1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年十月二十六日(木曜日)
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議事日程 第四号
平成十二年十月二十六日
午後一時開議
第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出)
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○本日の会議に付した案件
議院運営委員長藤井孝男君解任決議案(赤松広隆君外七名提出)
日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/0
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001・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/1
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002・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
第一番、東京都第二十一区選出議員、川田悦子君。
〔川田悦子君起立、拍手〕
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/2
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003・小此木八郎
○小此木八郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
赤松広隆君外七名提出、議院運営委員長藤井孝男君解任決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/3
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004・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/4
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005・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。
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議院運営委員長藤井孝男君解任決議案(赤松広隆君外七名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/5
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006・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 議院運営委員長藤井孝男君解任決議案を議題といたします。
提出者の趣旨弁明を許します。今田保典君。
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議院運営委員長藤井孝男君解任決議案
〔本号末尾に掲載〕
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〔今田保典君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/6
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007・今田保典
○今田保典君 民主党・無所属クラブの今田保典でございます。
私は、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合の各会派を代表して、ただいま議題となりました議院運営委員長藤井孝男君の解任決議案について提案理由を説明いたします。(拍手)
主文、
本院は、議院運営委員長藤井孝男君を解任する。
以下、その理由を申し上げます。
議院運営委員長は、憲法第四十一条に定められた、国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である国会の議院の運営に関する最高責任者として、その責任は極めて重大であります。議院の運営に当たっては、慎重かつ公正でなければなりません。
しかるに、議院運営委員長藤井孝男君は、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において与党の数の横暴により強行採決されました参議院送付の公職選挙法の一部改正案について、これを採決するために、野党の反対を強引に押し切って本日の本会議を設定いたしました。国民の参政権にかかわり、いわば国会の土俵を決めるという議会制民主主義の根幹にかかわる極めて重要な法案に関してのこのような態度は、議院運営委員長の重い職責に全く背くものと言わざるを得ません。(拍手)
振り返りますと、議院運営委員長藤井孝男君は、去る十月三日に健康保険法等の一部改正案、医療法等の一部改正案の本会議趣旨説明と質疑を強行したことを皮切りに、十月五日には、いわゆるあっせん利得処罰法案の与党案の本会議趣旨説明と質疑の強行、野党案の委員会付託を強行、さらには、少年法、警察法など、あらかじめ与野党間で重要法案に指定し、本会議趣旨説明や質疑を行うことを決めていた法案について、次々と与党単独で本会議質疑や委員会付託を強行したのであります。
これらの一連の行為は、一歩誤れば議長の責任問題にもなりかねない重大な背信行為であります。果たして、過去にこれほど多くの法案について、強引な議院運営を行った委員長は存在したでしょうか。最近の言葉で言いますと、正しく記憶にはございませんとか、記憶は定かではございませんとか、そういうことでしょうか。信じがたい暴挙の積み重ねであります。
