1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年五月十一日(火曜日)
午後零時十分開会
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委員の異動
四月二十八日
辞任 補欠選任
森下 博之君 陣内 孝雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 須藤良太郎君
理 事
成瀬 守重君
畑 恵君
簗瀬 進君
山下 芳生君
梶原 敬義君
委 員
加納 時男君
末広まきこ君
中曽根弘文君
長谷川 清君
平田 健二君
福山 哲郎君
海野 義孝君
加藤 修一君
西山登紀子君
渡辺 秀央君
水野 誠一君
国務大臣
通商産業大臣 与謝野 馨君
政府委員
資源エネルギー
庁長官 稲川 泰弘君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
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本日の会議に付した案件
○電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514062X01019990511/0
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001・須藤良太郎
○委員長(須藤良太郎君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四月二十八日、森下博之君が委員を辞任され、その補欠として陣内孝雄君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514062X01019990511/1
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002・須藤良太郎
○委員長(須藤良太郎君) 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。与謝野通商産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514062X01019990511/2
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003・与謝野馨
○国務大臣(与謝野馨君) 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国経済の体質を強化し、より一層の活性化を図っていくためには、我が国経済全体の構造改革を進めていくことが不可欠であります。電気事業及びガス事業におきましては、これまでの制度改正により、競争原理の導入等を図るため、規制緩和等の措置を講じてきたところであります。
しかしながら、我が国の経済構造改革を進める上で、産業活動の基盤である電気及びガスの供給については、安定供給等公益的課題の確保を前提とした上で、一層の事業の効率化が要請されているところであります。
こうしたことから、政府といたしましては、さらなる参入規制や料金規制等の見直しを行い、両事業の一層の効率化、電気及びガスの使用者の利益の一層の増進、ひいては強靱で活力に満ちた日本経済の実現を図ることを主な目的として本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、電気事業法の改正であります。
その改正の第一点は、電力会社による独占供給が認められている電気の小売供給について、大口の需要家に対しては、電力会社以外の供給者による電気の小売を可能とするものであります。その際、電力会社と新規参入者との競争を有効に働かせるために、電力会社が保有する送電ネットワークを新規参入者が利用するための公正かつ公平なルールを整備いたします。
第二点は、自由化の対象とならない部門の料金規制について、現行の認可制から、料金引き下げなど需要家の利益になるような場合には届け出制による変更を可能とするものであります。また、料金メニューを多様化し、需要家の選択肢が拡大されるよう、選択メニューの設定が可能な要件を拡充いたします。
第三点は、電力会社が電気事業以外の事業を行う際の許可制を廃止し、電気事業に必要な設備を譲渡する際の許可制を届け出制とするものであります。
第二に、ガス事業法の改正であります。
その改正の第一点は、平成六年の法改正により自由化された大口の需要家に対するガスの小売供給における競争を一層有効に働かせるため、通商産業大臣が指定する一般ガス事業者が保有する導管ネットワークを新規参入者が利用するための公正かつ公平なルールを整備するものであります。また、簡易ガス事業者が一般ガス事業者の供給区域内において事業を開始する際に意見を聞いていた地方ガス事業調整協議会を廃止いたします。
第二点は、現在認可制となっている一般ガス事業者及び簡易ガス事業者のガス料金につき、電気事業と同様に、料金引き下げなど需要家の利益になるような場合には届け出制による変更を可能とするものであります。また、選択メニューの設定が届け出により可能となるよう、選択約款制度を創設いたします。さらに、簡易ガス事業において、業務用等の大口需要家に対する料金を、当事者間の交渉が可能な料金といたします。
第三点は、電気事業と同様に、ガス会社がガス事業以外の事業を行う際の許可制を廃止することとし、ガス工作物の変更を行う際の許可制を届け出制に変更するものであります。
以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514062X01019990511/3
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004・須藤良太郎
○委員長(須藤良太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日行うことといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514062X01019990511/4
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