1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成九年四月十七日(木曜日)
午後二時三十一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第十九号
—————————————
平成九年四月十七日
午後二時三十分 本会議
—————————————
第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協
力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位
に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に
関する特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/0
-
001・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。
日程第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員長倉田寛之君。
—————————————
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔倉田寛之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/1
-
002・倉田寛之
○倉田寛之君 ただいま議題となりました法律案の審査の経過及び結果につきまして御報告申し上げます。
本法律案は、日米安全保障条約に基づく義務を的確に履行するため、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するため所有者等との合意または日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等で、その使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないものにつき手続完了までの間の暫定使用ができるようにしようとするものであります。
その主な内容は、第一として、内閣総理大臣が使用の認定をした土地等については、使用期間の末日以前に裁決の申請等をした場合、損失補償のための担保を提供して、明け渡し裁決による明け渡し期限までの間引き続き暫定使用ができるものとすること。
第二として、担保の提供は、暫定使用期間中の六月ごとに補償損失額に見合う金銭を供託して行い、暫定使用の間の損失補償は土地収用法の補償に準じて行うこと。
第三として、本法律の施行日前に必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等で裁決の申請等を行っているものについても、経過措置として暫定使用できるものとすること等であります。
本法律案は、四月三日に国会に提出され、十一日に衆議院からの送付を受け、同日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
委員会におきましては、同日、久間防衛庁長官から趣旨説明を聴取し、十四日から質疑に入り、橋本総理大臣ほか関係大臣に質疑を行うとともに、十六日には参考人からの意見を聴取いたしました。
委員会における質疑の主な内容といたしましては、土地の暫定使用制度の必要性、本法律案が憲法第九十五条に規定する地方自治特別法に該当する可能性、収用委員会の裁決と公共性の判断、損失補償の性格、憲法第二十九条が保障する財産権との関係といった法案についてのもののほか、日米安保条約の意義、駐留米軍の規模、構成及び海兵隊駐留の必要性、東アジアの軍事情勢、冷戦後の日本の防衛体制のあり方、沖縄の米軍射撃訓練の本土移転、沖縄振興策など多岐にわたりましたが、その詳細は会議録に譲ります。
十七日、本法律案に対する質疑を終了いたしましたところ、民主党・新緑風会の前川委員より本法律案を五年の時限立法とする旨の修正案が提出されました。
次いで、原案及び修正案を一括して討論に入りましたところ、社会民主党・護憲連合を代表いたしまして田委員より原案及び修正案に反対、自由民主党を代表いたしまして加藤委員より原案に賛成、修正案に反対、日本共産党を代表いたしまして笠井理事より原案及び修正案に反対、平成会を代表いたしまして益田委員より原案に賛成、修正案に反対、民主党・新緑風会を代表いたしまして本岡委員より修正案に賛成の意見がそれぞれ述べられました。
討論を終わり、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数で否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本委員会の審査を踏まえ、泉理事より、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合、民主党・新緑風会、自由の会及び太陽の共同提案による四項目から成る附帯決議案が提出され、本委員会の決議とすることに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/2
