1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年六月十日(木曜日)
午後零時十分開議
出席委員
委員長 小川 元君
理事 栗原 裕康君 理事 栗本慎一郎君
理事 小杉 隆君 理事 藤村 修君
理事 山元 勉君 理事 富田 茂之君
理事 松浪健四郎君
大野 松茂君 奥山 茂彦君
倉成 正和君 佐田玄一郎君
下村 博文君 高橋 一郎君
中山 成彬君 渡辺 博道君
池端 清一君 田中 甲君
西 博義君 石井 郁子君
山原健二郎君 濱田 健一君
粟屋 敏信君
出席国務大臣
文部大臣 有馬 朗人君
出席政府委員
文部大臣官房長 小野 元之君
文化庁次長 近藤 信司君
委員外の出席者
文教委員会専門
員 岡村 豊君
六月九日
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一四号)(参議院送付)
五月二十一日
国立大学学費値上げ反対、私学助成金と文教予算の大幅増額に関する請願(家西悟君紹介)(第三四二三号)
六月七日
少人数学級の実現に関する請願(木島日出夫君紹介)(第四一一九号)
同月八日
三十人以下学級の早期実現に関する請願(葉山峻君紹介)(第四四五六号)
同(山元勉君紹介)(第四四五七号)
同月九日
新たな教育支援制度の創設に関する請願(西博義君紹介)(第四七二八号)
三十人以下学級の早期実現に関する請願(池端清一君紹介)(第四七二九号)
同(土井たか子君紹介)(第四九一〇号)
同(土肥隆一君紹介)(第四九一一号)
同(中西績介君紹介)(第四九一二号)
同(濱田健一君紹介)(第四九一三号)
同月十日
私学助成の充実に関する請願(羽田孜君紹介)(第五一四九号)
少人数学級の実現に関する請願(羽田孜君紹介)(第五一五〇号)
小・中・高三十人学級実現、私学助成の抜本的改善、障害児教育の充実に関する請願(羽田孜君紹介)(第五三八四号)
三十人以下学級の早期実現に関する請願(横路孝弘君紹介)(第五三八五号)
同(池端清一君紹介)(第五五七二号)
同(山元勉君紹介)(第五五七三号)
同(池端清一君紹介)(第五六九一号)
同(藤村修君紹介)(第五六九二号)
同(山元勉君紹介)(第五六九三号)
は本委員会に付託された。
六月一日
現行の教職員配置改善計画の早期完結と次期改善計画の早期策定に関する陳情書外二件(第二〇六号)
三十人学級の早期実現に関する陳情書(第二二八号)
中学校における心の教室相談員の配置の充実に関する陳情書(第二二九号)
は本委員会に参考送付された。
本日の会議に付した案件
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一四号)(参議院送付)
午後零時十分開議
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114505077X01219990610/0
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001・小川元
○小川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。有馬文部大臣。
―――――――――――――
著作権法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114505077X01219990610/1
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002・有馬朗人
○有馬国務大臣 このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年のデジタル化、ネットワーク化に対応した著作権保護の新たな国際的枠組みとして、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月にWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの条約が採択され、他の先進諸国でも条約批准の準備が進められているところであります。
このたびの改正は、このような国際的動向を踏まえ、WIPO著作権条約に盛り込まれている事項を中心に著作権制度の整備を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一は、技術的保護手段の回避に係る規制であります。
近年、急速な技術の進展に伴い、大量かつ高品質な複製等が可能となっているため、ビデオソフトなどの著作物等には、無断複製を防止するコピープロテクション等の技術的保護手段が付されていますが、一方、これらを回避する専用装置等が広く出回っているため、これら回避専用装置等を公衆へ譲渡等する者について罰則を定めるとともに、技術的保護手段を回避して行う私的使用のための複製については著作権等を及ぼすこととしております。
第二は、権利管理情報の改変等の規制であります。
近年、ネットワーク技術の進展に伴い、著作物等に付される権利管理情報を活用して利用状況の把握や権利処理を行うことが可能となってきておりますが、このような権利管理情報を故意に除去、改変等する行為を著作権等の侵害行為とみなすとともに、営利を目的とする者については罰則を定めることとしております。
第三は、譲渡権の創設であります。
現在、譲渡に関する権利は映画の著作物だけに認められておりますが、諸外国の例にも倣い、すべての著作物等に譲渡に関する権利として譲渡権を認めるとともに、取引の安全に配慮して、譲渡権者の許諾を得る等して譲渡された著作物等をさらに譲渡する行為には譲渡権を及ぼさないこととしております。
第四は、上映権の対象の拡大であります。
現在、ディスプレー画面等への著作物の映写に関しては、映画の著作物についてのみ上映権が認められておりますが、近年の映像表示技術の発達により、美術や写真の著作物、言語の著作物等々さまざまな著作物がディスプレー画面に上映されるようになっていることから、すべての著作者に上映権を認めることとしております。
最後に、録音物による演奏についての経過措置の廃止であります。
音楽の著作物の演奏には、生演奏だけでなくレコードの再生演奏にも演奏権が認められておりますが、昭和四十五年の現行著作権法制定の際、当時の社会経済の状況に配慮し、経過措置として、当分の間、レコードの再生演奏には、一定の場合を除き演奏権が及ばないこととされてきました。しかしながら、その後既に約三十年が経過し、音楽の著作物の利用形態も有線放送の伝達に転換してきていること、諸外国法制との均衡等を踏まえ、この経過措置を廃止することといたしております。
なお、この法律は、一部を除き、平成十二年一月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114505077X01219990610/2
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003・小川元
○小川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、明十一日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114505077X01219990610/3
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