1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成八年四月五日(金曜日)
午後零時五十分開議
出席委員
委員長 辻 一彦君
理事 武部 勤君 理事 細田 博之君
理事 村田 吉隆君 理事 久保 哲司君
理事 古賀 敬章君 理事 高木 義明君
理事 赤松 広隆君 理事 高見 裕一君
高村 正彦君 佐藤 静雄君
橘 康太郎君 林 幹雄君
堀内 光雄君 茂木 敏充君
横内 正明君 江崎 鐵磨君
工藤堅太郎君 実川 幸夫君
柴野たいぞう君 弘友 和夫君
米田 建三君 緒方 克陽君
左近 正男君 寺前 巖君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 亀井 善之君
出席政府委員
運輸省航空局長 黒野 匡彦君
運輸省航空局技
術部長 北田 彰良君
委員外の出席者
運輸委員会調査
室長 小立 諦君
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委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
東 順治君 弘友 和夫君
志位 和夫君 寺前 巖君
同日
辞任 補欠選任
弘友和夫君 東 順治君
同日
理事高見裕一君二月二十三日委員辞任につき、
その補欠として高見裕一君が理事に当選した。
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四月四日
関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律
案(内閣提出第四九号)
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案
(内閣提出第五〇号)
航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第五
一号)
は本委員会に付託された。
四月五日
信越線存続に関する請願(佐藤守良君紹介)(
第二四号)
は委員会の許可を得て取り下げられた。
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三月二十九日
航空運賃の実質大幅値上げ再検討に関する陳情
書
(第一六二号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律
案(内閣提出第四九号)
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律家
(内閣提出第五〇号)
航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第五
一号)
信越線存続に関する請願(佐藤守良君紹介)(
第二四号)の取下げの件
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/0
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001・辻一彦
○辻委員長 これより会議を開きます。
まず、理事の補欠選任についてお諮りいたし出す。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となつております。この際、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/1
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002・辻一彦
○辻委員長 御異議なしと認めます。
それでは、理事に高見裕一君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/2
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003・辻一彦
○辻委員長 次に、請願取り下げの件についてお諮りいたします。
本委員会に付託になっております信越線存続に関する請願第二四号につきまして、去る三月七日、紹介議員佐藤守良君から取り下げの願いが梶出されております。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/3
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004・辻一彦
○辻委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/4
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005・辻一彦
○辻委員長 次に、内閣提出、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案、新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案及び航空法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。
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関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案
航空法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/5
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006・亀井善之
○亀井国務大臣 ただいま議題となりました関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案、薪東京国際空港公団法の一部を改正する法律案及び航空法の一部を改正する法律案、以上三件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
初めに、関西国際空港株式会社法の一部を改年する法律案につきまして御説明申し上げます。
関西国際空港につきましては、一昨年の平成六年九月に滑走路一本で開港して以来、国際線、用内線とも順調に乗り入れ便数が増加してきているところでありますが、今後の航空輸送需要に適切に対応した国際ハブ空港の整備を図る等の観点から、二本目の滑走路等を整備する二期事業を緊急に実施する必要性が生じております。
しかしながら、二期事業は、一期事業より沖合の水深の深い海域を埋め立てることになり、空港用地造成費が極めて多額になること等から、一曲開港後間もない現在、関西国際空港株式会社が新たな空港施設の整備に加えて、多額の資本費負用を伴う空港用地造成をみずから行っていくこと甘困難な状況にあります。
このような状況を踏まえ、二期事業については、関西国際空港株式会社がすべての施設を整備する現行方式ではなく、資本費負担の大きい空港用地の造成については、運輸大臣が指定する者が行うという上下主体分離方式によることを法律上位置づけ、これにより二期事業の推進を図るため、この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、関西国際空港の設置及び管理のうち、運輸大臣が航空輸送需要に対応するために緊急片行う必要があると認めるものに係る空港用地は、運輸大臣が指定する者が造成を行い、関西国際力港株式会社に貸し付け、貸し付けの終了後関西国際空港株式会社に譲渡することとしております。
第二に、運輸大臣が指定する者について、一定の指定要件を定めるとともに、所要の監督措置を定めることとしております。
次に、新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
新東京国際空港は、より一層増大する国際航空需要に対応するため、平行滑走路等の整備が必要であり、未買収地問題を初めとする成田空港問題の解決が喫緊の課題となっておりますが、この問題につきましては、平成六年十月に終結した成田空港問題円卓会議において、空港の整備を話し合いで進めていくことが合意されました。今後は、この合意を踏まえ、これまでの空港つくりの反省の上に立って誠意を持った話し合いを行うことにより、用地の取得、騒音移転の問題等の解決に全力を尽くすとともに、地域と共生できる空港の整備に積極的に取り組むこととしております。また、昨年二月に閣議決定されました「特殊法人の整理合理化について」におきまして、事務の効率化を図るため、平成八年度に新東京国際空港公団の本社機能を新東京国際空港内に移転することとされております。
このような状況から、今後、より積極的に空港と地域との共生を図るとともに、特殊法人の整理合理化、さらに東京一極集中の是正を進めるため、新東京国際空港公団の主たる事務所を東京都から千葉県成田市に移転することが強く求められているところであります。
また、特殊法人につきましては、その経営の活性化を図るため役員の任期を短縮するとともに、財務内容を国民に広く公開する観点から所要の措置を講ずることが要請されているところであります。
このような趣旨から、この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、新東京国際空港公団の主たる事務所の所在地を東京都から千葉県に変更することとしております。
第二に、新東京国際空港公団の理事及び監事の任期を四年から二年に変更することとしております。
第一二に、新東京国際空港公団の財務内容につき、附属明細書、事業報告書及び決算報告書を公団の事務所に備え置くことを義務づけることとしております。
最後に、航空法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
我が国の航空機検査制度は、昭和二十七年の航空法制定時におきまして、国が個々の航空機を直接に検査することを基本とした制度として定められ、それ以来基本的な仕組みは変更されずに現在に至っているところでありますが、この間、民間事業者の能力の向上、登録航空機数の大幅な増加、国際的な相互承認の進展、環境規制に関する国際的な取り組みの進展等、航空機検査制度を取り巻く内外の情勢は大きく変貌しております。
また、昨年三月に閣議決定されました規制緩和推進計画におきましても、諸外国の制度を踏まえつつ、航空機検査制度の見直しを行うこととされており、これを受けて、航空審議会におきまして、さらなる航空機の安全性の向上に資する観点から御審議いただき、昨年十二月には、国際化等時代の要請に対応した「航空機検査制度のあり方について」答申をいただいているところであります。
こうした情勢変化を踏まえ、かつ世界的な動向に沿いまして、個々の航空機等の検査につきましては、民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用を進めることとし、国は、設計の検査、安全確保等に必要な情報の収集、提供等の業務に重点を移していくことによりさらなる航空機の安全性の向上を図るとともに、航空機の環境規制につきましては、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠し、発動機の排出物規制の導入等により国際的な環境規制との整合化を図るほか、国民負担の軽減に資するための規制の簡素化、合理化を図るため、この法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、航空機の安全性等に係る国の証明制度において、民間事業者の能力及び輸出国の証明を活用することにより、国の検査を省略できる範囲を拡大することとしております。
第二に、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠して、航空機の発動機の排出物を規制するための所要の規定を整備することとしております。
第三に、航空機の安全性、騒音及び発動機の排出物についての国の証明を一本化する等、規制の簡素化、合理化を行うこととしております。
以上が、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律案、新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案及び航空法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/6
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007・辻一彦
○辻委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、
本日は、これにて散会いたします。
午後一時散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113603830X00619960405/7
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