1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年四月一日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
大久保直彦君 風間 昶君
清水 澄子君 菅野 壽君
四月一日
辞任 補欠選任
岡野 裕君 橋本 聖子君
北澤 俊美君 小山 峰男君
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出席者は左のとおり。
委員長 鎌田 要人君
理 事
板垣 正君
鈴木 貞敏君
鈴木 正孝君
委 員
海老原義彦君
狩野 安君
橋本 聖子君
村上 正邦君
矢野 哲朗君
風間 昶君
永野 茂門君
山崎 力君
角田 義一君
齋藤 勁君
笠井 亮君
聴濤 弘君
小山 峰男君
国務大臣
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官) 稲垣 実男君
政府委員
北海道開発庁総
務監理官 松川 隆志君
北海道開発庁計
画監理官 八木 康夫君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 久雄君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関す
る知識の普及及び啓発に関する法律案(内閣提
出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014889X00519970401/0
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001・鎌田要人
○委員長(鎌田要人君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月三十一日、清水澄子君及び大久保直彦君が委員を辞任され、その補欠として菅野壽君及び風間昶君が選任されました。
また、本日、北澤俊美君及び岡野裕君が委員を辞任され、その補欠として小山峰男君及び橋本聖子君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014889X00519970401/1
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002・鎌田要人
○委員長(鎌田要人君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014889X00519970401/2
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003・鎌田要人
○委員長(鎌田要人君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に菅野喜君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014889X00519970401/3
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004・鎌田要人
○委員長(鎌田要人君) アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。稲垣北海道開発庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014889X00519970401/4
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005・稲垣実男
○国務大臣(稲垣実男君) ただいま議題となりましたアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
アイヌの人々は古くから北海道に居住し、自然と共生する生活の中でアイヌ語、ユーカラ等さまざまな固有の文化を発展させてきた人々であります。
近年、これらのアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化を継承する基盤が失われつつあるとともに、アイヌの人々が民族としての伝統や文化を伝えていることについて、国民一般に十分な理解が得られていない状況にあります。
政府といたしましては、これらの状況を踏まえ、アイヌ語その他のアイヌ文化の振興を図る施策並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することによって、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的として、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、国及び地方公共団体の責務についてであります。
国はアイヌ文化を継承する者の育成、広報活動の充実、調査研究の推進等アイヌ文化の振興等を図るための施策の推進に努める等の責務を有することとするとともに、地方公共団体はその区域の社会的条件に応じてアイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努める責務を有することとしております。
第二は、施策における配慮についてであります。
国及び地方公共団体は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに当たっては、アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重することとしております。
第三は、基本方針についてであります。
内閣総理大臣はアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針を定めなければならないこととしております。
第四は、基本計画についてであります。
政令で定める都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画を定めることとしております。
第五は、指定法人についてであります。
北海道開発庁長官及び文部大臣はアイヌ文化の振興等に関する全国的な業務を行う民法法人を全国を通じて一に限り指定することができることとしております。
第六は、附則で、北海道旧土人保護法及び旭川市旧土人保護地処分法の廃止等を定めております。
なお、この法律の施行期日は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上がこの法律の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014889X00519970401/5
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006・鎌田要人
○委員長(鎌田要人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時六分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114014889X00519970401/6
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