1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年四月二日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 市川 雄一君
理事 赤城 徳彦君 理事 遠藤 利明君
理事 田野瀬良太郎君 理事 中島洋次郎君
理事 太田 昭宏君 理事 増田 敏男君
理事 中島 武敏君
井奥 貞雄君 金子原二郎君
佐藤 静雄君 高市 早苗君
谷畑 孝君 東家 嘉幸君
中山 利生君 萩山 教巖君
蓮実 進君 松本 和那君
赤羽 一嘉君 岩浅 嘉仁君
岡島 正之君 樽床 伸二君
冨沢 篤紘君 西野 陽君
山本 譲司君 辻 第一君
中西 績介君
出席国務大臣
建 設 大 臣 亀井 静香君
出席政府委員
国土政務次官 井奥 貞雄君
建設政務次官 佐藤 静雄君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省都市局長 木下 博夫君
建設省住宅局長 小川 忠男君
委員外の出席者
建設委員会調査
室長 白兼 保彦君
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委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
山本 幸三君 冨沢 篤紘君
同日
辞任 補欠選任
冨沢 篤紘君 山本 幸三君
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四月一日
密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律案(内閣提出第三一号)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律案(内閣提出第三二号)
三月十九日
公共事業における地元中小企業の受注機会の確
保に関する請願(児玉健次君紹介)(第一〇七
八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律案(内閣提出第三一号)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律案(内閣提出第三二号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004149X00519970402/0
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001・市川雄一
○市川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨の説明を聴取いたします。亀井建設大臣。
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律案
密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004149X00519970402/1
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002・亀井静香
○亀井国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
まず、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
さきの阪神・淡路大震災の経験にかんがみれば、大規模地震時に市街地大火を起こすなど防災上危険な密集市街地について、関連する防災対策との連携を図りつつ、その防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図ることが極めて重要な課題となっております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、都市計画に防災再開発促進地区を定めるとともに、耐火性能の高い建築物への建てかえの促進、延焼等危険建築物の除却、防災街区整備地区計画制度の創設、土地に関する権利の移転等の促進、防災街区整備組合制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、市街化区域の整備、開発または保全の方針に、密集市街地について特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区として、防災再開発促進地区を定めるものとしております。
第二に、防災再開発促進地区の区域における建築物の建てかえ等の促進についてであります。
その第一点といたしましては、建築物の建てかえをしようとする者は、防災上有効な建てかえに関する計画の認定を受け、建てかえの費用について補助を受けることができることとしております。
第二点といたしましては、地震時に著しい延焼被害をもたらす可能性が高い木造建築物を延焼等危険建築物とし、その所有者に対し、その除却を勧告できることとしております。
また、その勧告を受けた賃貸住宅の所有者が居住者の居住の安定の確保等に関する計画について市町村長の認定を受けた場合には、居住者は地方公共団体から公営住宅等への入居、家賃の減額等の支援を受けることができることとするとともに、正当事由に係る借地借家法の規定は適用されず、所有者は賃貸借契約の更新拒絶の通知または解約の申し入れを行うことができることとしております。
第三点といたしましては、住宅・都市整備公団は、大都市の防災再開発促進地区において、地方公共団体の委託に基づき、市街地の整備に係る業務を行うことができることとしております。
第三に、防災街区整備地区計画及びその実現の促進に関する措置についてであります。
その第一点といたしましては、市町村は、密集市街地の土地の区域について、都市計画に防災街区整備地区計画を定めることができることとしております。
第二点といたしましては、防災再開発促進地区内で定められた防災街区整備地区計画の区域内において、市町村が防災街区整備権利移転等促進計画を策定し、所有権の移転等を一体的に行うことができることとしております。
第三点といたしましては、地権者が協同して防災街区整備地区計画の内容の実現を図るための事業を一体的に行うための組織として防災街区整備組合を設立てきることとしております。
第四点といたしましては、防災再開発促進地区内の防災街区整備地区計画に定められた道が予定道路とされた場合、当該道路を建築基準法の道路とみなして、接道義務の規定を適用することとしております。
第五点といたしましては、市町村長は、密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対する情報の提供等を行う公益法人を防災街区整備推進機構として指定することができることとしております。
次に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴い、市街地再開発事業の施行区域要件の見直し、都市開発資金及び住宅金融公庫の貸付対象の拡大等を行うとともに、関係法律の規定の整備を行うものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、都市再開発法の改正により、市街地再開発事業の施行区域に、高度利用地区と同等の建築制限が行われている防災街区整備地区計画の区域を追加するとともに、第二種市街地再開発事業について面積要件の引き下げ等を行うこととしております。
第二に、都市開発資金の貸付けに関する法律の改正により、地方公共団体が防災街区整備推進機構に対し、土地の取得に必要な資金の貸し付けを行う場合における当該地方公共団体に対する国の貸し付けを追加すること等といたしております。
第三に、住宅金融公庫法の改正により、延焼等危険建築物として除却の勧告を受けた場合における代替家屋の建設等に対する資金の貸し付けを追加することといたしております。
そのほか、建築基準法、地方税法、都市計画法等関係法律につきまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
どうもありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004149X00519970402/2
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003・市川雄一
○市川委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る九日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時七分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114004149X00519970402/3
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