加えて申し上げれば、民主党は、大きな混乱を引き起こしている参議院送付の公職選挙法の一部改正案に対して対案を提出いたしておりますが、議院運営委員長藤井孝男君は、この法案の政治倫理の確立及び公職選挙法の改正に関する特別委員会への付託を認めず、ついに民主党提出の法案を採決までに審議することができませんでした。極めて公正を欠いた議会運営であります。
さらに言えば、藤井孝男君が委員長として強引に委員会に付託したいわゆるあっせん利得処罰法案は、本日に至るまで、全く審議が行われておりません。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の責任も重大ですが、議院運営委員長の責任はより重大です。中立公正であるべき議院運営委員長が、与党の議会運営に一方的に加担し、重要法案の審議も与党の党利党略でやりたい放題では、国権の最高機関としての国会の地位も地に落ちたと言わざるを得ず、痛恨のきわみでございます。
以上、このような議会民主主義を破壊する議会運営は、中立公正である委員長の職責に反し、与党多数の横暴を許すというあしき前例をふやし、国権の最高機関である国会の権威を失墜せしめる行為であり、断じて容認することはできません。かかる事態を招いた藤井委員長の責任は極めて重大であり、解任に値します。
これが、本決議案を提出する理由であります。
さて、この際、与党の皆さんに一言申し上げます。議院運営委員長藤井孝男君の暴走を許したことについては、与党の皆さんも責任が重大であります。確かに多数決の原理は民主主義の根本原理であります。しかし、そこには常に少数意見の尊重が担保されなければなりません。
昨日の倫理選挙特の委員会審議を見ても、提出者の答弁は全く説得力がなく、いたずらに声を荒げるという場面が多々ありました。審議が十分に尽くされていないあかしであります。審議が尽くされて初めて少数意見を尊重した多数決の原理が成り立つわけでありますから、多数の横暴と指摘されてもいたし方がないのではないでしょうか。
このような国会が続けば、議会制民主主義は形骸化し、我が国の民主制度は危機に瀕することでありましょう。「過ちては改むるに憚ることなかれ」という言葉があります。先人の労苦を忘れることなく、国民の重い負託に背くことのないよう、与党の皆さんの猛省を促しておきたいと存じます。
以上、申し添え、賢明なる議員各位の本決議案に対する御賛同を心からお願い申し上げまして私の提案理由説明を終わります。ありがとうございました。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/7
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008・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 討論の通告があります。順次これを許します。東順治君。
〔東順治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/8
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009・東順治
○東順治君 公明党の東順治でございます。
私は、公明党、自由民主党、保守党を代表いたしまして、ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ、自由党、共産党、社会民主党・市民連合提出の議院運営委員長藤井孝男君解任決議案に対し、反対の立場から討論を行うものであります。(拍手)
このたび、衆議院倫理選挙特別委員会で審議が行われた片山虎之助君外四名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、十月十九日の参議院本会議で可決され、翌二十日の本院議院運営委員会において法案の取り扱いについて採決が行われ、賛成多数で倫理選挙特別委員会に付託されたものであります。
これを受けて、同特別委員会は、二十三日にこの法案の趣旨説明と質疑を行ったのを初めとし、二十四日に質疑、二十五日は参考人質疑を含む質疑が粛々と行われ、合計九時間五十一分の審議を終えた後、質疑打ち切りの動議が賛成多数で可決され、採決に至ったものであります。
同特別委員会で全く瑕疵なく可決されたこの法案は、昨日の議院運営委員会で取り扱いが協議されました。その結果、賛成多数で本会議に上程されることが決まったのであります。この間の議事運営については、国会法上もみじんも問題のないものでありました。
にもかかわらず、野党は法案に反対という理由から、事もあろうに、日ごろより公正で民主的な議事運営を心がけてこられた、また温厚な人柄でもって知られる藤井孝男議院運営委員長を解任するという全く筋の通らない本決議案を提出したのであります。
そもそも野党は、参議院で与党が提出した法案の審議に全く応じないばかりか、衆参両院の審議をボイコットし、異常とも言える国会の状況をつくり出すに至りました。そのため、この審議拒否戦術は厳しい国民の批判を受けることになり、衆議院では一転して審議に応じたものの、なおかつ、審議引き延ばしを図ろうとする意図のためか、既に参議院で可決された法案の対案を、あろうことか、この二十三日になって衆議院に提出してきたのであります。
私は我が耳を疑いました。本当に議会制民主主義のもとで真摯に議論をしたいのであれば、当然、参議院で法案を出してくるのが議会人の常識であります。(拍手)
このような議会の常軌を逸脱した単なる審議引き延ばしのためのパフォーマンスは、到底受け入れられるものではありません。
そうした流れの中で提出してきたのが、今議題となっている議運委員長の解任決議案であります。
この決議案の提案理由に、十月五日の本会議で与党提出のいわゆるあっせん利得処罰法案の趣旨説明、質疑を行い、野党提出の対案については、本会議質疑を省略して特別委員会に付託したが、今日に至るまで全く審議されていないと批判しております。しかし、これは全くおかしな話と指摘せざるを得ません。
