1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年五月十三日(火曜日)
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議事日程 第二十号
平成九年五月十三日
午後一時開議
第一 河川法の一部を改正する法律案(石井紘
基君外三名提出)
第二 河川法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 河川法の一部を改正する法律案(石
井紘基君外三名提出)
日程第二 河川法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、参議院送付)の趣旨説明及び質疑
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/0
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001・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 河川法の一部を改正する法律案(石井紘基君外三名提出)
日程第二 河川法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/1
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002・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、石井紘基君外三名提出、河川法の一部を改正する法律案、日程第二、内閣提出、河州法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長市川雄一君。
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河川法の一部を改正する法律案(石井紘基君外三名提出)及び同報告書
河川法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔市川雄一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/2
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003・市川雄一
○市川雄一君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、石井紘基君外三名提出の河川法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、河川が豊かな自然と水循環のもとで多様な生物の生命をはぐくむ母胎であることにかんがみ、多様な河川環境を健全な状態に保全して将来の世代に引き継ぐことが現在の世代の責務であるという観点から、流域の自然的、社会的、文化的特性に応じて水系ごとに河川の整備、適正な利用、周辺環境の保全との調和がなされるよう総合的に施策を推進しようとするもので、水系ごとに水系委員会を設け、水系委員会及び地域住民等の意見を聞きながら、長期的な管理の方針である水系管理基本方針及び具体的な管理の計画である水系管理計画を定める等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月六日本委員会に付託され、翌七日提出者渡辺周君から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、九日の委員会において質疑を終了し、討論、採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決した次第であります。
次に、内閣提出の河川法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、環境に配慮し、地域の実情に応じた河川の整備を推進するため、河川の総合的管理の内容の一つとして河川環境の整備と保全を位置づけるとともに、河川の整備に関し、長期的な整備の方針である河川整備基本方針と、具体的な整備の計画である河川整備計画を定め、後者について、地方公共団体の長、地域住民等の意見を反映させるための手続を導入することとするほか、異常渇水時における水利調整の協議及び水利使用者相互間の水の融通を円滑化するための措置等を講じようとするものであります。
本案は、去る四月十八日本委員会に付託され、二十三日亀井建設大臣から提案理由の説明を聴取し、五月七日質疑に入り、九日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、本案に対し日本共産党から修正案が提出され、討論、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/3
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004・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第一、石井紘基君外三名提出、河川法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/4
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005・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、日程第二、内閣提出、河川法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/5
