君
高村 正彦君 近藤 鉄雄君
佐田玄一郎君 佐藤 孝行君
佐藤 静雄君 佐藤 信二君
佐藤 剛男君 斉藤斗志二君
斎藤 文昭君 坂井 隆憲君
坂本三十次君 桜井 新君
櫻内 義雄君 志賀 節君
自見庄三郎君 塩川正十郎君
塩谷 立君 七条 明君
島村 宜伸君 白川 勝彦君
鈴木 俊一君 鈴木 宗男君
住 博司君 関谷 勝嗣君
田澤 吉郎君 田中 直紀君
田中眞紀子君 田野瀬良太郎君
田原 隆君 田村 元君
高鳥 修君 竹内 黎一君
武部 勤君 橘 康太郎君
谷 洋一君 谷垣 禎一君
谷川 和穗君 玉沢徳一郎君
近岡理一郎君 津島 雄二君
塚原 俊平君 戸井田三郎君
東家 嘉幸君 徳田 虎雄君
虎島 和夫君 中尾 栄一君
中川 昭一君 中川 秀直君
中島洋次郎君 中曽根康弘君
中谷 元君 中村正三郎君
中山 利生君 中山 正暉君
長勢 甚遠君 二階堂 進君
丹羽 雄哉君 西田 司君
額賀福志郎君 根本 匠君
野田 聖子君 野田 実君
野中 広務君 野呂田芳成君
萩山 教嚴君 橋本龍太郎君
蓮実 進君 浜田 靖一君
林 幹雄君 林 義郎君
原田昇左右君 平泉 渉君
平沼 赳夫君 平林 鴻三君
深谷 隆司君 福田 康夫君
福永 信彦君 藤井 孝男君
藤尾 正行君 藤本 孝雄君
二田 孝治君 古屋 圭司君
穂積 良行君 細田 博之君
堀内 光雄君 堀之内久男君
町村 信孝君 松岡 利勝君
松下 忠洋君 松永 光君
三ツ林弥太郎君 三塚 博君
御法川英文君 水野 清君
宮崎 茂一君 宮里 松正君
宮澤 喜一君 宮路 和明君
宮下 創平君 武藤 嘉文君
村岡 兼造君 村上誠一郎君
村田敬次郎君 村田 吉隆君
村山 達雄君 持永 和見君
茂木 敏充君 森 英介君
森 喜朗君 森田 一君
谷津 義男君 保岡 興治君
柳沢 伯夫君 山口 俊一君
山崎 拓君 山中 貞則君
山本 公一君 山本 有二君
与謝野 馨君 横内 正明君
若林 正俊君 渡瀬 憲明君
渡辺 省一君 綿貫 民輔君
赤松 広隆君 秋葉 忠利君
網岡 雄君 五十嵐広三君
井上 一成君 伊藤 茂君
池田 隆一君 池端 清一君
石井 智君 石橋 大吉君
今村 修君 岩田 順介君
岩垂寿喜男君 上原 康助君
遠藤 登君 大出 俊君
大木 正吾君 大畠 章宏君
岡崎トミ子君 加藤 万吉君
北沢 清功君 小林 守君
五島 正規君 輿石 東君
左近 正男君 佐々木秀典君
佐藤 観樹君 佐藤 泰介君
坂上 富男君 沢藤礼次郎君
関山 信之君 田口 健二君
田中 昭一君 田邊 誠君
竹内 猛君 辻 一彦君
中西 績介君 中村 正男君
永井 孝信君 永井 哲男君
野坂 浩賢君 畠山健治郎君
濱田 健一君 早川 勝君
日野 市朗君 細川 律夫君
細谷 治通君 前島 秀行君
松前 仰君 松本 龍君
三野 優美君 村山 富市君
森井 忠良君 山口 鶴男君
山崎 泉君 山下八洲夫君
山元 勉君 横光 克彦君
和田 貞夫君 渡辺 嘉藏君
荒井 聰君 五十嵐ふみひこ君
井出 正一君 宇佐美 登君
枝野 幸男君 小沢 鋭仁君
金田 誠一君 菅 直人君
玄葉光一郎君 園田 博之君
田中 甲君 田中 秀征君
高見 裕一君 武村 正義君
渡海紀三朗君 中島 章夫君
錦織 淳君 鳩山由紀夫君
前原 誠司君 三原 朝彦君
簗瀬 進君 岩佐 恵美君
穀田 恵二君 佐々木陸海君
志位 和夫君 寺前 巖君
中島 武敏君 東中 光雄君
不破 哲三君 藤田 スミ君
古堅 実吉君 正森 成二君