与党が、十月五日の本会議で、与野党双方のあっせん利得処罰法案の審議を行おうと提案しているにもかかわらず、本会議質疑をボイコットし、特別委員会での審議もまたボイコットしたのはまさに野党の側であります。みずから提出した法案の趣旨説明すら行わず、後になって審議をしなかったと批判するのは小学生ですら使わないへ理屈です。
私は、こうした根拠のない解任決議案には断じて賛成できません。
委員長の職責は、審議を促進することにあります。委員長の円満な議事運営は、いかに民主的な議事運営に努められる委員長であったとしても、円満な人たちがいてこそ初めてなされるものであります。したがって、意見が対立する案件では、与えられた職権を行使することは当然許されるものでございます。
今国会、七十二日間というまことに短い会期の中で、野党は二十日間にもわたってすべての審議を拒否したために、重要法案がまさに山積状況でございます。
このような状況下で、藤井議運委員長のもと開催された昨日の議院運営委員会で本日の本会議での法案採決が決定されたことは、極めて当然の措置であり、全く瑕疵のないものでございます。ルールにのっとり、誠心誠意をもって議会運営に当たられ、国政に精魂を傾けられている委員長の気持ちをおもんぱかれば、まさにやみ討ちに遭うがごときものでございます。
野党各党は、正しい民主主義の議会ルールに従って、今後は正々堂々とした言論戦を展開されんことを強く強く訴えまして、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/9
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010・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 工藤堅太郎君。
〔工藤堅太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/10
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011・工藤堅太郎
○工藤堅太郎君 自由党の工藤堅太郎でございます。
私は、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま提案されました議院運営委員長藤井孝男君の解任決議案に賛成の討論を行います。(拍手)
まず、自由党の立場から申し上げることをお許しいただきたいと思いますが、これまであらゆる機会を通じて申し上げてまいりましたが、私ども自由党は、民主主義というのは多数決であり、与党がルールにのっとった上で審議をし、与党の多数により採決を行うことは当然であり、これに異を唱えるものではありません。
しかしながら、それは議会政治のルールにのっとったものでなければならないのが前提であり、その手続を踏むことなしに行われるということがあるならば、それは民主主義の破壊であります。
参議院の選挙制度については、これまで参議院議長のもとに選挙制度改革協議会が開催をされ、本年二月二十五日の協議会報告書で、与野党一致して結論が出ていた問題であります。
すなわち、この報告書の結論は、「現行の拘束名簿式比例代表制の仕組みそのものを改めるとなると抜本的な改革となり、その実現は容易でないことから、当面は現行の拘束名簿式比例代表制を維持することを前提として議論を進めることとなった」というものでありました。
自由党は、平成十年十一月十九日に、当時の小渕自由民主党総裁と、我が党の小沢一郎党首との間に、連立政権を樹立する旨の合意書を取り交わしましたが、そのときにあわせて合意した「いま直ちに実行する政策」には、参議院の議員定数を五十人削減するという合意が含まれていたのであります。
一たんはそのような合意をいたしましたが、その後、自民党と自由党の参議院の議員代表からそれぞれ、参議院の選挙制度の問題については、参議院議長のもとにある参議院選挙制度改革に関する協議会で与野党が協議を重ねているところであり、その結論を尊重してほしい旨の申し入れがあり、小渕総裁、小沢党首とも、これを当然のこととして受け入れた経緯があったのであります。議会で行われている話し合いのルールにのっとって、一たんは交わした公党間の約束を修正したのであります。その意味で、自由党は、協議会の結論は、最も尊重すべき議会政治のルールにのっとった話し合いの結論だと考えております。
参議院選挙制度改革に関する協議会がそれほど重いものであったにもかかわらず、しかもこれを百も承知の上で無視して約束を破っておいて、全く別の内容の法案を提出して、協議会はもう開かない、文句があるなら委員会に出て我々の案を審議しろという与党の姿勢は、議会のルールを土足で踏みにじるに等しい行為だと言わなければなりません。(拍手)
自由党は、今日もなお、参議院選挙制度の問題は、参議院選挙制度改革協議会の報告書を一たん確認し、その上で、各派それぞれ現時点における意見の交換を一定期間精力的に行い、改めてそれぞれの考え方について各派とも精力的に審議を行い、最終的に結論を得るという手順を踏むべきであると考えており、それが議会制民主主義を守る道であると強く主張するものであります。
しかし、議院運営委員長の藤井孝男君は、この我が党の主張に全く耳を傾けませんでした。
十月二十日、藤井孝男君は、野党側が公職選挙法改正案の本会議における趣旨説明を強く求めたにもかかわらず、数の力をもってこれを政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に付託いたしました。与野党そろっての衆議院での審議冒頭にまず行われたのが、藤井孝男君によるこの措置でありました。
我々は、公職選挙法改正案を本会議で趣旨説明するか否かは、参議院議長が辞任するという事態まで引き起こした不正常な国会運営を不正常と認めこれを正常な形に戻す姿勢が与党側にあるのかないのかという極めて重要な問題が問われているのであること、選挙制度の改正は議会制民主主義の根本であり、国民が国会議員を選挙するルールを改めようとする法案を審議するに当たっては当然のことながら本会議で趣旨説明、質疑が行われるべきものであること、ましてやこの法案は、参議院において選挙制度特別委員会の委員を議長職権を理由に強行指名するという衆参の議会史上初めてという暴挙を行った上で、与党側が強引に特別委員会を設置し、与党だけで一方的に審議を進め、野党抜きで可決して衆議院に送付されたものであり、選挙のルールを定めた法案をこのようにルールを無視して可決したことについて、本会議の場において提案者の意見をただすことは当然のことであると主張したのでありますが、藤井孝男君は、この我が党の意見を無視し、当然のことのように議院運営委員会で採決をし、当然のことのように直ちに特別委員会に付託したのであります。