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006・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、参議院送付)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/6
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007・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) この際、内閣提出、参議院送付、児童福祉法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。厚生大臣小泉純一郎君。
〔国務大臣小泉純一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/7
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008・小泉純一郎
○国務大臣(小泉純一郎君) 児童福祉法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
児童福祉法は戦後間もない昭和二十二年に制定されましたが、近年、少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下、
児童虐待の増加など、児童や家庭を取り巻く環境は大きく変化しております。しかしながら、児童家庭福祉制度は、発足以来その基本的枠組みは変わっておらず、保育需要の多様化や児童をめぐる問題の複雑多様化に適切に対応することが困難になっているなど、今日、制度と実態のそごが顕著になってきております。
今回の改正は、こうした変化等を踏まえ、児童の福祉を増進するため、子育てしやすい環境の整備を図るとともに、次代を担う児童の健全な成長と自立を支援するため、児童家庭福祉制度を再構築するものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、児童保育施策等の見直しであります。
まず、保育所について、市町村の措置による入所の仕組みを、保育所に関する情報の提供に基づき保護者が保育所を選択する仕組みに改めるとともに、保育料の負担方式について、現行の負担能力に応じた方式を、保育に要する費用及びこれを扶養義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮した方式に改めることとしております。
次に、保育所は、地域の住民に対し、その保育に関し情報提供を行うとともに、乳幼児等の保育に関する相談、助言を行うよう努めなければならないこととしております。
また、放課後児童健全育成事業を社会福祉事業として制度化し、その普及を図ることとしております。
第二は、児童の自立支援施策の充実であります。
まず、教護院について、家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童も入所の対象とし、児童の自立を支援することを目的とする施設に改め、児童自立支援施設に改称するとともに、養護施設の目的として児童の自立支援を図ることを明確化し、児童養護施設に改称するなど、児童福祉施設の目的及び名称の見直しを図ることとしております。
次に、地域の相談支援体制を強化する観点から、保護を要する児童やその家庭に関する相談援助や指導、児童相談所等の関係機関との連絡調整を総合的に行うことを目的とする施設として、児童家庭支援センターを創設することとしております。
また、児童相談所が施設入所措置等を行うに当たって、その専門性や客観性の向上等を図るため都道府県児童福祉審議会の意見を聞くこととするとともに、児童の意向等を聴取することとしております。
第三は、母子家庭施策の強化であります。
母子家庭の自立の促進や雇用の促進を図るため、母子寮について、入所者の自立の促進のための生活の支援をその目的に加え、母子生活支援施設に改称するなどの改正を行うこととしております。
このほか、保育所の広域入所等を促進するため地方公共団体が連絡調整を図るべきこと、また、児童福祉関係者が連携しつつ、地域の実情に応じて積極的に児童や家庭の支援を図るべきこととしております。
この法律の施行期日は、平成十年四月一日としております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/8
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009・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。大口善徳君。
〔大口善徳君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/9
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010・大口善徳
○大口善徳君 私は、新進党を代表して、ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、総理並びに関係大臣に質問いたします。
児童福祉法が制定以来五十年ぶりに抜本改正されることは、この間の児童や家庭を取り巻く環境の劇的な変化、なかんずく少子化の進行、子どもの権利条約の批准等の中で意義を持つものであると考えます。
ただ、私が残念に思うことは、戦後の復興から高度経済成長期に至る過程におきまして社会保障制度が飛躍的に拡充される中で、利用者本位の児童福祉政策は大きく立ちおくれ、五十年もの間、抜本改革されてこなかったことであります。
