1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年四月十四日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十三号
平成十一年四月十四日
午前十時開議
第一 標章の国際登録に関するマドリッド協定
の千九百八十九年六月二十七日にマドリッド
で採択された議定書の締結について承認を求
めるの件
第二 電波法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第三 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第四 金融業者の貸付業務のための社債の発行
等に関する法律案(第百四十二回国会内閣提
出、第百四十五回国会衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、外国人登録法の一部を改正する法律案及び
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する
法律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/0
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001・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
外国人登録法の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/1
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002・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。陣内法務大臣。
〔国務大臣陣内孝雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/2
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003・陣内孝雄
○国務大臣(陣内孝雄君) 初めに、外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。
平成四年の外国人登録法の改正において、永住者及び特別永住者について指紋押捺制度を廃止しましたが、同改正案の御審議の際、衆議院及び参議院の法務委員会において、指紋の押捺を含む外国人登録制度のあり方についてさらに検討するようにとの附帯決議がなされており、その御趣旨を踏まえ検討を進めてきたところ、同改正により永住者及び特別永住者について指紋押捺制度にかえて導入した署名及び家族事項の登録という同一人性確認手段は、その後六年余りを経て特段の問題も生じておらず、かかる確認手段はそれなりに定着しているものと認められます。他方において、諸外国、特に先進国において指紋押捺制度を採用している国は少なく、また、外国人登録事務を実施している地方自治体から、事務の合理化などの観点から、指紋押捺制度の廃止についての要請が出されているところであります。
この法律案は、以上のような状況を踏まえ、現在指紋押捺義務が課されている外国人について、指紋押捺制度を廃止し、これにかえて署名及び家族事項の登録を導入するとともに、登録原票についてその管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度を新設し、あわせて外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化を図るため、外国人登録法の一部を改正することを目的とするものであります。
次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。
第一は、現在、指紋押捺義務が課されている外国人についても、指紋押捺を要しないものとするとともに、永住者及び特別永住者と同様の署名及び家族事項の登録という同一人性確認の手段を採用することとするものであります。
第二は、登録原票の管理に関する規定を整備するとともに、原則として非開示としている登録原票について、一定の範囲でその開示を認める旨の規定を新設するものであります。
第三は、永住者及び特別永住者について、登録事項のうち、「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を登録原票に登録することを要しないこととするものであります。
第四は、永住者及び特別永住者について、確認期間、すなわち登録証明書の切りかえ期間を現在の五回目の誕生日から七回目の誕生日に伸長することであります。
第五は、居住地、在留の資格、在留期間等に係る変更登録申請については、外国人の同居の親族も当該外国人にかわって代理申請をすることができるよう代理申請の範囲を拡大することとするものであります。
以上が外国人登録法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
続きまして、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
平成九年に、集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。
他方、政府を挙げて推進されている規制緩和方策の一環として、我が国に正規に在留する外国人の負担軽減を図る観点から、入国・在留の手続の簡素化を可能な限り実施する必要があります。
この法律案は、以上に述べた状況にかんがみ、不法入国または不法上陸後本邦に不法に在留する行為及び被退去強制外国人の再度の入国に対し適正かつ厳格に対処するとともに、正規に在留する外国人の再入国許可の有効期間を緩和するため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正することを目的とするものであります。
次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。
第一は、不法入国または不法上陸後に我が国に不法に在留する行為に対する罰則の新設であります。近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなどし、その後我が国に不法在留している不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。しかし、現行の出入国管理及び難民認定法においては、在留期間を経過して我が国に不法に残留する行為に対する罰則は存するものの、不法入国または不法上陸後に我が国に不法に在留する行為を直接の処罰対象とする罰則は設けられておらず、その取り締まりに支障を生じていることから、罰則の整備を図ることとするものであります。