-
003・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 本案に対し、竹村泰子君から、成規の賛成者を得て、修正案が提出されております。
この際、修正案の趣旨説明を求めます。竹村泰子君。
—————————————
〔議案は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔竹村泰子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/3
-
004・竹村泰子
○竹村泰子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、政府提出のいわゆる駐留軍用地特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その提案理由及び概要を説明するとともに、本修正案に対する議員各位の御賛同をお願い申し上げるものであります。
政府は、特措法の改正を提起するに当たって、土地使用に関して法的空白を招かないためであると説明しておりますが、私自身も国会議員の一人として、立法府が法的空白をみずから進んで許すことは避けなければならないと信ずるものであります。
しかし、だからといって、今日の事態を招いた第一の責任はどこにあるかをあいまいにしてはならないのであります。政府は、二月二十一日の収用委員会における公開審理の開始以来、嘉手納基地を含む十二施設の土地使用について緊急使用の申し立てを行う十分な時間的余裕がありながら、また我が党がその旨の申し入れを行ったにもかかわらず、現行法で許された手続をとらなかったのであります。その結果、無為無策のまま時間だけが過ぎ、ついに政府は特措法の改正案を提案せざるを得なくなったのであります。事態をここまでこじらせた政府の責任は重大であります。
私は、沖縄県民の多くの方々が特措法の改正に反対しておられるのは、改正案の内容そのものに同意できないという事情はもちろんでありますが、ここに至るまでの政府の対応に強い不満を抱いているからであると考えるのであります。今のまま事態が推移していけば、沖縄県民の政府に対する不信と不満はますます深まり、国と沖縄の関係は抜き差しならない段階に至ることを私は心から憂慮するものであります。
沖縄の本土復帰後二十五周年の記念日を、不信と不満の渦巻く中で迎えることを許してはなりません。本土の人々と沖縄の人々がともに心から祝うことのできる復帰二十五周年の記念日を迎えるためにも、本院においてまず特措法を時限的性格を付す形で修正し、少しでも沖縄県民の気持ちにこたえつつ、これを出発点にして沖縄米軍基地問題の抜本的解決に向けた新たな道筋をつけることに踏み出すべきであります。
政府は、本改正案を提出するに当たり、現在、収用委員会で審理中の案件に限って、正式の使用権原が得られるまでの間、暫定使用を認めるという必要最小限度のものであるとの説明を繰り返してきたわけでありますが、実際に提出された改正案は、暫定使用制度と言いながら、実質的には半永久的な使用制度に変質する危険性をはらんだものであると判断せざるを得ないのであります。
民主党・新緑風会は、特措法を五年間の時限立法にすることによって、沖縄県民の方々が抱いておられる米軍基地の固定化に対する不安を少しでも払拭することができると考えるものであります。これが本修正案を提案する第一の理由であります。
第二の理由は、沖縄の願い、沖縄の思いに少しでもこたえつつも、日本の安全とアジア太平洋の安定を確保する上で日米安保条約を堅持することが必要であるとの認識に基づき、安保条約の円滑な運用に支障を来すような法的空白状態を生じさせることは避けなければならないと確信するからであります。
そして第三の理由は、修正された法律の有効期限である五年という期間において、沖縄米軍基地の整理・縮小、沖縄県から強い御要望のある日米地位協定の改善、地域振興策の充実などの重要課題について、政府が集中的に取り組むことを促したいと考えるからであります。
これらの沖縄の抱える諸懸案の解決については、民主党として去る八日に自民党と五項目の合意書を交わしたところであります。この中において両党は、在沖縄米軍を初め在日米軍の兵力構成・レベルについて、日米両政府間で緊密に継続的に協議することを政府に努めさせることで合意いたしました。日米政府間においては、周辺情勢が不安定という理由で沖縄の海兵隊の段階的削減を話題にすることすら避けられている現状を見れば、両党間でこうした合意がなされたことは極めて重要な意味を持つものであると考えるものであります。
