1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年五月十一日(木曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 富田 茂之君
理事 石崎 岳君 理事 太田 誠一君
理事 戸井田 徹君 理事 田中 甲君
理事 肥田美代子君 理事 池坊 保子君
理事 石井 郁子君
岩下 栄一君 江渡 聡徳君
大野 松茂君 岡部 英男君
奥山 茂彦君 佐田玄一郎君
佐藤 勉君 坂本 剛二君
実川 幸夫君 中野 正志君
原田 義昭君 水野 賢一君
目片 信君 城島 正光君
樽床 伸二君 中山 義活君
山本 孝史君 石田 勝之君
中林よし子君 松浪健四郎君
三沢 淳君 一川 保夫君
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衆議院調査局第三特別調査
室長 澤崎 義紀君
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
能勢 和子君 岡部 英男君
中川 正春君 樽床 伸二君
大森 猛君 中林よし子君
同日
辞任 補欠選任
岡部 英男君 能勢 和子君
樽床 伸二君 中川 正春君
中林よし子君 大森 猛君
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本日の会議に付した案件
青少年問題に関する件
児童虐待の防止等に関する法律案起草の件
午前十時一分開議
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704582X00720000511/0
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001・富田茂之
○富田委員長 これより会議を開きます。
青少年問題に関する件について調査を進めます。
児童虐待の防止等に関する法律案起草の件について議事を進めます。
本委員会におきましては、第百四十五回国会以来、青少年問題全般にわたり積極的な調査を行い、特に本件につきましては、参考人質疑、対政府質疑を行うとともに、児童養護施設の実情を視察するなど、この問題の早急な解決を図るため、今国会における立法措置を目指して各党間で精力的な協議を重ねてまいりましたが、先般来のたび重なる理事会等における協議の結果、お手元に配付いたしました起草案のとおりに各党間で合意が得られましたので、委員長から本起草案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
近年、我が国においては、親など保護者による児童虐待により、とうとい命が奪われ、また、心身に傷を受ける事件が多発し、深刻な社会問題となっております。
児童虐待は、家庭内におけるしつけとは明確に異なり、親権や親の懲戒権によって正当化されるものではありません。そして、このことは、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあり、早期に発見し対応することが喫緊の課題となっているところであります。
児童虐待を未然に防止するためには、現代の我が国における家族のあり方、近隣社会の連帯、教育のあり方、子育て不安等々の根本的な問題の解決が求められるとともに、我が国が批准した児童の権利に関する条約の内容も尊重し、適切な措置が講ぜられる必要がありますが、本問題の早期解決の緊急性にかんがみ、児童虐待の防止等に関する施策を促進するため、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための措置等を定める本案を起草した次第であります。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、この法律において、児童虐待の定義をするとともに、何人も、児童に対し、虐待をしてはならないものとしております。
第二は、国及び地方公共団体は、児童虐待の早期発見及び児童虐待を受けた児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関係機関及び民間団体の連携の強化等必要な体制の整備に努めるものとしております。
第三は、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならないものとしております。
第四は、児童相談所が児童虐待を受けた児童について児童福祉法による通告または送致を受けたときは、児童相談所長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努め、必要に応じ同法による一時保護を行うものとするとともに、都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員等をして、児童の住所または居所に立ち入り、必要な調査または質問をさせることができるものとしております。なお、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、警察官の援助を求めることができるものとしております。
第五は、児童虐待を行った保護者について児童福祉法による児童福祉司等の指導の措置がとられた場合において、当該指導を受けることが義務である旨定めることとしております。
第六は、児童虐待を受けた児童についてその保護者の意に反して児童福祉法による施設への入所等の措置がとられた場合においては、児童相談所長または児童を入所させた施設の長は、当該保護者と当該児童との面会または通信を制限することができるものとしております。
第七は、児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならないものとしております。
第八は、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
第九は、児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
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児童虐待の防止等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704582X00720000511/1
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002・富田茂之
○富田委員長 お諮りいたします。
児童虐待の防止等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704582X00720000511/2
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003・富田茂之
○富田委員長 起立総員。よって、そのように決定いたしました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704582X00720000511/3
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004・富田茂之
○富田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114704582X00720000511/4
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