1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年十二月八日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十七号
平成七年十二月八日
午前十時開議
第一 宗教法人法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/0
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001・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。
日程第一 宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。宗教法人等に関する特別委員長倉田寛之君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔倉田寛之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/1
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002・倉田寛之
○倉田寛之君 ただいま議題となりました宗教法人法の一部を改正する法律案につきまして、宗教法人等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、今日の宗教法人をめぐる社会状況及び宗教法人の実態の変化に適切に対応し、宗教法人制度の適正な運用を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。
本法律案の主な内容は、
第一に、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁を文部大臣とすること、
第二に、事務所備えつけ書類に収支計算書等を加えるとともに、毎会計年度終了後四月以内に一定の事務所備えつけ書類の写しを所轄庁に提出しなければならないとすること、
第三に、信者その他の利害関係人であって、事務所備えつけ書類を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、当該閲覧請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければならないとすること、
第四に、宗教法人審議会の委員数を十人以上二十人以内とすること、
第五に、所轄庁は、宗教法人について、裁判所に対する解散命令の請求を行うべき事由等に該当する疑いがあると認めるときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問し、その意見を聞いた上で、業務等の管理運営に関する事項に関し報告を求め、または職員に質問させることができることとすることなどであります。
本法律案は、去る十月十七日、国会に提出、十一月十三日に衆議院から送付され、同月二十二日に本会議において趣旨説明の聴取が行われました。
委員会におきましては、村山総理大臣ほか関係大臣等に対し質疑を行うとともに、十二月四日には参考人からの意見を聴取し、同五日には宮城県及び広島県の両県に委員を派遣して地方公聴会を開催し、同六日には中央公聴会を開催いたしました。
委員会における質疑の主な内容は、今回の宗教法人法改正の目的、宗教法人審議会の審議のあり方、憲法に定める信教の自由と政教分離の意義、宗教団体の政治活動のあり方とこれに関する政府の見解、所轄庁の変更と宗教法人に対する管理強化の可能性、事務所備えつけ書類の閲覧請求の意義及びこれを請求できる信者等の範囲とその判断主体、収支計算書を作成しないことができる小規模宗教法人の基準を法律に規定しない理由、備えつけ書類の所轄庁への提出の趣旨及びこれと国政調査権との関係、所轄庁の宗教法人に対する報告聴取及び質問権の内容と必要性、宗教法人に対する優遇税制のあり方と見直しの必要性、オウム真理教に係る犯罪捜査状況と同教団への破壊活動防止法の適用の適否、オウム真理教類似事件の再発防止策といわゆるカルト教団への対応策などの諸問題について広範多岐にわたって質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、平成会を代表して荒木委員より反対、自由民主党・自由国民会議を代表して久世委員より賛成、日本社会党・護憲民主連合を代表して渕上理事より賛成、日本共産党を代表して有働理事より賛成の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、「宗教に関する制度改正、事務処理に当たっては、宗教団体の実情を十分に勘案し、関係者の意向に留意して適切に対処すること。」との附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/2
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003・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。山下栄一君。