この五項目提言はそのための一歩であり、民主党・新緑風会は、今後さらに政府・与党との協議を通じて、沖縄の海兵隊の段階的削減・撤退を初め、提言の具体化に全力を挙げる決意であることを最後に申し述べ、政府提出の駐留軍用地特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案についての提案理由といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/4
-
005・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 傍聴席は静粛にしてください。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/5
-
006・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。野間赳君。
〔野間赳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/6
-
007・野間赳
○野間赳君 私は、自由民主党及び新党さきがけを代表いたしまして、日米地位協定の実施に伴う駐留軍用地特別措置法の一部を改正する法律案に賛成、同法案に対する修正案に対し反対の討論を行います。
平和の維持と国民の安全の確保は、国民がひとしく希求し、国家としての最大の役割であります。
近年、国際情勢は、冷戦構造が崩壊したとはいえ、世界各地においていまだ武力対立が見られ、朝鮮半島を初め日本周辺地域の情勢は、不安定、不確実な状況にあります。
このような中にあって、日米安全保障は、日本の安全、アジア太平洋地域の平和と繁栄を維持していく上で極めて重要な枠組みであります。
米軍の施設・区域は、その中心的な役割を果たしており、その安定的使用を確保することが日米安全保障条約上の義務として不可欠となっております。
他方、米軍基地の七五%が沖縄県に集中し、住民の生活や地域振興に大きな影響を及ぼしている現状を踏まえ、今まで沖縄の負担を軽減するため誠意を持って最大限取り組んできましたが、嘉手納飛行場等十二施設の一部土地について、駐留軍用地特措法に基づく使用権が五月十四日に期限切れを迎えるという重大な段階に差しかかるに至りました。
このため、政府はこの四月三日に特措法の改正を閣議決定しましたが、これは、今まで大田知事を初め沖縄県民との信頼関係を大切にして腐心、努力してきた中で、慎重な検討と熟慮を重ね、国の安全保障に責任を持つために、大局に立ってぎりぎりの決断がなされたものであります。
本法律案における改正の措置は、このように、安保条約に基づく義務を履行する観点から、継続使用する必要がある土地等で裁決を申し立てているものについて、損失の適正な補償のもとに暫定使用を行うことを主な内容とするものであります。
すなわち、いわゆる無権原の事態を回避するための必要最小限の措置として、法治上、安全保障上不可欠の法改正であります。
以下、賛成の主な理由を申し述べます。
賛成の第一の理由は、国家間の信用維持であります。
沖縄におきましては、米軍用地として、政府が民間並びに自治体の土地約一万五千六百九十三ヘクタールを地主から賃借しておりますが、現在、このうち九九・八%の土地並びに二万九千五百四十四名の地主につきましては契約更新の手続は終わっているのであります。ところが、三千七十八名が所有いたしております約三十六ヘクタールの土地につきましては地主が契約更新を拒否いたしております。このうち二千九百六十五名、九六・三%は、いわゆる一坪共有地主と言われる米軍基地に反対をする人たちであります。
嘉手納飛行場を初め十三施設にわたるこれらの土地は、日本の安全保障体制を支える基礎的な条件として、国が賃借によって使用権原を確保して米軍に使用させているものであります。その土地について国が使用権原を失い、無権原状態に陥るということになれば、不測の事態も懸念され、日本という国の統治能力が問われても仕方がないということになります。
米国から見れば、日本は同盟国として最も基礎的な義務をも果たせない無責任な国あるいは不安な国に映るでありましょう。また、周辺諸国は、日米安全保障体制あるいは日本の安全保障戦略そのものの、その最も基礎的な部分にすき間があることを目撃し、軍事的、政治的にさまざまな評価をめぐらすことでありましょう。つまり、このような事態は、日本という国家の信用と能力評価に重大な影響を及ぼしかねないのであります。
ゆえに、今回の措置は、日米安全保障体制、日米国家間の信頼関係をより確固とするものと確信し、賛意を表するものであります。
賛成の第二の理由は、我が国のみならず、アジア太平洋地域の安全保障に貢献するという点であります。
昨年四月、橋本総理とクリントン大統領による共同宣言におきまして、我が国の安全、アジア太平洋地域の平和と繁栄を図る上で、日米安保体制がこれまで同様重要な役割を果たしていくことを確認するとともに、将来に向けての両国の協力の出発点であることをうたったものであります。
