1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年七月二十六日(月曜日)
午前十一時三十一分開議
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○議事日程 第三十九号
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平成十一年七月二十六日
午前十一時三十分 本会議
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第一 国会法の一部を改正する法律案(衆議院
提出)
第二 国会審議の活性化及び政治主導の政策決
定システムの確立に関する法律案(衆議院提
出)
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一及び第二
一、参議院憲法調査会規程案(岡野裕君外七名
発議)(委員会審査省略要求事件)
一、参議院規則の一部を改正する規則案(岡野
裕君外七名発議)(委員会審査省略要求事件
)
一、参議院政治倫理審査会規程の一部を改正す
る規程案(岡野裕君外七名発議)(委員会審
査省略要求事件)
一、常任委員会合同審査会規程の一部改正に関
する件
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/0
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001・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。
日程第一 国会法の一部を改正する法律案
日程第二 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案
(いずれも衆議院提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長岡野裕君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔岡野裕君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/1
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002・岡野裕
○岡野裕君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過及びその結果を報告申し上げます。
まず、国会法の一部を改正する法律案は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため衆議院に憲法調査会を設けること、また、衆議院の憲法調査会に関する事項については衆議院の議決により定めること、これを内容とするものでありまして、次の常会の召集の日から施行することとされております。
委員会におきましては、提出者の中川衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取いたしました後、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、自由党の四会派を代表して上野公成理事から修正案が提出されたところであります。その内容は、参議院においても憲法調査会を設置し、同調査会に関する事項については参議院の議決によりこれを定めるということを内容とするものであります。
衆議院提出案及び修正案につき、憲法調査会の権限、憲法調査会の設置と憲法の最高法規性との整合性等、これらについて質疑が行われました後、参議院の会の松岡理事より意見開陳が行われました。
次いで、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもちまして可決され、本法律案は修正議決すべきものと決定をいたしました。
次に、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案、これにつきましては、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムの確立、これを図ろうとするものであります。
その内容は、第一に、次の常会召集の日から各議院に、常任委員会として国家基本政策委員会、これを設置しようとするものであります。
第二に、次の国会の召集の日から、国会における政府委員制度を廃止し、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、内閣官房副長官及び政務次官が議院の会議または委員会に出席することができること、かようにするものであります。
第三に、内閣は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議または委員会に出席させることができることとするものであります。
このほか、政務次官の増員、副大臣及び大臣政務官等の設置等を行おうとするものであります。
委員会におきましては、提出者である中川衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取し、国家基本政策委員会の設置と総理大臣の国会への出席答弁義務との関係等について質疑が行われました。
質疑を終了し、参議院の会の松岡理事から意見開陳が行われ、次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をしたところであります。
以上、報告を申し上げます。
ありがとうございました。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/2
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003・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。林紀子君。
〔林紀子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/3
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004・林紀子