少子化についても、平成元年の合計特殊出生率一・五七ショック以降、大きく社会問題化されておりますが、第二次ベビーブーム以降の傾向を見れば今日の事態は予測できたのではないか。もっと早い時期に政府が児童福祉法も見直し、少子化対策に取り組んでいれば、今日の少子化傾向をある程度改善できたのかもしれない。
現在においても、政府の少子化、子育て支援対策への対応は、高齢化社会対策に比べ極めて不十分であります。平成六年度策定のエンゼルプランについては評価いたしますが、これとて新ゴールドプランのような数値目標はありません。唯一目標が明瞭な緊急保育対策五カ年事業も、平成十一年度の目標水準を達成することを困難視する声さえ出ております。
私は、少子化対策のおくれは、そのまま社会保障制度の基盤そのものを崩壊させかねないという強い危機感を持っておるわけでございます。今こそ、政府は事態を深刻に受けとめ、一丸となってこれに取り組む体制を構築すべきであると考えますが、総理の見解をお伺いいたします。
特に子育て支援に対して、健全な次世代の形成に向けた重要な社会投資と位置づけ、厳しい財政状況でありますが、むしろ積極的に公的負担をふやすべきである、こう考えます。財政難から大胆な行革を断行したニュージーランドにおいても、就学前の子供に対する援助には、九〇年度は八六年度に比べ二・一五倍歳出をふやしております。
政府・与党の財政構造改革会議のいわゆる五原則の中で、「長期計画について大幅な縮減を行う。歳出を伴う新たな長期計画は策定しない」とありますが、少子化対策については、五原則にかかわらず計画を立てて積極的に取り組むべきであると考えますが、総理の明確なる答弁を求めます。
また、一昨年、高齢社会対策基本法が制定されましたが、高齢化の裏返しである少子化に対応した仮称子育て支援基本法の制定を検討すべきであると考えます。総理並びに厚生大臣の見解を求めます。
さて、本改正案につきまして何点かお伺いいたします。
まずは、保育についてであります。
今般の改正案では、これまでの措置により保育所に入所する仕組みから、保護者がみずから希望する保育所を選択する仕組みになりました。負担の考え方も、応能負担からいわば応益負担へ。そこで、保護者は市町村に対し、行政処分の反射的利益でなく、いかなる権利が認められることになるのか、厚生大臣にお伺いをいたします。
現在、保育所に入りたくても入れない待機児は都市部を中心に四万数千人も存し、特に低年齢児において顕著であります。このような状況で、保護者側の権利はどのように担保されるのでありましょうか。
また、ある保育所に申し込みが殺到し、定員を超えた場合、最低基準を満たすことを前提に弾力的な対応が可能となるのでありましょうか。
さらに、申し込みが受け入れ能力を上回る場合、「入所する児童を公正な方法で選考する」としておりますが、公正な方法をどう確保するのであ
りましょうか。選考過程について情報公開されるのでありましょうか。
保護者の選択権を裏づけるため、条文には、市町村及び保育所による保育内容等の情報提供が盛り込まれております。選択に必要な情報をできるだけ詳細に公開すべきであると考えますが、どの程度の情報まで公開するのか。
以上、厚生大臣の明確なる答弁を求めます。
次に、保育料については、家計に対する影響を考慮するとはいうものの、所得に応じた応能負担から児童の年齢等による保育コストに応じた負担に変更され、措置制度がなくなることで、保護者の保育料負担の増大になるのではないかとの懸念の声が出ております。この点、低年齢児保育、延長保育などや中低所得者層に対する影響に十分配慮しつつ、今後も公費負担の維持拡充が必要であると考えます。あわせて、多子世帯の保護者負担軽減も維持存続されるべきであります。かかる点につき、総理の明確なる答弁を求めます。
また、本改正で、保育に選択制が導入され、競争原理が入ってくれば、保育所と幼稚園の垣根はさらに低くなってくると予想されます。実態としても、保育所の保育指針は幼稚園の教育要領とほぼ同じ保育内容であり、幼稚園でも延長保育が実施され、両者の差異はなくなりつつあります。
総理は、参議院本会議にて、幼保一元化という議論は必ずしも好んでいなかったとおっしゃっておりますが、文部省、厚生省の縄張り争いに矮小化されたものではなく、利用者本位の立場から議論すべきであると思います。
幼保双方の公費負担のあり方についても、保護者負担の軽減の方向で検討すべきであり、また、地域のニーズに応じて、双方の施設の共用化等弾力的な運用に積極的に取り組むべきであると思いますが、総理並びに厚生大臣、文部大臣のそれぞれの御見解を伺います。
次に、いわゆる学童保育についてでありますが、今回、放課後児童健全育成事業として法的な位置づけがなされたことに対しては、子育てと女性の就労の両立を支援し、放課後児童の健全育成を図る上で、一歩前進であると考えます。今後は事業を質量ともに充実させていかなければなりません。この点、厚生大臣の取り組みについて答弁を求めます。
また、児童クラブ等の施設は質量ともに不十分であり、その受け皿として小学校等の敷地を利用した併設児童館の創設や小学校等の公共施設の積極活用を図るべきであります。総理並びに厚生、文部の両大臣の積極的な答弁を求めます。
子育て支援対策に関して、他の社会保障制度との関連で何点かお伺いいたします。
医療との関係でありますが、すべての地方自治体では、既に単独事業として、対象年齢、所得制限、給付内容等に違いはありますが、乳幼児の医療費助成が行われております。また、健康保険法改正案をめぐる議論の中でも、乳幼児の自己負担を軽減すべきであるという考え方も出されておりますが、これらについて総理の見解をお伺いいたします。
