1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年五月二十二日(木曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 清水嘉与子君
理 事
小野 清子君
鹿熊 安正君
石田 美栄君
委 員
井上 裕君
釜本 邦茂君
世耕 政隆君
田沢 智治君
馳 浩君
菅川 健二君
林 久美子君
山下 栄一君
山本 正和君
本岡 昭次君
阿部 幸代君
江本 孟紀君
堂本 暁子君
長谷川道郎君
国務大臣
文 部 大 臣 小杉 隆君
政府委員
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部省生涯学習
局長 草原 克豪君
文部省初等中等
教育局長 辻村 哲夫君
文部省学術国際
局長 林田 英樹君
文化庁次長 小野 元之君
事務局側
常任委員会専門
員 青柳 徹君
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本日の会議に付した案件
○著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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001・清水嘉与子
○委員長(清水嘉与子君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより直ちに質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/1
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002・馳浩
○馳浩君 おはようございます。自由民主党の馳と申します。
まず、著作権法改正の質疑に入る前に、私も実は昨年来インターネットを通じてホームページを開いて政治活動を報告するという形をしておりまして、院内におきまして私は文教委員会と環境特別委員会に所属しておりまして、その議事録を要約して掲載しております。そうすると、日本全国あるいは海外の日本人からも意見であるとかあるいはアイデアといったものをEメールといった形でいただいて、きょうの質疑の中に入っていきますけれども、インタラクティブという双方向のやりとりによって、ある意味では私の政治活動をたくさんの人に知っていただけるし、私自身も勉強になるという意味で活用させていただいております。
小杉大臣もホームページを開いて御自身の日ごろの活動に活用しておられるということですが、率直な御感想として、今までのようなことから飛躍的に小杉大臣の活動をたくさんの方に披歴することができるようになっての御感想といったもの、それから今後の活用についての御自身のお考えといったものを伺いたいと思いまして、まず最初に御質問申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/2
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003・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 私も数年前から使わせていただいておりますが、これは飛躍的に情報交換がふえたと言うことができますし、また例えば、文部大臣ですとなかなか一般の国民の声というのが直接に聞けない場合があるんですが、そういうものを直接知ることができて非常に有益だと思っております。今後ともこうした新しい技術を駆使して、これは国内のみならず海外との交流も可能ですので、大いに活用したいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/3
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004・馳浩
○馳浩君 そこで、無制限に無節操に情報の垂れ流しであってはいけないわけでありまして、とりわけ今回の改正では著作権、著作隣接権といったものがしっかりと守られていかなければならないということでありまして、この法改正が率先して日本でも進められていくことによって、我々利用者が有効に利用することができるようになることを願っております。
では、質問に入ります。
今回の法改正は、昨年の十二月に採択されましたWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約を受けてのものと言えます。別の見方をすれば、インターネット上においてのデジタル化やネットワーク化の急速な発展に緊急に対応するために、最低限必要な事項について対応するための法改正と位置づけられています。
さて、この緊急に対応すべき事項の中にコピープロテクション解除装置への対処方法も含まれると考えておりますが、これはWIPOの新条約において規定されております。日本において、著作権審議会マルチメディア小委員会ではこの問題について結論を得ることができず、引き続き検討することにとどまりました。
ここで四点質問を申し上げます。
なぜ緊急対応課題であるのに結論を得ることができなかったのか、二点目はどんな問題点があるのか、三点目は今後の見通し、四点目は、これは根本的な御質問ですが、コピープロテクション解除装置が規制されずに野放しにされるとしましたら具体的にどのような影響があるかという点、以上四点を質問申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/4
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005・小野元之
○政府委員(小野元之君) 先生御質問ございましたコピープロテクション解除装置の問題でございますが、御質問にもございましたように、WIPOの著作権条約においてもこの問題について法的な保護あるいは効果的な法的救済を定めることが規定をされております。
実は、私どもも今回の法改正の中にこのコピープロテクション解除装置への対処ということもできないかどうかということで事務的には検討させていただいたところでございます。なぜ結局出せなかったのかということでございますが、実はこれに関しましては、ゲームソフト等を中心に、ゲームソフトにはそもそもそれをコピーされないようにプロテクションがかかっておるわけでございますけれども、今回問題にしておりますのは、それを解除する装置を売り出して営業行為を行っている方がいらっしゃるわけでございます。
どういう問題があるのか。四点の中の最後のところからでございますが、野放しにしておきますと、ゲームソフトを買ってまいりまして本物をコピーして、自分がそのコピーを使って、本物は古ゲームソフトを売っているところに売りに行くということになりますと、一つのもので二人が使うということになるわけでございます。あるいは、自分が本物を持っておりまして、幾つもコピーをつくって友達に売るとか上げるというようなことをする。そういうことになりますと、せっかく高い開発費をかけて企業の方がそういったゲームソフトをつくる必要があるわけでございますけれども、そういった方々の権利を侵害してしまうということになるわけでございます。
なぜ今回それが入っていないのかということでございますが、そのコピープロテクションの解除装置をどうとらえるかということ、実はさまざまな問題があるわけでございます。
この規制の仕方によりましては、何といいますか、コンピューター産業全体の進歩をとめてしまうおそれもあるわけでございます。新しいコンピューターのハードが開発されるに当たって、こういった一時的に蓄積をしたりコピーしたりすることができる装置もあり得るわけでございまして、全面的な規制をかけますと、今せっかく日本でコンピューターの機器の発達が進んでおるところを、それをとめてしまうおそれもあるということもございます。
それからもう一つは、解除装置をつくっている人がどういう点で悪いのかということでございます。例えばコピー機、普通のいわゆるリコピーのようなコピー機でございますが、これでございましても、例えば本をその人が勝手に普通のコピー機を買って違法コピーをとろうとすれば、とる人は本人でございますから、コピー機をつくっている会社は何も責任はないわけでございます。解除装置をつくった人をあるいは処罰するということになりますと、それは言ってみれば、ビデオの機器をつくった会社が処罰されることと同じになり得る面がございまして、この点については規制のあり方等を十分考えていかなければいけないということで、私どもとしては、先生の御質問の三番目にあったわけでございますが、今回、著作権審議会のマルチメディア小委員会の中にワーキンググループを設けまして、具体的なあり方について今検討を始めたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/5
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006・馳浩
○馳浩君 この点は私も個人的に早く規制をしてほしいなという問題があります。実は私のキャラクターを使ったゲームソフトが出ておりまして、私は一年間別に寝ておっても一昨年で二百万円入ったんです。去年で二十七万円入ったんです。
もちろん、それは私のプロレスラーとしてのキャラクターをゲームソフトの中のキャラクターとして使って、ゲームソフトとして売り出されて、それが何万本か売れたわけです。その中から私が著作権料というふうな形でいただいたわけで、別に私個人の権利を守るという意味だけではなくて、そういった意味でソフト開発をしたたくさんの方々の権利も侵されるわけでありますから、ワーキンググループの中でいろいろと御議論されると思いますけれども、まさしく著作権が守られる方向で皆さん方に考えていただいて、いい規制をしていただけるようにお願いいたしたいと思います。
次の質問に移ります。
日本は世界に先駆けて、昭和六十一年、有線送信権を設けてインタラクティブ通信時代に対応する処置をとりました。そこでお聞きしたいのですが、この段階でなぜ今回法改正事項となっている送信可能化権を規定しなかったのでしょうか。当然念頭にあったはずであり、多少疑問が残りますので質問させていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/6
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007・小野元之
○政府委員(小野元之君) お話にございました昭和六十一年に我が国では有線送信権を設けたわけでございます。ただ、この時点におきましては現在のようなインターネットの発達というのはそんなになかったわけでございまして、むしろデータベースのオンラインサービスあるいはキャプテンシステムなどによります当時の有線系のニューメディアの発達に適切に対応しようということで、六十一年当時そういうことを考えたわけでございますけれども、今回のようなインタラクティブ送信といいますか、現在のインターネットで行われておりますような、ホームページにだれでもがアップロードすることができて、そしてプロバイダーと契約しておればだれでも端末からその情報をとれるというような状態では当時なかったわけでございます。
したがって、今日の状態は当時と比べますと、だれが、いつ、どこに送信をしているのかということが、当時はキャプテンシステム等でございますから相手方もある程度限定されておりましてわかっていたわけでございますけれども、現在は非常にたくさんの方が加入していることもございまして、どこからどういう送信が行われたかということがなかなか特定できないわけでございます。
そういう意味で、現時点におきましては、サーバーにアップロードする時点で権利をきちんと設けるということが必要だろうというふうに私どもは考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/7
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008・馳浩
○馳浩君 通信技術、情報技術の技術進歩というのは日進月歩といった形でありますので、後追いにならないような法改正がこれからも進められるべきだと思っております。
