1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年五月九日(金曜日)
午後二時三十分開議
出席委員
委員長 逢沢 一郎君
理事 鈴木 宗男君 理事 福田 康夫君
理事 牧野 隆守君 理事 森山 眞弓君
理事 青木 宏之君 理事 東 祥三君
理事 玄葉光一郎君 理事 松本 善明君
安倍 晋三君 石崎 岳君
河野 太郎君 櫻内 義雄君
原田昇左右君 森 英介君
渡辺 博道君 坂口 力君
島 聡君 丸谷 佳織君
井上 一成君 藤田 幸久君
古堅 実吉君 伊藤 茂君
平野 博文君
出席国務大臣
外 務 大 臣 池田 行彦君
出席政府委員
外務大臣官房審
議官 西田 芳弘君
外務省アジア局
長 加藤 良三君
外務省欧亜局長 浦部 和好君
外務省中近東ア
フリカ局長 登 誠一郎君
委員外の出席者
外務委員会調査
室長 野村 忠清君
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委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
新藤 義孝君 渡辺 博道君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 博道君 新藤 義孝君
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五月六日
航空業務に関する日本国政府と香港政府との間
の協定の締結について承認を求めるの件(条約
第五号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共
和国政府との間の条約の締結について承認を求
めるの件(条約第一〇号)
航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニ
アとの間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第一一号)
同月九日
包括的核実験禁止条約の締結について承認を求
めるの件(条約第一二号)
同月二十五日
ILO第百三号条約等の批准に関する請願(石
井郁子君紹介)(第二三二一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
四月二十五日
日韓・日中新漁業協定の早期締結等に関する陳
情書外六件
(第二一五号)
在日米軍戦闘機発射の劣化ウラン含有弾即時撤
去、日米地位協定に基づいた通報体制に関する
陳情書外二件
(第二一六号)
劣化ウランを含有する徹甲焼夷弾の山口県から
の撤去、米軍当局へ事故の再発防止徹底の申し
入れ等に関する陳情書
(第二一
七号)
五月九日
日韓・日中新漁業協定早期締結に関する陳情書
外五件
(第二七〇号)
米軍機発射の劣化ウラン弾早期回収、再発防止
のための管理・通報体制強化等に関する陳情書
外一件
(第二七一号)
劣化ウラン弾を岩国基地から撤去し、米軍当局
に対して再発防止徹底の申し入れと事故情報の
提供体制確立に関する陳情書
(第二
七二号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
航空業務に関する日本国政府と香港政府との間
の協定の締結について承認を求めるの件(条約
第五号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共
和国政府との間の条約の締結について承認を求
めるの件(条約第一〇号)
航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニ
アとの間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第一一号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114003968X01219970509/0
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001・逢沢一郎
○逢沢委員長 これより会議を開きます。
航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
これより政府から順次提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣池田行彦君。
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航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114003968X01219970509/1
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002・池田行彦
○池田国務大臣 ただいま議題となりました航空業務に関する日本国政府と香港政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、香港との間で航空協定を締結するため、香港側と平成二年以来順次交渉を重ねました結果、平成九年二月二十八日に香港において、我が方上田在香港総領事と先方イップ経済長官との間でこの協定に署名を行った次第であります。
この協定は、日本国と香港との間の定期航空業務を運営することを目的としており、そのための権利を相互に許与し、業務の運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、日本国及び香港の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容において基本的に同様のものであります。
なお、この協定の締結により、香港に対する日英航空協定の適用が基本的に排除され、また、この協定は香港の中国への返還後中国に承継されるとともに、香港に対する日中航空協定の適用が基本的に排除されることとなります。
この協定の締結によって現在日本国と香港との間で運営されている定期航空業務を香港の中国返還後も引き続き運営することが可能となることを通じて、日本国と香港との間の人的交流及び経済的交流が一層増進され、香港が返還後も現在の繁栄と安定を引き続き維持し続けることに資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、南アフリカとの間で租税条約を締結するため、南アフリカ政府と交渉を行いました結果、平成九年三月七日にケープタウンにおいて、我が方小西特命全権大使と先方マーカス大蔵副大臣との間でこの条約に署名を行った次第であります。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、南アフリカとの間で課税権を調整するものであり、条約全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この条約の主な内容としまして、まず、事業所得につきましては、企業が相手国内に支店等の恒久的施設を有する場合に限り、かつ当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとしております。また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても、国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。
この条約の締結によって我が国と南アフリカとの間での各種所得に対する課税権の調整が図られることになり、両国間の経済及び文化の面での交流が一層促進されるものと期待されます。
よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
次に、航空業務に関する日本国とパプア・ニューギニアとの間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、パプアニューギニアとの間で航空協定を締結するため、パプアニューギニア政府と交渉を行いました結果、平成九年三月十日にポートモレスビーにおいて、我が古林野パプアニューギニア特命全権大使と先方チャン首相との間でこの協定に署名を行った次第であります。
この協定は、我が国とパプアニューギニアとの間の定期航空業務を開設することを目的としており、そのための権利を相互に許与し、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。
この協定の締結によって我が国とパプアニューギニアとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好関係の一層の強化に資することとなることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114003968X01219970509/2
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003・逢沢一郎
○逢沢委員長 これにて各件に対する提案理由の説明は終わりました。
次回は、来る十四日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十六分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114003968X01219970509/3
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