次に、年金制度との関係ですが、平成六年から、年金財源の一部を使って年金教育資金の貸し付けが実施され、子育てに年金資金を投入する試みが出されております。そこで、少子化対策として、次期年金改正においては、育児世代の年金保険料の軽減やフランスに見られるような多子世帯への年金の付加給付等も検討すべきであると考えますが、年金と子育て支援、少子化対策との関係をどのようにお考えか、厚生大臣にお伺いをいたします。
最後に、約三万人にも上る重症心身障害児への子育て支援についてお伺いいたします。
医療行為と言われるたんの吸引やカテーテル介護導尿が必要な子供が学校などに通う場合、教員などは医療行為ができないので、ほとんどの義務教育の学校では家族が毎日付き添いを行っております。例えば気管切開の子は、たんが肺にたまると呼吸ができず死亡することもあり、母親が一、二時間置きに吸引作業をするので、二十四時間片時も気を抜けず、一日として熟睡できない状況が何年も続くのであります。そこで、重症心身障害児自立支援のため、教育現場での医療バックアップ体制の拡充と医療行為のあり方について、厚生大臣の見解をお伺いします。
次に、学校での医師、看護婦などの人的配置の取り組みについて、文部大臣にお伺いします。
この問題は長年放置されたままになっております。総理のリーダーシップで、一日も早く家族が付き添わなくても安心して学校生活が送れるよう総合的な対策を図るべきであると考えますが、総理の見解をお伺いし、私の質問とさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/10
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011・橋本龍太郎
○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) 大口議員に御答弁を申し上げます。
まず、少子化対策に一丸となって取り組むべきであるという御質問をいただきました。私もそう思います。
そして、我が国の出生率の低下には、社会保障ばかりではなしに、さまざまな分野の制度や慣行、さらに個人の価値観の変化などが関係しておりますし、少子化の進行をどう受けとめるかについてもさまざまな御議論がございます。したがって、国民的な論議を喚起しながらも、関係省庁の連携の中で人口問題審議会において御審議をいただいておりますし、その結果を踏まえて対応してまいらなければなりません。
また、少子化対策について、積極的に公費負担をふやすべきであるという御意見をいただきました。
御承知のように、我が国の極めて深刻な財政状況の改善のためには、一切の聖域を設けず歳出全般の見直しを行う必要があると考えておりますが、この少子化対策の問題については、社会経済のあり方を左右する重大な問題であると思います。今後、政策の有効性なども十分考慮しながら、適切に対応するべき分野だと考えております。
次に、子育て支援基本法を制定すべきであるという御意見をいただきました。
少子化の中で、子育てというものを保護者とともに社会全体で支援していくことは最優先に取り組んでいかなければならない課題の一つであり、エンゼルプランを着実に実施すると同時に、保育などの子育て支援につき、さまざまな工夫を図りながら引き続き社会全体で支援し、質の高い子育て環境づくりに努めていきたいと考えております。
次に、保育料に関する御意見をいただきました。
低所得の方々や多子世帯への配慮を行いながら、中間所得層につきましても急激な負担増が生じないよう、年齢などに応じて徐々に均一化の方向を目指すこととしており、保育所に係る公費負担は後退しないよう努力したいと考えております。
また、延長保育につきましては、平成十年度予算編成において、費用負担のあり方を含めて具体的な仕組みについて検討していきたいと考えております。
また、幼保一元化について、利用者本位の立場から議論すべきである、参議院の答弁を引用して、お尋ねがありました。
私は、幼稚園と保育所との関係というものについて、本来、子供の暮らしというものから考えていくべきものではないだろうか。そして、遊びの中に教育を取り入れていく保育という姿が一方にある。また、家庭にかわる環境をつくる上でこれは非常に大きな役割をしている。一方では、幼児教育機関としての幼稚園が立派に存在をする。私は、その双方が必要なのではなかろうかということを参議院でも御答弁いたしました。そして私は
今も、双方の機能が必要であり、むしろ子供たちあるいはその保護者の方々の立場に立って、ふさわしい施設を選べるようにすることが重要だと思っています。
この両施設のあり方については、厚生、文部両省の共同で、今幅広い立場から検討を始めたところでありますが、当面、地域の実情に応じた施設の共用化につき、本年度中に弾力的な運営が図られるようにしたいと考えております。
次に、放課後児童健全育成事業についてのお尋ねがございました。
この事業は、適切な遊び及び生活の場を与えるのにふさわしい施設として、地域の実情に応じ、児童館のほか、学校の余裕教室や敷地内に専用施設を設けるなど、公共施設の積極的な活用を図っていきたいと考えております。
次に、乳幼児医療費軽減について御議論がありました。
医療費というものは、医療を受ける方と受けない方との均衡という観点から、受診者に一定の御負担をいただくというのが原則的な考え方であり、乳幼児医療費全体について軽減を行うということには、私は慎重な検討が必要だと思います。難病のお子さん、あるいは未熟児、障害児など、手厚い援護が必要な児童の特別の疾病及びその治療については、既に医療費の公費負担を実施していることは御承知のとおりであります。
最後に、教育現場における重症心身障害児の子育て支援についての御意見をいただきました。
重症心身障害児の生活を支える上で、医療的なケアの保障というのは、御指摘のとおり重要な問題だと思います。教育現場における医療体制の確保につきましては、学校における人員の確保、関係法令など困難な問題もありますけれども、重症心身障害児の方々が地域において安心して暮らすことができるための施策の充実に努めていきたいと思います。