続きまして、今回の法改正では、著作者にはいわゆる送信可能化権を含めた公衆送信権が認められるのに、実演家・レコード製作者には送信可能化権のみで送信行為自体の権利は認められませんでした。この点については、検討されましたが最終段階で送信可能化権の付与のみにとどまったと聞いております。どういう問題点があってこういう結論になったのでしょうか。そして、WIPOの外交会議におきまして日本はどういうスタンスだったのでしょうか。この二点をお教えください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/8
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009・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) その前に、今、馳委員から専門的な質問が出始めたので、私自身も勉強のつもりで、異例ですけれども、パネルを用意しましたので、今回の改正の基本だけちょっと簡単に御説明させていただいて、それから次長から専門的に説明していただきます。以後、必要があれば次長もこれを利用させていただきますことをお許しください。
〔図表掲示〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/9
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010・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 今回の改正の点は主として二つございます。著作権課長に図示させます。まず第一点目は、インターネットなどを用いてインタラクティブ送信を行う場合に、実演家・レコード製作者に送信可能化権を創設するとともに、著作者につきましても公衆送信の中に送信可能化の部分を含めるということでございます。こちらが著作権でこちらが隣接権。
それから一段目でございますが、現在サーバーから端末への送信については著作者の権利が及んでいますが、提供者からサーバーへの情報の入力、例えば先ほど馳委員が言われたホームページに載せる入力、いわゆる送信可能化については、複製されない限り著作者も実演家・レコード製作者も権利が及んでいないわけでございます。
そこで、図の二段目ですが、現在は著作者に放送・有線送信権が与えられているだけでございます。
そこで三段目を見ていただきたいんですが、このため今回の改正では著作者及び実演家・レコード製作者の権利を拡大して、図の三段目の左のように送信可能化、サーバーへの情報の入力、インターネットへの登載というようなことについても権利を及ぼすことにしたという点が第一点でございます。
それから第二点は、同一構内でのコンピュータープログラムの利用に係る著作者の権利を拡大することであります。
現在は、A社本社内、同一構内での送信行為には権利が及んでいないため、本来であれば各端末の数だけコンピュータープログラムが購入されるはずであるのに、コンピュータープログラムを一つだけ購入して端末のRAMに一時的に蓄積してみんなで使用するという事態が生じておりまして、著作者に不利益を与えている。このために今回の改正では、同一構内であっても、その中の送信行為にも権利を及ぼすことにしたものであります。従来はこの外の部分にだけやっていたのを、今度は同じ構内のものにも及ぼすと、こういうことが主として大きな二つ目の改正点であります。
後は次長に任せます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/10
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011・小野元之
○政府委員(小野元之君) お尋ねございました、実演家・レコード製作者に対しては送信可能化権のみで、送信行為自体が認められていないのではないかということでございますが、先ほど大臣が御説明申し上げましたここの部分がなぜないのかという御質問でございます。著作者に関してはここまで権利があるではないか、実演家・レコード製作者のここの部分がないではないかということなんでございますが、この点につきましては、実は著作権と著作隣接権、そもそもそれぞれの歴史があるわけでございまして、著作権に関しては明治三十二年からもう既にそういった権利として認められておった、隣接権に関しては昭和四十六年に認められたというようなことがございます。
実は、昨年末のWIPOの実演・レコード条約も今回の法改正と同じ考え方をとっておるわけでございまして、著作者の場合とは異なりまして送信行為そのものは権利の対象としておりませんで、その前段階の、受信者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態に置くこと、利用可能化権というふうにこの条約では言っておりますけれども、それだけを権利の対象にしておるわけでございます。
実は、これは著作権を守るという意味では、いろんな権利を新しくつくってふやしていくということは非常に有意義なわけでございますけれども、一方、利用者の立場から申しますと、余り厳しい規制がかかってまいりますと、著作権者はオーケーで使ってもいいと言っても、隣接権者がだめだということで使えないということになりますと、その著作物の円滑な利用ができないということもあり得るわけでございます。そういったこともございまして、WIPOの条約もそういう考え方をとっているということで、今回はとりあえずといいますか、このアップロードすることについての送信可能化権を創設しようというものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/11
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012・馳浩
○馳浩君 時間の都合もありますので、ちょっと質問を飛ばしまして、インターネットに合わない発信地主義というふうな問題について質問させていただきます。
皆さんも御承知のように、インターネットというのは国境を越えて情報を発信するわけでありますが、著作権法の未整備な国から発信された情報について考えますと、未整備であるだけに、その国の発信元の著作者あるいは実演者やレコードの関係者等の著作権が守られない、保護されないことになるわけでありますよね。この点についてどう考えておられるのか。
と同時に、これを逆に利用すれば不当な利益を上げる企業も出てくるわけでありますし、逆に莫大な損失をこうむってしまう著作者も出てくるわけでありまして、このインターネットについての発信地主義を文化庁としてはどう考えておられるのか。
これは、WIPOで採択した条約がすべての世界各国の国内法で成立すればそれでいいことなのかもしれないんですが、法的に不備な国もたくさんありますので、この点について日本の考え方、国際的な流れといったものをぜひ教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/12
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013・小野元之
○政府委員(小野元之君) 御指摘の点についてはまことにごもっともな御指摘だと思っておるのでございます。
私どもの現在の考え方は、国境を越えて放送が行われるというようなことが行われているわけでございますけれども、こういったものにつきましては、関係の条約におきまして、著作物を送信する国の法律を適用するという形で、お話しございました発信地主義という考え方をとっておるわけでございます。インターネット等を用いましたインタラクティブ送信についても、WIPOの新条約はこの発信地主義という考え方をとっておるわけでございます。
御指摘もございましたように、受信地主義をもし逆に採用いたしまして受信した国の法令を適用するということであれば、これは一つの考え方でございますけれども、むしろそれをとった場合もいろいろ問題が実はあるのでございます。
発信地主義の場合どういう問題があるかということでございますが、先ほどもお話がございましたように、非常に著作権保護のおくれている国から、その国では許容される形でインターネットでどんどん発信してしまえば著作権の侵害が本当に起こる可能性はあるわけでございます。私どもとしては、そういうことが起きませんように、できるだけ多くの国に国際協調の観点からもWIPOの条約にみんなで入ろうと、世界各国が協力しながらそういった著作権の問題について理解を求めていくということが必要だと思っているのでございます。
一方、発信地主義だとそういう著作権保護がおくれている国からどんどん権利侵害が行われるではないか、受信地主義にすべきではないかということも一つの考え方だとは思うのでございますけれども、仮に受信地主義にいたしますと、今度は受信地主義の法律は当該受信した国にしか適用がありませんから、送られてくる発信地の外国は法律の適用外になってしまうわけで、これも同じような問題が起きるわけでございます。
いずれにいたしましても、私どもとしては、現在の国際的な考え方からいきますと発信地主義をとらざるを得ないと思っているのでございますけれども、御指摘のような問題がありますので、やっぱり多くの国が早急にWIPOの新しい条約、あるいは現在の著作権をきちんと守る条約に入るよう働きかけをしていくということしかないというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/13
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014・馳浩
○馳浩君 次の質問に移ります。
今回の法改正によりまして、今の図の下段の左側にありました送信可能化権を適切に運用するために、以下申し上げます三つの点についての文化庁の施策が必要になってくると思います。
一つ目は、だれが著作権を持っているかということのデータベースの構築。二つ目は、権利処理の体制整備。つまり、権利者と利用者の契約までを含めた権利を処理するための体制の整備。最後には、著作権意識の啓発といったことが必要になってくるだろうと思います。
この三点について、文化庁として今後国民に対してどのように体制整備やデータベースの構築やあるいは著作権意識の啓発について広めていこうとするのか、その施策について、考え方について、以上三点をお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/14
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015・小野元之
○政府委員(小野元之君) まず第一点の著作権の権利の情報についての問題でございますが、私どもは著作権審議会にマルチメディア小委員会というのを設けておりまして、実は平成五年の十一月に、こういった著作権権利情報集中機構のようなものを設けて、一括的に権利がどこにあるのかという所在情報を明確にしていく窓口をつくろうということで今研究を重ねておるのでございます。
この著作権権利情報集中機構はJCISと言っておりまして、ジャパン・コピーライト・インフォメーション・サービスセンター、仮称でJCISと言っておるのでございますけれども、このJCISを具体化しようということで今文化庁におきましては調査研究を行っております。どういう設置形態でどういう運営方法をとったらいいのか、それから収集や提供できる情報の範囲をどうしたらいいのか、それから情報収集やデータベースに必要な労力、費用をどうするのかといったようなことを検討いたしておりまして、いずれにしてもこれだけマルチメディアが進展いたしましてインターネットも進展しているわけでございますから、どこにそういった著作権の権利があるのかということを国民の皆さん、利用者の皆さんに知っていただくための制度づくりというのは非常に重要なことだと思っているのでございます。
それからもう一つの、所在はわかったけれども権利をきちんと処理するための体制整備の問題でございます。さまざまな分野におきまして著作権があるわけでございまして、例えば音楽につきましてはいわゆるJASRAC、日本音楽著作権協会というものがあってそこが集中管理をしておるわけでございますけれども、小説につきましては日本文芸著作権保護同盟、それから脚本につきましては日本脚本家連盟、日本シナリオ作家協会といったようなところが集中管理をしておるわけでございます。しかし、今後ますます需要の大きくなってくると思われます美術の分野あるいは写真あるいは映像の分野等々につきましてはこういったものがまだまだ未整備でございます。