こればかりではありません。参議院選挙制度をめぐる与党の暴挙によって国会が不正常な状態になっているのにもかかわらず、藤井委員長は、与党側の意見を入れて、一方的に議院運営委員会を開催し、本来野党を含めた本会議で趣旨説明を求めるべき重要法案であるあっせん利得処罰法案、少年法改正案、健康保険法改正案、医療法改正案、警察法改正案などを野党抜きで本会議にかけ、あるいは本会議質疑を省略して、次々と委員会に強行付託したのであります。
昨日の政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会は、とても正常な状態で行われた採決と言えるものではありませんでした。衆議院での質疑は、参考人に対する質疑を含め、与野党合わせてもわずかに九時間五十分、納得のいく議論をした上で多数をもって採決するならばやむを得ない措置でありますが、これまでの審議は、到底納得のいく質疑時間だったというわけにはいきません。
過去の例を見ても、衆議院に小選挙区比例代表制を導入する公選法改正案を審議した第百二十八回国会では、衆議院では百二十九時間三十七分の審議が行われており、参議院でも、衆議院の選挙制度のこととはいえ、八十一時間七分の審議時間を確保しております。それを、わずかに九時間五十分であります。
国民の代表を決める選挙制度、とりわけ選び方の仕組みそのものを変える法案の審議には、幾ら与党といえども、少なくとも常識的な質疑時間を確保することを認めるのが議会政治の当然のありようであります。
しかるに、この常識に反し、与党の推薦で出席した参考人の方からもさらに審議を深めるべきであるとの意見が述べられ、また、投票用紙の問題、ポスターの問題、立会人の問題等々十分論議することなしに、ましてや野党議員の質問中に突然の特別委員会での強行採決が行われたのであります。
野党は、当然のことながらこの暴挙に抗議し、直ちに四野党国会対策委員長が議長に対して議案を委員会に差し戻すよう申し入れたのであります。ところが、藤井孝男君は、議長への野党側の重要な申し入れを知りながら、特別委員会で強行採決した案件を再び議院運営委員会の場で強行採決するという、暴挙に暴挙を重ねた、暴挙の上塗りをしたのであります。
もはや我々は、このような委員長に公正無私であるべき大切な議院運営委員会の委員長としての職責をゆだねてまいるわけにはまいりません。
政治は国民のものであります。このようなやり方で、民主主義を日本社会に定着させることはできません。私ども野党四党は、自民党を初め与党のこの暴挙に断固抗議し、藤井孝男君の解任決議案の賛成討論を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/11
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012・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。
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013・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本決議案に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/13
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014・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。——議場開鎖。
投票を計算させます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/14
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015・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百六十五
可とする者(白票) 百八十八
否とする者(青票) 二百七十七
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/15
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016・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 右の結果、議院運営委員長藤井孝男君解任決議案は否決されました。(拍手)
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赤松広隆君外七名提出議院運営委員長藤井孝男君解任決議案を可とする議員の氏名
安住 淳君 阿久津幸彦君
赤松 広隆君 荒井 聰君
五十嵐文彦君 井上 和雄君
伊藤 英成君 伊藤 忠治君
家西 悟君 池田 元久君
石井 紘基君 石井 一君
石毛えい子君 岩國 哲人君
上田 清司君 生方 幸夫君
江崎洋一郎君 枝野 幸男君
小沢 鋭仁君 大石 尚子君
大石 正光君 大出 彰君
大島 敦君 大谷 信盛君
大畠 章宏君 岡田 克也君
奥田 建君 加藤 公一君
鹿野 道彦君 海江田万里君
鍵田 節哉君 金子善次郎君
金田 誠一君 鎌田さゆり君
川内 博史君 川端 達夫君
菅 直人君 木下 厚君
北橋 健治君 釘宮 磐君
熊谷 弘君 桑原 豊君
玄葉光一郎君 小泉 俊明君
小平 忠正君 小林 憲司君
小林 守君 古賀 一成君
五島 正規君 後藤 茂之君
