1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十年三月二十日(金曜日)
午後零時四十分開議
出席委員
委員長 塩田 晋君
理事 浅野 勝人君 理事 石破 茂君
理事 中島洋次郎君 理事 浜田 靖一君
理事 岡田 克也君 理事 赤松 正雄君
理事 西村 眞悟君
池田 行彦君 臼井日出男君
岡部 英男君 河井 克行君
佐藤 静雄君 阪上 善秀君
中山 正暉君 林 幹雄君
増田 敏男君 北村 哲男君
前原 誠司君 横路 孝弘君
河上 覃雄君 冨沢 篤紘君
佐藤 茂樹君 二見 伸明君
中路 雅弘君 東中 光雄君
辻元 清美君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 久間 章生君
出席政府委員
防衛庁長官官房
長 大越 康弘君
委員外の出席者
安全保障委員会
専門員 平川 日月君
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委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
山崎 拓君 林 幹雄君
同日
辞任 補欠選任
林 幹雄君 山崎 拓君
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三月十七日
防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第二四号)
同月十九日
有事法制化反対等に関する請願(児玉健次君紹
介)(第七八九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第二四号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114203815X00319980320/0
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001・塩田晋
○塩田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。久間防衛庁長官。
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防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114203815X00319980320/1
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002・久間章生
○久間国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、防衛庁設置法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正を内容としております。
平成八年度以降に係る防衛計画の大綱を踏まえ、出動時以外においても自衛隊の統合運用が必要な場合には統合幕僚会議が長官を補佐し得るようその機能の充実を図り、陸上自衛隊の方面隊に師団に加えて新たに旅団を置くこととし、また、海上自衛隊における効率的な整備補給体制を確立するため海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、並びに技術研究本部等への特にすぐれた研究者の招聘等を行い得るよう一般職の国家公務員と同様に任期付研究員の制度を導入するとともに、開発途上にある地域の政府からの委託を受けて防衛大学校等において教育訓練を実施している外国人に対し、教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができるようにする等、外国人の教育訓練の受託に関する制度を充実させ、あわせて、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改める必要があります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
第一に、旅団の新編、師団の改編等に伴い陸上自衛官の定数を、政府専用機の運航安全に万全を期するため航空自衛官の定数をそれぞれ変更するとともに、統合幕僚会議の機能の充実及び情報本部の所要の要員を確保するため、自衛官の定数を変更するものであります。
第二に、出動時以外においても自衛隊の統合運用が必要な場合において長官が定めるときには、統合幕僚会議が長官の補佐をし得るよう、統合幕僚会議の所掌事務を改めるものであります。
第三に、統合幕僚会議に附置する機関における外国人の教育訓練の受託について定めるものであります。
次に、自衛隊法の一部改正でございます。
第一に、陸上自衛隊の方面隊の部隊として旅団の編成等を定めるとともに、第一三師団を第一三旅団に改編するものであります。また、陸上自衛隊の部隊の改編に伴い、即応予備自衛官の員数を改めるものであります。
第二に、出動時以外に編成される二以上の自衛隊の部隊から成る特別の部隊について、その運用に係る長官の指揮は統合幕僚会議の議長を通じて行い得ること等とするものであります。
第三に、海上自衛隊の機関として補給本部を置くことができることとし、その所掌事務を定めるとともに、自衛隊に置かれる補給処の事務を改めるものであります。
第四に、新たに任期付研究員の制度を導入し、その任期、任用手続等を定めるものであります。
第五に、開発途上にある地域の政府から教育訓練の委託を受けた場合において、当該外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができること等とするものであります。
最後に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正でございます。
これは、新たに導入される任期付研究員の給与に関し必要な事項を定めるものであります。
以上が、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114203815X00319980320/2
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003・塩田晋
○塩田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時四十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114203815X00319980320/3
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