いずれにいたしましても、著作権が有効に活用されるためには、こういった各権利者団体による管理体制をきちんとしていくということが不可欠だと思っておるわけでございます。そういう意味で、権利の集中管理体制が整備されるように引き続き関係の団体と協力しながら指導をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから最後に、三点目の著作権意識の普及の問題でございます。この著作権意識の普及につきましては、私どもは中学生向けのパンフレットを作成しておるわけでございまして、物といたしましてはこういった「大事にしようあなたの創意」ということで、若干教訓めいた中身が多いじゃないかというふうに言われておりますけれども、漫画を利用いたしまして、できるだけ多くの方にわかっていただこう、特に中学生に、身近な話題を盛り込んで、他人の創作したものを大事にしていこうねといったような著作権思想の普及を図ろうと思っているのでございます。
こういったものもございますし、それからコンピューターソフトウエア等につきましても、文化庁におきましては「管理の手引」、例えば大学編、企業編、学校編、それぞれつくりまして、コンピューターソフトウェアの著作権を守っていただけるような啓発普及を行っておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/15
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016・馳浩
○馳浩君 啓発という観点から言えば、最近は我々大人よりも中学生、高校生の方がこういったインターネットを利用しておりまして、自分のホームページを活用したりしておりますが、著作権意識といったものがないと勝手に人のものを盗んで歩くわけですね。これはある意味ではまさしく盗作ということになるわけでありますから、この権利というものを十分に守るような、文部省はそういうパンフレットを作成されて配付するのは非常に得意なんですけれども、実際に現場で活用されなければ意味がないわけでありまして、この点をカリキュラムの編成のときにうまく活用していただきますようにお願いをしたいと思います。
コメントがあればぜひお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/16
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017・小野元之
○政府委員(小野元之君) こういったパンフレットをつくっておるわけでございますけれども、現在、学校教育におきましても、例えば多くの中学校で著作権について、コンピューターソフトの違法コピーの問題等につきまして、例えば技術・家庭科の授業等において取り上げられておりますし、それから教科書においてもそういった著作権の意識を普及していこうというようなことが取り上げられておるわけでございます。
私ども文化庁としては、こういった読本が、技術・家庭の情報基礎といったようなものがあるわけでございますけれども、そういうところを中心に授業の中で、例えば補助教材等で活用してほしいということで関係の会議等でPR等に努めておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/17
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018・馳浩
○馳浩君 最後の質問をさせていただきます。
ホームページに私なども自分の馳浩という名前で情報を載せておるわけですが、匿名で有害情報、これは最近問題になっておりますけれども、わいせつな映像などを載せて、あるいは写真などを載せてしまうということで、これはもしかして大変子供たちに対する悪影響を及ぼすのではないか。
というのは、このインターネットということで考えますと、オン・ディマンド、見たいときにいつでも見ることができるということでありますから、この辺の規制というものは、これはやはり児童生徒への影響ということを考えましたときに文部省としても考えなきゃいけないんじゃないかな。ちょっと資料を私も見ましたら、郵政省の方は法的規制は当面見送りといったようなことを言っておって、いわば自主規制をしなきゃいかぬなということだそうでありますが、最後にお聞きいたしますけれども、文部省としてはこの点どうお考えになっているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/18
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019・草原克豪
○政府委員(草原克豪君) 御指摘のように、インターネット等でわいせつ画像のようなものが出ておりまして、これに対するアクセスについても、やはり子供たちにとって有害な影響を与えるものではないかと私ども大変憂慮をしているところでございます。
このような問題に対応するためには、最終的には子供たち自身が自分で判断をしそういう自覚を持つということが大事でありますけれども、やはりそれを支える学校や家庭における指導、それから有害環境浄化についての関係者の理解ということが不可欠でありまして、文部省としては、学校においては、特にインターネットの教育利用については効果的な活用法を実践的に研究する事業を実施しておりますが、その中で、御指摘ありましたようなネットワーク上の好ましくない情報の問題というのも扱うことにしております。
それから、御指摘ありましたように、関係省庁やあるいは関係業者においてもこういう不適切な情報へのアクセスを防ぐためのいわゆるフィルタリングという技術開発に取り組んでおりますし、また、インターネットの接続業者の間においては自主規制のためのガイドラインの制定にも取り組んでおられるというふうに聞いております。
文部省としては、こういった動きを見守りながら、必要があれば関係省庁とも連携協力をいたしまして、この取り組みを支援してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/19
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020・馳浩
○馳浩君 今申されましたように、フィルタリングソフトという接続遮断ソフトも開発されているようでありますし、余りにもえげつないと申しますか、そういったものはやっぱり刑法にも照らし合わせて規制されなきゃいけませんので、その点、各省庁の連携をもってして、自主規制だけにゆだねるのではなくて、そういった意味での取り締まりといったものを考えていただきたいと思います。
以上をもって私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/20
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021・林久美子
○林久美子君 平成会の林久美子でございます。
ほとんど馳議員と同じような質問をきょう用意してきたんですけれども、なかなかこの著作権の問題は難しい。そしてまた深いものがあります。著作権という言葉についてはもう一般化しておりますけれども、内容については余りよく知られていない部面もあると思います。
音楽議員連盟でも指摘しておりますけれども、この著作権について、先ほど馳議員の質問にもありましたけれども、きちっと学校教育の現場で教えていくべきではないかと思います。先ほど中学生向けの漫画による本も出ておると伺いました。そしてまた、大学や企業にもいろいろパンフレットが出ておりますけれども、現状ではどういうふうに著作権について教育されているのかお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/21
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022・辻村哲夫
○政府委員(辻村哲夫君) 著作権保護の問題は、文化や産業の発展に伴いましてますます重要な課題であるというふうに思います。
そこで、やはり学校教育におきましても、その発達段階に応じて著作権についての基本的な考え方というものをきちっと教えるということは大変重要だと思っております。先ほどの説明にもあったわけでございますけれども、中学校から取り上げられるようになっておりまして、具体的には、中学校では技術・家庭科という教科、高等学校では公民という授業がございますが、そういったところで取り上げられております。
全部を御紹介することはできませんが、基本的な、著作権は小説や音楽、絵画など人が知恵を出して創出、創作したものに生まれる権利である、あるいは他人の著作権は尊重されなければならないということ、それから書物やCDなどを無断でコピーして不当な利益を得るということは著作権の侵害となって許されないことというように、目に見えるものではないわけですけれども、それにまさるとも劣らない重要な価値を持ったものである、それを無断で盗用するということは有体物をとると同じように許されないことなんだと、そういうような著作権に対します基本的な考え方というものをきちっと教えるというふうにいたしております。
高等学校になりますと、さらに発達段階が進みますので、コンピューターソフトというような、情報化の進展の中でこうした問題がますます重たい問題になっていること等を加えて教えるようにしておるわけでございますけれども、現在の学校での指導の状況と申しますと今のような状況かと思われます。
これは非常に専門性の高い部分になりますものですから、教科書でも扱われておりますけれども、不十分だということで、先ほど文化庁の方から話がございましたが、そのためこういう資料を学校に提供してくださっている。これらも生かしながら今のようなことについての授業が展開されている、これが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/22
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023・林久美子
○林久美子君 そのように本当に大事な部分だと思うんですね、人間形成の上においても。著作権のこういう深いところからやっぱり人間のモラルとかそういうものがきちっと形成されていくと思いますので、特に私は小・中・高、この辺が本当にしっかりと教育で取り上げていただきたいと思っております。
それでは、実演家の保護についてお伺いいたします。
実演家で懸案事項になっているのは、映画等の実演家、監督やメーンスタッフの権利が著作権法の九十一条の第二項及び九十二条の二項の口に除外されていると載っております。具体的に言いますと、映画をテレビに放映したりビデオに変換したり、そうした二次使用に対しても実演家には著作権を主張したり報酬を要求する権利は認められないと書いてあります。音楽関係ではこの権利は認められているのになぜという思いがあるんです。最近、特に日本俳優連合理事長であられる森繁久彌さんがこの権利の確立のために毎日奔走されております。
文化庁ではこの問題についてどのように検討していらっしゃるのか、また、先ほどの除外規定は早急に削除すべきではないかと私は思うんですけれども、こうした点をお聞きしたいと思っております。
また、権利主張の裏には、映画を放送局に売った映画会社、また映画を放映した放送局、さらに映画をビデオにした販売会社やレンタル会社が利潤を上げているんですね。それにもかかわらず実演家は一銭も著作権料の要求ができない。これはどう見てもおかしいんですけれども、その点どんなふうに考えていらっしゃるか、大臣にお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/23
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024・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 今の御指摘のように、現行の著作権法では著作者に著作物等を勝手に改変されないことなどを内容とする人格権が与えられておりますが、実演家についてはこれが認められておりません。しかし、近年の情報技術の発達によって実演の改変利用が今御指摘のように容易に行い得るようになったために、実演家についても著作者と同じような人格権を与えるべきであるという議論が関係者の間で高まってきているのは事実でございます。
国際的には、昨年十二月のWIPOで採択されましたWIPO実演・レコード条約において実演家の人格権が初めて認められましたが、これは音楽の演奏などの音の実演に限られておりまして、映像の分野の実演については今後の検討課題ということで、新たな条約が検討される予定になっていると聞いております。