このように、我が国、アジア太平洋地域の平和、日米の協力関係のために、日米安全保障体制のより円滑かつ効率的な運用を図ることが重要であり、今回の改正は正しい選択として高く評価できるものであります。
賛成の第三の理由は、憲法上疑義がないということであります。
今回の法改正は、収用委員会の裁決により使用権原を得るまでの期間、その暫定使用を可能にしょうとするものでありますが、これをもって憲法第二十九条に言う財産権の侵害に当たるとの意見が一部に見られます。しかし、憲法第二十九条三項には、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」とも規定をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/7
-
008・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 傍聴人は静粛に願います。
ちょっとお待ちください。
傍聴人は静粛に願います。
傍聴人の退出を命じます。衛視、執行。
議事を妨害した傍聴人の退場を命じます。
衛視の執行を命じます。——議事を続けます。野間君、発言を続けてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/8
-
009・野間赳
○野間赳君(続) 米軍基地用地の使用は、安全保障体制のため最も公共性の高いものであり、しかも、暫定使用期間中の適正な補償のため損失補償金相当額をあらかじめ供託することとしており、今回の改正は憲法上何ら疑義を生ずるものではないことは明白であります。
以上、本法律案に賛成をする主な理由を述べましたが、今後、沖縄の重い負担をいかに軽減し、県民の御苦労に報いていくか、重大な優先課題として国を挙げて取り組んでいかなければなりません。
橋本総理は、昨年九月、沖縄の痛みを国民全体で分かち合うことがいかに大切であるかを痛感いたしておりますとの談話を発表なされました。沖縄の負担を軽くするためには、米軍基地の整理・統合・縮小がどうしても必要であり、SACOの最終報告の着実な実施を初め、国民の理解と協力を得つつ、最大限の努力をしていかなければなりません。
沖縄県では、来るべき二十一世紀に向けて、平和、共生、自立を基本理念とするグランドデザインとして国際都市形成構想を示しております。こうした沖縄県の施策に配慮し、経済の自立的発展の基盤を整備し、県民が安心して暮らせる生活環境をつくるための新たな沖縄振興策が講じられることを強く要望いたします。
本日ただいま、駐留軍用地特別措置法の一部を改正する法律案が採決の運びとなりました。ここに至るまでには、日米安全保障の意義、その安全保障体制のあり方、沖縄の過重な負担の解決策等について真剣に議論をいたしてまいりました。これにより本改正案が圧倒的な多数の御賛同を得て、我が国の将来にとって正しい選択がなされることを強くお訴えして、私の賛成討論といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/9
-
010・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 照屋寛徳君。
〔照屋寛徳君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/10
-
011・照屋寛徳
○照屋寛徳君 私は、社会民主党・護憲連合を代表し、政府提出のいわゆる米軍用地収用特別措置法改正案並びに民主党・新緑風会提出の修正案に反対の立場で討論を行います。
ことしは、日本国憲法施行五十周年、沖縄の祖国復帰二十五周年の歴史的節目の年に当たります。平和憲法五十年の歴史のうち、沖縄には二十五年間の長きに及んで憲法が適用されず、無憲法状況下にありました。一九四五年から一九七二年五月十五日の復帰までの間、沖縄県民はアメリカの軍事支配下に置かれ、日本国民でありながら憲法の保護を受けられず、基本的人権はじゅうりんされ、政治的自由や自治権も認められず、本土との往来の自由すら許されませんでした。
さて、本改正案の背景にある在沖米軍基地問題を正しく理解し、その有効な解決策を樹立するには、沖縄戦とそれに続くアメリカの植民地的軍事支配にさかのぼる必要がございます。
五十二年前の夏、沖縄では日本で唯一の地上戦が展開され、二十万余のとうとい命が犠牲になりました。鉄の暴風とも、ありったけの地獄を集めたような戦争であったとも言われる悲惨な沖縄戦であります。沖縄戦は、本土防衛、国体護持の捨て石であったのであります。
現在、沖縄に存在する膨大な米軍基地は、その大部分が米軍の沖縄占領後に米軍の一方的な軍事力によって接収されたものであることは疑うべくもない歴史的事実であります。
すなわち、一九四五年六月二十三日、日本軍の組織的戦闘行為が終了するや、米軍は住民を十数カ所の収容所に収容し、みずから軍事基地として必要な土地を好きなだけ囲い込み、基地建設を進めたのであります。かかる米軍の土地接収は、国際法規に違反する不法不当なものでありました。
