1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年二月二十七日(木曜日)
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平成九年二月二十七日
午後零時三十分 本会議
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○本日の会議に付した案件
防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明及び質疑
午後零時三十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/0
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001・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。
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防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/1
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002・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) この際、内閣提出、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣久間章生君。
〔国務大臣久間章生君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/2
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003・久間章生
○国務大臣(久間章生君) 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正を内容としております。
陸上自衛隊における補給業務の迅速化及び効率化を図るため、陸上自衛隊の機関として補給統制本部を置くことができることとするとともに、平成八年度以降に係る防衛計画の大綱を踏まえ、平時における効率的な人的勢力の保有の観点から、防衛招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令により招集された場合において、自衛官となってあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務する即応予備自衛官の制度を導入することとし、あわせて、自衛官の定数を改める必要があります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
これは、即応予備自衛官制度の導入、補給統制本部の新設等に伴い、陸上自衛官の定数を変更するとともに、統合幕僚会議に置かれている情報本部の要員を確保するため、自衛官の定数を変更するものであります。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、補給統制本部の新設についてでございます。陸上自衛隊における補給処の業務を統制する機関として、新たに陸上自衛隊に補給統制本部を置くことができることとし、補給統制本部の所掌事務を定めるとともに、補給統制本部長には自衛官をもって充てることとしております。
第二に、即応予備自衛官制度の導入についてでございます。長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。あわせて、予備自衛官として採用できる者から旧保安隊の保安官等を除くとともに、予備自衛官の防衛招集の要件等を改め、訓練招集の年間回数の制限をなくすこととしております。
最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。
これは、即応予備自衛官制度の導入に伴い、即応予備自衛官に対し即応予備自衛官手当及び訓練招集手当を支給することとするものであります。
以上が、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
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防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/3
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004・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。岩浅嘉仁君。
〔岩浅嘉仁君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/4
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005・岩浅嘉仁
