1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成八年四月九日(火曜日)
午後零時十分開会
—————————————
委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
海老原義彦君 倉田 寛之君
三月二十九日
辞任 補欠選任
林 久美子君 福本 潤一君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 永田 良雄君
理 事
石渡 清元君
太田 豊秋君
片上 公人君
緒方 靖夫君
委 員
井上 孝君
岩井 國臣君
上野 公成君
橋本 聖子君
山崎 正昭君
市川 一朗君
長谷川道郎君
福本 潤一君
山崎 力君
赤桐 操君
大渕 絹子君
山本 正和君
奥村 展三君
国務大臣
建 設 大 臣 中尾 栄一君
政府委員
建設大臣官房長 伴 襄君
建設省都市局長 近藤 茂夫君
事務局側
常任委員会専門
員 八島 秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
○都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
○下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113614149X00719960409/0
-
001・永田良雄
○委員長(永田良雄君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十八日、海老原義彦君が委員を辞任され、その補欠として倉田寛之君が選任されました。
また、去る三月二十九日、林久美子君が委員を辞任され、その補欠として福本潤一君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113614149X00719960409/1
-
002・永田良雄
○委員長(永田良雄君) 都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案並びに下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。
両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣中尾栄一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113614149X00719960409/2
-
003・中尾栄一
○国務大臣(中尾栄一君) まず、ただいま議題となりました都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
都市公園等は、安全で安心できる都市づくり、活力ある長寿・福祉社会の形成、都市環境の保全・改善、個性と活力ある都市づくり等に資する基幹的な公共施設であり、政府におきましても、これまで五次にわたる都市公園等整備五カ年計画を策定し、積極的にその整備の推進を図ってきたところであります。
しかしながら、我が国における都市公園等の整備はいまだ著しく立ちおくれている状況にあり、他方、急速に進展する都市化と人口の高齢化、自由時間の増加に伴う国民の意識の変化等を背景に、都市公園等の整備の要請は一層強くなっております。
このような状況にかんがみ、現行の第五次都市公園等整備五カ年計画に引き続き、平成八年度を初年度とする第六次都市公園等整備五カ年計画を策定すること等とした次第であります。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。
第一に、建設大臣は、平成八年度を初年度とする都市公園等整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしております。
第二に、国は、平成八年度以降五カ年間は、一定の公園または緑地の設置に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
引き続き、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
下水道は、良好な生活環境を確保するとともに公共用水域の水質を保全するために必要不可欠な公共施設として広くその整備が望まれており、政府におきましても、これまで七次にわたる下水道整備五カ年計画を策定し、積極的にその整備の推進を図ってきたところであります。
その結果、我が国の下水道の普及率は、平成七年度末で約五四%に達する見込みでありますが、いまだ国民の要望に十分にこたえるには至っていない状況にあります。
一方で、下水処理の過程で発生する下水汚泥等の量が今後急速に増大することが予想されることから、その適切な処理に関する下水道管理者の責務を明確化することが重要であります。
さらに、高度情報社会が進展する中で、現在、民間事業者等による使用が禁止されている下水道の暗渠部分に光ファイバー等の電線の設置を認めることが求められているところであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、現行の第七次下水道整備五カ年計画に引き続き、平成八年度を初年度とする第八次下水道整備五カ年計画を策定するとともに、下水の処理に伴い発生した汚泥等の適切な処理に関する下水道管理者の責務を明確化し、及び下水道施設の有する空間の有効利用を図ろうとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
まず、下水道整備緊急措置法の一部改正についてであります。
建設大臣は、平成八年度を初年度とする下水道整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。
次に、下水道法の一部改正についてであります。
第一に、下水道管理者は、公共下水道の施設から生じた汚泥等の堆積物等について、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため適切に処理しなければならないこととするとともに、脱水、焼却、再生利用等によりその減量に努めなければならないこととしております。
第二に、下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分について、電線等公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものの設置を認めることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113614149X00719960409/3
-
004・永田良雄
○委員長(永田良雄君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十七分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113614149X00719960409/4
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。