一九五二年四月二十八日の対日平和条約の発効により、日本は独立国家、主権国家として出発いたしました。ところが、沖縄は、日本の独立の捨て石にされ、引き続きアメリカの軍事支配下に置かれたのであります。
対日平和条約発効後、アメリカは、布令九十一号「契約権」、布令百九号「土地収用令」などの布令、布告を乱発し、形式的には合法的装いを凝らしながら、実際には「銃剣とブルドーザー」という言葉に表現されるような暴力的、強権的な土地接収を行ったのであります。
一九七二年五月十五日、沖縄の祖国復帰が実現いたしました。県民が復帰に託したのは、平和憲法のもとに帰ることでありました。ところが、復帰と同時に日米安保条約が沖縄にも適用され、復帰前にアメリカ軍が不法不当に接収した軍用地は返還されませんでした。それどころか、政府は、公用地暫定使用法、位置境界明確化法など、違憲の疑いが強い、しかも沖縄だけに適用される特別法を制定し、強制使用を継続したのであります。
沖縄は国土面積のわずか〇・六%の小さな島です。だが、沖縄には百二十八万人の人々が住んでおるのであります。その沖縄に在日米軍基地の七五%が集中しております。日米安保条約や地位協定には、沖縄に米軍基地を置けとは定めておりません。なぜ沖縄にかくも膨大な米軍基地を押しつけるのでしょうか。
沖縄は、戦後五十二年間、我が国の防衛や安全保障の犠牲や負担を強いられてまいりました。もうこれ以上は犠牲や負担に耐えられないというのが県民の率直な気持ちであります。
米軍用地収用特措法は、政府が軍用地を確保してアメリカ政府に提供する法律であり、土地収用法の特別法であります。
日本国憲法二十九条は、財産権を不可侵の権利として保障しております。現行土地収用法は、憲法二十九条三項、同九十二条を受けて、行政権の一方的な使用認定によっては権原の取得を認めず、必ず中立公正な独立行政委員会である収用委員会での慎重な公開審理と裁決を義務づけており、これによって憲法が定める国民の財産権保障と公共の利益との調整を図っております。
今回の改正案は、収用委員会の裁決を経ることなく、内閣総理大臣の使用認定、防衛施設局長の裁決申請のみによって強制使用が可能となり、行政機関の一方的認定だけで財産権が制限される制度を新たにつくることになるのです。よって、憲法二十九条に違反することは明白です。同時に、収用委員会の権限と存在そのものを形骸化し、現行土地収用法制を否定するものと言わざるを得ません。
一方、改正案は、県収用委員会が却下裁決をした場合、国が建設大臣に審査請求を行った場合は、棄却、却下の裁決の日まで暫定使用を認める条項を設けました。しかも、この場合の暫定使用は明確な期限の定めもないのでありますから、米軍用地については実質的に政府の思うがままに強制使用が可能となるのです。
また、改正案附則二項は、沖縄県に所在する楚辺通信所のみに適用される規定であります。しかも、政府が一年余も続けてきた不法占拠を合法化するものであり、法律不遡及の原則に違反すると指摘せざるを得ません。このことは、改正案附則三項で、同土地について、行政行為の適法性を前提に、受けた損失を補てんすると定めていることからも明らかであります。
このように改正案は、憲法十四条、憲法三十一条、憲法九十五条にも違反するものであり、実質的には沖縄のみに適用され、沖縄に対する差別立法であることを強調したいと思います。
沖縄における世論調査では六〇%以上が特措法改正に反対しており、基地所在市町村二十五のうち二十三の首長が反対しておるのです。
復帰後二十五年間の間に、本土では約六〇%の米軍基地が返還されましたが、在沖米軍基地はわずか一五%しか返還されておりません。日米安保を強調し、国益、国策の名において本改正案の必要性を説くのであれば、沖縄の基地を政府の責任で本土に移転すべきであります。ましてや、沖縄県民の九〇%以上が希望している海兵隊の削減、撤退について政府はアメリカに要求しないというのでありますから、本土が引き受けるべきは当然でありましょう。
もし、本法案が参議院でも通過するならば、多くの県民は「平成の琉球処分」と受けとめるでありましょう。同時にそれは、日本の法治主義、民主主義の崩壊を意味するものであります。本法案は、沖縄の米軍基地を固定化し、民主主義の名において沖縄を差別し、沖縄県民に犠牲を強いるものであり、到底容認できません。
なお、修正案は、指摘した政府原案の問題点を解消するものではなく、賛成できません。
最後に、私は、沖縄選出の国会議員の一人として、沖縄返還国会の折に決議された沖縄の米軍基地の整理・縮小が確実にそして具体的に実行されることを政府に強く求め、議員各位の御理解を訴えるものであります。同時に、沖縄の振興策については、基地問題とは別に政府の責任で強力に推進されるべきものであることを申し添えて、討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/11
