1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年四月十八日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
内藤 正光君 直嶋 正行君
三月二十七日
辞任 補欠選任
笹野 貞子君 千葉 景子君
三月二十八日
辞任 補欠選任
斉藤 滋宣君 長谷川道郎君
千葉 景子君 笹野 貞子君
三月二十九日
辞任 補欠選任
長谷川道郎君 斉藤 滋宣君
直嶋 正行君 柳田 稔君
八田ひろ子君 市田 忠義君
三月三十日
辞任 補欠選任
斉藤 滋宣君 三浦 一水君
笹野 貞子君 岡崎トミ子君
柳田 稔君 直嶋 正行君
三月三十一日
辞任 補欠選任
三浦 一水君 斉藤 滋宣君
岡崎トミ子君 笹野 貞子君
市田 忠義君 八田ひろ子君
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出席者は左のとおり。
委員長 吉岡 吉典君
理 事
大島 慶久君
大野つや子君
小山 孝雄君
川橋 幸子君
長谷川 清君
委 員
上杉 光弘君
斉藤 滋宣君
常田 享詳君
溝手 顕正君
笹野 貞子君
高嶋 良充君
但馬 久美君
浜四津敏子君
八田ひろ子君
大脇 雅子君
国務大臣
労働大臣 牧野 隆守君
政務次官
労働政務次官 長勢 甚遠君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君
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本日の会議に付した案件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114715285X00620000418/0
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001・吉岡吉典
○委員長(吉岡吉典君) ただいまから労働・社会政策委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十四日、内藤正光君が委員を辞任され、その補欠として直嶋正行君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114715285X00620000418/1
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002・吉岡吉典
○委員長(吉岡吉典君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。牧野労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114715285X00620000418/2
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003・牧野隆守
○国務大臣(牧野隆守君) ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、雇用保険法等の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
現在、我が国では厳しい雇用失業情勢が続いていることに加え、産業構造の変化等に伴う雇用慣行の変化、労働移動の増加、就業形態の多様化や少子高齢化の進展等の構造的な変化が見られるところであります。
このような中で、社会経済の諸情勢の変化等に的確に対応した雇用保険制度のあり方については、中央職業安定審議会の雇用保険部会において検討が行われ、昨年十二月に、早期再就職を促進するため高年齢者雇用対策その他の施策との有機的な連携を図りつつ給付体系を整備すること及び雇用保険制度の安定的運営を確保すること等について報告をいただいております。政府といたしましては、この報告を踏まえつつ、本法律案を作成し、関係審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、雇用保険法の一部改正であります。
その一として、現行の所定給付日数を見直し、一般の離職者に対する給付日数を全体として圧縮することとする一方、中高年齢層を中心に倒産、解雇等による離職者に対しては給付の重点化を図ること等を行うことといたしております。
その二として、少子高齢化社会の進展に対応し、育児休業給付及び介護休業給付の給付率を賃金日額の百分の二十五から百分の四十へと引き上げること等を行うことといたしております。
その三として、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対して必要な助成及び援助を行うことができるものとすることといたしております。
その四として、失業等給付に係る国庫負担の割合を改正し、国庫が原則としてその四分の一を負担することといたしております。
第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であり、雇用保険の保険料率について、失業等給付に係る保険料率を賃金総額の千分の十二とする等の改正を行うことといたしております。
第三は、船員保険法の一部改正であり、雇用保険法と同様の趣旨から改正を行うことといたしております。
なお、この法律は、雇用安定事業に係る部分については平成十二年十月一日から、育児休業給付及び介護休業給付の給付率の引き上げに係る部分については平成十三年一月一日から、その他の部分については原則として平成十三年四月一日から施行することとしております。
次に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
現在、我が国においては、人口の急速な高齢化が進展しており、労働力人口の年齢構成も急速に高齢化していくことが見込まれております。
このため、今後は、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現に向け、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等により何らかの形で六十五歳まで働き続けることができることを確保していくこと、中高年齢者に対する再就職支援の強化、さらに、高年齢者の多様な雇用就業機会の確保が重要な課題となっております。
このため、政府としましては、昨年十二月に出された中央職業安定審議会の建議に沿って、本法律案を作成し、同審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の措置に関する事業主の努力義務を定めるとともに、これらの措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針となるべき事項等を高年齢者等職業安定対策基本方針において定めることといたしております。
第二に、定年、解雇等により離職する中高年齢者について、再就職援助計画制度の充実、再就職援助を行う事業主に対する助成金の創設等再就職の促進、援助の措置を強化することといたしております。
第三に、シルバー人材センターが高年齢退職者に提供する就業の範囲を拡大し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業とすることといたしております。
なお、この法律は、本年十月一日から施行することといたしております。
以上、雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114715285X00620000418/3
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004・吉岡吉典
○委員長(吉岡吉典君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/114715285X00620000418/4
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