○林紀子君 私は、日本共産党を代表して、憲法調査会を設置する国会法の一部改正案並びに国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案に反対の討論を行います。
討論に先立ち、まず私は、これら二法案を十分な審議時間もとらずに質疑を終了させたことに抗議の意を表明いたします。
言うまでもなく、日本国憲法は国の最高法規であり、憲法についての調査機関を設置するという本改正案は、その目的や必要性などについて十分な時間をかけて審議することが特に求められます。とりわけ、長期にわたる常設機関の設置は、本院の院の構成の根本にかかわる問題です。
これまで参議院調査会の設置や委員会再編、さらには行政監視委員会の設置など院の組織にかかわるさまざまな改編は、いずれも長期にわたる小会派も含めた各会派の協議を重ね、基本的には全会一致の原則によって実現してきたことを考えれば、余りにも拙速と言わなければなりません。
事の重要性にかんがみ、全議員にその議案の問題点について周知徹底する必要があるとして我が党が強く要求したにもかかわらず、本会議趣旨説明、質疑は行われませんでした。しかも、委員会での審議は、この本会議に先立って行われた議院運営委員会でのわずか一時間だけです。本院の審議がいかに不十分であるかは明白です。
まず、憲法調査会設置のための国会法改正案についてです。
反対理由の第一は、憲法調査会の設置が憲法改悪への足がかりにしようとする意図が明らかだからです。国会は憲法改正の発議権を持つ唯一の機関です。改正案は、その国会に憲法調査会という常設の機関を初めて設置するもので、それ自体特別な意味を持っており、「憲法について広範かつ総合的に調査を行う」ことを名目に、改憲作業への具体的な第一歩を踏み出そうというねらいは明らかです。
自民党はこの調査会の位置づけを、現行憲法の基本理念は尊重しつつも、新しい時代にふさわしい憲法のあり方について国会として総合的に調査検討するためなどとしています。しかし、憲法調査会の設置を提唱した憲法調査委員会設置推進議員連盟は、国際関係の変化、地球環境問題、価値観の多様化など現行憲法との乖離現象を殊さら強調し、これを口実に新たな装いで改憲への世論誘導を図ろうとしています。
今国会、自民党などは、憲法九条の戦争放棄規定を真っ向から踏みにじるガイドライン関連法を強行成立させ、また、組織犯罪対策を口実に、憲法の保障する通信の秘密を踏みにじる盗聴法の成立を画策しています。憲法規定と真っ向から矛盾する法案を強行成立させておいて、乖離現象を口実に憲法調査会をつくり、憲法九条の改悪など改憲へ世論を誘導していこうという意図は明白であり、調査会をこうした策動の場として設置することは絶対に認められません。
反対の第二は、憲法について議論するというのであれば、それは現行の常任委員会で十分できるからです。この憲法を尊重し擁護することこそ、憲法九十九条に定められた国会議員の義務ではありませんか。
日本国憲法の国民主権と国家主権、恒久平和、基本的人権、議会制民主主義、地方自治という憲法五原則は、世界に誇る進歩的なものです。今日の情勢のもと、これを守り発展させるための議論を国会で旺盛に行うことこそ求められているのです。殊さらに現実との乖離などを理由にして憲法の平和的・民主的原則を変えようとすることこそ本末転倒であり、絶対に許されないことです。
反対の第三は、衆議院だけでなく参議院にも憲法調査会を設置することになれば、各議院の三分の二以上の賛成によって国会がこれを発議するという憲法九十六条の改憲発議の足がかりとする危険性を一層強めることになるからです。当然のことながら、本法案の憲法調査会には発議権がないことが確認されていることは重要です。しかし、衆議院だけでなく、衆参両院の憲法調査会での調査は、明文改憲へ一層世論誘導の弾みをつけることは明らかです。
次は、国会審議の活性化等の法律案についてです。
本案の国家基本政策委員会は、総理と野党代表が国家の基本政策について議論を行うというものです。問題は、本法案の出発点となった自民・自由党と民主党の合意が、この委員会設置と引きかえに、総理の国会出席は原則として施政方針や所信表明演説の質疑、予算委員会総括の一巡質疑と特別な重要議案に限るとされていることです。これでは、総理の本会議や委員会への出席は現行より大幅に少なくなります。
憲法六十三条は、総理大臣その他の国務大臣に対して、「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」と国会への出席答弁を義務づけています。この憲法規定の厳格な適用こそ必要であるのに、本法案はこれをあいまいにし、行政府の長たる総理大臣の国会に対する責任を不明確にするばかりか、国会による行政監督機能を制約することになりかねません。
次は、政府委員廃止問題です。
政府委員にかわって副大臣や大臣政務官の導入で国会審議を活性化しようという主張は、行政の実態をよく知らない大臣の答弁能力欠如という原因を解決しないで、副大臣などを大臣の代理答弁者に置きかえるだけのものです。
そればかりか、国会に対して出席義務のある政府委員制度を廃止し政府参考人という制度を導入することは、国会の行政監督機能を弱めるおそれもあります。
また、与党の多数の国会議員が大臣を補佐する副大臣や大臣政務官として行政府に入ることになれば、政権党が行政府に対する大きな権限を握ることになります。しかも、他方で、これらの副大臣や大臣政務官が国会の委員会に所属して理事になるなど国会運営に関与することになれば、三権分立の原則を侵しかねない問題も生じるのです。
このように、本法案は、国会の審議権、行政監督機能、さらには三権分立の原則などに照らし重大な問題点を持つもので、断じて容認できません。
最後に、我が党は、世界に誇る憲法を現実の政治と社会の隅々に生かすために努力するとともに、憲法調査会を改憲の足がかりとさせないよう奮闘することを表明し、反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/4
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005・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 大島慶久君。
〔大島慶久君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/5