-
012・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 鈴木正孝君。
〔鈴木正孝君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/12
-
013・鈴木正孝
○鈴木正孝君 私は、平成会を代表いたしまして、ただいま議題となりました駐留軍用地特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、原案賛成、修正案反対の討論をいたします。
日米安保条約は、我が国の安全保障の根幹であり、その重要性については国民のひとしく理解しているところであります。そして、米軍の駐留は、我が国の安全保障のみならず、アジア太平洋地域の平和と安定のためにも必要不可欠であります。そのため、駐留米軍の基地用地を確保することは、我が国と米国との同盟関係の信義の上からもさることながら、東アジア全体のためにも極めて重要な事柄であります。このような駐留米軍の基地用地が法に基づいて確保されないということは、法治国家として甚だ遺憾なことであるとともに、我が国の国際的な信用を揺るがす大問題であると考える次第であります。
このような視点に立ったとき、基地用地の使用期限切れのぎりぎりのところで、法にのっとった土地使用権原が得られそうもないということで急遽本法律案を提出してきた政府の態度は問題と言うほかはなく、土地使用の手続に着手した村山内閣以来の政府の対応については厳しく非難されなくてはなりません。村山内閣において職務執行命令の手続に速やかに入っていれば、こうした事態はあるいは避けられたのではないか、そういう思いが強くいたすわけでございます。駐留米軍基地の確保という重大案件についての政府の対応のまずさ、見通しの甘さが今日の混乱を招いたことをこの際改めて強く指摘する次第であります。
しかし、今回の法改正を行わない場合、駐留軍用地の使用期限が切れて、その使用につき権原がなくなることは明白であり、このような事態を避け、あるいは既に使用期限が切れてしまった土地についても暫定的に使用権原を与えて、法律によらない土地の占拠を回避することは法治国家として最低限なさねばならないことと考えます。もとより、こうした緊急避難的な法改正は、我々の主張する安定した駐留米軍への土地提供制度の考え方とは違うのであります。
しかし、昭和五十二年五月十五日に公用地暫定措置法の適用期限が切れ、その後の立法手当てがおくれたため、駐留軍用地等の使用権原について四日間の空白期間が生じ、沖縄において大きな混乱が起きたという過去の出来事も踏まえ、シビリアンコントロールの立場からも、事安全保障や防衛に関する事柄についてはいささかの法的空白も許されないということを既に私どもは学んでいるのであり、今回、政府に土地の使用権原を与え、駐留軍基地という重要な施設・区域での重大な混乱を回避することは、私ども立法府にある人間の責任であります。
そして、去る四月二日及び三日に行われました新進党小沢党首と橋本自民党総裁との会談において、国が日米安保条約の義務履行に最終的な責任を負うこと、沖縄県民の負担を全国民が担うべきという考えに基づき沖縄基地問題を解決すべきこと、駐留軍用地使用問題については国が最終的には責任を負う仕組みを誠意を持って整備することの三項目の合意がなされました。
我々は、こうした合意を評価するとともに、先ほど述べました情勢認識や法的根拠にのっとった駐留米軍基地用地の円滑な使用、さらには土地の所有者への適正な補償を行うという憲法上の必要性も考慮して、今回の法改正に賛成するものであります。
なお、最後に二点ほど申し上げます。
まず第一は、駐留軍用地のように安全保障という国家の根幹にかかわる土地の使用については、あくまでも国が責任を持って一貫して対応できる制度にすべきということであります。私は、この点につき、本特別委員会及び昨年五月の本会議質問において再三主張してまいりました。
現行法におきましては、使用認定という入り口の部分は内閣総理大臣が行いますが、裁決については都道府県の収用委員会が行うこととなっております。しかし、収用委員会が不存在あるいは機能不全に陥る可能性は否定できず、その場合、国として責任を全うすることはできなくなるわけであります。
こうした法制度上の問題点の指摘に対しましては、本特別委員会で、地方分権推進における機関委任事務の見直し問題とも絡むという旨の答弁をいただきました。今すぐ法改正に着手することは、目下、法体系全体の整備を検討中ということであれば難しいことではあるかもしれませんが、事は国の基本問題にかかわることであり、さきの会談でも、国が最終的に責任を負う仕組みにつき誠意を持って整備する旨の合意がなされております。
政府に対しましては、機関委任事務の見直し問題が決着いたしましたならば、速やかに国家の安全保障にかかわる土地の使用に関する法制度の抜本的な改革をするよう強く要望いたします。