後藤 斎君 今田 保典君
今野 東君 近藤 昭一君
佐々木秀典君 佐藤 観樹君
佐藤謙一郎君 佐藤 敬夫君
鮫島 宗明君 島 聡君
城島 正光君 首藤 信彦君
末松 義規君 鈴木 康友君
仙谷 由人君 田中 慶秋君
田中 甲君 田並 胤明君
高木 義明君 武正 公一君
玉置 一弥君 樽床 伸二君
津川 祥吾君 筒井 信隆君
手塚 仁雄君 土肥 隆一君
中川 正春君 中沢 健次君
中田 宏君 中津川博郷君
中野 寛成君 中村 哲治君
中山 義活君 永井 英慈君
永田 寿康君 長妻 昭君
長浜 博行君 楢崎 欣弥君
野田 佳彦君 羽田 孜君
葉山 峻君 鉢呂 吉雄君
鳩山由紀夫君 原口 一博君
伴野 豊君 日野 市朗君
肥田美代子君 平岡 秀夫君
平野 博文君 藤村 修君
古川 元久君 細川 律夫君
細野 豪志君 堀込 征雄君
前田 雄吉君 前原 誠司君
牧 義夫君 牧野 聖修君
松崎 公昭君 松沢 成文君
松野 頼久君 松原 仁君
松本 剛明君 松本 龍君
三村 申吾君 三井 辨雄君
水島 広子君 山内 功君
山口 壯君 山田 敏雅君
山谷えり子君 山井 和則君
山花 郁夫君 山村 健君
山元 勉君 横路 孝弘君
吉田 公一君 渡辺 周君
東 祥三君 一川 保夫君
小沢 一郎君 黄川田 徹君
工藤堅太郎君 佐藤 公治君
塩田 晋君 菅原喜重郎君
鈴木 淑夫君 高橋 嘉信君
武山百合子君 達増 拓也君
土田 龍司君 中井 洽君
中塚 一宏君 西村 眞悟君
樋高 剛君 藤井 裕久君
藤島 正之君 山岡 賢次君
山田 正彦君 赤嶺 政賢君
石井 郁子君 小沢 和秋君
大幡 基夫君 大森 猛君
木島日出夫君 児玉 健次君
穀田 恵二君 佐々木憲昭君
志位 和夫君 塩川 鉄也君
瀬古由起子君 中林よし子君
春名 直章君 不破 哲三君
藤木 洋子君 松本 善明君
矢島 恒夫君 山口 富男君
吉井 英勝君 阿部 知子君
今川 正美君 植田 至紀君
大島 令子君 金子 哲夫君
菅野 哲雄君 北川れん子君
重野 安正君 辻元 清美君
土井たか子君 東門美津子君
中川 智子君 中西 績介君
原 陽子君 日森 文尋君
保坂 展人君 山内 惠子君
山口わか子君 川田 悦子君
否とする議員の氏名
安倍 晋三君 相沢 英之君
逢沢 一郎君 青山 丘君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
麻生 太郎君 甘利 明君
荒井 広幸君 伊藤 公介君
伊藤宗一郎君 伊藤 達也君
伊吹 文明君 池田 行彦君
石川 要三君 石破 茂君
石原 伸晃君 稲葉 大和君
今村 雅弘君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 岩永 峯一君
岩屋 毅君 植竹 繁雄君
臼井日出男君 江藤 隆美君
衛藤征士郎君 遠藤 武彦君
小此木八郎君 小里 貞利君
小野 晋也君 小渕 優子君
大木 浩君 大島 理森君
大野 松茂君 大野 功統君
大原 一三君 大村 秀章君
太田 誠一君 岡下 信子君
奥谷 通君 奥野 誠亮君
奥山 茂彦君 加藤 紘一君
嘉数 知賢君 梶山 弘志君
金子 一義君 金田 英行君
亀井 静香君 亀井 久興君
亀井 善之君 鴨下 一郎君
川崎 二郎君 河村 建夫君
瓦 力君 木村 太郎君
木村 隆秀君 木村 義雄君
岸田 文雄君 岸本 光造君
北村 直人君 久間 章生君
熊谷 市雄君 熊代 昭彦君
倉田 雅年君 栗原 博久君
小泉純一郎君 小坂 憲次君
小島 敏男君 小林 興起君
古賀 誠君 古賀 正浩君
後藤田正純君 河野 太郎君
河野 洋平君 高村 正彦君
左藤 章君 佐田玄一郎君
佐藤 静雄君 佐藤 剛男君
佐藤 勉君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 坂本 剛二君
阪上 善秀君 桜田 義孝君
笹川 堯君 自見庄三郎君
塩川正十郎君 塩崎 恭久君
実川 幸夫君 下地 幹郎君
下村 博文君 新藤 義孝君
菅 義偉君 杉浦 正健君
杉山 憲夫君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君
砂田 圭佑君 園田 博之君
田中 和徳君 田中眞紀子君
田野瀬良太郎君 田村 憲久君
高市 早苗君 高木 毅君
高鳥 修君 高橋 一郎君
滝 実君 竹下 亘君
竹本 直一君 武部 勤君
橘 康太郎君 棚橋 泰文君
谷 洋一君 谷垣 禎一君
谷川 和穗君 谷田 武彦君
谷畑 孝君 近岡理一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君
渡海紀三朗君 虎島 和夫君
中川 昭一君 中川 秀直君
中曽根康弘君 中谷 元君
中野 清君 中村正三郎君
中本 太衛君 中山 太郎君
中山 利生君 中山 成彬君
中山 正暉君 仲村 正治君
長勢 甚遠君 丹羽 雄哉君
西川 京子君 西川 公也君
西田 司君 西野あきら君
額賀福志郎君 根本 匠君
野田 聖子君 野中 広務君
野呂田芳成君 葉梨 信行君
萩野 浩基君 萩山 教嚴君
蓮実 進君 馳 浩君
鳩山 邦夫君 浜田 靖一君
林 省之介君 林 幹雄君
林 義郎君 林田 彪君
原田昇左右君 原田 義昭君
菱田 嘉明君 平沢 勝栄君
平沼 赳夫君 平林 鴻三君
福井 照君 福田 康夫君
藤井 孝男君 二田 孝治君
古屋 圭司君 保利 耕輔君
細田 博之君 堀内 光雄君
堀之内久男君 牧野 隆守君
増田 敏男君 町村 信孝君
松岡 利勝君 松下 忠洋君
松島みどり君 松野 博一君
松宮 勲君 三ッ林隆志君
三塚 博君 御法川英文君
水野 賢一君 宮腰 光寛君
宮澤 喜一君 宮澤 洋一君
宮路 和明君 宮下 創平君
宮本 一三君 武藤 嘉文君
村井 仁君 村岡 兼造君
村上誠一郎君 村田 吉隆君
持永 和見君 望月 義夫君
茂木 敏充君 森 英介君
森 喜朗君 森岡 正宏君
森田 一君 森山 眞弓君
八代 英太君 谷津 義男君
保岡 興治君 柳澤 伯夫君
柳本 卓治君 山口 俊一君
山崎 拓君 山中 貞則君
山本 明彦君 山本 公一君
山本 有二君 横内 正明君
吉川 貴盛君 吉田六左エ門君