残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)
〔国務大臣小泉純一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/11
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012・小泉純一郎
○国務大臣(小泉純一郎君) 大口議員にお答えいたします。
子育て支援基本法の制定につきましては、総理がお答えいたしましたとおりでございます。
保育所入所に係る保護者の権利については、今回の改正案によりまして、市町村に対して、希望する保育所における保育の実施について、保護者の申し込みの権利と市町村の保育サービス提供義務を法律上位置づけ、市町村との間で契約により保育サービスの提供を受ける権利を有することとしたところであり、これまでよりも利用者である子供や保護者の立場を尊重した制度になるものと考えております。
保育所の待機児についてでありますが、定員を超えた場合、最低基準を満たすことを前提に弾力的対応は可能かというお尋ねですが、この点については弾力的な適切な措置を講じていきたいと思っております。
それから、入所児童の選考方法のお尋ねですが、母子家庭等優先度の高い児童が排除されないようにすることも含め、市町村に対しガイドラインを示すとともに、住民の理解を得るため、選考ルール自体の公表を指導することも検討していきます。ただ、個々の選考過程の情報公開については、プライバシーの問題もあり、慎重な検討が必要であると考えております。
保育所の情報公開に関するお尋ねですが、市町村においては、保育料など当該市町村における保育制度や個々の保育所に係る保育時間、定員と入所状況などを、また、保育所においては、保育所ごとの保育の方針など保育内容に関する個別的な事項を考えております。保護者が十分判断できるように、できるだけ詳しい保育所の情報公開に努めていきたいと思います。
いわゆる幼保一元化、保育所と幼稚園のあり方についてですが、これは総理がお答えしたとおりでございます。
また、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育についてですが、これも総理と全く答弁は同じでございますので、省略させていただきたいと思います。
それから、年金と子育て支援との関係についてですが、出生率の低下には社会保障のほか労働や教育などさまざまな分野の制度や慣行が関係していると考えられまして、子育て支援策にとどまらない幅広い議論が必要であると考えております。公的年金制度においては、今後、将来の給付と負担の適正化を図ることとしておりますが、少子化問題への取り組みについては、施策の効果の有無、妥当性等を慎重に検討していくことが必要だと思います。
教育現場における重症心身障害児の子育て支援についてですが、総理と答弁は同じでございます。(拍手)
〔国務大臣小杉隆君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/12
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013・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 大口議員の質問は、三点あったと思います。
まず、幼稚園と保育所のあり方についてのお尋ねでありますが、既に総理から御答弁がありましたように、私ども、この四月に厚生省との間で検討会を設けまして、両施設の共用化などの弾力的な運用などについて協議を始めております。早急に結論を出して、推進をしてまいります。
第二点、放課後児童健全育成事業に学校施設の積極的活用を図るべきとのお尋ねであります。
児童生徒の減少によって、都市部等においては余裕教室ができております。これらの施設を学校教育以外の用途にも積極的に活用していくよう市町村に指導してまいりますとともに、財産処分の手続の簡素化を進めたところであります。それによって、放課後の児童クラブ施設への転用が相当進んでおります。また、学校敷地についても、地域の実情に応じて、児童館や放課後児童クラブ施設の設置が行われております。今後とも、一層積極的に活用されるよう取り組んでまいります。
第三点、重症心身障害児に対する学校における医療バックアップ体制についてのお尋ねでありますが、基本的には、こうした児童は病院等に入院し病弱養護学校の教育等を受けることが適当と考えておりますが、学校により、その実情に応じて、医療機関との連携、訪問看護制度の活用によって対処してまいります。学校に医療スタッフを配置することはさまざまな課題がありますが、重度の障害児への医療面の対応については、関係省庁の協力を得ながら対応してまいります。
以上でございます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/13
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014・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 保坂展人君。
〔保坂展人君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/14
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015・保坂展人
○保坂展人君 私は、社会民主党・市民連合を代表して、児童福祉法等の一部を改正する法律案について、総理大臣並びに関係閣僚に質問をいたします。