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006・大島慶久
○大島慶久君 私は、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党を代表して、ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案及び国会審議活性化法案について賛成の討論を行います。
我が国の最高法規たる日本国憲法が制定されてから既に半世紀を経過し、本年は五十三年目に当たります。本日、かねてから懸案でありました憲法調査会を衆参両院に設ける法律案が本院で採決されることに至りましたこと、まことに感慨無量であります。
憲法の制定の経緯や解釈をめぐってはいろいろな見方はありますが、この半世紀の間、内外の情勢は著しく変化し、終戦直後に制定された憲法、日本国憲法について、新たな情勢に照らして広範かつ総合的な調査を行うことが不可欠であると確信するものであります。
近年、憲法のあり方についての関心が高まりつつあり、憲法論議が盛んに行われることが望ましいとする人が七割以上いるという世論調査も見られます。海外の例を見ても、アメリカを初め先進主要国も、憲法の改正が必要に応じてたびたび行われてきていることも事実であります。
今の憲法のもとで、戦後の荒廃と混乱から立ち上がり今日の日本を築き上げたことも明らかであります。他方、国際情勢や国民意識、価値観の変化を見きわめ、憲法について常に点検することも当然であります。議会制民主主義において、憲法論議に聖域を設けることはあってはなりません。
また、本調査会の設置が直ちに憲法改正に結びつくものではないことは、本調査会が、報告書をまとめるものの、憲法改正の議案提案権を持っていないことで明らかであります。
調査会の会議が原則公開のもとで運営され、新しい時代にふさわしい憲法について、国民と論議を進め、国会でも真摯な論議を行うことは、国会議員として当然の責務であります。
憲法施行当時は想定し得なかった多くの課題や参議院のあり方も含め現実を直視しつつ、二十一世紀の日本がどのようにあるべきか、そのために現行憲法をどう生かし、何が足りないか、直すところは何か、国民の目の前で本調査会で活発な論議を繰り広げ、コンセンサスを醸成することが大切であると思っております。
次に、国会審議活性化法案について、我が国の大改革のために不可欠なものとして賛成いたします。
かつてない難局を乗り越えるため、二十一世紀を見据えた国家的な基本課題について国家基本政策委員会で総理、党首が討論するとともに、政府委員制度を廃止し、副大臣等を設置することによって国会審議の活性化、政治主導の政策決定を図ることは憲政史上画期的な改革であります。
この改革がその目的を十分達成するためには、我々国会議員が切磋琢磨し、国民の声を十分反映すべく日夜努力することが何より重要であります。
これに伴い、我が国民主主義が真に成熟したものへと発展していくことと確信し、議員各位に御賛同いただくことを切にお願いして、賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/6
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007・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 大脇雅子君。
〔大脇雅子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/7
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008・大脇雅子
○大脇雅子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、今回上程されました国会法の一部を改正する法律案、その修正案及び国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案について、反対の立場から討論をいたします。
我が国の憲法は、占領下に連合国総司令部、GHQの作成した原案を基本にして制定された憲法とみなされて、政権政党が自主憲法制定を求めるもとで、改憲か護憲かをめぐって揺れ動いてきた憲法でした。
一九五六年に内閣に設置された憲法調査会には、当時の社会党の不参加のまま、一九六四年最終報告書は、改憲の是非の結論を出さず、両論とその論拠、考え方の差異を併記して、国民の判断にまつという基本的態度を堅持しました。
改憲の流れは、瀬を速めたり、ふちをつくったり、絶えることなく続いてきましたが、憲法の制定過程を厳密に検証する作業が進む中で、いわゆるGHQによる押しつけ論は、憲法制定過程を国家対国家の対立の図式で一面的にとらえるものであること、日本の憲法は、第二次世界大戦の惨禍の血を吐くような反省の上に立ち、未来にわたって実現されるべき普遍的人権と平和を希求した当時の国家を超えた多様かつ複雑な国際社会の願望と、明治維新以来弾圧されながらも連綿と続いてきた自由民権運動の流れがまざり合い、明治憲法の痕跡をも残しながら、日本帝国議会の審議を経て日本化されつつ誕生したものであることが明らかになってきています。
それから五十年余、憲法の基本的原理、すなわち国民主権、平和主義、基本的人権保障の原則は、日本国民の暮らしに定着し、日本経済発展の基礎となり、国際的にも日本のアイデンティティーとなってきました。そして冷戦が終結し、なお民族紛争や局地的な戦争が絶えない今、日本の平和憲法は、核の時代の平和を先取りして世界の理想を体現し、世界のグランドデザインを描く憲法として光を放つようになりました。
一九九九年五月、百年目の第三回ハーグ国際平和会議で採択されたハーグ・アジェンダ一九九九、公正な社会秩序のための十の基本原則は、各国議会は日本の憲法九条に倣い、政府が戦争をすることを禁止する決議を行うべきこととうたいました。この立場からすれば、憲法改正の発議権を持つ国会に、憲法について広範かつ総合的に調査を行うための憲法調査会を今この時期に設置する目的はどこにあるのかと鋭くかつ深く問わなければなりません。
不思議なことに、法文には調査の目的や理由は一切書かれておりません。次条に「前条に定めるもののほか、憲法調査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。」とあって、間口がどれだけでも広げられるようになっていることにも注意しなければなりません。