吉野 正芳君 米田 建三君
渡辺 具能君 渡辺 博道君
渡辺 喜美君 青山 二三君
赤羽 一嘉君 赤松 正雄君
井上 義久君 池坊 保子君
石井 啓一君 市川 雄一君
上田 勇君 漆原 良夫君
江田 康幸君 遠藤 和良君
太田 昭宏君 河合 正智君
河上 覃雄君 神崎 武法君
北側 一雄君 久保 哲司君
斉藤 鉄夫君 坂口 力君
白保 台一君 田端 正広君
高木 陽介君 谷口 隆義君
西 博義君 東 順治君
福島 豊君 冬柴 鐵三君
桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君
山名 靖英君 若松 謙維君
宇田川芳雄君 金子 恭之君
上川 陽子君 北村 誠吾君
近藤 基彦君 谷本 龍哉君
増原 義剛君 森田 健作君
山本 幸三君 井上 喜一君
海部 俊樹君 小池百合子君
二階 俊博君 西川太一郎君
野田 毅君 松浪健四郎君
粟屋 敏信君 柿澤 弘治君
小泉 龍司君 中村喜四郎君
藤波 孝生君
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日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/16
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017・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長自見庄三郎君。
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公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔自見庄三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/17
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018・自見庄三郎
○自見庄三郎君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国民の政治意識が多様化する中、参議院の独自性を発揮するため、参議院比例代表選出議員の選挙を現行の拘束名簿式から非拘束名簿式に改めるとともに、参議院議員の定数を削減しようとするものであります。
その主な内容を申し上げます。
第一に、参議院議員の定数を現行の二百五十二人から十人を削減して二百四十二人とし、その内訳は、比例代表選出議員を百人から四人減じて九十六人に、選挙区選出議員を百五十二人から六人減じて百四十六人にすることといたしております。
第二に、参議院比例代表選出議員の選挙を非拘束名簿式比例代表制とすることであります。
政党は当選人となるべき順位を付さない名簿を届け出るものとし、選挙人は名簿登載者の氏名または政党の名称を自書することといたしております。
当選人の決定につきましては、政党ごとに個人名及び政党名の得票数を合算した得票数に基づき各政党の当選人の数を定めるものとし、各政党における当選人となるべき順位は、その得票数の多い者から定めることとしております。
第三に、非拘束名簿式の導入に伴い、名簿登載者に対し一定の選挙運動を認めるものとし、これに伴い、いわゆる連座制を適用することとしております。
なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するほか、適用区分等について所要の措置を講ずることとしております。
本案は、去る十月十九日参議院から提出され、翌二十日本委員会に付託となりました。
本委員会では、二十三日提案理由を聴取した後、直ちに質疑に入りました。
質疑では、本案提出に至る経過、個人名投票が政党の得票となって議席が配分されることの可否、非拘束名簿式比例代表制を採用している諸外国の例、旧全国区制度との比較など多方面に及ぶ熱心な議論が行われました。
また、二十五日には参考人の意見の聴取及び質疑が行われたところであります。
同日質疑を終了し、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/18
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019・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 討論の通告があります。順次これを許します。佐藤観樹君。
〔佐藤観樹君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/19
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020・佐藤観樹
○佐藤観樹君 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま御報告がございました参議院選挙制度に関し、与党三党による改正案に反対の討論をいたします。(拍手)
私は、本院に議席を得て以来、国民と議会とを結ぶ選挙制度こそ民主主義の基本であるとの考えから取り組んでまいりました。衆参の定数是正、衆議院の小選挙区比例並立制、参議院全国区制を拘束名簿式比例代表制に変える問題、選挙の公営化、政治資金規正法の強化など、数々の改革に関与してまいりました。
今振り返ってまいりますと、今回の非拘束名簿への改正は、来年七月の参議院選挙を控え、拉致三国発見説、中川スキャンダル、KSDと、三点セットに支持率が低下を続けております森内閣を支える与党三党の断末魔のあがきとしか私には見えません。選挙制度を変えないと勝てないのでしょうか。このような強引な政治手法を続けるならば、政治はますます国民から離れ、与党三党は墓穴を掘っていくことを冒頭申し上げ、以下、三点に絞って本改正案に反対の理由を申し上げます。
その第一は、国民の代表たる国会議員の身分にかかわる重大な案件を、与党は次々と議会制民主主義のルールを踏み倒し、与野党で今日まで積み上げてきた議論を全く無視し、強行に強行を重ねてきた姿勢そのものであります。