○岩浅嘉仁君 私は、新進党を代表いたしまして、ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案につき、総理大臣、防衛庁長官並びに関係大臣に質問させていただきます。
本題に入ります前に、まず我が国を取り巻く国際情勢及び沖縄米軍基地問題について伺いたいと思います。
我が国の安全保障にとりまして、我が国周辺地域の平和と安定は不可欠であり、とりわけ朝鮮半島問題は最重要問題であります。長崎県対馬の上対馬町から朝鮮半島までは、直線距離でわずか四十九・五キロであります。この国会議事堂を中心に考えますと、神奈川県の茅ヶ崎市、千葉県の成田市、茨城県のつくば市などがほぼ同じ距離になり、まさに指呼の間であります。
昨年の北朝鮮の潜水艦侵入事件に続き、本年二月十二日の黄書記亡命事件、政府並びに党要人の大幅な人事異動など、現在北朝鮮には極めて大きな変化が起きていると考えられます。また、核開発疑惑、長距離弾道ミサイル開発、深刻な食糧危機など多くの不安定要因を持ち、我が国として、その動向には重大な関心を払わざるを得ません。政府として、今日の北朝鮮情勢をどう認識し、今後の展望についてどう考えておられるのか、外務大臣にお伺いいたします。
さらに、李恩恵問題や横田めぐみさん拉致事件など、我が国にとって重大な人権問題を放置したままで、国交交渉すら進展しない国に、幾ら国際
機関を通じてとはいえ食糧援助を行うことが妥当かどうかについても、あわせてお答えいただきたいと思います。
次に、五月十四日に使用期限切れとなります嘉手納飛行場など十二施設、約三千人分の土地の強制使用手続についてお伺いいたします。
去る二月二十一日、沖縄県の収用委員会による公開審理が始まりました。収用委員会が公正公平な実質審理を行うとの基本的立場を明確にしていることから、極めて順調に第一回目の審理が始まっております。しかし、実質的審理がなされるということは、当然、審理に時間がかかることを意味し、また、過去三回の例では、審理、裁決、補償手続を経て使用権原取得に至るまで一年近くを要したことを考えますと、本年五月十四日には強制使用の期限切れと不法占拠状態の発生という事態が避けられないことは明白であります。
梶山官房長官は、失権状態にならないように必要な手段を講じるという御発言をしておられますが、必要な手段とはいかなる手段なのか、官房長官のお考えを具体的にお伺いいたしたいと思います。
また、新聞等によりますと、いわゆる駐留軍用地特別措置法を改正し、収用委員会で審理中の土地等については裁決が出るまでは引き続き使用できるようにするとの方向で検討中と報道されておりますが、それは事実でしょうか。
私は、今月十六、十七日の両日、新進党の沖縄調査団の一員として現地を訪問させていただき、基地所在地の市町村長さんを初め、多くの県民の方々からお話を伺う機会を得ました。その際に私が強烈に感じましたのは、日米安保体制の負の部分を集中的かつ強制的に押しつけられてきた沖縄の歴史であり、現実であります。そしてまた、沖縄の人々の本土に対する、すなわち日本国政府に対する激しい不信感であります。沖縄の基地問題は、沖縄と米軍との問題であると同時に、さらにそれ以上に、沖縄と日本本土との問題なのであります。
沖縄が返還され本土復帰いたしましたのは一九七二年五月十五日でしたが、その日に出された日本政府の声明には次のような一節があったことを御記憶でしょうか。「沖縄を平和の島とし、わが国とアジア大陸、東南アジア、さらにひろく太平洋圏諸国との経済的、文化的交流の新たな舞台とすることこそ、この地に尊い生命を捧げられた多くの方々の霊を慰める道であり、」「われわれ国民の誓いでなければならないと信ずる」。
私は、この誓いを日本国民一人一人がその胸に銘記するためにも、毎年五月十五日を永遠の記念日として国民の祝日にしておくべきではなかったかと考えております。しかし、このときの誓いは忘れられ、核抜き・本土並みも依然実現されぬままであります。
今、米軍基地の使用権原をめぐってこのような事態を招いているのも、戦後の沖縄政策のツケそのものであることを認識しなければなりません。基地問題に限らず、沖縄に関する問題の解決のためには、沖縄県民の信頼を回復することが何よりも重要であり、そのことは橋本総理も事あるごとに言及しておられます。
確かに、法治国家として、あるいは対米関係上も、不法占拠状態を避けることは必要かもしれません。しかし、県民の理解を得られないまま特措法の改正という手段に訴えてみても、それが問題の本質的な解決にはつながらないことは明白であります。総理の御見解をお伺いいたします。
また、国民の権利を制限する立法の場合、遡及適用は認められないはずであり、現在進行中の手続に対して改正法を適用することは妥当でないと考えますが、いかがでしょうか。官房長官及び防衛庁長官にお伺いいたします。
ところで、沖縄基地については、昨年十二月のSACO最終報告にも、普天間飛行場を初め十一施設、約五千ヘクタールの返還計画が盛り込まれております。もちろん、その着実かつ迅速な実施に向けて努力していかなければなりません。しかし、返還が合意されたものの多くは県内移転条件つきであり、また、返還が予定されている約五千ヘクタールのうち四千ヘクタールは開発余地のない北部の森林地帯であり、その経済効果はさほど大きくないとの指摘もあります。やはり海兵隊を中心とした在沖縄米軍兵力削減への道筋を具体的に明らかにしなければ、沖縄問題解決への展望は開けないと思います。
