1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年五月二十二日(木曜日)
午後零時十分開会
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委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
小林 元君 菅川 健二君
朝日 俊弘君 今井 澄君
四月十五日
辞任 補欠選任
菅川 健二君 小林 元君
四月十七日
辞任 補欠選任
今井 澄君 朝日 俊弘君
五月八日
辞任 補欠選任
山本 一太君 武見 敬三君
五月九日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 山本 一太君
五月十四日
辞任 補欠選任
西川 潔君 佐藤 道夫君
五月十五日
辞任 補欠選任
佐藤 道夫君 西川 潔君
五月十六日
辞任 補欠選任
竹山 裕君 松村 龍二君
五月十九日
辞任 補欠選任
松村 龍二君 真鍋 賢二君
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出席者は左のとおり。
委員長 峰崎 直樹君
理 事
関根 則之君
真鍋 賢二君
小林 元君
朝日 俊弘君
委 員
太田 豊秋君
上吉原一天君
谷川 秀善君
山本 一太君
牛嶋 正君
風間 昶君
吉田 之久君
大渕 絹子君
渡辺 四郎君
有働 正治君
西川 潔君
田村 公平君
衆議院議員
修正案提出者 宮路 和明君
修正案提出者 古賀 一成君
修正案提出者 田中 甲君
国務大臣
自 治 大 臣 白川 勝彦君
政府委員
警察庁長官官房
総務審議官 金重 凱之君
自治大臣官房長 谷合 靖夫君
自治省行政局長 松本 英昭君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 勝君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○小委員補欠選任の件
○小委員長補欠選任の件
○地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/0
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001・峰崎直樹
○委員長(峰崎直樹君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、竹山裕君が委員を辞任され、その補欠として松村龍二君が選任されました。
また、去る十九日、松村龍二君が委員を辞任され、その補欠として真鍋賢二君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/1
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002・峰崎直樹
○委員長(峰崎直樹君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/2
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003・峰崎直樹
○委員長(峰崎直樹君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に真鍋賢二君、小林元君及び朝日俊弘君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/3
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004・峰崎直樹
○委員長(峰崎直樹君) 次に、暴力団員不当行為防止法及び風俗営業等に関する小委員会の小委員及び小委員長の補欠選任を行います。
小委員及び小委員長の選任につきましては、去る一月二十三日、委員長の指名に御一任願うこととなっておりますので、この際、小委員の補欠として真鍋賢二君、小林元君及び朝日俊弘君を指名いたします。
また、小委員長に真鍋賢二君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/4
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005・峰崎直樹
○委員長(峰崎直樹君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。白川自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/5
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006・白川勝彦
○国務大臣(白川勝彦君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この法律案は、地方分権の推進に資するとともに普通地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、外部監査契約に基づく監査に係る制度を創設し、あわせて監査委員に係る制度の充実を図るとともに、都道府県が法定の局部数を超えて局部を置こうとする場合の手続を簡素化するほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以上がこの法律案を提案いたします理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一は、外部監査に係る制度に関する事項であります。
外部監査に係る制度は、普通地方公共団体と外部監査契約を締結した者が外部監査人として当該普通地方公共団体の監査を行うものであり、普通地方公共団体の行政体制の整備と適正な予算の執行の確保を図るため、その制度を創設するものであります。
普通地方公共団体と外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士及び普通地方公共団体の監査に関する実務に精通した者とするとともに、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の職員や職員であった者等と外部監査契約を締結してはならないこととしております。
外部監査契約とは、包括外部監査契約と個別外部監査契約をいうものであります。
まず、包括外部監査契約に基づく監査に関する事項についてであります。
包括外部監査契約に基づく監査は、普通地方公共団体が、その組織及び運営の合理化等を図るために、毎会計年度、包括外部監査人が必要と認める特定の事件について受ける監査であり、都道府県、政令指定都市、中核市について義務づけることとし、その他の市町村は条例により導入することができることとするものであります。
これらの普通地方公共団体の長は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を速やかに締結しなければならないものとし、この場合には、監査委員の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければならないこととしております。
また、これらの普通地方公共団体は、連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならないこととしております。
次に、個別外部監査契約に基づく監査に関する事項についてであります。
個別外部監査契約に基づく監査は、事務の監査の請求、議会からの監査の請求、長からの監査の要求または住民監査請求があった場合において、個別外部監査人が当該請求または要求に係る事項について行う監査であり、普通地方公共団体は条例により導入することができることとするものであります。
このような条例を定めた普通地方公共団体の長は、一定の要件を満たすときに個別外部監査契約を締結しなければならないものとし、この場合には、監査委員の意見を聞くとともに、議会の議決を経なければならないこととしております。
第二は、監査委員に係る制度の充実に関する事項であります。
まず、監査委員のうち、当該普通地方公共団体の職員であったものは一人を上限とするとともに、町村の監査委員の定数を二人とし、町村にも監査委員事務局を設置できることとするものであります。
次に、監査委員から監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の長、委員会または委員が、当該監査の結果に基づき、または当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、監査委員に通知し、監査委員はその旨を公表しなければならないこととしております。
第三は、都道府県の局部に関する事項であります。
都道府県が法定の局部数を超えて局部を置こうとする場合の事前の自治大臣への協議を届け出に改め、その手続を簡素化するものであります。
最後に、別表の規定の改正等所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/6
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007・峰崎直樹
○委員長(峰崎直樹君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員宮路和明君から説明を聴取いたします。宮路和明君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/7
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008・宮路和明
○衆議院議員(宮路和明君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院における修正の理由とその内容について御説明申し上げます。
今回、政府原案において新たに導入しようとしております外部監査制度におきましては、地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者であって、弁護士及び公認会計士並びに国の会計検査または地方公共団体の監査等の事務に従事した者であって、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるものとされております。
この外部監査制度は、地方公共団体の監査機能の専門性、独立性を強化し、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高めるため、都道府県や政令指定都市などの大きな地方公共団体だけでなく、できるだけ多くの地方公共団体で実施することが望ましいのでありますが、政府原案のように、外部監査契約を締結できる者を弁護士、公認会計士等に限定した場合、全国的に広く、適切な外部監査契約者を得られるかどうかなど、外部監査制度の円滑、適正な実施を確保する上で問題が生ずることも予想されるのであります。
このため、外部監査契約を締結できる者の範囲を拡大することとし、修正を行ったものであります。
その修正の内容について申し上げますと、政府原案に新たに一項を追加することとするものであります。すなわち、「普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、第二百五十二条の二十八第一項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であって税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。」こととするものであります。
その他、この修正にあわせ、所要の規定の整備をすることといたしております。
以上が衆議院における修正の理由及び内容であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/8
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009・峰崎直樹
○委員長(峰崎直樹君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014720X01019970522/9
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