〔山下栄一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/3
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004・山下栄一
○山下栄一君 私は、平成会を代表し、政府提案の宗教法人法の一部改正案に対し、反対の討論を行います。
反対討論に入る前に、特別委員会における与党の強権的な国会運営に関し、強く抗議するものであります。
委員会審議のスタートである法案趣旨説明が、日程協議が整わないまま委員長の職権で行われました。実質審議が始まる前から、与党は特定の人物を名指しして衆議院で行えなかった参考人招致問題を持ち出しました。参考人招致は全会一致が原則であるとの五十年にわたる本院のよき慣例を破り、強行採決しようとし、その目的を遂げるために、話し合いによる妥協の道を模索していた前委員長を事実上解任したと言われています。なりふり構わぬ与党の国会運営は、議会制民主主義の破壊であり、国権の最高機関としての国会の歴史に汚点を残すものと断ぜざるを得ません。
反対の理由の第一は、政府の言う改正目的があいまいであるということでございます。これは改正の動機が不純なため、改正の明確な目的を示せないということであります。
与党は、法改正はオウム対策であるとの印象を国民に与えてきました。しかし、宗教法人審議会では、オウム事件再発防止の議論は一切ありません。総理も国会答弁の中で、法改正はオウム対策ではないと断言しておられます。したがって、しばしば取り上げられる世論調査の大多数支持は、大半の人がオウム対策のための法改正と勘違いして賛成と答えた結果と考えられます。
オウム事件の再発防止のためには、宗教法人法だけではなく、警察法初め関係法令全般を見直し、事件に対する行政の対応の徹底的な検証を行うべきであります。党利党略で再発防止に役立たない宗教法人法改正のみを短兵急に行うのは、オウムの再発防止を願う国民への重大なる背信行為であると言わざるを得ません。
参議院の審議では、冒頭から特定の宗教団体への中傷ともいうべき質疑が続きました。憲法二十条の解釈を曲げようとしたり、さらには政教分離基本法の制定を画策する与党の動向を見ると、本改正案が選挙対策、特定宗教団体対策であることは明白です。オウムに便乗して法改正への国民の関心をあおり、みずからの政治的意図を実現しようとする政府・与党の姿勢には強い憤りを感じざるを得ません。
反対理由の第二は、改正の手続が拙速であるということであります。
改正案の基礎となった審議会の報告は、半数の委員が同意していないにもかかわらず一方的に審議が打ち切られ、行政の主導でまとめられたものです。審議会委員である力久隆積参考人は、審議会の運営について、政治日程に合わせて粛々ではなく拙速に進められたとその異常ぶりを述べられ、審議会報告の欺瞞性を訴えられております。文部大臣みずからが任命した審議会メンバーの約半数が、まとまったはずの報告の撤回を求め継続審議を要求するのは、前代来聞の不祥事と言うべきであります。
さらに、宗教界に慎重論、反対論が広がっております。先般も「宗教法人法改正問題についての声明」が発表されました。五十を超える宗教団体が賛同を寄せているその声明の中で、宗教団体への信頼回復のために、透明性、公共性に関し自主的な改革の努力を決意されております。また、アジア諸国を初め世界各国の識者も、今回の法改正は信教の自由を侵害し、不幸な歴史を繰り返すことにつながる危険な動きとして警鐘を鳴らしております。政府はどうしてこのような内外の声に耳を傾けないのでしょうか。
反対の理由の第三は、今回の改正が現行の信教の自由擁護法を国家による管理統制法へと根本的に変えてしまうことにあります。
所轄庁の変更は、宗教法人に書類提出義務を課し、所轄庁に質問権を与えることにより、国の統制権限を強化することになります。
書類の提出義務については、報告を出させることは所轄庁による指導へと結びついていきます。そのために、指導監督権限を強化する第二次、第三次改正に必然的に道を開くのではないかと危惧するものでございます。また、財務書類を通して信仰の対象と宗教活動を所轄庁が継続的に把握することは、宗教領域への不当な干渉です。さらに、国政調査権や情報公開条例と公務員の守秘義務に関して、開示の基準も明らかにされておりません。結局、行政の恣意的運用を許すことになるのです。
報告聴取・質問権についても、現行法が所轄庁の権限を認めるだけでその手段がないのは法の不備であると政府は説明します。しかし、信教の自由を重視する立場から、調査権はあえて与えなかったのが現行法の精神なのです。オウム教団に対しての解散請求は、現行法のもとで、捜査当局の協力で現実に行うことができたではありませんか。その他の所轄庁の権限についても、現行法の運用で適切に行使できるのであり、質問権を定める必要は全くありません。
一方で、「疑いがあると認めるときは」質問できるという抽象的な規定は極めて危険です。宗教法人審議会に語るといっても、手続さえ踏めば審議会が反対をしても質問可能と内閣法制局長官は答弁しております。これでは何らの歯どめとなり得ません。