特に海兵隊は、米軍の沖縄における事故、事件の温床となっており、その削減は県民が強く望んでいる問題であります。池田外務大臣は先週末、外務大臣としては二十二年ぶりに沖縄を訪問され、大田知事との会談で、海兵隊について、削減につながるよう外交努力をすると発言し、その後の記者会見では、削減を近い将来にできる情勢ではないと否定されております。
一方、二十四日の橋本・オルブライト会談で、総理は、中長期的な国際情勢の趨勢を視野に、両国の防衛・安保体制の要請を満たしつつ、軍事態勢について緊密に協議したいと述べ、将来の削減を含め柔軟に対応するように求めたと報道されております。本年、米国では、四年に一度の兵力の見直しが行われ、五月十五日までには国防委員会の報告が議会に提出されることになっております。橋本内閣としては、本気で米国政府に海兵隊の削減を求めていく決意があるのか、それとも単なる努力という言葉であいまいにしていくのか、明確にしていただきたいと思います。
総理は四月に訪米される予定と伺っております。その際、クリントン大統領に対し、沖縄の心をどのように訴えるおつもりでしょうか。
先般の新進党沖縄調査団と大田知事との会談において、日本及び米国の外交・軍事専門家、政党、議会関係者などによる国際シンポジウムを開催し、沖縄の海兵隊のあり方について、沖縄から米国に向け新たな情報を発信しようということで一致いたしました。政府として、沖縄県がこうした国際シンポジウムを開くことをどう考えるか、また協力する意思があるのか、この場をかりて官房長官にお伺いしたいと思います。
次に、これも県民の強い要望のある問題でございますが、いわゆる五・一五メモの全面開示についてお伺いしたいと思います。
けさの朝刊によりますと、三月中旬の橋本総理と大田知事との会談でその概要を公表する方針と伝えられておりますが、それは限りなく全面開示に近い形と考えてよいのでしょうか。
これまで池田外務大臣は、可能な限り開示するとしながらも、米国側が難色を示す部分については難しいと、一〇〇%の公表に否定的な見解を示しておられます。果たして、沖縄米軍基地の使用条件で、いまだに秘密としなければならない事項があるのでしょうか。
このたびの劣化ウラン弾の誤射事件に対する米軍の事後の対応、外務省の対応などを見ておりますと、むしろ、公開しないのは、日米間で合意した使用条件に違反して米軍が使用している事例があるのではないかとの疑念さえ抱かざるを得ません。
信頼関係を築いていくためには、情報の透明性の確保は欠くことができません。橋本総理は、常に沖縄県民との信頼関係に立った問題解決の必要性に言及しておられます。今こそ五・一五メモの全面開示を実現すべきだと考えますが、総理、いかがでしょうか。
中曽根元首相は、橋本総理のことを評して政党官僚とおっしゃいました。総理、ぜひとも政党官僚の殻を打ち破り、一国の宰相たる強いリーダーシップを持って沖縄問題に対応していただきたいと思います。
次に、議題となっております防衛庁設置法等の一部を改正する法律案についてであります。
この法律の改正の目的の一つである即応予備自衛官制度の導入について、以下、防衛庁長官にお尋ねいたします。
本制度は、いわゆる新防衛計画の大綱により示された陸上自衛隊の効率化策として位置づけられた制度でございます。装備の近代化にも配慮しつつ財政的な負担の軽減を意図した制度であり、今回の改正では、即応予備自衛官千三百七十三人の定員枠設置と常備自衛官千四百二十三人の削減を行うこととされておりますが、その財政負担軽減効果がいかほどか、お伺いしたいと思います。
また、即応予備自衛官は、陸上防衛力の基本的な枠組みの一部として位置づけられており、災害派遣や治安出動もするほか、有事の出動に際しては、後方任務を想定されている予備自衛官と異なり、常備自衛官と一体となって前線に立つことが想定されております。任務の性格上、即応予備自衛官には高い練度と即応性が求められますが、果たして一年間に三十日以内の訓練でこのことが可能なのか疑問でありますが、いかがお考えでしょうか。
一方で、即応予備自衛官を雇用する企業等の立場から考えますと、一年間に三十日も業務から離れられることになりますと、訓練に参加している間の交代勤務の人員確保など、その負担は小さくありません。そういう観点からすれば、即応予備自衛官制度を円滑に運用するためには雇用企業の協力が不可欠であり、例えば優遇税制措置等の検討はなされなかったのでありましょうか。
また、政府は、雇用企業給付金として年間五十一万二千四百円を企業に支給することとしていますが、果たしてそれで十分と言えるのでしょうか。
現在の予備自衛官に実際に課せられている年間の訓練日数は五日間だけですが、実際には休暇がとりにくく、ゴールデンウイーク等を利用して訓練を消化するケースも多いと聞いております。即応予備自衛官が、訓練招集で不在となる職場の経営者や同僚に気兼ねなく参加できるようにするためにも、よりきめ細かな施策が必要だと思います。
また、平成九年度は約七百人の即応予備自衛官を採用するとの計画ですが、必要な員数が確保できるのか、防衛庁長官の見通しをお聞かせいただきたいと思います。
最後に、法案に関連して、日米ガイドラインの見直しについて外務大臣に伺います。