松本 善明君 矢島 恒夫君
山原健二郎君 吉井 英勝君
石井 紘基君 嶋崎 譲君
山花 貞夫君 大矢 卓史君
海江田万里君 牧野 聖修君
鯨岡 兵輔君 佐藤謙一郎君
中村喜四郎君 中村 力君
否とする議員の氏名
安倍 基雄君 阿部 昭吾君
愛知 和男君 青木 宏之君
青山 丘君 青山 二三君
赤羽 一嘉君 赤松 正雄君
東 祥三君 新井 将敬君
井奥 貞雄君 井上 喜一君
伊藤 英成君 伊藤 達也君
石井 啓一君 石井 一君
石田 勝之君 石田幸四郎君
石田 祝稔君 石破 茂君
市川 雄一君 今井 宏君
今津 寛君 岩浅 嘉仁君
上田 晃弘君 上田 勇君
上田 清司君 江崎 鐵磨君
江田 五月君 遠藤 和良君
小沢 辰男君 大石 正光君
大口 善徳君 大野由利子君
太田 昭宏君 近江巳記夫君
岡島 正之君 岡田 克也君
長内 順一君 加藤 六月君
鹿野 道彦君 貝沼 次郎君
海部 俊樹君 鴨下 一郎君
川島 實君 川端 達夫君
河合 正智君 河上 覃雄君
河村たかし君 神崎 武法君
北側 一雄君 北橋 健治君
北村 直人君 久保 哲司君
工藤堅太郎君 草川 昭三君
熊谷 弘君 小池百合子君
小坂 憲次君 木幡 弘道君
古賀 敬章君 古賀 正浩君
権藤 恒夫君 左藤 恵君
佐藤 茂樹君 斉藤 鉄夫君
坂口 力君 坂本 剛二君
笹川 堯君 笹木 竜三君
笹山 登生君 鮫島 宗明君
実川 幸夫君 柴野たいぞう君
白沢 三郎君 須藤 浩君
杉山 憲夫君 田名部匡省君
田端 正広君 高市 早苗君
高木 陽介君 高橋 一郎君
竹内 譲君 武山百合子君
谷口 隆義君 樽床 伸二君
千葉 国男君 塚田 延充君
月原 茂皓君 土田 龍司君
富田 茂之君 豊田潤多郎君
鳥居 一雄君 中井 洽君
中島 衛君 中田 宏君
中野 寛成君 中村 時広君
仲村 正治君 永井 英慈君
長浜 博行君 二階 俊博君
西 博義君 西岡 武夫君
西川太一郎君 野田 毅君
野田 佳彦君 野呂 昭彦君
羽田 孜君 畑 英次郎君
鳩山 邦夫君 日笠 勝之君
東 順治君 平田 米男君
広野ただし君 弘友 和夫君
吹田 愰君 福島 豊君
福留 泰蔵君 藤村 修君
二見 伸明君 冬柴 鐵三君
星野 行男君 細川 護煕君
堀込 征雄君 前田 武志君
増子 輝彦君 増田 敏男君
桝屋 敬悟君 松岡滿壽男君
松沢 成文君 松田 岩夫君
宮地 正介君 宮本 一三君
村井 仁君 森本 晃司君
柳田 稔君 山岡 賢次君
山口那津男君 山田 宏君
山田 正彦君 山名 靖英君
山本 幸三君 山本 孝史君
山本 拓君 吉田 治君
吉田 公一君 米沢 隆君
米田 建三君 若松 謙維君
渡部 恒三君 土肥 隆一君
岡崎 宏美君 小森 龍邦君
大谷 忠雄君
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/17
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018・土井たか子
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。
午後八時二十二分散会
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113405254X01519951113/18
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