1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年六月四日(金曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 北橋 健治君
理事 石原 伸晃君 理事 鈴木 恒夫君
理事 福永 信彦君 理事 米田 建三君
理事 佐藤謙一郎君 理事 田端 正広君
理事 武山百合子君
岩下 栄一君 尾身 幸次君
大野 松茂君 桜井 郁三君
村上誠一郎君 近藤 昭一君
西 博義君 丸谷 佳織君
中村 鋭一君 藤木 洋子君
武村 正義君
出席国務大臣
国務大臣
(環境庁長官) 真鍋 賢二君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 太田 義武君
環境庁自然保護
局長 丸山 晴男君
委員外の出席者
環境委員会専門
員 鳥越 善弘君
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
大野 松茂君 小島 敏男君
土井たか子君 中川 智子君
同日
辞任 補欠選任
小島 敏男君 大野 松茂君
中川 智子君 土井たか子君
同月十八日
辞任 補欠選任
土井たか子君 中川 智子君
同日
辞任 補欠選任
中川 智子君 土井たか子君
六月三日
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)(参議院送付)
五月十四日
ダイオキシン緊急対策に関する請願(金子満広君紹介)(第三四〇〇号)
は本委員会に付託された。
本日の会議に付した案件
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)(参議院送付)
午前十時一分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114504006X00619990604/0
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001・北橋健治
○北橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。
なお、本法律案は参議院において修正されておりますので、その修正部分の趣旨についても、便宜、環境庁長官より説明をお願いすることといたします。真鍋環境庁長官。
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案及び同案の参議院修正
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114504006X00619990604/1
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002・真鍋賢二
○真鍋国務大臣 ただいま議題となりました鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、野生鳥獣の保護に対する国民の要請が高まっている一方で、シカ等一部の野生鳥獣につきましては、中山間地を中心とする地域において、農林業被害の拡大といった問題が顕在化しております。また、一部の地域では、食害によって植生が衰退する等の生態系の攪乱も見られております。他方、クマ等の一部の野生鳥獣につきましては、地域によっては個体数が減少し地域的にその存続が危ぶまれるような事態も生じております。
以上のような状況にかんがみ、このような問題が生じている特定の鳥獣の個体群についてその保護管理の強化を図る等の観点から、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、特定鳥獣保護管理計画制度の創設であります。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において著しく増加し、または減少した鳥獣がある場合であって、当該鳥獣の生息状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護繁殖を図るため特に必要があると認めるときは、保護管理の目標、数の調整に関する事項、生息地の保護及び整備に関する事項等を内容とする特定鳥獣保護管理計画を策定することができることとしております。
また、都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画の達成を図るため必要がある場合には、その必要の限度において、環境庁長官が定める特定鳥獣についての捕獲の禁止または制限にかえて、当該特定鳥獣について捕獲の禁止または制限を定める等の措置を講ずることができることとしております。これまでは、都道府県知事は、環境庁長官の定める捕獲の禁止または制限よりも厳しいものしか定められなかったところでございますが、これにより、必要に応じてより緩やかな禁止または制限を定めることができることとなります。
さらに、鳥獣の捕獲等に関する許可に関して、特定鳥獣保護管理計画に定めるところによる特定鳥獣の数の調整をその許可の事由として追加することとしております。
なお、環境庁長官は、鳥獣の保護繁殖を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対して特定鳥獣に関する捕獲の禁止または制限等に関し必要な指示をすることができることとしております。
第二に、狩猟免許制度の改善であります。
装薬銃に関する狩猟免許であります乙種狩猟免許の免状を交付された者は、空気銃等に関する狩猟免許であります丙種狩猟免許の免状を交付された者とみなすこととしております。
なお、この法律案につきましては、狩猟免許制度の改善に関する規定は平成十二年四月十六日から、その他の規定は公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
また、本法律案は、参議院において一部修正されております。
その概要は、政府が、この法律の施行後三年を目途にその施行状況を検討し、自然と人間との共生を確保する観点から、必要に応じ適切な措置を講ずるというものであります。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114504006X00619990604/2
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003・北橋健治
○北橋委員長 これにて趣旨の説明並びに参議院における修正部分の説明は終わりました。
次回は、来る八日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114504006X00619990604/3
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