書類の閲覧請求権については、本来は宗教団体の自治にゆだねるべきであります。なぜなら、管理運営に関する事項であるといっても、教義や教団の伝統と密接にかかわっているからです。法律で一律に決めることは、自律権を侵害し、教団と信者の信頼関係を損なうことになります。
「信者その他の利害関係人」については、一義的には宗教法人が判断するというものの、訴訟になった場合に何が基準となるのかが示されておりません。そもそも利害関係人にまで書類の閲覧請求を認めることは他に例がありません。宗教法人がトラブルに巻き込まれることが大いに危惧されます。
小規模法人の定義も示されておりません。国会の立法権を無視すること甚だしく、不当であります。
以上、今回の法改正は、その目的、動機、手続、内容、すべてに憲法にかかわる問題があり、強く反対するものであります。
本日は、人権週間の真っただ中での国会審議であります。一九四八年十二月十日、第三回国連総会で世界人権宣言が採択されたことを記念して、十二月四日から十日までの一週間、人権週間として、人権意識向上のためのさまざまな取り組みが行われております。その真っ最中に、基本的人権の根幹たる信教の自由を脅かす宗教法人改正法案が採択されようとしております。
十九世紀ドイツを代表する法学者イエーリングは、次のように述べております。「国家の健康の尺度は、国民の人権感覚である。国民の力は、国民の権利感覚の力にほかならない」と。国会議員は、公務員として、憲法を尊重し擁護する義務を負っております。人権は、たとえ国会の多数決によっても侵してはなりません。日本の国が不健康に陥るのを食いとめるために、国民の代表者である私たちは、今こそ人権の擁護者としての使命に目覚めなければならないと強く訴えて、私の反対討論を終わらせていただきます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/4
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005・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 関根則之君。
〔関根則之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/5
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006・関根則之
○関根則之君 私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけの三党を代表いたしまして、宗教法人法の一部を改正する法律案に対し、賛成の討論を行うものであります。
宗教は、人の心を安定させ、人の魂に安らぎを与えるものであり、人が生きていく上で欠くことのできないものであります。宗教法人法は、宗教活動を行う団体に対して法人格を与え、自由で自主的な活動をするたかの基礎を提供することを目的とする法律であります。
宗教法人法制定以来四十数年が経過し、経済の発展、都市化・情報化の進展など、社会の変化には著しいものがありました。そうした中で、一部の宗教法人とはいえ、霊感・霊視商法などの不祥事が発生しております。とりわけオウム真理教の事件につきましては、国民に強い恐怖感を与えるとともに、それが宗教法人を隠れみのとして行われたことについて社会に大きな衝撃を与えました。
多くの国民から、オウム事件を契機として、行政は一体何をしていたのかという宗教法人制度に対する不安や疑問の声が強く起こってきております。最近のどの世論調査を見ましても、常に八割以上の国民が宗教法人法の改正が必要だとしております。現行法に不備や不十分な点があるとすれば、その法律を改正し、国民の声にこたえるのが国会の責任であると考えます。
このたびの改正案は、信教の自由と政教分離の原則を基本としつつ、必要最小限度の改正を行おうとするものでありまして、いやしくも信教の自由を侵すようなものでないことは法律案の内容を見ていただければ明らかであります。
以下、法案に賛成する主な理由を申し述べます。
その第一は、複数の都道府県で活動を行う宗教法人の所轄庁を文部大臣に改めている点であります。
この改正は、特定の都道府県知事の権限はその都道府県の区域内にとどまるものであるという地方行政組織の大原則に従ったものでありまして、これまでそうでなかったのがむしろ不自然だったのであります。
賛成の理由の第二は、宗教法人の事務所に備えつける書類を見直し、その一部の写しを所轄庁に提出するという点であります。
そもそも、広く資金を集めて組織を運営する法人で財務書類を作成しないものなどほかに例があるでしょうか。法人格を付与され、税制上の特典を受ける以上、そこには当然、法的、社会的責任が生じるのであり、法人運営に必要な書類を整備することは至極当然なことであります。
これまで宗教法人の所轄庁は、認証をいたしました後はその宗教法人がどういう活動をしているのか知り得る手段を全く持たなかったのであります。