この問題は既に著作権審議会等においても検討が行われておりまして、文部省としては、国際的な動向を踏まえながら、実演家の人格権のあり方について今後とも鋭意検討を進めてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/24
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025・小野元之
○政府委員(小野元之君) ちょっと大臣の御答弁に補足させていただきたいと思います。
森繁久彌さんたちの御陳情がございます映画の二次利用の問題でございます。
実はこれに関しましては、先生御指摘ございましたように、著作権法の九十一条あるいは九十二条というものがございまして、最初に映画に収録されるときだけ権利が働く、実演家の権利につきましては。そういうことで、その後ビデオ化あるいは放送に利用されるといったような二次利用につきましては権利を有していないわけでございます。
私どもとしては、最初の契約の段階、映画に出演するときの契約の段階で、その後の二次利用、ビデオに使ったときであるとか放送をした場合であるとか、そういったものも含めて契約して出演料をいただくということがもしなされておりますれば、それは二次利用されても、それから放送されればその都度収入が入ってくるということで、実演家の御要望に沿えると思うのでございます。
そういう形で契約を進めることが望ましいと私どもは思っておるわけでございますけれども、これは映画会社と実演家の方々との契約になるわけでございます。御承知のように、映画会社の方は、映画が非常に斜陽産業であるといいますか、観覧者が減ってきておる、大変財政的にも厳しいということもございまして、当初の段階では、一回目の映画に出て、その後のものについてはもう権利を主張してほしくないという気持ちを映画会社の方が持っておられることも事実なのでございます。
これに対して、先生お話しございましたように、見直すべきではないかということでございますが、これは大臣から御答弁もございましたように、WIPOの実演・レコード条約におきましても、今回は映像の分野におきます実演は保護の対象となっていないわけでございます。この点は宿題になっておりまして、今後WIPOにおきまして一九九八年中を目途にこの課題についての別の条約の採択を目指すということが言われておるわけでございます。
この問題については、文化庁におきましては平成四年の時点で映画の二次的利用に関する調査研究協議会というのを設けたわけでございます。実演家と映画製作者との間で話し合いをしていただいたわけでございますけれども、実は全く意見が大きく隔たっておりまして、結論がうまく出なかったのでございます。
そういったこともございますので、私どもとしては、森繁さんたちのお話もございますし、先般、映画関係の方ともお話をいたしまして、映像や映画の関係者を中心にいたします新たな検討の場を早急に設けていきたい、その中で映像をめぐる実演家の保護のあり方についてそれぞれ議論をしていただきまして、望ましい方向が出せるべく努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/25
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026・林久美子
○林久美子君 本当によろしくお願いいたします。
次に、インターネット上の音楽配信における著作権料についてでありますけれども、これはまだ決まっていないと伺っております。日本では、音楽全般の著作権の運用を代行する日本音楽著作権協会、JASRACが決めた著作権料の案を文化庁が認可する形をとるようでありますけれども、現在どのように進んでいるのか。また、JASRACがインターネット経由で音楽の配信を始めたのが去年、九六年の四月で、ほぼ一年前です。この間の著作権料はどうなっているのかお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/26
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027・小野元之
○政府委員(小野元之君) 実はJASRACにおきましては、先ほどお話しございましたインターネットによる音楽配信の問題につきましては、使用料をどういうふうに定めるかということの規定を設定しようということで、利用者団体との協議を今進めさせていただいておるところでございます。インターネットによる音楽配信は今まで全くなかった新しい音楽の利用の形態でございます。そういうこともございまして、JASRAC、それから利用者団体、それぞれの主張になお大きな隔たりがあるわけでございますけれども、今、合意を目指して鋭意話を詰めておるところでございます。
文化庁といたしましては、インターネット上での音楽の利用、こういったものを初め新たな利用形態がどんどん出てくるわけでございますけれども、こういったものにつきましても、利用実態を正確に分析した上で、利用者の利便性といったものも十分配慮しなければいけませんし、一方では著作権者の利益が適正に確保されなければいけない、その両方の要請があるわけでございます。それらの要請を満たす使用料を適切に設定することが必要だというふうに思っておりまして、こういった協議が速やかに進展いたしますように引き続きJASRAC、利用者団体に対して合意に向けての一層の指導の努力を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/27
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028・林久美子
○林久美子君 それでは、今度それが海外においてば、インターネット経由で音楽配信を行う場合、その著作権料の基準を決めている国はどういう国があるのか、またその著作権料の基準のあり方に特徴みたいなものがあったら御説明ください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/28
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029・小野元之
○政府委員(小野元之君) この問題は、インターネットによる音楽配信がまだ始まったばかりということで、実は海外におきましてもまだまだ確定した考え方というのは今のところ生まれていないのでございます。暫定的あるいは実験的な許諾というのは一部の国では行われておるというふうに私ども承知しております。
その例でございますが、例えばアメリカでございます。これは演奏権の管理団体でございますBMIというのがあるわけでございますけれども、配信方法に応じまして総収入の例えば二・一%あるいは二・五%、こういう総収入に対して何%という形で金額を決める。それからもう一つの演奏権の管理団体でございますASCAP、アスカップと言うんでしょうか、ASCAPの場合は情報料収入の二・二%といったような形で使用料体系を決めておる。暫定的なものだと聞いておりますけれども、決めておるようでございます。
こういうものがインターネットのホームページ番組の責任者からそういった音楽を配信したという場合に使用料を徴収しておるところでございます。このアメリカの場合は、これは演奏権だけの問題でございますけれども、もう一方の複製権の許諾につきましては、各音楽出版社が個別に行っているというふうに聞いているところでございます。
イギリスの例でございますけれども、これも同じような考え方なんでございますが、演奏権の管理団体でございますPRSというのがあるわけでございますが、これにつきましても情報料収入から一定の経費を差し引いた額の一〇%、それから複製権の管理団体でございますMCPSの場合には情報料収入の一〇%、いずれも最低額は一曲当たり幾らというような決め方もしているようでございますけれども、こういったものをインターネットのホームページ番組の責任者から徴収する、それで事業者はこれらの団体と契約しておるということが私どもの情報としては得ているところでございます。
また、いずれにいたしましても、こういったインターネット配信というのが始まったばかりでございまして、確定的なといいますか、きちっとした基本的な考え方が固まっているとは言いがたいのでございますけれども、そういった事例を今のところ私どもは把握しておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/29
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030・林久美子
○林久美子君 どうもありがとうございました。
ちょっと細かいことなんですけれども、ほかのサーバーへリンクを張ること自体、著作権の権利を主張できないと言われておりますね。これは事実なのでしょうか。これがもし事実であれば、ユーザーがAのサーバーにアクセスしたが、このAには求める情報がなく、リンクしているBのサーバーの情報があたかもAのサーバーの情報のごとくユーザーに送信されてきます。この場合、AとBの間においては著作権が発動しないことになりますね。AとBの間は、同一国内もあれば海外同士の場合も考えられます。こうなった場合、著作権上どういう規定になるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/30
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031・小野元之
○政府委員(小野元之君) インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろんなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/31
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032・林久美子
○林久美子君 ありがとうございました。
では、もうほとんど先ほど馳議員の方から出ましたので、もう一度私は著作物の権利集中管理についてお伺いしたいと思います。
今、分野別に分かれておりますね、先ほども御説明がありましたけれども。その分野別の管理体制にしても不十分で不明確な点が指摘されております。仮称の著作権権利情報集中機構を整備する前に、まずこの分野別の権利集中管理体制を完備することが先決であると思うんです。そのためには、この著作権に関する仲介業務法、そのあり方の見直しが必要とも言われておりますし、文化庁はこの見解をどうしたいと思っていらっしゃいますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/32
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033・小野元之
○政府委員(小野元之君) お話しございましたように、著作権の権利の集中管理ということにつきましては、現在の時点では分野ごとに行われておるわけでございます。しかも、その分野の中でも、先ほど来御答弁申し上げておりますように範囲が限定されておるわけでございます。お話にございました著作権の仲介業務法でございますけれども、現在この仲介業務法の適用範囲は、音楽それから小説、脚本、こういったものに限られておりまして、これらの法律に基づきまして、JASRACを初め、先ほど申し上げました四つの団体が文化庁長官の許可を得て業務を行っておるところでございます。
この著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律でございますけれども、この法律は昭和十四年に制定をされて以来、基本的に大きな内容の改正というのは行われていないわけでございます。近年のデジタル化あるいはネットワーク化、こういった著しい情報関係の進歩につきましては、著作物の利用が非常に多様化をしておる、さらに大量に使われるということになってきておるわけでございまして、この法律につきましても、適用範囲であるとか内容等につきまして、今の実態に即しているのかどうかといった点は十分検討していかなければいけないと私どもも思っておるところでございます。
文化庁におきましては、著作権審議会の中に権利の集中管理小委員会というのを設けて御検討いただいておるところでございまして、私どもといたしましては、この委員会での審議の状況を踏まえながら、必要な時点が参りますれば適切に対処してまいりたいというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/33
