1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十年五月二十二日(金曜日)
午後三時五十一分開会
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委員の異動
四月三十日
辞任 補欠選任
斎藤 文夫君 海老原義彦君
鈴木 省吾君 鎌田 要人君
五月十五日
辞任 補欠選任
沓掛 哲男君 松村 龍二君
五月二十一日
辞任 補欠選任
一井 淳治君 小川 勝也君
竹村 泰子君 萱野 茂君
及川 順郎君 牛嶋 正君
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出席者は左のとおり。
委員長 遠藤 要君
理 事
石渡 清元君
片山虎之助君
釜本 邦茂君
高木 正明君
野間 赳君
伊藤 基隆君
小島 慶三君
荒木 清寛君
赤桐 操君
委 員
石井 道子君
鎌田 要人君
亀谷 博昭君
久世 公堯君
国井 正幸君
清水嘉与子君
須藤良太郎君
田村 公平君
常田 享詳君
長尾 立子君
林 芳正君
松村 龍二君
三浦 一水君
宮澤 弘君
石田 美栄君
小川 勝也君
萱野 茂君
小山 峰男君
寺崎 昭久君
牛嶋 正君
海野 義孝君
益田 洋介君
渡辺 孝男君
田 英夫君
笠井 亮君
吉岡 吉典君
吉川 春子君
阿曽田 清君
星野 朋市君
佐藤 道夫君
奥村 展三君
国務大臣
大 蔵 大 臣 松永 光君
自 治 大 臣 上杉 光弘君
政府委員
大蔵省主計局長 涌井 洋治君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
自治省財政局長 二橋 正弘君
自治省税務局長 成瀬 宣孝君
事務局側
常任委員会専門
員 志村 昌俊君
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本日の会議に付した案件
○財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○平成十年分所得税の特別波税のための臨時措置
法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214269X00219980522/0
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001・遠藤要
○委員長(遠藤要君) ただいまから行財政改革・税制等に関する特別委員会を開会いたします。
財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。松永大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214269X00219980522/1
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002・松永光
○国務大臣(松永光君) ただいま議題となりました財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
人口構造の高齢化等、財政を取り巻く環境は大きく変容しており、財政構造改革を推進する必要性は変わるものではありません。
しかしながら、昨年末に大型金融機関の破綻が相次ぎ、また、アジアの幾つかの国で金融、経済の混乱が生じたことに伴い家計や企業の景況感が厳しさを増すなど、内外の悪条件が一斉に重なり、我が国経済は極めて深刻な状況にあります。こうした状況にかんがみますと、バブル崩壊後の資産価格の下落等による企業や金融機関の財務面の悪化への対応が長引くなど、我が国経済はいまだバブルの後遺症から抜け切れていないと言えます。
こうした我が国経済の状況を踏まえれば、財政構造改革を進めつつも、その時々の状況に応じ適切な財政措置を講じ得るような枠組みを整備する必要があります。
本法律案は、こうした考え方を踏まえ、所要の規定の整備を行うものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、特例公債発行額の各年度縮減の規定について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生あるいは経済活動の著しい停滞という状況に応じ特例公債の発行枠の弾力化が可能となるよう所要の改正を行うこととしております。
第二に、財政構造改革の当面の目標の年度を平成十七年度とすることとしております。
第三に、平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の増加額は、できる限り抑制した額とすることとしております。
次に、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、当面の景気に配慮して、平成十年分の所得税について特別減税を追加実施するとともに、中小企業投資促進税制の創設等を行うほか、住宅取得促進税制の拡充等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、今回の特別減税は、既に実施している特別減税に加え、定額による特別減税を追加実施するものであります。この追加分の特別減税の額は、本人について二万円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万円としております。したがって、当初分と追加分を合わせた特別減税の額は、本人について三万八千円、控除対象配偶者または扶養親族一人について一万九千円の合計額となります。ただし、その合計額がその者の特別減税前の所得税額を超える場合には、その所得税額を限度としております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、平成十年八月一日以後最初に支払われる主たる給与等に対する源泉徴収税額から追加分の特別減税額を控除し、控除し切れない部分の金額は、以後に支払われる主たる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除することにより実施することとしております。最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除することにより精算することとしております。