今回の改正で新たに提出を要求される収支計算書につきましては、収入が少ない法人の場合、当分の間、その作成、提出を免除することといたしております。規模が小さく事務処理能力も小さな法人に配慮した改正であり、妥当な内容であると考えます。
特別委員会の附帯決議にもありますように、法の執行に当たりましては、宗教団体の実情に即して無理のない運用をしていただきますよう切に要望するものであります。
賛成の理由の第三は、宗教法人の信者その他の利害関係人に財産目録等の閲覧請求権を認めることとした点であります。
宗教法人の教義や信仰内容に対しましては、国が介入すべきでないことは言うまでもありません。しかし、宗教法人の活動はすべて聖域であり、行政は一切関与してはならず、その宗教団体に任せておけばよいという考え方にくみすることはできません。法人の財務会計等世俗的な側面につきましては、民主的運営や透明性を高めるという社会一般のルールに従うことが必要であると考えます。
備えつけ書類の閲覧が認められる関係者は、正当な利益を有し、かつ不当な目的を有しない者に限定されておりますし、信者であるかどうかの認定や閲覧に応ずるか否かの判断はその宗教法人に任されております。このことは法案審議の過程における政府答弁で明確にされているところであります。
賛成の理由の第四は、宗教法人に収益事業の停止命令や解散命令の請求に該当する疑いのあるときに、所轄庁に報告を求め、質問する権限を認めた点であります。
オウム真理教の事件におきましても、所轄庁である東京都は、解散命令の請求をするのに必要な資料を全く持っておらず、警察や検察当局の資料に頼らざるを得ませんでした。このような法律の欠陥を埋め、所轄庁がその責任を果たすことができるように改めることは当然のことだと考えます。
また、質問権の行使に際しましては、宗教法人審議会の意見を聞くこととするとともに、施設に立ち入る場合には法人関係者の同意を必要とすることなど、宗教法人に対して十分な配慮がなされているのであります。
以上四点にわたって、今回の改正はまことに妥当なものであります。
宗教法人等に関する特別委員会の審議におきましては、憲法二十条の解釈、政教分離原則の意味を初め、宗教と政治の関係のあり方といった根源的な問題に議論が集中するとともに、特定宗教法人の過激な選挙運動に対する批判、宗教法人に政治活動の自由が認められるにいたしましても、その自由にはおのずから限界があるのではないかといった問題、宗教法人に対する課税のあり方、さらにはカルト的な教団についての対策等、広範多岐にわたって議論が行われました。
特別委員会におきましては、中央、地方の公聴会の開催、参考人質疑が行われ、宗教法人関係者を含め広く一般国民から意見をちょうだいし、慎重な審議が行われました。
宗教法人に関しましては、認証基準を法定すべきではないかといった問題、課税のあり方等なお多くの問題が残されております。これらの問題について、特別委員会において引き続き検討が行われますことを期待いたしますとともに、今回おいで願えなかった参考人につきましても、特別委員会に御出席いただき御意見を拝聴することができますよう強く要望しておく次第であります。
まことに、まことに惜しむらくは、特別委員会の審議の過程におきまして、本院議員及び新進党の衆議院議員が、多数を擁して委員長席を占拠したり、委員長及び理事を実力をもって五時間にわたり委員長室に監禁したり、さらには怒号をもって委員会審議を妨害するなど、こういう不祥事が発生したことであります。暴力をもって議会制民主主義を踏みにじる行為であり、良識と言論の府たる参議院の歴史に汚点を残したものでありまして、まことに遺憾であり、強く抗議するとともに、深く反省を求めるものであります。
終わりに、特別委員会において政府から約束されました政教分離の原則や宗教団体の政治活動の限界に対する統一見解が、新鮮な内容をもって速やかに提出されますことを期待いたしますとともに、改正法案の成立と速やかな施行が行われますことを希望いたしまして、賛成の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/6
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007・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/7
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008・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
表決は記名投票をもって行います。本案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/8
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009・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/9