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034・林久美子
○林久美子君 本当にこれからマルチメディアの時代になりまして、いろいろ情報も飛び交う時代になります。そういう意味でもこの著作権は非常に重要な一つの大きなものでございますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/34
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035・山本正和
○山本正和君 もうお二人の質問でほとんど問題点が整理されてしまいました。昭和四十五年にこの問題が提起されたときの当時の課長が、文化庁長官もやり、文部事務次官もやられた佐野文一郎さんなんですが、私は若いときから親しくしておりまして、大変この苦労話を聞きました。当時、我が国はこれを初めて整備するということで、一体著作権て何だというところから始まって、大変な議論があったようでございます。
しかし、きょうこうやって御質問をお聞きしておりましても、送信可能化、こういうふうな問題を世界に先駆けて取り組むというところまで来たんだな、こういうことで感慨がひとしおでございます。そういう意味で我が国が文化国家として世界の中でここまで来ている、これを何とか大切にして、今後とも十分に文化庁、文部省、ひとつ格段の御努力をいただくように要請いたしまして、質問をきょうは省略いたします。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/35
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036・本岡昭次
○本岡昭次君 著作権法の一部改正ということで、私たちは当然かくあるべきだということで賛成であります。
しかし、この著作権法の今回の一部改正がマルチメディア時代に向けての高度情報化時代に備えたものであるということで、その内容については非常に難しく、我々旧時代の人間には理解できないものがあって本当に困りました。しかし、そうも言っておれませんので幾つか質問を考えました。
まず、マルチメディアというのはデジタル技術を基盤にするということで、私たちもデジタルというのが最近やっとわかりかけたようなことでありますが、とにかくコンピューターが一秒間に何千万ビット、何億ビットもの情報を誤りなく複製する能力を備えているわけで、しかもこの速度は今後さらに向上することは疑いないわけであります。私たちは小さなパソコンでその恩恵にもあずかっているわけであります。今後こういうものがどんどんと発展をして、文字どおりマルチメディア時代になったときの今我々が議論している著作権制度というものは、これは大変なものになるだろうというふうに想像されます。
それで、従来の著作権法、今、山本さんの方からありましたけれども、と違った新しいマルチメディア時代における著作権制度の基本理念というふうなものをしっかり踏まえて、ある一定期間通用するものを持っていなければならないんじゃないかと。その都度その都度出てきたことに対して対応していたのでは大変だろうと思うのであります。しかし、私にはどうしたらいいかよくわかりません、難しい。
そこで、文部大臣にこのマルチメディア時代における著作権について基本的にどういう今お考えを持っておられるのかということをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/36
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037・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 非常に急ピッチで情報技術が進んでおりますし、また社会も変化しております。また国際的にもいろいろと動きがあります。そうした中でこの著作権問題をどう考えるか。私は、やっぱり著作者のそうした権利を守るという基本理念においては、どんなに状況が変わってもこれは不変のものであるというふうに考えておりまして、基本理念そのものは、私は従来と同じ発想で堅持していくべきものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/37
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038・本岡昭次
○本岡昭次君 それで、私たちの言葉でわかりやすく言えば、他人のつくったものを複製し、それを使用し利用するというときに、そのつくった人にちゃんと権利金を払いなさいよということだろうと思うんですね。今文部大臣がおっしゃったように、どんなマルチメディア時代になってもその基本的な考え方は変わりませんよということだと思うんです。
そこで、現在の著作権法でこの禁止規定がなく事実上野放し状態になっている、ソフトウエアの複製防止装置を解除する、要するにこれを勝手に複製したらいかぬということで複製できないようになっているその装置を解除する装置の製造・販売というふうなものが行われているというふうに聞くんですが、しかし、それがあってもそれを禁止するということをまたやろうともしていないということ。我々が自動車に乗るときにネズミ取りにかからぬようにピピッというやつをやって走るんですね。そういうふうなことをやっていても、それを今度はとめる規定がないとすれば、この複製の問題、使用料に関して一体どういうことになるのか、ここの点はいかがですか。なぜ今回の法改正でそこのところを、そういうことをやってはいけませんよというのを法の規定上に明確化できなかったのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/38
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039・小野元之
○政府委員(小野元之君) 御指摘のございました複製を防止する装置を解除する装置、いわゆるコピープロテクションの解除装置の問題でございます。
この点につきましては、実は私ども事務的には今回の法改正に間に合わすべく努力を一定段階までしたのでございますけれども、関係各方面との意見の調整が完全にできなかったということもございますし、さらに検討すればするほどいろんな問題点があるということが実は出てまいりました。そんなこともございまして今回の法改正にはお願いしていないのでございます。
ただ、先ほど来御答弁申し上げておりますように、このコピープロテクション解除装置への対処の仕方につきまして、この五月十六日に著作権審議会のマルチメディア小委員会の中にワーキンググループを設けまして、この中に例えば法務省の刑法あるいは民事法の関係の方々であるとか、それから企業の方々であるとか多くの学識経験者の方々の御協力を得まして新たな検討を開始したところでございます。
今回なぜ間に合わなかったかということでございますが、これは先ほど来申し上げておりますように、コピーガードキャンセラーというような形で売られておるわけでございますけれども、それを使いますと、自分でコピーして本体そのものを売ってしまう、あるいは友達に売ってしまう、さまざまな形でまさに著作権の侵害が行われておるわけでございます。このゲームソフト等の関係の業界団体からぜひ何とか取り締まってほしいという強い声があるのでございます。
実は、総論として各方面の方々もそれぞれこういったことを許してはいけないということでは一致をしておるわけでございますけれども、このコピーガードをキャンセルするのを電子的にキャンセルするわけでございますので、それは例えばコンピューターの機器の発達によっては、すばらしい性能のものができれば、一時的にそういうキャンセラーの技術もあるけれども、そういうコピーガードを解除するために使うのではなくてほかの目的に使う機器がたくさんあるわけでございまして、その辺を一括して全部規制をかけてしまいますと、まさにコンピューターの機器の発展を阻害してしまうという面があるのでございます。
それからもう一点は、先ほどから申し上げておりますように、このコピープロテクションの解除装置をつくって売る人がじゃ刑法でどういう罪になるのかということなのでございますが、実は犯罪行為を行いますのはそれを買って違法にコピーをして人に売ったりする人が犯罪行為をするわけでございまして、だから家庭の中だけで自分だけが使用しているということであればなかなか今の著作権法でも取り締まりができないわけでございます。先ほどから申し上げておりますように、例えばビデオの機器も、悪意にとればその機器があるから違法な複製が行われるわけでございます。だからといって、じゃ松下電器が悪いかというとそんなことは全くないわけでございまして、その機械を使って違法にコピーをする人が悪いわけでございます。
違法にこのコピープロテクション解除装置を使った人にどう対処するかというのは、実は非常に難しい問題がございまして、法務省の御意見、通産省の御意見、郵政省の御意見、あるいは関係団体の方々の御意見等を十分聞きながら行いませんと、本来の目的である規制が違うところを規制してしまうというおそれもあるものですから、この点に関しては今回は法案にお願いすることは見送りまして、さらに検討を続けていこうというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/39
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040・本岡昭次
○本岡昭次君 大変難しい問題があることはよくわかりました。しかし、放置することもできないと思いますから、引き続き善処のよい方法があるように検討してください。
それから最後に、電子図書館プロジェクトというものがあって、国立国会図書館ですか、そこでいろいろ研究がなされているようで、本を借りなくとも、コンピューターによってパソコンのところに文字が出てきてそれが読める。あるいはまた、我々の会議録もそういうふうな形で国会議員だけには読めるようにするとか、何か非常に高度な電子図書館というものが研究されているようですが、これも、そういうものができれば著作権というものがまたそこに介在をしてくるということにはなりますが、その問題は別にして、電子図書館という問題、現在どの辺まで進んでいるのかということを最後にお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/40
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041・林田英樹
○政府委員(林田英樹君) 私どもの関係しております国公私立大学におきます図書館の電子化の状況でございますけれども、一般的に電子化と言ってもいろんな要素があろうかと思いますけれども、簡単なところから申しますと、CD−ROMなどの電子資料を備える、そういうための経費を措置するということが一つございますし、それから、いろいろ大学でできました研究雑誌等、それから購入しました図書も含めまして電子入力して、おっしゃいましたようにコンピューターを通じてそれを見ることができるというような形のことがいろいろ進んでおるわけでございます。
平成八年度に学術審議会からの建議もいただきまして、これらを踏まえて文部省としての必要な措置も今進めておるというような状況でございます。
主要なことから申しますと、今申しましたような電子化資料を購入する経費を本の購入経費にプラスして措置をするとか、それから入力をいたしましたりまた取り出したりするための機械を備えるということ、また入力の経費を措置するというようなことの予算も増額に努めているところでございます。
中でも最も先導的な試みをやっておりますのが奈良の先端科学技術大学院大学でございまして、ここの図書館では平成七年度からいわゆる完全電子図書館化に向けた実験的な整備を今進めているところでございます。ここでは、購入いたしました図書ですとか雑誌等につきましてそれぞれの著作権者に了解をとりまして一定の範囲で、例えば大学の中で使うだけの場合には著作権料はこういうお約束でというような形で進めておるわけでございまして、それに必要な経費も、平成九年度、同大学につきまして千四百万円計上しているというふうな状況でございます。
しかし、契約をするのがなかなか難しい面がございまして、実態はまだまだこれから努力を必要とする状況ではございますけれども、その方向で努力したいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/41