第二は、被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長であります。近年、不法残留等我が国から一たん退去強制された外国人がその後再び本邦に入国し、不法残留等により再度退去強制されるという事例が増加しており、こうした状況に適正に対応するため、被退去強制者に対する上陸拒否期間を現在の一年から五年に伸長することとするものであります。
第三は、正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長であります。在留資格を得て正規に在留する外国人に対する再入国許可の有効期間については、現在、一年を超えない範囲内で決せられることとされております。ところで、昨今、我が国への投資や企業経営等を目的として在留する外国人や、日本人と婚姻し我が国に在留する外国人など我が国に長期間在留する外国人が増加しており、これらの外国人が我が国と諸外国との往来に必要な再入国許可に係る申請手続を簡素化し、あわせて事務の合理化を図るため、再入国許可の有効期間を三年を超えない範囲内に伸長するものであります。
以上が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/3
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004・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。千葉景子君。
〔千葉景子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/4
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005・千葉景子
○千葉景子君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました両法律案の趣旨説明に対し、総理並びに法務大臣に質問いたします。
現在、地球上で母国以外の国で生活している人、しようとしている人々の数は数え切れないほどです。経済のグローバル化の急速な進行に伴い、ある人は仕事や教育等のためにみずから進んで母国を離れ、他方、内戦から逃れるために、また、雇用の機会を求め、生きるために必要に迫られ他国へ移住する人々も数知れません。
また、我が国では、一九一〇年から一九四五年までの三十六年間、日本の植民地支配下にあった朝鮮半島の人々とその子孫が、外国籍を持つとはいえ、地域市民として生活していることも忘れてはなりません。
今、国際化の進展の中で、日本社会も大きく変動するとき、私たちがやらなければならないことは、人権の保障をさらに充実させ、人間性がより豊かに実現できる二十一世紀の社会をつくり上げることの必要性を我が国が先頭に立ち国際社会に発信することではないでしょうか。そのためには、国際人権規約の理念である内外人平等の原則を踏まえた外国人に係る適切な取り扱いが要請されるところです。
ところで、我が国において外国人が我が国に居住しようとする場合、まず入国管理法によって入国の許可を受け、さらに外国人登録法に基づいて外国人登録を行うことが必要となります。すなわち、入国管理法と外国人登録法は、我が国に居住する外国人にとってその生活の基盤となる法律です。ところが、これらの二法は、外国人を友人としてではなく、日本社会における異端とみなし、厳しく管理すべきとする思想から抜け出ておりません。
今回、小渕内閣が提出したこれら二法に関する改正案についても、幾つかの改善措置は講じているものの、法律の基本的な思想については改正されていないばかりか、新たに不法滞在罪を創設するなど、外国人を自国民と同様に扱おうとする世界の流れに明らかに逆行するものです。具体的な論点に入る前に、小渕総理、国際化時代の外国人の人権のあり方について基本的な考えをお聞きしたいと思います。
総理は、大学院生のとき、九カ月間をかけて世界一周旅行をされ、その間、訪問先の国々にとっては在留外国人であったわけですが、そのような経験を通して、外国人の人権のあり方についてどのようなお考えをお持ちになっておられるのでしょうか。また、今回提出された改正案は、総理の人権感覚に沿ったものでしょうか。お尋ねいたします。
また、最近のアメリカ経済の力強さは、アメリカ社会が有能な者を国籍を問わず受け入れてきたことに基本的な要因があるとも言われております。我が国も、社会の新たな活性化のためには、外国人を差別したりせず、むしろ積極的に受け入れることが求められています。
既に、我が国でも、在日外国人は地域社会の一員としてその貢献は多大なものがあり、その意味では、地方参政権を付与されて当然であると考えます。民主党は、公明党とともに、在日外国人に地方参政権を付与する法案を衆議院に提出しております。この点についても総理のお考えをお示しいただきたいと思います。
さて、改正案の具体的な問題点について、法務大臣に質問いたします。
まず、指紋押捺制度の全廃を主な内容とする外国人登録法の改正についてでありますが、先ほど、今回の改正案は約六年前に行われた改正時に衆参両院の法務委員会で採択された附帯決議に基づくものであるとの説明がございました。確かに、指紋押捺制度の全廃に踏み切ったことは附帯決議に沿ったものでもあります。しかし、このことは、六年前に当然廃止すべきものを今日ようやく実行したにすぎません。むしろ、附帯決議が政府に求めたことは外国人の人権を尊重した制度のあり方の検討であり、そして同法で定める罰則について他の法律との均衡を検討し、適切な措置を講じることを求めたものでした。
そもそも、法の目的を見ると、外国人登録法では「在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。」と規定されております。それに対し、住民基本台帳法では「住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。」とされています。まさに、在日外国人は日本国民と異なり、管理の客体としか見ていないことが明らかです。外国人も日本国民と同様、地域社会の構成員であります。税金を負担し、地方公共団体は外国人に対しても種々の住民サービスを提供しているのであります。そこには何らの差異がない。むしろ、住民として地方の行政にも関与できる権利こそ与えるべきであります。