日米ガイドラインについては、ことし秋をめどに見直すことになっておりますが、北朝鮮情勢の変化を受けて、米国側が見直し作業を急ぐよう求めていると言われております。日本政府として、今後どのような方針で臨むお考えか、また中間報告を出すつもりはあるのかもあわせてお尋ねいたします。
これまでの憲法解釈の範囲内で米国の期待するような見直しが果たして本当に可能と考えているのか、政府の所見をお伺いして、私の質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/5
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006・橋本龍太郎
○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) 岩浅議員にお答えを申し上げます。
まず、駐留軍用地特措法についてのお尋ねがございました。
確かに、従来の実績を見ますとき、沖縄県収用委員会の今後の日程が大変厳しいものであることは十分認識しているつもりであります。今月二十一日に収用委員会が第一回の公開審理を整々と行われたこともありまして、政府としては、駐留軍用地特措法に基づいて使用期限までに使用権原が得られるように、現在進められている手続が円滑かつ迅速に行われることを期待しているところでありまして、また、関係者の御協力が得られるよう最大限努力をしていきたいと考えております。
次に、海兵隊の駐留についてのお尋ねがございました。
私が申し上げるまでもなく、議員もよく御承知のとおり、我が国に駐在する海兵隊、その有する高い機動力、即応性などを通じ、我が国の安全及び極東における国際の平和と安全の維持に寄与していると私どもは認識をいたしております。そして、議員が質問の冒頭に述べられましたような国際情勢の中にある我が国として、現時点においてその削減や撤退を求めることは考えておりません。しかし他方、国際的な安全保障などの情勢において起こり得る変化に対応しながら、今後とも、防衛政策並びに日本における米軍の兵力構成を含む軍事態勢について米政府と緊密かつ積極的に協議を継続してまいります。
次に、訪米の際に沖縄問題をどう言うのか、御意見がありました。
訪米が実現いたします場合には、クリントン大統領に対しては、現内閣はこの沖縄の問題を最重要課題として、米軍施設・区域の問題、経済振興策に全力で取り組んでおり、このような取り組みは、広範な国民の支持を得て日米安保体制を維持強化し発展させていく上で、米軍の存在に伴う沖縄の負担軽減に最大限努力することが不可欠であるという認識に基づいているもの、米側の引き続きの協力をお願いする、このような趣旨を申し上げるつもりであります。
次に、いわゆる五・一五メモの公表についてのお尋ねがございました。
先般、大田知事にお目にかかりましたとき、知事から全面公表についての御要望がございました。私からは、前向きに検討させていただきたいとお答えを申し上げたところであり、現在、政府としては、これを踏まえ真剣に作業に取り組んでおります。
残余の質問につきましては、関係大臣からお答えを申し上げます。(拍手)
〔国務大臣池田行彦君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/6
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007・池田行彦
○国務大臣(池田行彦君) まず、北朝鮮についての御質問でございますけれども、最近、黄書記の亡命に見られますように、不安定要因が高まっていることをうかがわせる事件が多くなってきております。しかしながら、全般的に申しますと、金正日書記が国政全般を掌握といいましょうか指導している、こういう状況は全般的に言えば続いていると見られるところでございます。
しかしながら、食糧、エネルギーの不足が一段と深刻化するなど、国内の困難はいよいよ高まっていると思われます。そういったことから、政治経済がどういうふうに動いていくか、その状況変化の有無など、北朝鮮の動向につきましては、不測の事態の起こる可能性も完全には排除し切れないところでもございますし、その動向に細心の注意を払いながら見ていく必要がある、このように考えている次第でございます。
それから、北朝鮮による拉致の疑いが持たれる事件につきましては、外務省としても関係機関と連携しながら情報の収集に努めているところでございます。特に李恩恵の件につきましては、国交正常化交渉の機会に北朝鮮側に消息等についての調査を強く求めてきたところは、御高承のとおりでございます。
また、北朝鮮に対します食糧援助につきましては、去る十三日にWFPが支援の緊急アピールを発出したところでございますけれども、政府といたしましてこれにどう対応するかは、その内容も検討し、また国連の人道問題局の動きなども見ながら考えてまいりたい、こう思っております。
次に、ガイドライン、いわゆる指針の見直しについてでございますが、これは本年秋をめどに取りまとめる、こういう方針で日米間で合意をして作業を進めているところでございまして、御指摘のように、それを急げというような格別の要請が米国からなされているというわけではございません。