次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。
また、事業所得者等については、平成十年分の所得税に係る第一期の予定納税額の納期を七月から八月に一カ月おくらせる等の特例措置を講じた上で、原則として、その第一期の予定納税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除し、控除し切れない部分の金額は、第二期の予定納税額から控除することにより実施することとしております。なお、予定納税の必要のない者を含め、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。
第二に、民間投資及び研究開発の促進のための一年限りの措置として、中小企業者等が取得する機械等について税額控除と特別償却の選択適用等を認める中小企業投資促進税制の創設等を行うとともに、ベンチャー企業を含む中小企業者等の試験研究費の税額控除の特例の拡充を行うこととしております。
第三に、住宅取得促進税制について、住宅借入金等の年末残高千万円以下の部分に適用される控除率を拡充し、平成十年居住分について六年間の控除限度額の総額を百七十万円から百八十万円に引き上げる等の措置を講じることとしております。
以上が財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214269X00219980522/2
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003・遠藤要
○委員長(遠藤要君) 上杉自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214269X00219980522/3
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004・上杉光弘
○国務大臣(上杉光弘君) ただいま議題となりました両案につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
当面の経済状況等を踏まえ、平成十年度分の個人住民税について定額による特別減税の額の引き上げ等を行うとともに、不動産取得税について宅地建物取引業者による一定の住宅及びその用に供する土地の取得に係る特例措置を講じることとし、あわせて、これらの措置による減収額を埋めるための地方債の特例措置を講じる必要があります。
以上がこの法律案を提案いたします理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
平成十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、特別減税の額の引き上げ等を行うことといたしております。まず、特別減税の額については、納税者本人について現行の八千円から一万七千円に、控除対象配偶者または扶養親族一人について現行の四千円から八千五百円に、それぞれ引き上げることといたしております。また、平成十年度の特別減税の実施に当たりましては、特別徴収に係る税額の通知期限について現行の五月三十一日を六月三十日とし、普通徴収に係も第一期の納期について現行の六月を七月とする特例措置を講じることといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、宅地建物取引業者が一定の住宅及びその用地を居住者である個人から平成十年七月一日から平成十二年六月三十日までの間に取得した場合について、住宅の取得の日から六月以内にその居住の用に供する個人に譲渡したときに限り、一定の減額等の措置を講じることといたしております。
第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。
地方財政に関する事項につきましては、個人の道府県民税または市町村民税に係る特別減税等による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。
以上が地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
今回の補正予算においては、平成十年分の所得税の特別減税及び法人税の政策減税に伴い、平成十年度分の地方交付税が四千七百十三億六千万円減少することとなりますが、地方財政の状況等にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。さらに、総合経済対策により追加されることとなる公共事業等の円滑な実施に必要な財源を措置する必要があります。これらのため、四千七百十三億六千万円を一般会計から交付税特別会計に繰り入れ、これに伴い、平成十三年度から平成二十五年度までの各年度において当該年度分の交付税の総額に加算する額を変更することとするとともに、交付税総額を交付税特別会計借入金により四千億円増額し、この額については、平成十六年度から平成二十五年度までの各年度において償還することとしております。
次に、さきに述べた総合経済対策の円滑な実施に必要な財源を措置するため、平成十年度に限り、緊急地域経済対策費を設けることとしております。
さらに、基準財政収入額の算定方法について、平成十年度における道府県民税及び市町村民税の特別減税並びに不動産取得税の政策減税による減収額を加算することとする特例を設けることとしております。
以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114214269X00219980522/4
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005・遠藤要
○委員長(遠藤要君) 以上で四案の趣旨説明の聴取は終わりました。
次回は五月二十五日午前十時に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時四分散会
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