それにもかかわらず、このような在日外国人を治安維持のため監視するような条文が残っている。国際化の視点からいっても、人権の観点からしても時代おくれの規定と言うべきではないでしょうか。また、管理的色彩が強いという特徴は登録証の常時携帯を罰則によって強制するという仕組みにはっきり示されております。日本人の住民登録では、転入転出の変更は十四日以内に届け出なければなりませんが、その違反は五千円以下の過料であります。ところが、外国人登録の場合には、登録事項が極めて多いことは別といたしましても、登録すると外国人登録証明書が交付され、十六歳以上の外国人はその登録証明書を常時携帯しなければならない、そして公務員の求めに応じてそれを提示しなければならないのであります。
登録証の不携帯には二十万円以下の罰金が、また登録証の提示を拒んだ者に対しては一年以下の懲役もしくは禁錮または二十万円以下の罰金が定められているのです。そこには過料と刑罰という大きい質的な差異を設けています。
国連の規約人権委員会は、一九八八年十一月に日本政府第四回報告書を審議して、次のような最終見解を採択しています。
すなわち、外国人登録証を常時携帯していない外国籍の永住者を刑事犯に問い、かつ刑事罰を科している外国人登録法は自由権規約第二十六条とは両立しないとする第三回定期報告書審議の際における最終見解においての委員会の意見を繰り返し言及する。委員会は、いま一度そのような差別的な法律が廃止されることを勧告する。
政府は、規約人権委員会が二度にわたって外国人登録証の常時携帯の制度の廃止を求めていることを直視し、法の目的を見直し、常時携帯の制度を速やかに撤廃すべきであります。せめて、永住者及び特別永住者についてまず廃止することにしたらどうでしょうか。あわせて見解を求めます。
さらに、本制度に関連してお尋ねいたしたいのは、違反者に対し刑事罰を科すという点で日本国民に対する取り扱いと著しく均衡を失している点であります。この点についてどのようにお考えになっているのでしょうか。両法務委員会における附帯決議で求めた他の法律との均衡及びこの法律における罰則間の均衡を十分検討された上で、制度目的に相応する罰則だとお考えなのか、お答えください。
次に、出入国管理法の改正案についてお尋ねします。
改正の中心は、我が国に不法に在留する行為を新しく処罰の対象とすることであります。すなわち、不法に入国した者がその後我が国の社会に受け入れられ、善良な住民である場合であっても、我が国に在留しているという事実だけをもって罰するものであります。
殺人や強盗などの凶悪犯罪ですら時効にかかりますが、この新設される不法滞在罪は時効にかかりません。我が国に滞在している限り、日々犯罪を犯しているという扱いになるのです。不法に入国する行為は厳しく取り締まるべきですが、入国後一定期間を経過して、我が国社会に受け入れられている者までいつまでも犯罪者扱いすることは、その者や関係者の生活を不当に脅かすものです。
この刑罰を新設することによって、不法入国を防止する効果がどれほど期待できるのか。さらに、不法入国の防止のためには、刑罰の強化より、まず国境警備の強化や外国政府との協力体制の構築などによる出入国管理の適正化の方が効果があると考えますが、不法入国の防止に関する政府の総合的対策について、総理、法務大臣にお聞きいたします。
さらに、不法滞在罪の新設によって、現に我が国社会に受け入れられている者の人権を不当に侵害することにならないのか。法務大臣、この点の見解をお聞かせください。
最後に、今回の法改正を見ましても、法務省に、人権擁護行政を推進し、二十一世紀に向け国際社会をリードしていこうとする積極的な意思が何ら見られません。そのことは、歴代の法務事務次官の中に人権擁護局出身者が一人もいないことにも示されています。
国連を初め諸外国から指摘されている人権擁護行政のおくれを取り戻すためには、この際、中央省庁再編に合わせ、人権擁護行政を専門的に担当する独立の機関を設置し、人権問題に積極的に取り組むことが必要ではないでしょうか。この点について総理のお考えをお聞きして、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/5
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006・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) 千葉景子議員にお答え申し上げます。
外国人の人権のあり方についてのお尋ねでありました。
まず、議員御指摘のとおり、私は学生時代、生きた政治を勉強しようとの思いから世界を一人で旅行いたしました。時にアルバイトで費用を稼ぎながらまことに貧乏旅行でありましたが、多くの人と接する中で忘れがたい交流も経験をいたしました。中でもアメリカでは、当時の司法長官ロバート・ケネディ氏に突然の面会を申し入れたところ、名もない青年を快く歓迎していただきましたことは、私にとって感激であり、また、それ以上に政治的視野を広げてくれたものと思っております。
さて、こうした経験をも踏まえつつお答えをいたしますが、人権の擁護は憲法の柱であり、民主政治の基本でもあって、すべての人々の人権が最大限に尊重される社会の実現に努めるべきものと考えております。したがって、我が国に滞在する外国人の方々の基本的人権が尊重されるべきことは言うまでもありません。本改正法案も、こうした考え方に沿ったものであることを御理解いただきたいと思います。
定住外国人に対する地方選挙権付与につきましてお尋ねでありましたが、この問題につきましては、国民主権、地方自治のあり方、国と地方公共団体との関係等の基本的事柄に関係する問題であります。全国の地方公共団体の議会におきましても数多くの促進の議決も行われており、さまざまな角度から幅広く検討されなければならないと考えております。いずれにいたしましても、各党各会派におきまして十分御議論をいただきたいと思います。
不法在留罪新設の効果等についてお尋ねがありました。
今回新設する不法在留罪は、現行法上の不法入国罪、不法上陸罪と相まって我が国への不法入国を防止する効果があると考えております。
また、政府といたしましては、従来から不法入国の防止のため、水際での取り締まりの強化や不法入国者の出身国への協力申し入れなどにも力を注いでいるところであります。
人権擁護行政についてお尋ねでありました。
人権擁護行政につきましては、法務省におきまして、これまで各種の人権擁護活動を通じ、人権尊重理念の普及高揚や、人権侵害があった場合の被害者の救済等に努めてきたところであり、今後とも、その一層の充実強化を図っていくものと承知をいたしております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣陣内孝雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/6
