1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十一年十二月二日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
緒方 靖夫君 大沢 辰美君
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出席者は左のとおり。
委員長 石渡 清元君
理 事
市川 一朗君
田村 公平君
岡崎トミ子君
高野 博師君
委 員
末広まきこ君
山下 善彦君
脇 雅史君
北澤 俊美君
佐藤 雄平君
福山 哲郎君
森本 晃司君
岩佐 恵美君
大沢 辰美君
大渕 絹子君
泉 信也君
奥村 展三君
衆議院議員
発議者 保岡 興治君
修正案提出者 田中 慶秋君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
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本日の会議に付した案件
〇良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措
置法案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114614314X00319991202/0
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001・石渡清元
○委員長(石渡清元君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨一日、緒方靖夫君が委員を辞任され、その補欠として大沢辰美君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114614314X00319991202/1
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002・石渡清元
○委員長(石渡清元君) 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案を議題といたします。
まず、発議者衆議院議員保岡興治君から趣旨説明を聴取いたします。保岡興治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114614314X00319991202/2
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003・保岡興治
○衆議院議員(保岡興治君) ただいま議題となりました良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、良質な公共賃貸住宅や良質な借家の供給を促進することによって豊かな住生活を実現するとの観点から、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、期間の満了により確定的に契約関係が終了する定期借家制度を導入するため、借地借家法の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
第二に、国及び地方公共団体並びに公共賃貸住宅の管理者は、住宅困窮者の居住の安定を図るため、公共賃貸住宅の供給等に関する所要の措置を講ずるよう努めるものとしております。
第三に、国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備に努めるものとしております。
第四に、期間の満了によって賃貸借が終了し、契約の更新がないこととする定期借家制度を次のとおり導入するものとしております。
まず、定期借家契約は、公正証書による等、書面によって締結するものとしております。
次に、存続期間を一年以上とする定期借家契約においては、賃貸人は期間満了の一年前から六カ月前までに賃借人に対して期間の満了により契約が終了する旨を通知しなければならないものとし、さらに、この期間経過後に賃貸人による通知がなされた場合には、その通知の日から六カ月間、明け渡しが猶予されるものとしております。
また、床面積が二百平方メートル未満の居住用建物につきましては、転勤、療養、親族の介護などやむを得ない事情がある場合には、借家人の申し入れによる定期借家契約の中途契約を認め、申し入れの日から一カ月後に契約が終了することとしております。
さらに、契約の当事者が既存の建物賃貸借を合意により終了させ定期借家契約に切りかえることは、居住用に限って当分の間認めないものとし、既存の借家人の保護を図っております。
最後に、この法律の施行後四年をめどに見直しなどを行うことも規定しております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114614314X00319991202/3
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004・石渡清元
○委員長(石渡清元君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員田中慶秋君から説明を聴取いたします。田中慶秋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114614314X00319991202/4
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005・田中慶秋
○衆議院議員(田中慶秋君) ただいま議題となりました良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず第一に、供給される賃貸住宅の安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、国及び地方公共団体が住宅の性能を表示する制度の普及に努めることといたしました。
第二に、住宅建設五カ年計画は、住宅に困窮する者に対する良質な公共賃貸住宅の供給促進に関する国及び地方公共団体の努力義務を参酌して策定されなければならないことといたしました。
第三に、定期借家契約をしようとするときは、建物の賃貸人はあらかじめ建物の賃借人に対し、当該賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することについて書面を交付して説明しなければならず、その説明をしなかった場合は契約の更新がないこととする旨の定めは無効とすることといたしました。
第四に、定期借家制度に係る施行期日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から「平成十二年三月一日」に改めることといたしました。
以上であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114614314X00319991202/5
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006・石渡清元
○委員長(石渡清元君) 以上で趣旨説明等の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114614314X00319991202/6
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