憲法制度調査委員会設置推進議員連盟の設立から憲法調査会設立の議員立法提案の経過を見るとき、一連の国家主義的法案、すなわちガイドライン関連法の可決、住民基本台帳法の改正法案、国旗・国歌法案、組織的犯罪対策措置法案等々の流れからすれば、明らかに隠された意図は、現行法制との乖離現象の解消、すなわち改憲につながるものと断ぜざるを得ません。むしろ明治憲法への回帰のようにすら見えます。確かに憲法調査会には議案提案権はありませんが、議長に報告書を提出するのですから、その内容によっては影響は大きなものがあるでしょう。
また、法案には、憲法調査会は、調査のため必要があるときは、最高裁判所長官の出席及び説明を求めることができる旨規定がありますが、最高裁判所長官は違憲立法審査を行う裁判所の長であり、司法の運営上の問題点を除いて憲法や憲法に関する事件及び裁判についての説明や意見を求めるのは司法に対する立法の介入となり、許されません。適用次第で違憲となります。よもや軍事裁判所など憲法七十六条を侵すことはないと思われますが、心配です。
また、委員は各会派の所属議員数の比率により割り当てるとなっていて、必ずしも少数者の発言を保障しておりません。むしろ会派に平等に意見を表明する権利を保障すべきです。
衆議院の議院運営委員会の会議録によれば、幹事数名の解釈も、二けたもあり得る、常識の範囲内等と説明されていて、あいまいです。幹事が多数派のみで占められる危険性もあります。国会法の運営は全会派の一致で行われるという慣習が破られた衆議院での状況、修正案の作成を議運の理事のみで運んだ参議院での状況は民主主義に明らかに反していたからです。
今、私たち国会議員のすべきことは、一つ一つの法案の審議において個別具体的にすべての常任委員会と特別委員会、調査会において憲法とのかかわりを論じ、検証し、現行法制と憲法との乖離をもたらしたことを反省し、それを解消し、現行憲法を具現すべく努力することではないでしょうか。憲法九十九条は、国会議員は「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定しているのですから、真摯にこの原則を踏まえた上で国民とともに議論を交わすことをまず行うべきでしょう。
私は声を大にして言いたいのです。憲法に人権規定が不備だという人は、これまで女性や子供、外国人の権利の実現に努力した人たちばかりだったでしょうか。環境権が必要だという人たちは、環境を破壊する公共事業のチェックに熱心だった人たちばかりだったでしょうか。情報公開法の中になぜ知る権利が入らなかったのでしょうか。自衛隊の海外派兵を可能とする、いわゆる普通の国を望まれているのではないでしょうか。日常の営為として立法改革を継続する中でこそ、憲法改正の課題は正当性を持つのです。
また、ここ数年の各種の世論調査では、改憲志向が増加しているものの、積極的な憲法改正を望んでいる段階にはいまだ至っていないことも看過できません。
憲法調査会を設置すべき理由があいまいなまま、国民的コンセンサスのある二十一世紀の日本のビジョンも描き切れないまま、審議の時間も不十分なまま、今このときに憲法調査会を設置することに社会民主党は断固として反対いたします。
次に、国会審議の活性化等の法案に反対する理由は、副大臣、大臣政務官の設置や政府委員の廃止がかえって行政の透明化と官僚の説明責任をあいまいにし、あっせん利得罪の新設や企業献金の廃止を伴わない限り、政官財の癒着の深化、利権政治の拡大に対する懸念がぬぐえないからです。副大臣等の新設に伴う所要の経費の提示もありません。与党と内閣の一体化により、強権的政治の土壌が一層強まり、国会を形骸化し、官僚制の民主化をも阻害する危険性もないとは言えません。国家基本政策委員会も審議の意味も薄く、立法府を活性化するためには、まず国会の政策立案機能を強化し、調査室と法制局の充実、法案の発議要件の緩和、議員間の自由討論の場こそ確保することが重要であります。
二十一世紀を迎える時代の歴史的転換期に当たり、民主主義と人権の尊重される社会で人々が平和に生存することを保障することこそ政治に課せられた責務であると訴えて、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/8
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009・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 椎名素夫君。
〔椎名素夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/9
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010・椎名素夫
○椎名素夫君 私は、参議院の会を代表して、ただいま議題になりました国会法の改正、及び国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
まず、国会法改正案でございますが、本案及びその修正案は、両院に憲法調査会を設置して日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行おうとするものであります。
現在の憲法制定以来この五十数年間、国会では憲法に関して総合的な議論が行われてこなかったということにかんがみまして、日本国憲法について調査を行い、広く議論を行う場が設置されますことは時宜に適したものと考えるものであります。
次に、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案についてであります。
本案は近来厳しい批判を浴びてきた官僚主導、官僚依存の政治からの脱却を図るものとして評価いたします。
私は、いわゆる官僚たたきにくみするものではありません。政治がすべてを決定し、そして官僚はそれを行政面で忠実に実行するというような教科書的な姿、これは決してよいとは思っておりません。官僚諸君も大いにその知識、経験を生かして、政府機関内での政策の企画立案に参加してもらわなければならないと考えております。