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007・陣内孝雄
○国務大臣(陣内孝雄君) 千葉議員にお答えを申し上げます。
まず、外国人登録証明書の常時携帯制度についてのお尋ねでございますが、不法入国者や不法残留者が多数存在する等の今日的な状況の中では、登録証明書の常時携帯制度は、外国人が合法的な在留者であるか否か等、その居住関係及び身分関係を即時的に把握するために合理的かつ必要なものであり、この制度を廃止することはできないものと考えております。
なお、外国人が合法的な在留者であるか否か等を即時的に把握するため、外国人に一定の義務を課し、罰則でこれを担保することについては、合理性、必要性が認められ、日本人に対する取り扱いとの間に差異があったとしても、市民的及び政治的権利に関する国際規約第二十六条に違反するものではないと考えております。同規約を締結している国の多くにおいても、我が国と同様、永住者をも含め外国人登録証明書等の身分事項を証する書類の携帯を義務づけていると承知しております。
次に、外国人登録法違反者に対する罰則についてお答えいたします。
外国人は、我が国に入国、在留するために我が国政府から許可を受けることが必要であり、一般的には、その活動内容にも制限を受ける立場にあります。
外国人登録法上の罰則は、このような外国人の入国や在留について、その許可の内容をも含めた居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資するという同法の目的を担保すべく定められているものであって、日本国民の居住関係や身分関係の公証等を目的として定められた住民基本台帳法のもとでの罰則との間で差があるのは、国民と外国人という基本的な法的地位の差異によるものであります。この点に関し憲法上も問題がないことについては、最高裁も認めているところであります。
また、今回、国会に提出している外国人登録法の改正につきましては、衆参両法務委員会における附帯決議の趣旨を踏まえ、諸外国の制度を調査したほか、各界の有識者の御意見を伺うなど、さまざまな角度から検討した結果、外国人登録法上の諸制度の実効性を担保するために必要な罰則について見直しを行わなかったものであります。
次に、不法在留罪新設の効果等についてお尋ねがございました。
近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなどし、その後我が国に不法在留している不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。
今回新設する不法在留罪は、このような事態に対処するため、新たに不法入国者や不法上陸者の不法在留行為を処罰しようというものであり、現行法上の不法入国罪、不法上陸罪と相まって我が国への不法入国を防止する効果があると考えております。
また、政府としては、集団密航者の流入を防止する観点から、まず捜査機関が刑事処分を先行させ、その後行政処分としての退去強制手続をとることを基本方針としており、入国管理局におきましては、警察、海上保安庁など関係機関と連携を密にして、その取り締まりの強化を図るとともに、密航情報などの交換にも努めております。
なお、不法入国者の出身国や経由国に対しては、外務省を介して再三にわたり不法出国の防止策を講じるよう申し入れを行っており、今後も引き続きこの種の申し入れを行っていきたいと考えております。
次に、不法在留罪の新設が不当な人権侵害にならないかとのお尋ねがありました。
不法在留罪は、不法入国または不法上陸という違法な行為を行い、引き続き我が国に不法に在留する行為を処罰対象としており、これが人権を不当に侵害することになるとは考えておりません。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/7
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008・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/8
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009・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外交・防衛委員長河本英典君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔河本英典君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/9
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010・河本英典
○河本英典君 ただいま議題となりました標章の国際登録に関するマドリッド議定書につきまして、外交・防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
この議定書は、一九八九年に採択され、外国において標章の保護を受ける手続を簡略化する制度の確立を目的とするものでありまして、国際出願、国際登録簿への登録、保護の効果が及ぶ領域の指定等について定めております。
委員会におきましては、出願審査体制の充実、商標の模倣被害防止等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/10
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011・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/11
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012・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/12
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013・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十八
賛成 二百三十八
反対 〇
よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/13
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014・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 日程第二 電波法の一部を改正する法律案
