1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年四月二十五日(火曜日)
午後零時五分開会
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委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
森本 晃司君 木庭健太郎君
山下 栄一君 高野 博師君
阿部 幸代君 岩佐 恵美君
四月二十一日
辞任 補欠選任
木村 仁君 坂野 重信君
森山 裕君 上野 公成君
海野 徹君 岡崎トミ子君
木庭健太郎君 森本 晃司君
戸田 邦司君 奥村 展三君
四月二十四日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 藤井 俊男君
北澤 俊美君 羽田雄一郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 石渡 清元君
理 事
市川 一朗君
田村 公平君
福山 哲郎君
高野 博師君
緒方 靖夫君
委 員
上野 公成君
太田 豊秋君
末広まきこ君
月原 茂皓君
山下 善彦君
脇 雅史君
佐藤 雄平君
羽田雄一郎君
藤井 俊男君
森本 晃司君
岩佐 恵美君
大渕 絹子君
奥村 展三君
国務大臣
国務大臣
(環境庁長官) 清水嘉与子君
政務次官
環境政務次官 柳本 卓治君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○悪臭防止法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714314X01220000425/0
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001・石渡清元
○委員長(石渡清元君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、山下栄一君及び阿部幸代君が委員を辞任され、その補欠として高野博師君及び岩佐恵美君が選任されました。
また、去る二十一日、海野徹君、戸田邦司君、森山裕君及び木村仁君が委員を辞任され、その補欠として岡崎トミ子君、奥村展三君、上野公成君及び坂野重信君が選任されました。
また、昨日、北澤俊美君及び岡崎トミ子君が委員を辞任され、その補欠として羽田雄一郎君及び藤井俊男君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714314X01220000425/1
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002・石渡清元
○委員長(石渡清元君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714314X01220000425/2
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003・石渡清元
○委員長(石渡清元君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に高野博師君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714314X01220000425/3
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004・石渡清元
○委員長(石渡清元君) 悪臭防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。清水環境庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714314X01220000425/4
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005・清水嘉与子
○国務大臣(清水嘉与子君) ただいま議題となりました悪臭防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年問題となっている中古タイヤ集積場の火災などの事故時の悪臭被害については、一時的に多量の悪臭物質が放出され大きな被害をもたらす傾向にあることや原因が不明で住民に不安が広がるなどの特性があり、このような事故時における悪臭被害を防止するために、事故に関する情報を直ちに把握し的確な措置を講ずることが求められています。
また、この四月から悪臭防止法の規制及び測定に関する事務が市町村長の自治事務となったことから、これらの事務を円滑に実施できるよう市町村における測定体制を整備することが求められています。
今回の改正は、こうした状況に対応して、市町村長は事故により事業場から悪臭原因物が排出される場合に応急措置を講ずべきことを命ずることができることとするとともに、臭気指数等の測定の業務に従事する者に関する制度の整備等、所要の改正を行うものであります。
次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一は、事故時の悪臭への対応の強化に関する改正であります。
悪臭防止法の規制地域内に事業場を設置する者は、事故により悪臭原因物が排出される場合には、その排出の防止のための応急措置を講ずるとともに、直ちに市町村長へ通報しなければならないこととし、市町村長は、悪臭により住民の生活環境が損なわれ、または損なわれるおそれがあると認めるときは、事業場設置者に対し応急措置を講ずべきことを命ずることができることとしております。
第二に、臭気測定業務従事者に関する制度の整備に関する改正であります。
市町村長が臭気指数等に係る測定の業務を一定の知識及び適性を有する臭気測定業務従事者等に委託できることとするとともに、臭気測定業務従事者に係る試験等の規定を置くものであります。
なお、この法律案につきましては、平成十三年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714314X01220000425/5
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006・石渡清元
○委員長(石渡清元君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次回は来る二十七日午前十時に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114714314X01220000425/6
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