最後に、委員会審議におきまして「沖縄の心」という言葉がしばしば出てまいりました。もとよりこの法律案は沖縄のみの特別立法ではありませんが、この法律により沖縄の方々には多くの御苦労をさらにおかけすることもまた厳然たる事実であります。さきの大戦での言葉に尽くすことのできない大きな被害、その後二十七年間、米国の施政下にあったこと、現在でも沖縄本島の約二〇%が米軍基地であり、これが日本にある米軍基地の約七五%に当たることを考えるにつけ、我々国会にある者は、こうした沖縄の御苦労に少しでもこたえる施策を進めるよう努力しなければならないと思いを新たにいたすわけであります。
今や、多くの言葉ではなく、着実かつ確実な行動が求められているのであります。
沖縄県民の負担を全国民が担うという大きな考え方のもとに、政府は現在、県道一〇四号線越えの米軍射撃訓練の本土移転を推進しようとしております。これはぜひとも一日も早く実現しなければならない事柄と考えますが、また、それぞれの受け入れが検討されている地元住民の御理解と御協力を得るために、政府には最大限の努力をお願いいたしたいと思います。さらには、果断な制度改革を伴う沖縄振興策の推進といった多くのなすべきことを、速やかにそして着実に行うことを強く求めまして、私の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/13
-
014・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 上田耕一郎君。
〔上田耕一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/14
-
015・上田耕一郎
○上田耕一郎君 私は、日本共産党を代表して、米軍用地収用特別措置法の一部改正案並びに民主党・新緑風会提出の修正案に対する反対討論を行います。
まず私は、憲法違反の本法案を十分な審議を尽くさず、しかも我が党などの反対を押し切って、本会議の定例日でない日にあえて緊急上程を強行したことに対して、強い抗議を表明するものであります。
衆参両院の審議において、日本共産党が徹底的に追及し、政府答弁によっても明らかになったことは、本法案が、財産権不可侵を初め憲法が規定しているあらゆる保障をじゅうりんして、沖縄県民の貴重な土地を駐留米軍に対して事実上無期限に提供できる仕組みをつくろうとする言語道断の強制使用永久化法案にほかならないということであります。
政府は、使用継続をねらう十三施設三十六ヘクタールの土地は、少数の反戦地主の土地にすぎず、二万九千人の軍用地地主は土地提供に賛成しており、安保条約に基づく私有地提供は、「正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」とした憲法第二十九条第三項の要件を満たしているかのように繰り返しています。
しかし、今回の改悪は全地主が対象であります。しかも、沖縄の約三万人の地主の中には、初めから土地提供を承諾した地主は一人もおりません。このことは、一九五三年十二月の米民政府第二十六号布告が、「書面による契約締結の交渉に努めたが成功しなかった」と認め、その土地賃借を黙契、インプライドリース、つまり暗黙の契約という意味です、によるものとし、「無償で私有地を継続使用することは、合衆国憲法に反し」と自認していたことでも明瞭であります。
一体、なぜこのような違憲の法律が必要なのでしょうか。
それは、何よりもまず、沖縄の米軍基地が本土とは全く異なった成り立ちと構造を持った、国際法違反、憲法違反の軍事基地だからであります。七〇年六月、沖縄市町村軍用地地主連合会の「軍用地復元補償の問題点」は次のように訴えていました。「米軍は占領後、私有財産権を一切無視して無償で軍用地の囲い込みによる収用を行い、日本がポツダム宣言を受諾して降伏し、戦闘行為が終了して休戦状態に入ってから後も、従来の使用状態を変更しなかったばかりか土地接収をも行った。これは明らかに国際法違反行為である」。
このように沖縄の米軍基地は、悲惨な沖縄戦直後、県民を十二の収容所に囲い込んだ後、ハーグ陸戦法規を無視して無償強奪した土地と、講和条約締結後の新たな米軍占領のもとで、対ソ、対中国の核基地化のために「銃剣とブルドーザー」で無償強奪した土地に建設されたものであります。七二年の施政権返還の際、この米軍基地に日本国憲法と日本の法律を適用することは本質的に不可能であり、だからこそ政府は、まず違憲の特別立法、沖縄公用地法をつくり、それが破綻したため、次に二十年間死文化していた米軍用地収用特別措置法を持ち出さざるを得なかったのであります。
今回、大改悪が強行されようとしている特別措置法の本法自体がそもそも憲法前文と第九条の平和原則をじゅうりんした違憲の法律であります。
