1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
平成十年三月十三日(金曜日)
午後零時一分開議
出席委員
委員長 高橋 一郎君
理事 稲葉 大和君 理事 河村 建夫君
理事 田中眞紀子君 理事 肥田美代子君
理事 藤村 修君 理事 富田 茂之君
理事 西 博義君
今井 宏君 大野 松茂君
佐田玄一郎君 下村 博文君
中山 成彬君 野田 聖子君
渡辺 博道君 安住 淳君
粟屋 敏信君 池坊 保子君
旭道山和泰君 松浪健四郎君
石井 郁子君
出席国務大臣
文 部 大 臣 町村 信孝君
出席政府委員
文部政務次官 狩野 安君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
委員外の出席者
文教委員会専門
員 岡村 豊君
—————————————
委員の異動
三月十二日
辞任 補欠選任
柳沢 伯夫君 金子 一義君
—————————————
三月十二日
国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一七号)
日本育英会法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一八号)
同日
スポーツ振興くじ制度の早期樹立に関する請願
(竹下登君紹介)(第五五一号)
同(麻生太郎君紹介)(第五七一号)
同(木部佳昭君紹介)(第五九二号)
同(赤城徳彦君紹介)(第六九九号)
私学の学費値上げ抑制、教育・研究条件の改
善、私学助成増額に関する請願(家西悟君紹介
)(第五五二号)
同(鍵田節哉君紹介)(第五五三号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第五五四号)
同(前田武志君紹介)(第五七二号)
同(辻第一君紹介)(第六一三号)
サッカーくじ法案の廃案、スポーツ予算の大幅
な増額に関する請願(石井郁子君紹介)(第六
一二号)
中学校における和装教育実施に関する請願(戸
井田徹君紹介)(第六六六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一七号)
日本育英会法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一八号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114205077X00319980313/0
-
001・高橋一郎
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、文部政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。文部政務次官狩野安君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114205077X00319980313/1
-
002・狩野安
○狩野政府委員 このたび文部政務次官を拝命いたしました狩野安でございます。
教育はすべての国民にかかわる重要な営みであり、次代の我が国を担うにふさわしい、心豊かでたくましい子供たちを育成していくことが重要であると認識しております。特に、子供たちをめぐる現在の深刻な状況の克服に精力的に取り組んでまいりたいと考えております。
町村大臣を補佐し、教育改革の実現など、文教行政の推進に全力を尽くしてまいる所存であります。委員長初め委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、就任のごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114205077X00319980313/2
-
003・高橋一郎
○高橋委員長 次に、内閣提出、国立学校設置法の一部を改正する法律案及び日本育英会法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。町村文部大臣。
—————————————
国立学校設置法の一部を改正する法律案
日本育英会法の一部を改正する法律案
一本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114205077X00319980313/3
-
004・町村信孝
○町村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、短期大学部の廃止及び昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十年度の職員の定員を定めることについて規定するものであります。
第一は、短期大学部の廃止についてであります。
これは、医学・医療の高度化、専門化等に十分に対応し得る専門的知識、技術、豊かな識見及び的確な判断力を有する資質の高い看護婦等医療技術者の育成などが求められていることにかんがみ、岡山大学及び鹿児島大学に併設されている三年制の医療技術短期大学部を廃止してそれぞれの大学の医学部に統合し、看護等医療技術教育の充実を図るものであります。
これらの短期大学部は、平成十一年度から学生募集を停止し、平成十三年度限りで廃止することを予定しております。
第二に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十年度の職員の定員を定めることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
次に、このたび、政府から提出いたしました日本育英会法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昭和十九年の日本育英会法施行以来、日本育英会は逐年発展を遂げ、今日まで同会を通じて学資の貸与を受けた学生及び生徒は約五百三十四万人に達しており、これらの人材は社会の各分野で活躍し、我が国の今日の発展に多大な寄与をしてまいりました。
日本育英会から貸与される学資金は、原則として卒業後一定の期限内に返還することとされておりますが、特例として、貸与を受けた者が教育または研究の職についた場合に返還を免除できることとしてまいりました。この返還免除制度は、これまで、学校教育分野及び学術研究分野に優秀な人材を確保する上で大きな役割を果たしてきたところであります。
しかしながら、近年の公立学校教員等の採用状況や、教員の給与が一般の公務員と比較して優遇されていること等を考慮すると、奨学金の返還免
除が教員の人材確保の上で果たしている役割は薄れてきております。
また、その一方で、返還免除制度については、従来から、臨時行政調査会等においてその見直しが指摘されてきておりましたが、財政構造改革が喫緊の課題となっている現下の厳しい財政状況のもと、高等教育をめぐる社会状況の変化に対応した育英奨学事業の改善を図るためには、学資の貸与に充てる資金を効率的に運用することが必要となっております。
このような状況を踏まえ、この法律案におきましては、大学または高等専門学校において学資金の貸与を受けた者が教育の職にあることにより学資金の返還免除を受けることができる制度を平成十年四月入学者から廃止することとしております。
また、この法律案におきましては、あわせて、日本育英会の余裕金の適切な運用を図るため、余裕金の運用の方法として、文部大臣の指定する金融機関への預金を追加することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114205077X00319980313/4
-
005・高橋一郎
○高橋委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これに七散会いたします。
午後零時七分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114205077X00319980313/5
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。