1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年三月七日(火曜日)
午後零時五分開議
出席委員
委員長 仲村 正治君
理事 石破 茂君 理事 実川 幸夫君
理事 菅 義偉君 理事 森田 健作君
理事 高木 義明君 理事 玉置 一弥君
理事 赤羽 一嘉君 理事 江崎 鐵磨君
小里 貞利君 木村 隆秀君
久野統一郎君 栗原 裕康君
坂本 剛二君 中馬 弘毅君
中野 正志君 望月 義夫君
吉田六左エ門君 渡辺 具能君
桑原 豊君 島津 尚純君
永井 英慈君 前原 誠司君
石田幸四郎君 遠藤 乙彦君
岩浅 嘉仁君 寺前 巖君
平賀 高成君
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運輸大臣 二階 俊博君
運輸政務次官 中馬 弘毅君
運輸政務次官 鈴木 政二君
運輸委員会専門員 長尾 正和君
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委員の異動
二月二十五日
辞任 補欠選任
平賀 高成君 志位 和夫君
同月二十九日
辞任 補欠選任
志位 和夫君 平賀 高成君
三月七日
辞任 補欠選任
奥田 建君 桑原 豊君
今田 保典君 島津 尚純君
同日
辞任 補欠選任
桑原 豊君 奥田 建君
島津 尚純君 今田 保典君
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三月六日
港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
同月七日
運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
二月二十九日
移動制約者のための交通バリアフリー法の制定に関する請願(堀込征雄君紹介)(第二一三号)
三月二日
移動制約者のための交通バリアフリー法の制定に関する請願(小川元君紹介)(第四三〇号)
同(小坂憲次君紹介)(第四三一号)
同(宮下創平君紹介)(第四三二号)
同(村井仁君紹介)(第四三三号)
同(木島日出夫君紹介)(第四六二号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
午後零時五分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114703830X00320000307/0
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001・仲村正治
○仲村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。二階運輸大臣。
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港湾法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114703830X00320000307/1
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002・二階俊博
○二階国務大臣 ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
港湾は、人や物の交流を支える交通基盤として、また、国民生活や産業活動を支える重要な社会基盤として、我が国の発展に大きく貢献してきたところであります。
近年、我が国においては、グローバル化の進展等により経済社会の構造変化が急速に進行しており、こうした状況に対応して、構造改革等の取り組みが進められているところであります。
このような中で、我が国が国際競争力を備えた活力ある社会を構築し国民生活の向上等を図っていくためには、効率的、効果的な物流体系の構築が必要であり、港湾についても、全国的、広域的な視点から、効率的、重点的な整備とその適正な管理運営を推進していくことが求められているところであります。
また、環境の保全に対する国民意識が高まる中、より積極的に港湾における環境施策の充実に取り組むことが求められているとともに、近年のプレジャーボート需要の増大に伴い、いわゆる放置艇が急増し、港湾の開発利用等に支障を及ぼしている現状にあることから、放置艇対策の推進が求められているところであります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、重要港湾の定義を、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものとし、特定重要港湾の定義を、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾で政令で定めるものとすることとしております。
第二に、重要港湾における港湾工事について、運輸大臣が実施する工事の費用に対する国の負担割合の一部を引き上げるとともに、小規模な施設の工事の費用に対する国の負担割合を引き下げることとしております。
第三に、運輸大臣が定める基本方針の記載事項に、経済的な観点等から見て密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項を追加することとしております。
第四に、環境の保全に配慮しつつ港湾の整備等を図る旨を法目的に規定するとともに、運輸大臣が定める基本方針の記載事項に、港湾の開発等に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項を追加することとしております。
第五に、いわゆる放置艇の対策として、港湾区域内で港湾管理者が指定した一定区域内における船舶の放置等を禁止するとともに、港湾管理者が撤去、保管した所有者不明の放置艇等について、その売却、廃棄等の処分を行うことができることとしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114703830X00320000307/2
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003・仲村正治
○仲村委員長 以上で趣旨の説明は終了いたしました。
次回は、来る十日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114703830X00320000307/3
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