戦前の土地収用法は第二条で「収用または使用することを得る事業」の筆頭に「国防その他軍事に関する事業」を挙げていました。戦後、新しい土地収用法が審議された際、五一年の衆議院建設委員会で建設省の渋江管理局長はこの「軍事に関する事業」は「新憲法のもとにおきましては、当然不適当であると考えられますので、これは廃止することにいたしております」と答弁しています。新憲法のもとでは、自衛隊たると外国軍隊たるとを問わず、軍事のための土地の収用、使用はすべて廃止されたのであります。
ところが、その後日米安保条約が締結されたため、政府は五二年に米軍用地特措法制定を強行いたしました。これが、主権を放棄した対米従属のもとで、憲法前文と第九条をじゅうりんした法律であることには論議の余地は全くありません。
沖縄県民の闘いによって、この特措法もまた破綻し、国による不法占拠状態が現実のものとなったとき、政府と国会が果たすべき責務は何だったでしょうか。
それは、二十七年間の異国支配という沖縄県民の苦しみを国民全体の苦しみとして受けとめ、ソ連崩壊後の世界的軍縮の方向と世界に誇る憲法の平和原則に沿って、海兵隊撤退、沖縄米軍基地の縮小と全面返還を目指し、アメリカ政府との真剣な国民的交渉を開始することであったはずであります。
ところが政府は、全く反対に、日米安保共同宣言による日米軍事同盟の拡大強化と特措法改悪による沖縄米軍基地永久化の道を選んだのであります。まさに反国民的選択であると厳しく糾弾せざるを得ません。
今回の特措法の大改悪は違憲に違憲を重ねたものであります。
第一に、それは憲法第二十九条「財産権は、これを侵してはならない」に真っ向から違反しています。
我が党の志位書記局長、筆坂参議院議員らが詳論したように、国家権力による侵害から国民の財産権を守るという憲法の要請により、土地収用法は、政府から独立した都道府県の土地収用委員会という機関を設けて「公共の福祉」について判断する権限をも与え、土地調書の公告と縦覧、審理の公開など極めて厳密な手続を規定しています。この土地収用委員会の裁決がなくても、使用期限が切れても、さらには裁決申請が違法として却下されても、国家による土地の暫定使用が認められるとする今回の改悪が、憲法上の要請にこたえた土地収用委員会の権限と機能、その手続の完全な形骸化を図るものであることは歴然たるものがあります。
第二に、今回の改悪は、適正手続を定めた憲法第三十一条を踏みにじり、法治国家の実を失わせるものであります。
大森内閣法制局長官は、三十一条は直接には刑事手続における適正手続を求めたものだが、この精神は行政手続にも押し及ぼされると答弁しています。かつて沖縄米軍基地との共生、共存を説いたことのある宝珠山前防衛施設庁長官でさえ、三月二十八日付琉球新報で、「手続き中の事案に途中で法を改正して適用するのは、スポーツの試合の途中でルールを一方に有利なものに変更するにも等しいことで法治国家としてわがままではないか」と語っているではありませんか。
第三に、この邪悪な矛先が実際には沖縄にこそ向けられていることを一体だれが否定できるでしょうか。したがって、本改悪案は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、」「その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」という憲法第九十五条の規定に違反した沖縄県民に対する事実上の差別立法にほかなりません。
憲法第四十一条で「国権の最高機関」と定められている国会は、翼賛国会となるのではなく、みずからの責務と誇りを持って、違憲立法米軍用地収用特措法の上に、違憲に違憲を重ねる今回の法改悪を毅然として否決すべきであることを主張して、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/15
-
016・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/16
-
017・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
まず、竹村泰子君提出の修正案の採決をいたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/17
-
018・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 少数と認めます。
よって、本修正案は否決されました。
次に、原案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/18
-
019・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。(拍手)
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十四分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114015254X01919970417/19
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。