いわゆる少子化社会に対して、既に、子供を産みにくい、そして育てにくい社会が到来をしていて、そこに転換の兆しが見えてこないことを深刻に受けとめていただきたいと思います。
ただいまの財政構造改革論議も、いわば少子化構造をそのままにして、思い切った子育て支援の積極策不在のままに語られているのではないでしょうか。ニュージーランドの大胆な行革のさなかにも、子育て支援にはむしろ支出を増大してきた経過を見ても、これまでの政策を一歩も後退させないだけではなくて、百歩前進させる姿勢が求められていると思いますが、まず、この点について総理大臣の決意を伺いたいと思います。
今回の大きな改変は、保育所の入所方式を措置から選択へと転換することです。しかし、働く親たちの中から、保育所の定員が満杯で子供を入所させることができない、あるいはずっと待っていて保育所には入れないという声がしきりでありま
す。つまり、選択するところのレベルにはないという現状があります。この改変によって、文字どおり内実を伴った子育て支援策は充実をするのでしょうか。
国、行政の責任があいまいになり、子育て最中の親たちに次第にしわ寄せが大きくなる懸念があります。とりわけ保育料に関して、保護者の負担増を招くおそれはないのか。また、所得格差をめぐっての配慮はきちんと貫いていけるのだろうか。
これらに触れた与党三党合意を踏まえて、厚生大臣に答弁をお願いしたいと思います。
私は、長い間、いじめに悩んで苦しんできた子供たちと向き合い、この問題をともに考えてきました。そして、この問題の背景に、子供たちの人間関係の希薄化、互いの調整能力の危機は、ずばり遊びの解体に原因があるのではないかというふうに考えております。
日本の子供が、子どもの権利条約を知ったときに、最も強く反応する条文があります。これは三十一条です。条文は、子供はゆっくり休み、余暇を楽しみ、遊びに熱中し、レクリエーションを楽しむ権利がある、文化・芸術に参加する権利があるという条文なのです。この条文が、子供にとって、これ本当なのというふうに聞き返してくるくらい、遊びが遠いという現実があります。
地域に子供が自由に遊べる場をつくること、そして例えば東京都世田谷区で始まった、放課後の学校を子供の遊び場というふうに位置づけ直して、これはBOPと呼んでいるそうですが、大切な発想の転換の始まりだと思うのですが、文部大臣、厚生大臣に見解を伺いたいと思います。
放課後児童健全育成事業、これはお役所言葉で、いわゆる学童保育のことだそうですが、両親が昼間働いている子供を分離して預かるのではなくて、すべての子供をこの対象にすることができないのでしょうか。また、遊びだけではなくて、心のケアも求められると思うのですが、いかがでしょうか。
全国に四千二百つくられた児童館、これは私は高く評価をしたいと思います。なぜなら、子供が強制をされることなく、自由に行き来ができる唯一の施設ではないかと思うからです。生活領域の中にあるこの児童館、例えば、子供が相談現場に、見知らぬところに訪ねていって、実は自分はいじめに遭っているのだけれども、あるいは苦しいのだけれどもというふうに相談をするのではなくて、職員が日常的につき合っている中で、どうだ、ちょっと顔色悪いぞ、どうしたんだおまえというような、簡単な子供と大人の声がけができる日常的な相談機能に注目をしていただきたいと思います。
こうした意味で、中高校生にとって児童館が役割を果たしている場合があります。日本の中高校生、塾とコンビニエンスストア以外に思春期の子供たちが自由に行ける、自由に訪ねることができる場は余りにも少ないのです。高校中退者も含めた中学・高校生、十八歳までの子供を支援する相談機能をより充実させていくべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
さらに、全国を見渡してみると、この児童館ですが、東京都の六百二館とは対照的に、地方自治体によっては児童館は全くないか、ごくわずかしかないという場所が少なくありません。例えば、札幌市、福岡市ではたったの一館です。横浜市はゼロです。なぜこのようなばらつきが生じてしまったのか、今後児童館を全国に広げられないのか、以上の点を厚生大臣にお尋ねしたいと思います。
また、学校外の地域の中に、悩んでいる子供のサポートをしていくシステムが重要で、行政の縦割りやお役所と民間の枠を超えた子供本位のネットワークが必要だと考えますけれども、この点について文部大臣のお考えも同時にお聞かせいただきたいと思います。
さて、今回、教護院が児童自立支援施設に改められます。既に報道されたように、登校拒否の子供たちを入所の対象に含めるという意図は、全く根も葉もないものだったのでしょうか。
学校に行かずに民間のフリースクールに行っている子供たちから大きな不安の声が上がっています。紹介をさせてください。「学校に行かないことで差別と偏見に苦しみ、昼夜の生活リズムがおかしくなったり、また対人関係が苦手になるなどの状態をくぐって、時間をかけて僕たちは歩んできた。もし、そのときの大人の判断で、今回の施設に入りなさい、大人の常識はここに入ることですよと言われたときに、子供の判断と自己決定権はどうなるのでしょうか。」
このような子供の声にこたえる意味でも、登校拒否児であるという理由で児童自立支援施設の入所対象になるものではないということをここで明言していただきたいと思います。
もし、さきのこの子どもの声が杞憂であるとすれば、法改正によって新たに付加された条文は次のとおりですが、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、」とある部分は何を語るのでしょうか。ここで想定する「生活指導等を要する児童」とは、いかなる状態の、いかなる子供たちを指しているのか、厚生大臣に明快に御答弁をいただきたいと思います。