しかし、どのような経緯で企画立案がされようとも、立法府の議題として討議されるときには、政治家が政治家の言葉でみずからきちんと説明し、いやしくも実施される政策についての最終責任の所在を明確にすることが必要であります。
私は、本案の目的とするもののうち、国の行政機関における政治主導の政策決定システムの確立という部分が特に大切であると考えます。行政府を受け持つ与党がその責任を十分に自覚し、明確な説明責任を持つことによって初めて国会における審議が実質を持ち、いわゆる国対政治あるいは密室の談合政治と非難されるような政治のやり方から脱却できると思うからであります。この意味で、本案は政治改革に重要な一歩を踏み出すものであると考えます。
ただ、一つ気になることがありました。いわゆる四党合意というものがあるといううわさであります。近い将来、政務次官にかわって置かれる政務官が、本院では各種委員会の理事に就任することを容認するというものであります。
しかし、議院運営委員会の審議の経過を見ても、あるいは本日の議運委員長の報告をお聞きしても、四党合意なるものが存在するとは思われませんでした。我々の懸念は杞憂であったという確信を得ました。
いやしくも、良識の府をもって自任する本院の同僚諸君が、三権分立の基礎を揺るがすようなことに同意するはずはなく、そのような危惧の念を抱いたことを恥ずかしく思っております。
本案の趣旨が十分に生かされることを期待しつつ、私の賛成討論といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/10
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011・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これにて討論は終局いたしました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/11
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012・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
まず、国会法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/12
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013・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/13
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014・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十三
賛成 百九十五
反対 三十八
よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/14
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015・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 次に、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/15
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016・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/16
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017・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十四
賛成 百九十五
反対 三十九
よって、本案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/17
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018・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) この際、お諮りいたします。
参議院憲法調査会規程案
参議院規則の一部を改正する規則案
参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案
(いずれも岡野裕君外七名発議)
以上三案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して、一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/18
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019・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。岡野裕君。
─────────────
〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔岡野裕君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/19
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020・岡野裕
○岡野裕君 ただいま議題となりました参議院憲法調査会規程案、参議院規則の一部を改正する規則案及び参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案、これらにつきまして提案の趣旨及びその内容を説明申し上げます。
まず最初に、参議院憲法調査会規程案でございますが、本案は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うために、次の常会の召集の日に本院に設置される憲法調査会に関する事項、これを定めるものであります。
その主な内容は、第一に、憲法調査会は、調査を終えたときは、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、議長に提出することとされております。