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042・阿部幸代
○阿部幸代君 映画ファンの一人として、総合的な芸術文化である映画を愛好し、日本映画の振興を願う立場から何点か質問したいと思います。
まず、WIPOの外交会議における日本政府の対応についてです。
WIPO外交会議では、視聴覚的実演に関する実演家の権利は残念ながら生の実演の場合を除いて認められず、今後の課題となりました。第二週の公式会議で各国のステートメントが行われたそうですが、日本政府はどのように対応したのか説明していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/42
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043・小野元之
○政府委員(小野元之君) 昨年末のWIPOの新条約を制定するための会議でございますけれども、御指摘のように映像、映画の実演等につきましては権利保護は先送りになったわけでございます。この外交会議でございますけれども、私どもも関係官を派遣いたしまして、私どもなりに努力をしたのでございます。
お話しございましたように、映画やビデオなど映像として固定をされたものについて、それ以後の利用、二次利用でございますけれども、こういったものについて実演家の権利は現行法では及ばないことになっております。こういった考え方は映画と音楽のレコードとの利用実態の差があるというようなことで国際的にも認められておったわけでございますけれども、最近の映像あるいはビデオの普及といったものを背景にこれを見直す機運が国際的にも高まってきていたところでございます。
そういったこともございまして、昨年の十二月に採択されましたWIPOの実演・レコード条約におきましては、その草案の段階で、こういった映画やビデオなどのいわゆる視聴覚固定物についての利用につきましても実演家の権利を認める案というのが当初の案で盛り込まれておったわけでございます。これはいわゆるB案というふうにも言っております。我が日本政府はこのB案を支持したわけでございます。
A案B案と申しますのは、A案は音楽の実演だけを対象とする、B案はすべての実演を対象とする、映像等を対象にするというものでございます。この案につきましては、多くの国がB案で行くべきだということを表明しておったわけでございます。我が国といたしましても、私ども文化庁も関係省庁と調整をした上でB案を支持しておったところでございます。
この外交会議の途中におきますアメリカの態度でございますけれども、アメリカは著作権の体系が若干日本とは違っておりまして、著作隣接権の保護を行わないで著作権法によって実演家の権利を今保護しておるわけでございますけれども、アメリカが特にこのB案に強硬な反対姿勢を貫いたわけでございます。そういった結果、結局採択されないで、WIPOの実演・レコード条約はこれまでの条約と同様にレコードと映画を区別するものになってしまっておるわけでございます。
この点に関しては関係各国でそれぞれ大変強い反対意見等もございました。一九九八年中に新たな条約を作成するということを決議いたしておりまして、国際的にも今後引き続き検討をすべき課題として位置づけられておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/43
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044・阿部幸代
○阿部幸代君 今の説明の中の一九九八年中に新たな決議を上げるということですが、その決議に向かって日本政府はどんな対応を考えていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/44
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045・小野元之
○政府委員(小野元之君) 昨年十二月の会議でも私どもはB案を支持したわけでございますけれども、アメリカの反対で採択されなかったわけでございます。これについては特にアフリカ諸国等も大変強い不満を持ったわけでございまして、ほかの諸国も、なぜレコードだけなのか、映像や映画もきちんと保護すべきだという声が非常に強いわけでございます。
九八年末までに採択する旨の決議が行われておるわけでございます。これに向けましては、私どもの承知する限り、本年九月にはこの課題を検討していくための専門家の委員会が新たにWIPOの中に設置されるというふうに認識をしております。その中で審議、検討が開始されるというふうに思っておりますので、我が国といたしましてはこれに参加して、この専門家委員会における議論に積極的に参加をしていきたいというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/45
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046・阿部幸代
○阿部幸代君 日本政府がどういうスタンスで参加をするのかということが大変重要になるんだと思うんですけれども、視聴覚固定物にかかわる実演家の経済的人格的権利の確立をというのは長い間のいわば関係者の悲願で、ぜひとも日本政府としてリーダーシップを発揮していただきたいというふうに思います。
そこで、このリーダーシップを発揮するためにも国内法の整備が急務と考えるわけです。先ほどほかの委員からも質問がありましたが、もっと突っ込んでみたいと思うんですが、著作権法第九十一条と九十二条の関係で、この問題について私は昨年十二月の本委員会でも質問しました。映画俳優さんたちが映画会社と公平な契約関係に立てるように、第九十一条第二項、第九十二条第二項二号口を撤廃するべきではないか、こういう質問でした。
つまり、第九十一条第二項で、初めから実演家の録音権、録画権について映画の著作物においては適用しないとし、また九十二条第二項二号口で、初めから実演家の放送権、有線送信権について映画の著作物については適用しないとされているわけです。これではそもそも公平な契約関係ができないのではないかという質問でした。
これについて伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/46
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047・小野元之
○政府委員(小野元之君) お話しございましたように、九十一条、九十二条では、現行の著作権法のその条文におきましては実演家の権利については最初に映画に収録されるときだけ権利が及ぶということになっております。
お話しのように、それでは確かに公平ではないじゃないかということでございますけれども、基本的には私どもとしては、最初の出演契約の段階で二次利用あるいは三次利用も含めて一括の契約をすることが望ましいというふうに考えておるわけでございます。
ただ、この点につきましては、先ほど来申し上げておりますように、映画会社と俳優さんとの間の力関係といいますか、二次利用まで認めてほしいという契約をぜひやってほしいということを言えば、そんな難しいことを言うのであればほかにも俳優さんはいるからあなたは結構ですというふうに言われてしまって、実演家の方としてはそれがなかなか主張しにくいということが現実にはあるわけでございます。
もう一つは、映画会社自体も非常に財政的に厳しい、苦しいということもございまして、映画会社としてはそういった新しい権利を認めることに非常に否定的だという面もあるわけでございますけれども、私どもとしては、その点については両者できちんとした話し合い、あるいは両者に加えて学識経験者も加えて客観的、公平な立場から協議が進むようなことを考えていかなければいけないと思っているのでございます。
先ほども申し上げましたけれども、一九九二年、平成四年の時点でそういった調査研究会議を設けておったのでございますけれども、余りに意見が食い違って実質的な結論が全く出せないままに来ておったわけでございます。今回、私どもとしては平成四年のこの会議の一応打ち切りを明確にいたしまして、今度新たに映画の関係につきまして、映画会社の方々、それから俳優の方々、学識経験者の方々を含めて、望ましい方向を目指すべく早急に新たな検討の場を設けたいというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/47
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048・阿部幸代
○阿部幸代君 私は、契約というのは法律上対等な立場に立って初めて力関係が発揮されるんだと思うんです。ですから、現行法上、二次利用、再利用について俳優さんたちの権利がないとされている状態、これはスタートラインにおいてそもそも不公平だというふうに考えるわけです。ですから、権利がない状態から権利がある状態にまずスタートラインを確立していただきたい。これは当然の主張、法理論だというふうに思うんです。後は力関係ですから、それはお互い努力するしかない世界になっていくというふうに思います。
最後に大臣に伺いたいんですけれども、日本映画の振興策についてです。
今村昌平監督の映画「うなぎ」が第五十回のカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞したことが報道されて大変うれしく思っていますが、日本映画健在なりの思いを新たにした方もいるのではないかというふうに思うんです。
私は、映画の二次的な利用と鑑賞のみではなくて、新しい映画の製作と鑑賞の活性化を心から願っています。映画館の入場者数が一億二千万人を切り、邦画の配収比率が三六・三%、九六年度の実績ですが、こういう現実を前に、このままでは日本映画も映画産業も消滅しかねないと言われて久しく、思い切った支援策が求められているように思います。
芸術文化振興基金なんですけれども、調べてみると、映画の製作活動助成というのは総額でわずか二億五千八百万円、これも九六年の実績です。長編映画九本分。つまり一本当たり二千五百万円程度にすぎない、本当に乏しい額です。政党助成金と比べてみると、私たちはもらってないんですけれども、これは議員一人当たりに計算し直しますと四千万円からになるんですよ。それと比べても、一本の映画で二千五百万円ですから、映画がかわいそうだというふうに私は思うんです。
篠田正浩監督、大臣も御存じだと思うんですけれども、女優の岩下志麻さんの御主人ですが、この方が最近映画雑誌上で、七十二歳まであと六年、映画づくりに邁進したいと抱負を語っておられるんですけれども、昭和という時代をパノラミックに描きたい、しかし幾ら企画を立ててもお金が集まらない、こういう日本は本当に情けないなと思う、こうこぼしておられるんです。
そこで提案したいんですけれども、日本の映画文化と映画産業をともに発展させるために、日本映画振興基金、こういうものをつくってはいかがかと思うのです。国家資金ばかりではなくて多様な資金獲得も含めて、日俳連など映画関係者が構想を温めておられるようなんです。ぜひ相談に乗るなど、対策が立てられないものか伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/48
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049・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 今村昌平監督の「うなぎ」がカンヌ映画祭で賞を得たということは、私は、そんなにお金をかけないでつくった作品であってもあのようなすばらしい受賞ができたということは非常な快挙であったと思います。
それはともかくとして、映画はもう長い間私たちの身近な娯楽として生活の中に定着してきたところですが、最近のいろいろなメディアの発達に伴いまして、御指摘のように大変観客数も減少傾向にあるということは非常に憂慮すべき問題だと思っております。
文化庁でもさまざまなことをやっております。例えば国立近代美術館のフィルムセンターの整備とか在外研修とか優秀映画の顕彰、あるいはことしからは新たに映画製作専門家養成講座の開設、貴重な映画フィルムの修復を行うというように映画芸術の振興の施策を充実させてきたところであります。今、新たに映画の振興のための基金をつくることはどうかと、こういう御提案ですが、今直ちに新たな基金をつくるということは考えておりませんが、芸術文化振興基金の中で今お話しのとおり平成八年度も二億五千八百万助成したところでありますが、いろいろな角度から映画製作に対するバックアップを考えて、少しでも我が国映画芸術の振興を図っていきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/49