さらに、文部大臣に、児童自立支援施設について、登校拒否の子供たちの上げていたさきの声をどのように受けとめられたのかについて、お考えをお示しいただければと思います。
なお、今回、児童虐待から子供を守ることが急務であるということを指摘したいと思います。
厚生省の示した児童相談所への相談件数が、ここ数年で一挙に急増しているにもかかわらず、なぜ今回の法改正には盛り込まれなかったのでしょうか。暴力のあらしに耐えて、しかも家庭の密室の中で死のふちに追い込まれている子供を救出するための法整備は一日も早く進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
また、九五年に福岡育児院、九六年には千葉・恩寵園で、責任ある立場の職員による体罰事件が子供の告発によって明らかになりました。これは養護施設の中での事件です。子供が保護されるはずの施設で、このような体罰という名のひどい暴力、これが日常化している現実に早急な改革が必要です。これら児童福祉施設を子供本位に改めるための行政努力は始まっているのでしょうか。
また、児童福祉施設全般にわたる施設最低基準は、六畳一間に四人という劣悪なものです。収容所と言ってもよいほど劣悪なこの施設最低基準の大幅な改善を求めたいと思います。そこに手をつけることで、現在の教護院などの定員はあっという間に充足するのではないでしょうか。この点を厚生大臣にお尋ねしておきます。
子どもの権利条約から三年、子供に関しての最初の大きな法改正に当たって、子供が権利主体であり独立した人格としてたっとばれる、子供最善の利益が保障され、意見表明権が認められるなど、子どもの権利条約と合致そして符合した文言を総則にうたうべきではないかと私は提案したいと思います。この点について、総理大臣の御認識を改めて伺いたいと思います。
また、子どもの権利条約は、日本の子供のものになっているとは到底言えません。学校での授業では既に始まっていますが、子どもの権利条約をきちんと説明できる小学生、中学生が一体何人いるかということを考えたときに、学校現場でのなお一層の努力が求められると考えるのですが、文部大臣のこの点に対する御所見を伺って、私の質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/15
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016・橋本龍太郎
○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) 保坂議員にお答えを申し上げます。
まず第一点は、子育て支援を積極的に前進させるという御指摘でありました。
少子化の中で、子育てを保護者とともに社会全体で支援していくことは最優先に取り組まなければならない課題の一つであるという認識に立ちながら、エンゼルプランを着実に推進すると同時に、保育などの子育て支援について、厳しい財政状況のもとではありますけれども、さまざまな工夫を図りながら引き続き社会全体で支援をし、少しでも質の高い子育て環境づくりに努めていきたいと考えております。
また、児童の権利条約と符合した文言を児童福祉法の総則に盛り込むべきではないかという御意見をいただきました。
今回の改正におきましては、児童の権利条約の趣旨をより具体化するために、保護者が希望される保育所を選択する仕組み、あるいは児童福祉施設への入所の際に児童の立場が尊重される仕組みの導入などを織り込んでおりますが、児童福祉法の理念の見直しにつきましては、引き続き検討していくべき課題だと考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)
〔国務大臣小泉純一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/16
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017・小泉純一郎
○国務大臣(小泉純一郎君) 保坂議員にお答えいたします。
保育所の入所方式の転換についてですが、保育所が利用者から選ばれる立場となることから、利用者の要請に即した創意工夫のある運営面での努力が図られ、私は良質な保育サービスが柔軟に提供できるようになると考えております。
また、保育所の待機児童の解消を図るため種々工夫を図りつつ、緊急保育対策等五カ年事業を着実に推進するとともに、定員の弾力化を図る等、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
保育所に対する国、行政の責任については、今回の改正においても、市町村に保育サービスを提供する義務を課すとともに、市町村の支弁する運営費に対し、従来と同様にその一部について国庫負担を行うこととしており、公費負担については後退しないよう努力していきたいと考えております。
また、保育料については、低所得者、中間所得層に対する配慮など、今回の法案の提出に当たっての与党三党の確認の趣旨をも踏まえて、平成十年度予算編成において検討していきたいと考えます。
地域における子供の遊び場については、児童館や児童遊園の整備を行っているところでありますが、御指摘のような学校を開放した事業は児童福祉の観点からも興味深いものであり、その成果についても深い関心と期待を持って今後とも注視をしていきたいと考えております。
放課後児童健全育成事業については、就労等により昼間保護者のいない小学校低学年の児童を対象に、遊びと生活の場を与えて健全育成を図るものでありますが、運営主体の自主的判断によりその他の児童等も加えることを妨げるものではなく、地域の実情等に応じた多様かつ柔軟な対応を図ってまいりたいと考えております。
