1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十年三月二十四日(火曜日)
午後零時三十分開会
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委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
小山 峰男君 北澤 俊美君
三月十六日
辞任 補欠選任
芦尾 長司君 井上 吉夫君
田村 公平君 青木 幹雄君
三月十九日
辞任 補欠選任
続 訓弘君 浜四津敏子君
三月二十日
辞任 補欠選任
浜四津敏子君 続 訓弘君
三月二十三日
辞任 補欠選任
一井 淳治君 小林 元君
北澤 俊美君 小山 峰男君
三月二十四日
辞任 補欠選任
井上 吉夫君 常田 享詳君
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出席者は左のとおり。
委員長 松谷蒼一郎君
理 事
岩永 浩美君
三浦 一水君
和田 洋子君
大渕 絹子君
委 員
浦田 勝君
大野つや子君
国井 正幸君
常田 享詳君
長峯 基君
小林 元君
小山 峰男君
風間 昶君
谷本 巍君
須藤美也子君
阿曽田 清君
国務大臣
農林水産大臣 島村 宜伸君
政府委員
農林水産省構造
改善局長 山本 徹君
農林水産省農産
園芸局長 高木 賢君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 威男君
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本日の会議に付した案件
○農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定
措置に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○青年の就農促進のための資金の貸付け等に関す
る特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○主要農作物種子法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114215007X00519980324/0
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001・松谷蒼一郎
○委員長(松谷蒼一郎君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、田村公平君及び芦尾長司君が委員を辞任され、その補欠として青木幹雄君及び井上吉夫君が選任されました。
また、昨日、一井淳治君が委員を辞任され、その補欠として小林元君が選任されました。
また、本日、井上吉夫君が委員を辞任され、その補欠として常田享詳君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114215007X00519980324/1
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002・松谷蒼一郎
○委員長(松谷蒼一郎君) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び主要農作物種子法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。島村農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114215007X00519980324/2
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003・島村宜伸
○国務大臣(島村宜伸君) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律は、農林水産業施設の災害復旧事業についての国庫補助の制度を設けることにより、農林水産業の維持と経営の安定を図る上で大きな役割を果たしてきたところであります。
しかしながら、前回の本法改正以来およそ十四年が経過し、工事価格が上昇するなど農林水産業施設の災害復旧を取り巻く状況に変化が生じてきたことから、これに対応し、事業の効率的な実施を図るため、今回の改正案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、昭和五十九年の法律改正以来の工事価格の上昇等を踏まえ、災害復旧事業として国の補助の対象とする工事の費用の最低額を一カ所当たり三十万円から四十万円に引き上げるものであります。
第二に、災害復旧制度の運営の合理化を図るため、災害にかかった箇所が連続している場合において、一カ所の工事とみなすことができる間隔を百メートル以内から百五十メートル以内に、漁港施設にあっては五十メートル以内から百メートル以内に拡大することであります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
我が国の農業は、改めて申し上げるまでもなく、食糧の安定供給という重大な使命に加え、地域社会の活力の増進、国土や自然環境の保全等の多面的な機能を有しております。
このような重要な役割を担っている我が国の農業を振興するためには担い手の確保が基本であり、これまで青年に対して無利子の就農支援資金の貸し付け等の措置を講じ、その就農促進を図ってきたところであります。これにより青年の就農者は着実にふえておりますが、まだ十分とは言えない状況にあります。
一方、昨今、他産業から転職し、それまでに得た知識や技能を活用して就農しようとする中高年齢者が相当数見られます。今後、我が国農業の発展と農村の活性化を図っていく上で、青年に限らず、これらの中高年齢者で近代的な農業経営の担い手となることが期待される人の就農を促進することも重要であります。
このため、今般、新規就農者に対する支援措置の対象者の拡大を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、就農支援資金の貸し付け等新規就農者に対する支援措置の対象者を拡大することであります。
農業の担い手の確保に資するため、就農支援資金の貸し付け等新規就農者に対する支援措置の対象者として、青年以外の者で、近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能を有するものを追加することとしております。
第二に、法律の題名及び目的規定を改正することであります。
青年以外の者を就農支援措置の対象とすることに伴い、題名を、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に改めるとともに、目的規定において、確保すべき農業者の範囲を青年農業者に限定しないこととしております。
第三に、就農促進方針、就農計画、都道府県青年農業者育成センター等に関する規定について、青年以外の者を就農支援措置の対象とすることに伴い、所要の整備を行うことであります。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、主要農作物種子法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
稲、麦及び大豆の主要農作物は、国民の基本的な食糧であるとともに、地域農業における基幹作物であり、その安定した生産の確保が強く求められております。
このため、生産において最も基礎的な資材である種子につきましては、昭和二十七年以来、主要農作物種子法に基づき、優良な種子の生産及び普及を図ってきたところであり、その一環として、国は、都道府県による種子審査等の円滑な運営を目的として定率の国庫補助を行ってきたところであります。
その結果、主要農作物種子法に基づく施策は各都道府県において着実に実施され、定着してきているとともに、今後さらに各都道府県が地域の実情に応じて自主的、弾力的な主要農作物種子対策を講じていくことが期待されております。
このような状況を踏まえ、主要農作物種子法に基づく補助金を一般財源化することとしたところであり、これに伴い、国の補助を廃止することとし、この法律案を提案することとした次第であります。
なお、このことは、地方分権の推進を図ることを目的として、地方分権推進委員会により国庫補助負担金のあり方について勧告されている趣旨にも沿うものであると考えております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114215007X00519980324/3
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004・松谷蒼一郎
○委員長(松谷蒼一郎君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。
三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十八分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114215007X00519980324/4
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