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010・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/10
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011・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百四十一票
白色票 百七十二票
青色票 六十九票
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百七十二名
阿部 正俊君 青木 幹雄君
井上 吉夫君 井上 孝君
井上 裕君 石井 道子君
石川 弘君 石渡 清元君
板垣 正君 岩井 國臣君
岩崎 純三君 岩永 浩美君
上杉 光弘君 上野 公成君
浦田 勝君 海老原義彦君
遠藤 要君 小野 清子君
尾辻 秀久君 大河原太一郎君
大木 浩君 大島 慶久君
大野 明君 太田 豊秋君
岡 利定君 岡野 裕君
岡部 三郎君 加藤 紀文君
狩野 安君 鹿熊 安正君
景山俊太郎君 笠原 潤一君
片山虎之助君 金田 勝年君
釜本 邦茂君 鎌田 要人君
亀谷 博昭君 河本 英典君
木宮 和彦君 北岡 秀二君
久世 公堯君 沓掛 哲男君
倉田 寛之君 河本 三郎君
鴻池 祥肇君 佐々木 満君
佐藤 静雄君 佐藤 泰三君
斎藤 文夫君 坂野 重信君
山東 昭子君 志村 哲良君
清水嘉与子君 清水 達雄君
塩崎 恭久君 下稲葉耕吉君
陣内 孝雄君 須藤良太郎君
鈴木 栄治君 鈴木 省吾君
鈴木 政二君 鈴木 貞敏君
世耕 政隆君 関根 則之君
高木 正明君 竹山 裕君
武見 敬三君 谷川 秀善君
坪井 一宇君 中島 眞人君
中曽根弘文君 中原 爽君
永田 良雄君 長峯 基君
楢崎 泰昌君 成瀬 守重君
西田 吉宏君 野沢 太三君
野間 赳君 野村 五男君
南野知惠子君 橋本 聖子君
馳 浩君 服部三男雄君
林 芳正君 林田悠紀夫君
平田 耕一君 二木 秀夫君
保坂 三蔵君 真島 一男君
真鍋 賢二君 前田 勲男君
松浦 功君 松浦 孝治君
松谷蒼一郎君 松村 龍二君
三浦 一水君 溝手 顕正君
宮崎 秀樹君 宮澤 弘君
村上 正邦君 森山 眞弓君
矢野 哲朗君 山崎 正昭君
山本 一太君 依田 智治君
吉川 芳男君 吉村剛太郎君
青木 薪次君 赤桐 操君
朝日 俊弘君 伊藤 基隆君
今井 澄君 及川 一夫君
大渕 絹子君 大脇 雅子君
梶原 敬義君 上山 和人君
萱野 茂君 菅野 壽君
久保 亘君 日下部禧代子君
栗原 君子君 齋藤 勁君
志苫 裕君 清水 澄子君
菅野 久光君 鈴木 和美君
瀬谷 英行君 竹村 泰子君
谷本 巍君 千葉 景子君
角田 義一君 照屋 寛徳君
渕上 貞雄君 前川 忠夫君
松前 達郎君 三重野栄子君
峰崎 直樹君 村沢 牧君
山口 哲夫君 山本 正和君
渡辺 四郎君 藁科 滿治君
阿部 幸代君 有働 正治君
上田耕一郎君 緒方 靖夫君
笠井 亮君 聴濤 弘君
須藤美也子君 立木 洋君
西山登紀子君 橋本 敦君
筆坂 秀世君 山下 芳生君
吉岡 吉典君 吉川 春子君
椎名 素夫君 末広真樹子君
田 英夫君 中尾 則幸君
小島 慶三君 武田邦太郎君
島袋 宗康君 西川 潔君
山田 俊昭君 奥村 展三君
堂本 暁子君 水野 誠一君
江本 孟紀君 田村 公平君
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反対者(青色票)氏名 六十九名
足立 良平君 阿曽田 清君
荒木 清寛君 石井 一二君
石田 美栄君 泉 信也君
市川 一朗君 猪熊 重二君
今泉 昭君 岩瀬 良三君
魚住裕一郎君 牛嶋 正君
海野 義孝君 小川 勝也君
及川 順郎君 大久保直彦君
大森 礼子君 加藤 修一君
風間 昶君 片上 公人君
勝木 健司君 北澤 俊美君
釘宮 磐君 小林 元君
小山 峰男君 木暮 山人君
木庭健太郎君 白浜 一良君
菅川 健二君 鈴木 正孝君
田浦 直君 田村 秀昭君
高野 博師君 高橋 令則君
武田 節子君 都築 譲君
続 訓弘君 常田 享詳君
鶴岡 洋君 寺崎 昭久君
寺澤 芳男君 戸田 邦司君
友部 達夫君 直嶋 正行君
永野 茂門君 西川 玲子君
長谷 川清君 長谷川道郎君
畑 恵君 浜四津敏子君
林 久美子君 林 寛子君
平井 卓志君 平田 健二君
平野 貞夫君 広中和歌子君
星野 朋市君 益田 洋介君
水島 裕君 山崎 力君
山崎 順子君 山下 栄一君
山本 保君 吉田 之久君
和田 洋子君 渡辺 孝男君
本岡 昭次君 国井 正幸君
松尾 官平君
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/11
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012・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113415254X01619951208/12
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