それから二つ目に、中間報告を出すのかという点でございますが、このガイドラインは我が国の安全保障にかかわる大変重要なものであり、国民の御理解を得ながら進めることが大切だと思っております。そのような観点から、しかるべき段階で国会へその状況の報告をできるように検討してまいります。
また、この見直し作業は、当然のことでございますが、憲法の枠内で、そして集団的自衛権を行使しない等のこれまでの解釈は変えることなく進める、こういうものでございまして、この点につきましては米国も十分に理解をしているところでございます。(拍手)
〔国務大臣久間章生君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/7
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008・久間章生
○国務大臣(久間章生君) 駐留軍用地特措法の問題につきましては、先ほど総理が述べられたとおりでございます。
即応予備自衛官の導入等に伴う財政負担についてのお尋ねでございますが、即応予備自衛官の導入は、防衛大綱に基づき、常備自衛官の定数を削減しつつ、平時における効率的な人的勢力の保有を図るものであります。経費の比較については、その手法にもよるため一概に申し上げることは困難ですが、一人当たりの経費で比較しても、即応予備自衛官に要する経費は常備自衛官のそれよりも大幅に軽減されたものとなっております。
次に、即応予備自衛官の訓練日数についてのお尋ねでありますが、即応予備自衛官を主体とする部隊は、陸上防衛力の基本的な枠組みの一部として、例えば防衛招集が行われた場合には、師団等の作戦地域において後方の陣地の守備や前方の部隊の予備等に運用することとしています。かかる部隊の運用に必要とされる練度を最低限確保するために、年三十日の訓練招集期間を設けたところであり、任務を遂行することは可能であると考えております。
次に、即応予備自衛官の雇用企業等に対する施策についてのお尋ねでありますが、即応予備自衛官制度を円滑に運営していくためには、雇用企業等の理解と協力が不可欠であります。このため、企業等に対する施策については、御指摘の点も踏まえ、部外有識者の方々の御意見を踏まえまして、即応予備自衛官制度を円滑に運営していくとの観点から幅広く検討したところであります。その結果、即応予備自衛官を雇用することに伴う企業等のさまざまな負担や労苦に報いることにより、即応予備自衛官の雇用を円滑なものとするために、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給することとしたものであります。
また、防衛庁としては、本給付金の支給に加えて、即応予備自衛官制度について広く社会全般の理解と協力を得るための積極的な広報活動等を行う考えであり、このような施策や活動を通じて企業等の理解と協力が得られるものと考えております。
最後に、平成九年度における即応予備自衛官の採用の見通しについてのお尋ねでありますが、平成九年度には約七百人の即応予備自衛官を採用することとしていますが、即応予備自衛官制度について、自衛官及び予備自衛官並びに企業等に対し広報に努め理解を得ることにより所要の勢力を確保してまいりたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣梶山静六君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/8
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009・梶山静六
○国務大臣(梶山静六君) 駐留軍用地特措法についての三つのお尋ねは、ただいま総理から御答弁があったとおりであります。
また、もう一つの海兵隊のあり方についてのお尋ねでありますが、政府としては、国際的な安全保障情勢に起こり得る変化に対応し、海兵隊を含めた兵力構成や防衛政策について日米両政府間で緊密な協議を継続することといたしておりますが、右につき、さまざまな立場から議論がなされることは有意義と考えております。
御指摘のシンポジウムについては、沖縄県よりお話を伺ってはおりませんが、もしも正式な協力要請があれば、政府として何ができるか検討してまいりたいと考えております。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/9
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010・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 中路雅弘君。
〔中路雅弘君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/10
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011・中路雅弘
○中路雅弘君 私は、日本共産党を代表して、防衛庁設置法改正案並びに関連する重要問題について質問をいたします。
沖縄県民の命と安全を脅かす劣化ウラン弾事件は、国民の大きな怒りを呼び起こし、各地で海兵隊撤退を求める世論が高まっています。
まず、劣化ウラン弾問題について質問いたします。
