1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成九年四月二十三日(水曜日)
午前十時開会
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委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
照屋 寛徳君 志苫 裕君
三月二十八日
辞任 補欠選任
志苫 裕君 照屋 寛徳君
三月三十一日
辞任 補欠選任
照屋 寛徳君 志苫 裕君
四月一日
辞任 補欠選任
志苫 裕君 照屋 寛徳君
四月七日
辞任 補欠選任
中原 爽君 大島 慶久君
四月八日
辞任 補欠選任
大島 慶久君 中原 爽君
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出席者は左のとおり。
委員長 続 訓弘君
理 事
岡部 三郎君
久世 公堯君
浜四津敏子君
橋本 敦君
委 員
遠藤 要君
岡 利定君
志村 哲良君
下稲葉耕吉君
中原 爽君
服部三男雄君
林田悠紀夫君
大森 礼子君
山崎 順子君
及川 一夫君
照屋 寛徳君
伊藤 基隆君
菅野 久光君
国務大臣
法 務 大 臣 松浦 功君
政府委員
法務政務次官 野村 五男君
法務大臣官房長 頃安 健司君
法務省入国管理
局長 伊集院明夫君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君
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本日の会議に付した案件
○出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015206X00619970423/0
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001・続訓弘
○委員長(続訓弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。松浦法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015206X00619970423/1
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002・松浦功
○国務大臣(松浦功君) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
最近、近隣諸国から船舶を利用した集団密航事件が激増しております。このような事件の背景といたしまして、密航者を我が国に運んでくることなどをビジネスとする内外の犯罪組織がこの種の事件に関与して巨額の不法利益を得ていることが指摘されており、これが集団密航事件をますます助長することとなっていると思われます。このような状況を放置いたしますと、出入国管理秩序が根底から崩壊し、我が国社会の平穏が大きく脅かされることにもなりかねないと考えております。
ところで、現在、このような密航者を我が国に運んでくる行為、あるいは我が国においてこのような密航者を受け取る行為などについては、不法入国や不法上陸の幇助罪等で対応していますが、不法入国幇助罪または不法上陸幇助罪については、刑の上限が懲役一年六月にすぎず、最近の実情にかんがみますと、刑が軽きに失すると思われます。また、これらの密航者の中には旅券等を所持する者もありますが、現行法では、これらの者がたとえ本邦領域内に入ったとしても、上陸するまでの間は処罰することも退去強制することもできず、有効な対応が困難でありました。
この法律案は、以上に述べた出入国管理をめぐる最近の状況に的確に対応するため、密航を助長・援助する者及び密航者自身に厳しく対処することができるよう、出入国管理及び難民認定法の一部を改正することを目的とするものであります。
次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。
第一は、集団密航に係る罪を新設することであります。その第一点は、集団密航者を本邦に入らせ、または上陸させた者を五年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、営利の目的の場合、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処することとするものであります。その第二点は、集団密航者を本邦に向けて輸送し、または本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者を三年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処し、営利の目的の場合、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処することとするものであります。その第三点は、集団密航者を本邦に入らせ、または上陸させる罪を犯した者からその上陸させた外国人を収受し、またはその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、もしくは隠避させた者を五年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、営利の目的の場合、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処することとするものであります。
第二は、その他の関連規定の整備を図ることであります。その第一点は、上陸の許可等を受けないで本邦に上陸しようとする外国人については、その者が有効な旅券等を所持する場合であっても不法入国罪で処罰するとともに、退去強制の対象とすることとするものであります。その第二点は、営利の目的等で不法入国または不法上陸を容易にした者を三年以下の懲役または二百万円以下の罰金に処することとするものであります。その第三点は、退去強制を免れさせる目的で、不法入国者または不法上陸者を蔵匿し、または隠避させた者を三年以下の懲役または百万円以下の罰金に処し、営利の目的の場合、五年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処することとするものであります。その第四点は、集団密航に係る罪に使用された船舶や車両等を必要的没収の対象とすることとするものであります。その第五点は、集団密航に係る罪により刑に処せられた外国人を退去強制の対象とすることとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015206X00619970423/2
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003・続訓弘
○委員長(続訓弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、はこれにて散会いたします。
午前十時五分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015206X00619970423/3
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