日程第三 郵便法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長小林元君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔小林元君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/14
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015・小林元
○小林元君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、交通・情報通信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、電波法の一部を改正する法律案は、最近における航空無線通信の多様化に対処するため、航空機地球局等について電気通信業務以外のことを目的としても開設できるようにし、あわせて新たな海上遭難・安全システムへの移行のための国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則等の改正に伴い、モールス信号による遭難通信の聴守を義務づけた規定を廃止する等の措置を講ずるとともに、無線局の増加の状況等にかんがみ電波利用料の金額を引き下げる等の改正を行おうとするものであります。
委員会におきましては、GMDSS遭難信号誤発射対策、不法無線局対策強化の必要性、電波利用料の使途のあり方、携帯電話基地局の鉄塔建設問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、五項目から成る附帯決議を行いました。
次に、郵便法の一部を改正する法律案は、郵便の利便の向上を図るため、郵便に関する料金の納付を他の者に委託して行うことができることとするものであります。
委員会におきましては、ワンストップ行政サービスへの取り組み、ハイブリッドメールサービスの収支見込みと料金設定、クレジットカード決済の範囲と拡大の可能性、はがきのリサイクル等、郵便事業における地球環境対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/15
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016・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより両案を一括して採決いたします。
両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/16
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017・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/17
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018・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七
賛成 二百三十七
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/18
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019・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案(第百四十二回国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。財政・金融委員長勝木健司君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔勝木健司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/19
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020・勝木健司
○勝木健司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、金融システム改革の一環として、投資者保護の観点からの措置を講じつつ、金融業者の貸付業務のための社債の発行等による資金調達を自由化しようとするものであります。
なお、衆議院におきまして、登録・監督の主体を内閣総理大臣から金融再生委員会に改める等の修正が行われております。
当委員会におきましては、ノンバンクの資金調達多様化に伴う問題点、多重債務問題への対処方策、出資法の上限金利引き下げの必要性等、各般にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表し池田幹幸理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/20
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021・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/21
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022・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/22
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023・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七
賛成 二百十三
反対 二十四
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/23
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024・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十一分散会
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X01319990414/24
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