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050・江本孟紀
○江本孟紀君 この法律の提出理由というのは、この情報化の中で先ほどもお話ありましたようなデジタル化とかネットワーク化というようなことの進歩にどんどん利用形態が変化していく、それに対応するための法律ということで、改正されることについては当然賛成の立場でおります。
先ほども御質問がいろいろありましたけれども、この著作権ということ自体については、私、こちらにおられる皆さんの中ではかなりかかわっている方ではないかということからいいますと、やはりこういった権利のことについてはしっかりやっていただきたいと思います。
私、野球選手をやめた後に本を出しまして、これも相当売れまして、著作権料というか印税をいただいたんですけれども、その後、外国とのことで言いますと、どこかちょっと国の名前は言えませんけれども、あなたの本を翻訳して全部出じたいというときに、その国は多分著作権に関しては日本との交流はなかったと思うんですね。
そこで、私に対しては、ひとつ御好意でと、権料については御好意でというようなことで、私もはあと言ってしまったんですよ。とうとう一円ももらわないまま、その国から招待もされないまま終わってしまったんですが、これもあと考えたら、もらっておきやよかったなと思います。
それから、どうしても仕事柄いろんなことをやりましたので、例えばレコードを吹き込んでみたり、それからドラマに出てみたり、生活するためには何でもやったんですが、先ほどお話ありましたような映画の二次使用とか、ドラマ、それから時々やっていますプロ野球ニュースなんかでやる珍プレー好プレーとか、ああいったものも随分私は出てくるんですよ、もう二十年ぐらい前のフィルムが。そういうのもほとんどこちらに何も言ってこないですね。
そういうことで言いますと、随分いいかげんにされているんじゃないかなと。たまたま制作会社によっては、こういった番組を今度再放送しますけれども、使わしてくださいというようなことを好意的に言ってこられるところもあるんですよ。しかし全体的に何かいいかげんですね。
それから、ゴルフ番組を昔撮ったんですよ。そのとき出演料十万円か二十万円もらったきり、あと一円もいただかなかったんですけれども、全国のローカル局も含めて十年近くその放送をずっとしていたんですね。そのおかげで知名度が上がって選挙に受かったと思いますけれども、それも全然もらってないんですよ。
だから、そういうことが個人的にもあったものですから、著作権等にかかわることについても非常に関心はあるんですが、しかし私ここで一番言いたいのは、知的所有権も含めて、これは権利というか、知的所有権の柱になっているのはもともとは人権だと思うんですね。この人権そのもののことで言いますと、ほかにもいろんな権利というのはあるわけですね。
例えばの例を言いますと、別の人権は結構守られない。例えばプライバシーだとかこういったことは、特にマスコミなんか解釈によってはどんどん権利を侵していくようなことがいっぱいあるわけですね。一方ではそういうこともルーズ、それから個人の権利もルーズというようなことからいいますと、これは人権ということも含めた中での知的所有権といったものをもっと広く、先ほど林先生の方から学校等でどういう教育をされているかということがありましたけれども、私はもっと大人向けにも、文化庁の方からでもあれですけれども、どんどんこの権利ということに関しては広く啓蒙しなきゃいかぬのじゃないかというふうに思っております。
文化庁が出された「知的所有権」という本、これは大変すばらしいと思います。今回の説明でも一番わかりやすかったんです、これを読んでいる方が。いずれにせよ、こういった啓蒙活動ということをしっかりやっていただいて、そしてこの権利を侵した場合はこういう罰則があるよというようなことも十分知らせなきゃいかぬと思うんです。
そこで、ちょっと最後に一つだけ質問をさせていただきますけれども、日本の著作権侵害の罰則とそれから諸外国との量刑の比較というところを少しお尋ねしたいと思います。この前も特許侵害賠償の増額をしたというような記事もありましたけれども、こういったものを侵した場合には大変な罰則があるというようなことを少しお話をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/50
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051・小野元之
○政府委員(小野元之君) 著作権を侵害した場合の罰則でございますけれども、実はさきの臨時国会にお願いいたしました著作権法の改正の中で、基本的に懲役三年、罰金であれば三百万円というふうに従来の額を引き上げさせていただいたところでございます。
ただ、お話しございましたように、じゃ諸外国と比べてどうかということでございますが、例えばアメリカなんかでございますと、こういった故意に侵害した場合の特許法によります賠償額というのは我が国よりはるかに高い額になっているというふうに私どもも承知をいたしております。
お話しございました著作権思想をきちんと普及していく、国民の皆さんが著作権を守るという気持ちを持っていただくということは、実は私どもも両面があると思っておるわけでございまして、まず一つは、著作権自体が文化的所産でございますし、まさに文化や産業の基本でございます。これをきちんと守っていくという正面からの施策といいますか、保護の重要性を国民の皆様に理解していただくべく、さまざまな形でPRなり広報活動を続けていくということが一面では必要だと思います。それからもう一面は、お話しございましたように、もし侵害した場合に、やはりかなり手ひどく懲罰を受けるということを知っていただくということも一つの方法だとは思うのでございます。
ただ、私どもといたしましても、ほかの知的所有権なり関連の罰金等の比較をいたしまして、前臨時国会で金額を引き上げさせていただいたばかりでございまして、これについては、今後またそれらの関連のものと比較いたしまして、やはり引き上げるべきだという時点が参りますれば、適切に対応していきたいというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/51
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052・江本孟紀
○江本孟紀君 最後に一つお願いします。
大臣にお伺いしますけれども、先ほど話しましたように、やっぱり外国なんかでは非常に知的所有権も含めて著作権、それからそれにかかわる肖像権等も含めて、それからちょっと大枠の話ですけれども人権だとかプライバシーだとか、そういったことに関する個人の権利というものに対しては非常に信念が強いといいますか、そういったことを考えますと、日本人は平均してちょっとそういうところが薄いんじゃないかということについて、もっと個人の権利を尊重するという立場であるべきだと思いますけれども、その点について大臣にお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/52
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053・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) 今お話しのとおり、著作権に対する国民の意識はまだまだ十分とは言えないと思います。最近少しずつ高まってきてはおりますけれども、やはり意識を高めるためには国民に啓蒙をするということも必要だと思いますし、また今、江本さんが言われたように、何も言わないで使っちゃうなどというようなところにはその当事者が抗議をしてアピールする、そういう姿勢も必要じゃないでしょうか。
ただ、そうはいっても、力関係で放送局と実演家という関係からいったら圧倒的に力の差があるわけですから、私は、やっぱりそういう力関係も踏まえて文化行政の中でどうしていくべきか、そういう考え方で今後著作権の対応を考えていくべきだ、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/53
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054・江本孟紀
○江本孟紀君 ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/54
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055・堂本暁子
○堂本暁子君 ダブる質問はこの際省略させていただきまして、日本の著作権は大変精微にできているということも、江本さんのお話とは逆にあるというふうに聞いていますし、インターネットへの対応も非常に先端を行っているというふうにも聞いております。
やはり問題は、まさに江本委員が言われたみたいに、制度ができていても運用する人がどれだけの倫理観を持っているかということが一番問題じゃないか。私も大変侵害された経験を持っているので、非常に強くそう思っております。
著作権審議会の小委員会の報告を見ますと、今回問題になっていますのは放送・送信に関する権利、これは著作者の経済的権利の放送・送信に関する権利と、それから実演家・レコード製作者の経済的権利の放送・送信に関する権利のところだけですけれども、それ以外にも大変多くの項目があるわけですが、これは今後どういうふうに対応される予定でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/55
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056・小野元之
○政府委員(小野元之君) 現在のマルチメディアあるいはデジタル化、ネットワーク化の進展に伴いまして、時宜を失しないで適切な改正をすべきだということを私どもは基本的に考えておるわけでございまして、著作権審議会にも検討をお願いしておるわけでございます。
お話しございましたように、今回法改正でお願いしておりますのは、先ほど大臣がパネルで御説明申し上げました主な点は二点でございますけれども、著作権審議会の検討経過報告に盛り込まれておるものの中でもまだ取り上げておりません、先ほどから議論が出ておりますコピープロテクション解除装置への対処の問題あるいは著作権管理情報の改ざんへの対処の問題につきましては、この小委員会の中にワーキンググループを設けまして、先ほど申し上げましたように既に検討を開始したところでございます。
その他の課題につきましても実は多くの課題を抱えておるわけでございまして、私どもといたしましては順次審議をお願い申し上げまして、議論が熟して関係者の御納得を得られたものから制度改正に順次取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/56
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057・堂本暁子
○堂本暁子君 私の用意させていただいた質問についての御答弁はほとんどいただいているものですから、質問は著作権と少し離れますけれども、いつも文教委員会の折に問題にしてきたテレクラの問題がやはりインターネットの中でも大変にございます。
先ほどの人権に関しての倫理の問題と同じように、余り極度なわいせつであるとか、それから非常な残虐なものであるとか、見るに見かねるようなものも今や映像化されて出てきたりするようになりましたので、これは著作権とは別の問題ですけれども、こういった点についてどのようにお考えになるか。これは役所の方と大臣と、お二人に伺えたらと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/57
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058・小野元之