参議院は、議長のもとに、昨年六月、参議院選挙制度改革に関する協議会を設置し、与野党で協議を重ねてきました。本年二月二十五日に至って、現行の拘束名簿式比例代表制の仕組みそのものを改めるとなると抜本的な改革となり、その実現は容易でないことから、当面は現行の拘束名簿式比例代表制を維持することを前提として議論を進めることになったのであります。つい八カ月前のことであります。
その後、六月には衆議院選挙で民主党が大幅に議席を伸ばし、このままでは来年の参議院選挙で自公保の過半数割れが必至だと危機感を抱いたのでしょう、参議院自民党の青木幹事長が言うように、自民党は比例選挙で獲得した票が小選挙区よりも八百万票も少ないことに恐怖感を覚えたのでしょう、久世金融再生委員長の党費立てかえ問題を選挙制度論にすりかえ、国会に突如与党三党が提出してきたのがこの非拘束名簿式比例代表制であります。この動機の不純さが、異例続きだった国会迷走の始まりであります。
まず、与党は、参議院の特別委員会の設置を強行し、さらに議長職権で委員を任命するという前代未聞の挙に出たのであります。そして、与党のみで審議することわずか四日、委員会強行採決、斎藤議長のあっせん案もけり、議長が与党のみの本会議開会に応じないと、良識の府たる参議院議長の首をすげかえ、与党のみで法案を通すという暴挙すら平然と行ってきたのであります。
本院においても、ようやく本格的議論の緒についた昨日、わずか三日間の審議で暴力的に打ち切り、採決の強行を図る愚行に出ました。
そもそも、与党は、民主主義の土俵を築く国会構成のルールづくりの問題を、十分に議論を尽くす気持ちも余裕も毛頭持ち合わせていないと断ぜざるを得ません。
ましてや、我々の考え方を明確にし議論を深めるために、民主党は対案を提出しております。しかしながら、与党は、自分たちの非拘束名簿に対する自信のなさを裏づけるように、対案を委員会におろさず、議論の場に付することを阻んだのであり、審議打ち切り、採決に及んだのであります。明らかに、言論の府たる国会、議会制民主主義を冒涜、破壊するものであります。
反対する第二の理由は、非拘束比例制が、あの悪評高かった全国区の再来であるということであります。
戦後から昭和五十七年まで行われました全国区制は、すさまじい金権選挙、企業ぐるみ選挙、役所ぐるみ選挙を生み出し、国民の怨嗟の的となったのであります。言うまでもなく、選挙区は北海道から沖縄までと日本国じゅうですから、選挙の前の事前運動に、ポスター、パンフレット、はがき、電話、遊説、事務所費など膨大にかかり、十当九落、つまり十億円かければ当選するが九億円では落選すると、今から十七年前にも言われておったのであります。
候補者に割り当てられた業界、企業、役所などは、運動の結果が票数にはっきりとあらわれますので、与党の締めつけの中、補助金と引きかえに従業員に強制し、票集めに狂奔させたのであります。
今度の非拘束式も個人票の多い順に当選していくのですから、当然、同じ党内の候補者よりも一票でも多くとるように、金をかけ、業界、企業、役所を補助金をえさに締め上げ、自民党名簿にある候補者の票獲得にハッパをかけさせる選挙にならざるを得ません。いや、むしろ、このために制度を変えるのであります。
提案者は、有権者に顔が見える選挙になるといいますけれども、四十八議席、候補者数四百人から五百人が、日本の有権者数一億人を相手に顔が見える選挙をするということがどだい無理な話であります。提案者は、ポスターや選挙事務所、はがきなど枚数を減らしたり、新聞広告、政見放送など党営で実施するので、全国区制とは違うと強弁いたしておりますけれども、党内の他候補としのぎを削る選挙で自制などはとても考えられません。全く選挙実態として全国区選挙の復活であり、金権、企業ぐるみ、役所ぐるみの選挙に有権者が顔を背けたくなるような選挙になることは、火を見るよりも明らかであります。
反対する第三の理由は、この非拘束制は、全国区よりももっと悪い欠陥を持った、票の横流しが行われる制度だということであります。ここに提案者のねらいがあるのであります。
与党案では、候補者の個人票も政党票にカウントされますので、得票数の少なかった候補者は、結果として得票の多い候補者から票の横流し、おすそ分けにあずかる制度になっています。
例えば、自民党に三百万票をとった人がいたといたしましょう。全国区制度はその人一人しか当選できません。非拘束名簿では、今おおよそ七十五万票で一議席が得られますので、ほぼ四人分となりますから、残りの三人分の票は、結果的に得票の少なかった候補者に横流し、上積みされることになり、個人に投じた票が政党の議席をふやす結果となります。
つまり、実際には顔が全く見えなかった候補者でも国民が選ばなかった候補者でも、票の横流し、おこぼれの結果、選ばれた参議院議員として議席を得るという詐欺まがいのことが起こり得る制度になっているのであります。
また、大量得票者が買収などを行い、あるいは連座制にかかって当選無効になった場合、前に申し上げた票の横流しによって議席を得た議員も当然当選無効にするのが国民の素直な実感でありますが、政党の得票と読みかえておりますのでそうはなりません。このような欠陥は、政党名簿に登載された個人名はすべて政党得票にするという、国民の投票意思とかけ離れた行為を平然と行う制度だからであります。
以上述べてきたように、矛盾と欺瞞に満ちたこの非拘束名簿式比例代表制に断固反対を表明するものであります。
最後に、最も大事なことは、選挙制度でございますから、選挙を行いますいわば選ばれる側ではなくて選ぶ側の国民、有権者の意見を聞かなければなりません。私たち民主党は、かねてから再々にわたりまして中央公聴会、地方公聴会の要求をしてまいりましたけれども、今委員長報告にございましたように、全くそういうことは一顧だにいたしませんでした。国民の皆さんは、この与党案の欺瞞を見抜けぬほど愚かではありません。
民主党は、今後とも国民の皆さんの先頭に立って、来年の参議院選挙を勝利して、日本の民主主義を守り発展させることを表明し、かつ国民、国益のためにならない森内閣の一日も早い退陣を求めて、私の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/20
