1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年五月十四日(金曜日)
午後零時十一分開議
出席委員
委員長 石破 茂君
理事 衛藤 晟一君 理事 久野統一郎君
理事 実川 幸夫君 理事 武部 勤君
理事 玉置 一弥君 理事 細川 律夫君
理事 赤羽 一嘉君 理事 江崎 鐵磨君
大石 秀政君 亀井 善之君
河井 克行君 菅 義偉君
橘 康太郎君 宮島 大典君
森田 一君 米田 建三君
渡辺 具能君 赤松 広隆君
今田 保典君 佐藤 敬夫君
遠藤 乙彦君 倉田 栄喜君
岩浅 嘉仁君 寺前 巖君
平賀 高成君
出席国務大臣
運輸大臣 川崎 二郎君
出席政府委員
運輸省自動車交
通局長 荒井 正吾君
運輸省海上交通
局長 宮崎 達彦君
運輸省海上技術
安全局長 谷野龍一郎君
委員外の出席者
運輸委員会専門
員 長尾 正和君
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
望月 義夫君 河井 克行君
吉田六左エ門君 大石 秀政君
同日
辞任 補欠選任
大石 秀政君 吉田六左エ門君
河井 克行君 望月 義夫君
五月十三日
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)(参議院送付)
船舶法の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)(参議院送付)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
本日の会議に付した案件
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)(参議院送付)
船舶法の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)(参議院送付)
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)(参議院送付)
午後零時十一分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114503830X00819990514/0
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001・石破茂
○石破委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、道路運送車両法の一部を改正する法律案、船舶法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。川崎運輸大臣。
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道路運送車両法の一部を改正する法律案
船舶法の一部を改正する法律案
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114503830X00819990514/1
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002・川崎二郎
○川崎国務大臣 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案、船舶法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、以上三件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
初めに、道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
今日、自動車は、平成十年末における保有台数が七千四百万台に達するなど国民各層に普及し、国民生活に欠くことができないものとなっております。このように、モータリゼーションが成熟化する中で、自動車の検査及び点検整備制度について、自動車の安全の確保と環境の保全を図りつつ、技術の進歩や使用形態の変化に対応して見直しを行うことが必要であります。
具体的には、自動車の使用状況、交通事故や環境問題等の現状、自動車技術の進歩、諸外国の状況等自動車を取り巻く状況を踏まえ、自動車の安全の確保及び環境の保全を前提に、自動車使用者の負担の軽減にもつながるよう配慮し、自動車検査証の有効期間及び定期点検の実施時期の見直しを行うことが必要であります。
特に自動車検査証の有効期間の見直しについては、昨年三月に閣議決定された規制緩和推進三か年計画に基づいており、定期点検の実施時期の見直しとともに昨年十二月に運輸技術審議会から答申がなされ、この答申の趣旨を踏まえ、所要の措置を講じることが必要であります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、自動車運送事業の用に供する自動車等について、定期点検の間隔を一月から三月に改めることとしております。
第二に、車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車等について、初めて自動車検査証の交付を受ける場合の自動車検査証の有効期間を一年から二年に延長することとしております。
続きまして、船舶法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
船舶法第一条においては、日本船舶の要件を定めておりますが、現行の規定によれば、株式会社は取締役全員が日本国民でなければ日本船舶を所有することができないこととされております。
近年、外航海運をめぐる国際競争の激化の中で、我が国海運企業においても外国企業との提携や役員の派遣、外国籍の人材の活用等のニーズが高まっているところでありますが、日本船舶の要件を定めたこの規定との関係で我が国海運企業は外国人を取締役に就任させることができない状況にあります。このため、日本船舶の要件を緩和し、こうしたニーズにこたえる必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、日本の法令により設立された会社であって、その代表者の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が日本国民であるものが所有する船舶を日本船舶とすることとしております。
第二に、罰金額の引き上げ等罰則に関し所要の改正を行うこととしております。
最後に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
この案件は、運輸省の地方支分部局として、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。
すなわち、栃木県の南部地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、栃木県佐野市に、関東運輸局栃木陸運支局の下部組織として、佐野自動車検査登録事務所を設置する必要があります。
このような趣旨から、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し国会の御承認を求めることとした次第であります。
以上が、道路運送車両法の一部を改正する法律案、船舶法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成、御承認くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114503830X00819990514/2
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003・石破茂
○石破委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十五日火曜日、理事会及び委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114503830X00819990514/3
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