第二に、憲法調査会は、四十五人の委員で組織することとし、委員は、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任することといたしております。
第三に、憲法調査会の会長は、委員の互選によることとするのほか、調査会に数人の幹事を置き、調査会の運営に関して協議するため幹事会を開くことができることとされております。
第四に、憲法調査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができることとしております。
第五に、憲法調査会の会議は、これを公開することとしておりますが、その決議により非公開とすることもできることとしております。
以上のほか、国務大臣等の出席説明、公聴会、会議録、事務局等について所要の規定を設けておりますが、それ以外の細則につきましては、憲法調査会の議決により定めることとしております。
次に、参議院規則の一部を改正する規則案でありますが、ただいま可決されました国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の制定に伴い改正を行うものであります。
その内容は、第一に、次の国会の召集の日に政府委員制度が廃止されることを受け、委員会が審査または調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は国務大臣または内閣官房副長官もしくは政務次官に対して行うこととしております。
なお、省庁再編成時に副大臣等が設置されますが、その際には政務次官にかわって副大臣等に対して質疑することとしております。
第二に、政府参考人制度の新設でございます。委員会は、行政に関する細目的または技術的事項について、必要と認めるときは政府参考人の出席を求め、その説明を聞くことといたしております。
第三に、次の常会の召集の日に設置される国家基本政策委員会については、委員数を二十人とし、所管事項を国家の基本政策に関する事項といたしているところであります。
このほか、決算委員会の所管事項に決算調整資金からの歳入への組み入れの承諾に関する事項を明記することといたしております。
最後に、参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案でございますが、政府委員制度の廃止、副大臣等の設置に伴い、所要の改正を行うものでございます。
以上が三案の提案の趣旨並びに内容であります。
何とぞ、御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/20
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021・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより三案を一括して採決いたします。
三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/21
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022・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/22
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023・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十二
賛成 百九十四
反対 三十八
よって、三案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/23
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024・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) この際、常任委員会合同審査会規程の一部改正に関する件についてお諮りいたします。
議長は、本件につきまして議院運営委員会に諮りましたところ、議席に配付いたしました常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案のとおりとする旨の決定がございました。
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〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/24
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025・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これより採決をいたします。
本規程案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/25
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026・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/26
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027・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十四
賛成 百九十五
反対 三十九
よって、本規程案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/27
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028・斎藤十朗
○議長(斎藤十朗君) これにて休憩いたします。
午後零時十九分休憩
〔休憩後開議に至らなかった〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114515254X03919990726/28
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