橋本総理は、先日、初来日したオルブライト国務長官との日米会談で、劣化ウラン弾問題について、長官に事後処理に細心の注意を要請したとされています。しかし、なぜ、米軍自身が日本における訓練での使用を禁止していた危険な劣化ウラン弾の日本での使用そのものを問題にしないのですか。
この事件は、在日米海兵隊のハリアー機が沖縄の鳥島射爆場で劣化ウラン徹甲焼夷弾千五百二十発を撃ち込む対地射撃訓練を行い、米政府がその事実を一年間も隠し続けていたものであります。劣化ウラン弾は、米国でその使用が厳重に規制され、特定の射撃場でしか使用が許されないのであります。にもかかわらず、沖縄で米軍内規にも反する不法射撃訓練が行われたのはなぜですか。
軍隊の射撃訓練は命令に基づき部隊として行うものであり、ラベルの表示が違っていたとか誤使用とかで済まされる問題ではありません。そもそも、どこに保管されていた劣化ウラン弾をどの部隊が鳥島射爆場でどのような射撃訓練を行ったのですか。事件の全容を明らかにすべきであります。
軍内規に反したというなら、劣化ウラン弾の射撃訓練を命令し実行した指揮官及び兵員の責任、処分はどうなっているのですか。
なぜ通報が一年間もおくれたのか。米側は通報の義務はないと言っていますが、政府は、米軍が日本国民の安全にかかわる事件、事故を起こしても、通報の義務がないことを認めているのですか。今、アメリカに対し、日本からの劣化ウラン弾の撤去を要求することこそ日本政府のとるべき態度ではありませんか。
また、沖縄の米軍基地の使用条件を取り決めた五・一五メモの公表を前向きに検討すると言いますが、全面公開をためらっているのはなぜですか。いつまでに結論を出すのですか。総理並びに外務大臣の答弁を求めます。
第二は、在日米軍兵力、海兵隊問題です。
総理は、オルブライト長官との会談で、在沖海兵隊のあり方については国内で種々議論があるとした上で、中長期的な国際情勢の趨勢を視野に、両国の安全保障の要請を満たしつつ、軍事態勢について緊密に協議していくことが重要だと述べました。総理の言う軍事態勢の緊密な協議とは、米国のアジア十万人体制の削減や海兵隊撤退に踏み込むものですか。総理は従来、海兵隊の削減や撤去を求めることは考えていないという立場を一貫してとってきましたが、今回の発言はこの姿勢を幾らかでも変更したものですか。また、この問題について国務長官はどう答えたのか、総理の明確な答弁を求めます。
第三は、米軍用地強制使用問題です。
今回の日米会談で、米国務長官は、土地使用権原問題について、成功裏に取り扱われることを希望すると述べました。米国務長官の発言は、米軍が占領下に国際法に違反し県民の私有地を銃剣とブルドーザーで一方的に強奪し、復帰後も安保を盾に強制使用し続けていることの不法不当を訴える沖縄県民や、中立公正な審理を行おうとしている県収用委員会に対する恫喝にほかなりません。これに対して、安保上の責任を果たすために全力を挙げると約束した橋本総理の責任は極めて重大です。
今、県収用委員会で審査中の十三基地、約三千の地主の土地のうち、楚辺通信所の知花氏所有の土地は、既に昨年三月末で使用権原、法的根拠を失い、不法占拠が十一カ月も続いています。総理はこのことをどう説明しますか。安保上の国の義務だということで土地の不法占拠が正当化されるとすれば、軍用地特別措置法の手続も使用期限も意味がなくなるではありませんか。
さらに、政府は、五月十四日の使用期限切れが確実な状況のもとで、県収用委員会の審理中の土地は継続使用できるという特措法改正を検討していると報道されています。これは、憲法や現行法の規定がどうあれ、国民の権利や地主の意向がどうあれ、安保最優先で米軍基地確保のために新たな土地強奪の無法を重ねるものにほかなりません。法治国家として断じて許せません。総理、防衛庁長官の答弁を求めます。
続いて、防衛庁設置法一部改正案について質問いたします。
新たに導入される即応予備自衛官制度は、現行の予備自衛官とは異なり、常備自衛官とともに第一線部隊の一員として運用し得る練度の高い予備兵力の確保を図るものであります。政府は陸上自衛隊の常備自衛官の削減を強調しますが、即応予備自衛官制度の導入は、世界的な軍縮の大勢に反して、結局、陸上自衛隊を増強しようとするものです。
現行の陸上自衛隊は、定数十八万人に対して実員約十五万人、欠員三万人を抱える体制です。この体制を、十年間かけて、常備自衛官十四万五千人、即応予備自衛官一万五千人、計十六万人体制にしようとするのです。この組織改編によって、定数を一〇〇%常備自衛官で充足したフル部隊がつくられます。絶えず欠員を抱えた部隊から、即応性を持つ効率的な戦力につくりかえられるのであり、これは削減ではなく強化ではありませんか。
即応予備自衛官雇用企業給付金は、極めて奇妙な制度であります。即応予備自衛官一人当たり年間五十一万二千四百円を、一万五千人分で七十七億円にも上る国費を、雇用企業に支給して即応予備自衛官を確保しようというのであります。予備兵力を確保するために国が企業に金を出すなどという例がありますか。企業給付金を支給する正当な理由を明らかにしてもらいたいと思います。
即応予備自衛官の招集要件も問題です。現行の予備自衛官の招集は防衛出動命令が発せられた場合に限定されておりますが、今回の即応予備自衛官は、防衛出動、治安出動、災害派遣、地震防災派遣の場合にも拡大しただけでなく、さらに、防衛出動命令等が発せられることが予測される場合においても、防衛庁長官が必要と認めれば招集できることになっています。招集要件は極めて広範かつあいまいではありませんか。