児童館についてのお尋ねですが、児童館は乳幼児から中高生などの年長児童までを対象とした児童厚生施設であり、児童の健全育成の地域における拠点として、御指摘のように子供が心を開いて相談する場所として、あるいは中高生の居場所としても重要な役割を担っており、相談機能など児童館機能の向上に努力をしていきたいと考えております。
児童館の設置状況においては、市町村等が地域の実情等を踏まえ自主的に設置するものであり、当該市町村における子供の遊び場の状況や児童館に代替する公共施設の状況の違いなどによって地域間格差が生じているものと思いますが、児童館の機能の重要性にかんがみ、国としては未設置市町村における設置を促進するなど適正配置に努めていきたいと考えております。
教護院改め児童自立支援施設の入所対象については、新たに対象となる児童は、家庭における養育が適切に行われず、基本的な生活習慣等が身についていないなど、家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童であり、不登校児であることを理由として入所対象となるものではありません。
児童虐待の問題については、発生防止や早期発見・対応が重要であり、今回の改正では、身近な地域できめ細かな相談支援体制の強化を図るため、児童家庭支援センターの創設等を行うこととしたところであります。
また、都道府県児童福祉審議会を活用して児童相談所の機能を強化し、家庭環境等にも留意しながら、児童の最善の処遇を確保する仕組みを導入したところであり、今後とも、関係省庁と連携し、児童虐待の問題に適切に対応していきたいと考えております。
施設における体罰についてですが、これはもう絶対にあってはならないことだと考えております。従来より、施設入所中の児童の処遇状況について、都道府県が施設長から定期的な報告徴収を行うとともに、施設長に対する指導等を行ってきているところでありますが、改めてこの旨都道府県を指導するなど、今後とも、このようなことが絶対生じないよう万全を期してまいりたいと考えております。
児童福祉施設の設備の最低基準についてですが、国民の生活水準の向上、効率的なサービス提供、地方の自主性等も念頭に置きながら、時代の要請にふさわしいあり方について中央児童福祉審議会において御検討いただき、今後とも適切に対応していきたいと思います。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣小杉隆君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/17
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018・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 保坂議員の質問は、四点だったと思います。
まず第一に、子供の遊び場の確保についてのお尋ねでありますが、子供にとって遊びは、調和のとれた人間形成を図る上で極めて重要な役割を担っていると考えております。このような観点から、文部省では、地域の遊び場開拓事業を実施するとともに、校庭や体育館、特別教室等の学校施設を開放する事業を実施しているところであります。今後とも、子供たちの地域における活動の場の充実に努めてまいりたいと思います。
第二は、子供本位のネットワークが必要ではないかというお尋ねです。
子供たちを地域社会においてサポートしていくためには、地域の関係者が相互に連携し、地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組んでいくことが大切であります。文部省としては、こうした観点に立って、地域の教育委員会、青少年団体、PTAなどの関係団体、ボランティア、学校などが連携し、地域社会における教育の充実を図るための体制整備に努めております。今後とも、地域ぐるみの青少年健全育成が図られるよう施策の充実に努めてまいります。
第三は、今法案と登校拒否児との関連についてのお尋ねでございますが、先ほど厚生大臣からも御答弁がありましたように、教護院改めて今度、児童自立支援施設への児童の入所については、児童相談所等を経由して行われるものでありますが、その入所の基準は、あくまでも家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要するということが問われているものであって、学校に登校することを拒否していることをもって入所措置が講じられるものではないと承知しております。
最後に、児童の権利条約を学校教育において習熟させるべきとのお尋ねですが、文部省では、児童の権利条約の趣旨の徹底について種々努力しておりますが、学校における指導については、小中高等学校における社会科等の教科を初めとして、学校教育全体を通じて児童の権利とその尊重について適切な指導が行われているところであります
が、各学校においてその趣旨の徹底が一層図られるよう努めてまいりたいと思います。
以上でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/18
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019・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/19
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020・伊藤宗一郎
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十六分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114005254X03419970513/20
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