1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年十二月一日(水曜日)
午後四時四十九分開議
出席委員
委員長 中山 成彬君
理事 伊藤 達也君 理事 小林 興起君
理事 河本 三郎君 理事 山本 幸三君
理事 大口 善徳君 理事 塩田 晋君
荒井 広幸君 飯島 忠義君
岡部 英男君 奥谷 通君
粕谷 茂君 小島 敏男君
古賀 正浩君 桜井 郁三君
新藤 義孝君 田中 和徳君
竹本 直一君 萩野 浩基君
宮島 大典君 村田敬次郎君
茂木 敏充君 川端 達夫君
今田 保典君 渋谷 修君
中山 義活君 山本 譲司君
遠藤 乙彦君 福留 泰蔵君
青山 丘君 江崎 鐵磨君
小池百合子君 金子 満広君
吉井 英勝君 北沢 清功君
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通商産業大臣 深谷 隆司君
経済企画政務次官 小池百合子君
通商産業政務次官 茂木 敏充君
商工委員会専門員 酒井 喜隆君
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委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
小野 晋也君 飯島 忠義君
中山 太郎君 荒井 広幸君
森田 一君 宮島 大典君
山口 泰明君 萩野 浩基君
島津 尚純君 今田 保典君
藤井 裕久君 江崎 鐵磨君
同日
辞任 補欠選任
荒井 広幸君 中山 太郎君
飯島 忠義君 小野 晋也君
萩野 浩基君 山口 泰明君
宮島 大典君 森田 一君
今田 保典君 島津 尚純君
江崎 鐵磨君 藤井 裕久君
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十一月三十日
中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)
同月十七日
中小業者の仕事をふやすなどの対策に関する請願(畑英次郎君紹介)(第二〇号)
同(東中光雄君紹介)(第二一号)
同(不破哲三君紹介)(第二二号)
同(藤木洋子君紹介)(第二三号)
同(石垣一夫君紹介)(第六〇号)
同(坂上富男君紹介)(第六一号)
同(畠山健治郎君紹介)(第六二号)
同(北橋健治君紹介)(第六九号)
同(菅原喜重郎君紹介)(第九二号)
同(中林よし子君紹介)(第九三号)
同(松沢成文君紹介)(第一〇二号)
同(池端清一君紹介)(第一五四号)
同月二十六日
中小企業金融安定化特別保証制度等の緊急対策に関する請願(春名直章君紹介)(第二八七号)
同(平賀高成君紹介)(第二八八号)
同(藤木洋子君紹介)(第二八九号)
同(松本善明君紹介)(第二九〇号)
同(吉井英勝君紹介)(第二九一号)
同(矢島恒夫君紹介)(第三七一号)
同(吉井英勝君紹介)(第三七二号)
中小業者の仕事をふやすなどの対策に関する請願(中西績介君紹介)(第二九二号)
同(吉井英勝君紹介)(第三七〇号)
特定非営利活動法人等の育成強化に関する請願(堀込征雄君紹介)(第二九八号)
ベンチャー企業等の起業環境の整備等に関する請願(堀込征雄君紹介)(第三六九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)
新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)
午後四時四十九分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114604461X00619991201/0
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001・中山成彬
○中山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案及び新事業創出促進法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
これより両案について順次趣旨の説明を聴取いたします。深谷通商産業大臣。
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中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案
新事業創出促進法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114604461X00619991201/1
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002・深谷隆司
○深谷国務大臣 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
今日、我が国経済及び中小企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、開業率の継続的低下による廃業率との逆転など、我が国経済の活力の低下が懸念される状況にあります。
このような中で、我が国経済の新たなフロンティアを切り開き、経済の新生を実現するためには、新たな産業や雇用を生み出す担い手であり、我が国経済のダイナミズムの源泉である中小企業の事業活動の活性化を図ることが不可欠であります。この観点から、中小企業の多様なニーズに的確に対応し、中小企業の事業活動を資金、組織及び技術の面から支援することにより、成長発展に向けての課題が克服され、事業活動の活性化が達成されるよう、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、中小企業の事業活動の活性化等を図るため、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化、中小企業組合の組織の活性化、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化等を行うべく、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、信用保証協会法、中小企業近代化資金等助成法、中小企業団体の組織に関する法律、沖縄振興開発金融公庫法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の七本の法律並びにその他の関係する法律の規定の改正を行うものであります。
まず第一に、中小企業の事業活動に必要な資金の供給の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険法及び信用保証協会法を改正し、信用保証協会の業務として、中小企業者の発行する社債に係る債務の保証を行う業務を追加するとともに、信用保証協会が当該社債に係る債務保証を行う場合に、一定の要件を満たせば中小企業総合事業団との間で保険関係が成立する制度を創設いたします。また、中小企業金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法を改正し、中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が中小企業者が新たに発行する社債を取得できる制度を創設いたします。さらに、中小企業近代化資金等助成法を改正し、中小企業者の設備の近代化に必要な資金の貸し付けを行う都道府県に対し国が必要な助成を行う現行の制度から、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸し付けを行う都道府県に対し国が必要な助成を行う制度への移行を行うことといたします。
第二に、中小企業組合の組織の活性化を図るため、中小企業団体の組織に関する法律を改正し、事業協同組合、企業組合または協業組合から株式会社または有限会社への組織変更を可能とする規定を創設するとともに、商工組合による安定事業及び合理化事業を廃止いたします。
第三に、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化を図るため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を改正し、特定中小企業者の範囲を拡大するとともに、新株引受権の付与に関する商法の特例を創設し、研究開発型中小企業に対する支援策を拡充いたします。
これらの施策が相乗的な効果を上げることにより、中小企業を主役とした我が国経済の新生を図ることを目指す所存であります。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
昨年十二月に成立しました新事業創出促進法は、第一に、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を支援すること、第二に、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進すること、第三に、地域産業の資源を活用した事業環境を整備することを目的としており、本年二月の施行以来、積極的な活用がなされております。
我が国経済につきましては、その後、緩やかな改善が続いてはおりますが、雇用情勢は依然として厳しく、民間需要に支えられた自律的回復には至っておりません。
こうした状況を克服するためには、新たな産業分野の開拓や雇用創出の強力な担い手となるようなベンチャー企業の輩出を加速化することが極めて重要であり、本法律案は、新事業創出促進法の創業に関する章の次に新たな章を設け、その旨の施策を講ずるものであります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、著しい成長発展を目指し、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る事業者を支援するため、以下のような措置を講ずるものであります。
第一に、事業者が優秀な人材を円滑に確保できるようにするため、ストックオプションの付与の上限を引き上げるとともに、外部の支援者に対してもそれを付与することができるものとしております。
第二に、事業者の資金調達の円滑化を図る観点から、議決権のない株式の発行要件を緩和するとともに、産業基盤整備基金による債務保証等の金融上の支援措置を講ずることとしております。
第三に、いわゆる目ききができるベンチャーキャピタリストを育成しながら、その活用を図るため、中小企業等に対する積極的な指導を行い得る中小企業等投資事業有限責任組合に対して、産業基盤整備基金による出資を可能とすることとしております。
なお、このような新たな制度が施行されることにあわせて、現行の特定新規事業実施円滑化臨時措置法を廃止することとし、所要の経過措置を講ずるものとしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114604461X00619991201/2
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003・中山成彬
○中山委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114604461X00619991201/3
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004・中山成彬
○中山委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
ただいま趣旨の説明を聴取いたしました両案について、来る三日金曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114604461X00619991201/4
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005・中山成彬
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る三日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時五十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114604461X00619991201/5
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