さらに、PKOへの即応予備自衛官派遣も検討されたと言われていますが、さらなる任務拡大を考えているのですか。明確な答弁を求めます。
また、自衛隊未経験の大学生や、医師、看護婦などの技能保持者を対象にした公募予備自衛官構想を検討しているのですか。あわせて答弁を求めます。
補給統制本部の新設による補給体制の一元化は、ACSA協定の締結やガイドライン見直しのもとで、補給の面でも米軍との相互運用性を強め、米軍への後方支援を強化しようというものではありませんか。答弁を求めます。
最後に、私は、日米安保共同宣言と新防衛大綱に基づく米軍基地押しつけと自衛隊の再編強化に反対し、とりわけ日本国憲法の平和原則に真っ向から反して進められているアメリカの軍事行動への協力を拡大するガイドライン見直し作業の中止を強く要求し、質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/11
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012・橋本龍太郎
○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) 中路議員にお答えを申し上げます。
まず、劣化ウラン弾の誤使用についてのお尋ねがありました。
アメリカ側に対しましては、既に池田外務大臣とオルブライト国務長官との会談を含め、さまざまなレベルで遺憾の意を表明してきたところでありますが、私からは、本来使用が禁止されているものが訓練に使用されたことが問題である、こうした点を指摘しながら、今後もさらなる調査や本件事件の報告書の作成などについて引き続きアメリカ側の協力を得ることが重要だということを国務長官に申し上げました。
誤使用の原因については、アメリカ側によれば、本事件は弾薬カタログの記載に不適切な点があったために起きたものとのことであります。米側としてもこの事件の発生を本当に遺憾としており、再発防止措置をとるとともにその周知徹底を図ったと承知をしておりますが、政府としては、今後とも本件弾薬を含む弾薬の適切な管理に万全を期すよう米側に求めてまいります。
次に、劣化ウラン弾撤去を要求せよという御指摘がございました。
米軍は、我が国自身の平和と安全が脅かされる場合など、緊急事態に対処するためにこのような弾薬を保管しているものであることは御理解をいただきたいと思います。もちろん、その保管が厳重に行われるべきことは言うまでもなく、政府としては米側に対し、管理に万全を期すよう引き続き求めてまいります。
次に、いわゆる五・一五メモについてお尋ねがありました。
先般、私が大田知事とお目にかかりました際、知事から全面公表についての御要望があり、私からは、前向きに検討させていただきたいとお答えを申し上げたわけでありますが、現在、政府としては、これを踏まえ真剣に作業に取り組んでおります。公表時期につきましては、今後の作業を待たなければなりませんが、できるだけ早い時期に行いたいと考えております。
次に、米軍の兵力構成につきましては、先日のアメリカ国務長官との会談におきまして、私から、米軍のアジアにおけるプレゼンスを支える日米安全保障体制というものの重要性に言及した上で、日米安保共同宣言でも確認されましたように、中長期的な国際情勢の趨勢を視野に入れながら、両国の防衛政策や軍事態勢についての緊密な協議を継続することが重要だということを申し上げました。国務長官からは、米国のアジアにおけるプレゼンスは重要であり、日米安保体制はそのかぎであるというお話があったところであります。
最後に、楚辺通信所の一部土地についてのお尋ねがございました。
本件土地が、昨年四月一日以降、使用権原のない状態となっておりますことは事実でありますが、その法的状態について、従来から申し上げてまいりました考え方に変わりはありません。本件土地につきましては、現在、駐留軍用地特措法に基づき使用権原を取得するための手続を進めており、沖縄県収用委員会における早期の裁決を期待いたしております。
また、駐留軍用地特措法についてのお尋ね、これは、従来の実績を見れば、沖縄県収用委員会の今後の日程が大変厳しいものであることは認識をいたしております。今月二十一日に収用委員会におきます第一回の公開審理が行われたということもありまして、政府としては、駐留軍用地特措法に基づいて、使用期限までに使用権原が得られるよう、現在進められている手続が円滑かつ迅速に行われることを期待し、また関係者の協力が得られるよう最大限努力をするつもりであります。
残余の質問については、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)
〔国務大臣池田行彦君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/12
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013・池田行彦
○国務大臣(池田行彦君) 劣化ウラン弾の誤使用は、米側の説明によりますと、岩国に駐留する第一海兵航空団のハリアー機が、九五年十二月五日から九六年一月二十四日までの間に、鳥島射爆撃場において行った三回の対地射撃訓練の際に起きた、こういうことでございます。なお、本件の全体像を取りまとめた報告書を二月末までに公表するという方向で、ただいま米側と調整しているところでございます。
