1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年六月一日(火曜日)
午後零時四十一分開会
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委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
山内 俊夫君 竹山 裕君
内藤 正光君 佐藤 泰介君
岩本 荘太君 田名部匡省君
五月二十日
辞任 補欠選任
竹山 裕君 山内 俊夫君
佐藤 泰介君 内藤 正光君
田名部匡省君 岩本 荘太君
五月二十六日
辞任 補欠選任
本田 良一君 角田 義一君
五月二十七日
辞任 補欠選任
角田 義一君 本田 良一君
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出席者は左のとおり。
委員長 小林 元君
理 事
加藤 紀文君
景山俊太郎君
寺崎 昭久君
森本 晃司君
渕上 貞雄君
委 員
岩城 光英君
鹿熊 安正君
田中 直紀君
野沢 太三君
山内 俊夫君
山本 一太君
若林 正俊君
内藤 正光君
本田 良一君
松前 達郎君
鶴岡 洋君
宮本 岳志君
戸田 邦司君
岩本 荘太君
国務大臣
運輸大臣 川崎 二郎君
政府委員
運輸省海上交通
局長 宮崎 達彦君
運輸省航空局長 岩村 敬君
事務局側
常任委員会専門
員 舘野 忠男君
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本日の会議に付した案件
○海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X01219990601/0
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001・小林元
○委員長(小林元君) ただいまから交通・情報通信委員会を開会いたします。
海上運送法の一部を改正する法律案及び航空法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。川崎運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X01219990601/1
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002・川崎二郎
○国務大臣(川崎二郎君) ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案、航空法の一部を改正する法律案、以上二件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
初めに、海上運送法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海上運送事業は、旅客及び物資の輸送に欠くことのできない公共輸送機関として重要な役割を果たしてきているところでありますが、一方において、経済構造の転換や国民生活の向上を背景とした輸送ニーズの高度化、多様化に適切に対応していく必要性が高まっているところであります。
そのため、需給調整規制の廃止を通じた規制緩和を行うことにより、事業者間の競争を促進するとともに、事業者の創意工夫を生かした多様なサービスの提供や事業の効率化、活性化を図ることが求められているところであります。
またその一方で、需給調整規制の廃止後も、離島等の地域住民の生活にとって必要不可欠な生活航路における輸送サービスを引き続き確保していくとともに、旅客定員の多寡、内航外航の別にかかわらず、安全の確保、利用者の利益の保護の観点から、事業運営が適正に行われることを担保していく必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、一般旅客定期航路事業の参入について、免許制を許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該航路に係る供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。
第二に、一般旅客定期航路事業に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制を事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。
第三に、一般旅客定期航路事業に係る運航ダイヤの設定または変更について、認可制を事前届け出制に改めることとしております。
第四に、一般旅客定期航路事業に係る航路の休廃止について、許可制を休廃止の日の三十日前までの事前届け出制に改めることとしております。
第五に、離島等の地域住民の生活にとって必要不可欠な生活航路における輸送サービスを確保するための方策として、運輸大臣が関係都道府県知事の意見を聞いて指定した区間においては、運航ダイヤの内容が一定の基準を満たすものであることを事業参入の許可の要件とすること、運賃の設定または変更については認可を受けた上限の範囲内で行わなければならないこと、航路の休廃止については休廃止の日の六月前までの事前届け出制とすること等の特例措置を講じることとしております。
第六に、旅客輸送に係る安全の確保及び利用者利益の保護の徹底を図るため、旅客定員の多寡、内航外航の別にかかわらず、すべての旅客輸送を行う事業者に対して運航管理規程の作成義務、運賃及び料金並びに運送約款の公示義務等の規制を適用することとしております。
続きまして、航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
航空運送事業は、高速交通ニーズの高まり等を背景として、今日、国民生活において身近な移動手段として重要な役割を果たしており、来るべき二十一世紀においては、国内各地域や諸外国との間の人及び物の円滑な交流を支える最も有効な手段の一つとしてその重要性が今まで以上に増大していくものと考えられます。
国内航空運送事業の分野においては、これまで、航空利用者の利便の向上に資するため、利用者ニーズの多様化と航空産業の成長に合わせて、路線への参入や運賃制度等について競争環境の整備の観点に立った規制緩和を進めてきたところでありますが、来るべき二十一世紀に向けて、航空運送がその重要な役割を担っていくとともに、我が国航空会社の競争力を強化していくためには、需給調整規制の廃止を通じた一層の規制緩和が求められているところであります。
一方、航空における安全な運航の確保は、需給調整規制の廃止後の競争状況の中でも引き続き最も重要な課題であり、安全規制については航空技術の発達等に対応して不断にその見直しを行う必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、定期航空運送事業と不定期航空運送事業の事業区分を航空運送事業に一本化するとともに、参入について、規制を路線ごとの免許制から事業ごとの許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該路線における供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。
第二に、国内航空運送に係る運賃及び料金の設定または変更について、認可制を事前届け出制に改めるとともに、運輸大臣は、届け出られた運賃または料金が一定の事由に該当するときはこれを変更することを命ずることができることとしております。
第三に、国内定期航空運送事業に係る路線の開設や運航ダイヤの設定または変更について、免許制または認可制を原則として事前届け出制とする一方で、航空交通容量に制約のある混雑飛行場においては、一定期間ごとに当該混雑飛行場を使用して運航を行うことについて運輸大臣の許可を受けなければならないこととするとともに、当該期間内における許可を受けた事項の変更は認可制とすることとしております。
第四に、国内定期航空運送事業に係る路線の廃止について、原則として廃止の日の六月前までの事前届け出制とすることとしております。
第五に、航空整備士の資格について、航空機の最大離陸重量による一等から三等までの区分から、航空機の用途による一等及び二等の区分に改めるとともに、新たに航空運航整備士の資格を設け、これについても航空整備士の資格と同様に一等及び二等に区分することとしております。
第六に、航空運送事業の用に供する航空機の機長の資格について、路線ごとに運輸大臣の認定を受けることを不要とすることとしております。
第七に、機長は、事故が発生するおそれがある事態が発生したと認めたときは、運輸大臣にその旨を報告しなければならないこととしております。
以上が、海上運送法の一部を改正する法律案、航空法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X01219990601/2
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003・小林元
○委員長(小林元君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時五十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114514197X01219990601/3
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