○政府委員(小野元之君) 実は先ほど馳先生の質問に生涯学習局長からもお答えしている部分があるわけでございますけれども、インターネットでは簡単に例えばわいせつな画像を見ることができるような状態が現に起こっておるわけでございます。これに対しては、通産省あるいは郵政省等を中心に、こういった関係業界において不適切な情報を何とか子供まで届かないようにするということについての取り組みがなされていることも事実でございます。技術的には、そういったものが子供にはなかなか開けないようなフィルタリングのためのソフトといったものも今少し出かかっておるところでございます。
ただこの問題は、関係省庁でまだ絶対的な対処というのが決まっておりませんのは、表現の自由の問題であるとかさまざまな別の人権もございますので、恐らくそれらとの調整が必要だということがあると思うのでございます。
いずれにいたしましても、文部省全体からいきますと、青少年の健全育成を図るのが文部省の仕事でございますから、そういった観点について、例えば初中局でございますとか生涯学習局でございますとかそれぞれの部局で協力し合って、こういった状況が青少年に悪影響を及ぼさないような方向で努力をしていかなければいけないだろうと私どもは考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/58
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059・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) マルチメディア時代がどんどん進んでいきますと、私は光の部分と影の部分が両方出てくると思うんです。今は光の部分が喧伝されていますけれども、これの普及に伴う影の部分も決して私は無視し得ないと思います。
今、ヨーロッパとアメリカの間でも論争があるようですけれども、アメリカのどぎついわいせつとか暴力場面というものは簡単に入ってくる、それに対して、これは文化侵略じゃないかというような論争が起きているようであります。
それから、国によって儒教的な非常に禁欲的な国もあれば、もっとフリーな国もありますし、こういうインターネットがどんどん国際的にも普及してまいりますと、そうした面も非常に重大な私は問題になってくると思うので、特にこれは、子供に対してはそういう重大な悪影響が及ばないようないろいろな手だてをこれから考えていかなきゃいけないと思っております。
私は、光の部分だけではなくて影の部分にも十分注意を払っていかないと大変憂慮すべき社会になってしまうんじゃないか、そういう懸念も抱きながら、今後の著作権の問題なり、あるいはこうしたインターネットの問題に対処していきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/59
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060・堂本暁子
○堂本暁子君 私も大臣のおっしゃったことに全く同感でございまして、文教委員会でいつもお願いしている、例えばポルノの規制の問題ですけれども、日本が十四歳以下の子供のポルノを規制していないものですから、今、大臣がおっしゃった、アメリカからヨーロッパに流れるそういった映像も、日本で制作して、それをアメリカなりヨーロッパに持っていってそこから発信するというような今はやり方をしているということも聞きました。結局、日本が法的規制がないために、日本が生産する場になる。もしアメリカで生産して万一見つかった場合には大変重い罰則規定がありますので、それを日本でやっているということもあるようです。
したがって、コンピューターの中だけではなくて、むしろ周辺の部分で、やはりこれから日本はそういった意味で国際的なレベルに追いついていく必要があると思いますが、この点は大臣はいかがお考えでいらっしゃいましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/60
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061・小杉隆
○国務大臣(小杉隆君) これは、不適切な情報へのアクセスを防ぐためのフィルタリングなんという技術開発に今取り組んでおります。それから、インターネットの接続業者が自主規制のためのガイドラインを制定するというような動きがあるということも承知しております。文部省としては、こうした動きを注意深く見守ると同時に、関係省庁や関係業界ともよく連携をして、そうした懸念の起こらないような取り組みを進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/61
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062・堂本暁子
○堂本暁子君 ありがとうございました。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/62
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063・長谷川道郎
○長谷川道郎君 今回の法改正で新しい権利の創設ができたわけでありますが、今後の権利の保護、集中、運用という面については、先ほど馳議員からの御質問にありましたように、全く白紙の状態であるわけなんです。この法案が成立をいたしましても、いわば家はできたけれども屋根ができていないという状態であると思うんです。
それで、質問は重複しない部分だけお伺いいたしますが、先ほどJCISの点について次長お触れになりました。JCISは二〇〇〇年設置をめどというようなことを伺っておりますが、設置並びに運用、経営の主体、形態はどういうことになりますか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/63
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064・小野元之
○政府委員(小野元之君) その設置形態につきましては、先ほどお話がございました二〇〇〇年を目途に努力をしておるところでございますが、まさに設置形態をどういうふうにするかということ自体が検討課題になっておるわけでございます。もちろん、こういったものは民間の方の力もかりながら、しかもそれらの分野について全体が把握できる立場が必要でございますから、関係者の方々の合意を得た上で、あるいは社団法人あるいは財団法人ということも考えられると思いますけれども、そういう形でやるのか、あるいはまた別の違った形でやるのかということ自体も検討をしていかなければいけないと思っております。
現在は、先ほどから申し上げておりますように、試験的なモデルデータベースをつくる、そしてこのJCISの設立に向けてさらに取り組みを研究、検討しておる段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/64
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065・長谷川道郎
○長谷川道郎君 それでは最後に、新しい技術用語について概念を統一する必要があるのではないかということでお伺いいたしたいと思うわけであります。
これは法制局の問題でしょうが、この法案の中で非常に漢字が長くつながる語句がたくさんございます。無理やり片仮名を漢字に直したというようなことであったと思うんですが、概念さえ統一できれば片仮名であっても私はいいんじゃないかと思うんです。例を申し上げますと、この中で、サーバーというのが自動公衆送信装置、漢字が八つもつながりますが、この自動公衆送信装置を英語で訳したら絶対サーバーには戻らないと思うんです。ですから私は、先ほどこの法案も拝見いたしまして、そのうち文化庁はマウスをネズミと訳されるんじゃないかといささか心配をいたしております。
というのは、先ほど大臣も次長の御答弁も盛んにサーバー、アップロードという答弁をされているわけです。しかし、きょうの審議でもこの法案でも、アップロードが送信可能化権であるという定義は一切ないわけです。しかし、そんなことを言ってもここでは仕方のない話でありますが、法第三十条にはデジタルというのが既に出ております。インタラクティブというような余り概念が統一されていないものを直ちに法律に記載、登載するというのは問題かもわかりませんが、非常にわかりにくい法律であることは確かであります。御答弁というより御感想を承ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/65
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066・小野元之
○政府委員(小野元之君) 大変もっともな御指摘でございまして、私ども実は正直言って悩んだのでございます。先生方に御説明するときは、片仮名のものを持っていくと、片仮名でわかりにくい、日本語にするともっとわかりにくいということが生じておったわけでございまして、お話がございましたように、送信可能化権につきましても、一般的にはアップロードと言う方がわかっていただく率が高いのでございます。
ただ、現在、私どもの法令の規定でございますが、これはもちろん法制局があるわけでございますけれども、社会生活の規範として国民にこれを守っていただかなければいけないということでございますから、少なくとも国民にわかりやすいものでなければいけないというのが基本にあるわけでございます。
他方、法令にはもう一つの要素がございまして、厳格に適用しなければいけない。それに違反すれば罰則があったり具体的な権利が侵害されたりするわけでございますから、適用範囲等もきちっと押さえなければいけない。正確さの要点もあるわけでございます。
これらの点も私ども十分承知をしておるわけでございますけれども、大変今回の改正はわかりにくいではないかというおしかりをいただいているのも事実でございます。ただ、インターネットがこれだけ進んでおります中で、お話にございましたように、サーバーという言葉は確かにサーバーの方がわかりやすいのでございますが、私どもの方も一応サーバーという用語につきまして国語辞典なんかも調べさせていただいたのでございますが、国語辞典によっては、サーバーというのは、洋食で大皿から料理を取り分けるものだ、それからバレーボールでサーブを行う人だと、この二つしか解説がないような辞典もあるわけでございます。もちろん辞典によっては、コンピューターネットワーク上で他のコンピューターにファイルやデータを提供するコンピューターとか、あるいはプログラムをいうという辞典もあるわけでございますけれども、非常に大きな辞典にもまだ記載されていないというようなこともございまして、法制局等の審査もあったわけでございまして、できるだけわかりやすいよう私どもとしては努力をしたいと思っておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/66
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067・長谷川道郎
○長谷川道郎君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/67
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068・清水嘉与子
○委員長(清水嘉与子君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/68
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069・清水嘉与子
○委員長(清水嘉与子君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
著作権法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/69
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070・清水嘉与子
○委員長(清水嘉与子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015077X01219970522/70
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071・清水嘉与子
○委員長(清水嘉与子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十九分散会
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