次に、指揮官及び兵員の責任、処分という点でございますが、米側によりますと、弾薬カタログの記載の不備ということで今回の誤使用は起きた
ものであり、指揮官または兵員の責任によるものではない、このように説明しております。なお、今回の事件を契機にいたしまして、弾薬カタログに我が国の施設・区域における使用禁止を明示し、これを在日米軍関係者に周知徹底したものと承知しております。
また、通報遅延につきましては、米側も繰り返し深い遺憾の意を表明しておりますが、当初の段階におきまして、ああいった地域、一般人の立ち入りしない地域で起きたこと、また、米側における調査の結果、人あるいは環境への危険はない、こういうふうに判断したということから通報しなかったようでございますけれども、その後、米側におきましても、この種事件、事故の通報体制の整備をしようという日米間の作業の過程の中で、この問題についてもやはり日本側に通報すべきものであったというふうに再認識した、このように説明しております。
今後、この種の事件、事故の通報が漏れなく、また迅速に行われるよう、現在通報システムの確立のための作業を進めておりまして、三月末までにはそのようなものを公表できるようにしたいと考えている次第でございます。(拍手)
〔国務大臣久間章生君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/13
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014・久間章生
○国務大臣(久間章生君) 駐留軍用地特措法の問題につきましては、先ほど総理から述べられたとおりでございます。
即応予備自衛官の導入についてのお尋ねでございますが、即応予備自衛官は、防衛大綱において、防衛力の合理化、効率化、コンパクト化を図りつつ、「部隊等の編成に当たっては、常備自衛官をもって充てることを原則とし、一部の部隊については即応性の高い予備自衛官を主体として充てる」とされたことを踏まえて導入するものであり、常備自衛官の定数を削減しつつ、平時における効率的な人的勢力の保有を図るものであります。
即応予備自衛官雇用企業給付金についてのお尋ねでございますが、即応予備自衛官が安んじてその任務を遂行するためには、即応予備自衛官を雇用する企業等の理解と協力を得ることが必要であります。このため、即応予備自衛官を雇用することに伴う企業等のさまざまな負担や労苦に報いることにより、即応予備自衛官の雇用を円滑なものにするために即応予備自衛官雇用企業給付金を支給することとしたものであります。
即応予備自衛官の招集要件についてのお尋ねですが、これについては、防衛庁長官は、防衛出動命令等が発せられた場合または事態が緊迫し防衛出動命令等が発せられることが予想される場合において、必要があると認めるときは内閣総理大臣の承認を得た上で防衛招集命令等を発することができることとするものでありまして、防衛庁長官のみの判断で招集できるとの御指摘は当たらないものと考えております。
即応予備自衛官の任務をPKO等へ拡大するのかとのお尋ねですが、即応予備自衛官は、陸上自衛隊の部隊等の行動が必要とされる事態のうち、具体的な必要性を勘案し、防衛出動のほか治安出動、災害派遣及び地震防災派遣が必要とされる事態に対処するため、招集命令により招集された場合において自衛官として勤務するものとしたところであり、現段階において、かかる即応予備自衛官の任務を拡大することは考えておりません。
公募予備自衛官について検討しているのかというお尋ねでありますが、予備自衛官は、防衛出動時における自衛隊の実力の急速かつ計画的な確保及び継戦能力の向上を目的として整備してきているものでありまして、自衛官であった者の志願に基づき選考により採用しているものでありますが、自衛官未経験者を予備自衛官に採用することについては、その可否も含めて検討しているところであります。
最後に、補給統制本部についてのお尋ねでありますが、補給統制本部の新設は、陸上装備品のシステム化の進展、補給業務の増大等に適切に対応して、あくまで陸上自衛隊における補給業務の迅速化及び効率化を図るために行うものであり、御指摘のように米軍への後方支援を強化するとの観点から行うものではありません。
以上でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X01219970227/14
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015・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) これにて質疑は終了いたしました。
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016・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時二十九分散会
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