1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十年十二月二日(水曜日)
午後零時三分開会
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委員氏名
委員長 野間 赳君
理 事 岩永 浩美君
理 事 三浦 一水君
理 事 和田 洋子君
理 事 須藤美也子君
理 事 村沢 牧君
岸 宏一君
国井 正幸君
佐藤 昭郎君
中川 義雄君
長峯 基君
森下 博之君
小川 敏夫君
久保 亘君
郡司 彰君
風間 昶君
木庭健太郎君
大沢 辰美君
谷本 巍君
阿曽田 清君
石井 一二君
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出席者は左のとおり。
委員長 野間 赳君
理 事
岩永 浩美君
和田 洋子君
須藤美也子君
村沢 牧君
委 員
岸 宏一君
佐藤 昭郎君
長峯 基君
森下 博之君
小川 敏夫君
久保 亘君
郡司 彰君
風間 昶君
大沢 辰美君
谷本 巍君
阿曽田 清君
石井 一二君
国務大臣
農林水産大臣 中川 昭一君
政府委員
水産庁長官 中須 勇雄君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 威男君
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本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○排他的経済水域における漁業等に関する主権的
権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の
保存及び管理に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114415007X00119981202/0
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001・野間赳
○委員長(野間赳君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十一月九日、景山俊太郎君、森田次夫君及び久野恒一君が委員を辞任され、その補欠として竹山裕君、国井正幸君及び佐藤昭郎君が選任されました。
また、同月十日、竹山裕君が委員を辞任され、その補欠として長峯基君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114415007X00119981202/1
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002・野間赳
○委員長(野間赳君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、農林水産に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114415007X00119981202/2
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003・野間赳
○委員長(野間赳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114415007X00119981202/3
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004・野間赳
○委員長(野間赳君) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中川農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114415007X00119981202/4
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005・中川昭一
○国務大臣(中川昭一君) 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
我が国は、大韓民国との間で、海洋法に関する国際連合条約の趣旨を踏まえた新たな漁業協定を締結するため交渉を続けてまいりましたが、去る十一月二十八日に新たな漁業協定の署名が行われ、本国会に御承認をお願いしているところであります。
この漁業協定においては、原則として、沿岸国が自国の排他的経済水域において操業する相手国漁船に対して許可及び取り締まりを行うこととするとともに、我が国と大韓民国との間の一部の水域で漁業に関する主権的権利を行使する水域の境界線を設けること等を内容としております。
この新たな漁業協定のもとで、我が国が漁業に関する主権的権利の行使と海洋生物資源の保存及び管理を的確に行うことができるよう所要の規定を整備するため、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
まず、外国人が行う漁業等の規制措置を定めた排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律につきまして、条約の規定により我が国が漁業等に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域を対象水域とすることを明確化することとしております。
また、漁獲可能量の決定及び管理について定めた海洋生物資源の保存及び管理に関する法律につきまして、同様に漁獲可能量の対象水域を明確化することとしております。
さらに、現行の我が国と大韓民国との間の漁業協定を実施するための国内法である日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律につきまして、現行の漁業協定が失効することに伴い、廃止することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114415007X00119981202/5
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006・野間赳
○委員長(野間赳君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時八分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114415007X00119981202/6
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