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021・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 小林興起君。
〔小林興起君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/21
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022・小林興起
○小林興起君 自由民主党の小林興起でございます。
私は、自由民主党、公明党、保守党を代表して、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、賛成の討論をいたします。(拍手)
二十一世紀を目前に控え、歴史の大きな転換期にある今日、参議院が、長期的視野のもと、個々の議員の見識を発揮し新たな国づくりに向けた基本課題に取り組むことが強く望まれております。そのため、今がまさに参議院にふさわしい選挙制度改革への転機であります。
参議院の選挙制度につきましては、昭和五十七年に拘束名簿式比例代表制が導入されましたが、候補者の顔の見えない選挙、過度の政党化の進展、政党の行う順位づけが有権者にとってわかりにくいといった批判がなされ、その導入以来、各方面において絶えず改革の論議がなされてきたところであります。
今日、国家の重大課題が山積し国民の政治意識が多様化する中、国民の多元的な意思を政治に反映し参議院の独自性を十分に発揮するために、選挙制度の改革はもはや先送りできないのであります。この時期を逃すと改革が四年後になることをも考慮し、国民に対し責任を負うべき与党といたしましては、これ以上改革を先延ばしすることなくこれに真正面から取り組み、ここに現行の拘束名簿式から非拘束名簿式に改める改革を決断するに至ったのであります。
賛成の第一の理由としては、非拘束名簿式比例代表制は、選ぶ側にとっても選ばれる側にとってもわかりやすく、最も適切な選挙制度となることであります。
すなわち、非拘束名簿式比例代表制は、今までと異なり候補者個人の選挙活動が行われ個人名の投票が選択できるので、有権者にとって候補者の顔の見える選挙となります。また、当選順位が個人名票の獲得順で決定されるので、有権者、候補者双方にとってわかりやすくなり、さらに当選者は、全国の選挙民との結びつきが強くなるので、それを踏まえた議員活動により参議院の独自性の発揮に寄与できることになります。
賛成の第二の理由としては、選挙運動が過重なものとならないよう十分工夫されていることであります。
すなわち、候補者個人の選挙運動について、旧全国区のときに認められていた選挙運動よりも大幅にその量を抑制するとともに、あわせて、新聞広告、政見放送、選挙公報等については従来どおり政党単位に認めることで、個人の選挙運動ができるだけ過重にならないような仕組みとなっていることであります。
第三に、さきの通常国会で、参議院において与党が提案いたしましたが残念ながら廃案となりました参議院議員の定数を十名削減することについて、この法案に改めて盛り込み、国会がみずからも改革を行うべきとの国民の強い要望にこたえることになるからであります。
野党が法案反対の根拠として挙げている参議院における協議会報告は、実務者から成る協議会が、その議論を整理して、ことし二月に各会派代表者懇談会に検討のための素材として報告したものにすぎません。その後、参議院各会派の最終合意の場である各会派代表者懇談会においては何もまとまらなかったにもかかわらず、この協議会報告を各会派間の合意と一方的に位置づけて与党の改革案がそれに反するというのでは、反対のためにする主張にほかなりません。
来年夏の参議院通常選挙を控え、二十一世紀の新しい時代にふさわしい参議院の構築に向け、今回の改革は、候補者の顔の見える、そして国民が当選者を決定する選挙制度であることを改めて強く訴えるものであります。
最後に、倫理選挙特別委員会は九月二十一日設置され、十月五日以降十月十九日までの間、理事会十回、委員会四回がセットされ野党の出席を丁寧に呼びかけましたが、残念ながらただの一度も野党の出席は得られませんでした。
かくて野党が重要法案が山積する今国会の審議を拒否した結果、いたずらに貴重な時間が空費されたことも指摘しておかなければなりません。
また、倫理選挙特別委員会において、野党から引き続き本法案の審議を行うべきとの主張がありましたが、野党の質問は同じ趣旨の質問を繰り返すばかりであり、委員会において採決が行われたことは至極当然のことであると考えるのであります。
重ねて、大事な国会の審議を拒否し続けた野党諸君に猛省を促すとともに、今後の重要法案などの審議に国民から負託を受けた国会議員としての責務を果たされますよう心から御期待申し上げ、私の賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/22
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023・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 塩田晋君。
〔塩田晋君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/23
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024・塩田晋
○塩田晋君 私は、自由党を代表して、ただいま提案されています公職選挙法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。(拍手)
冒頭申し上げたいことは、今回の非拘束名簿式比例代表制の導入法案は、国民的世論を踏まえたものではありません。それどころか、国民から厳しい批判を受けた自民党の前金融再生委員長の党費立てかえ問題、すなわち自民党の金権体質を隠し、また、本年六月、衆議院総選挙における与党の苦戦の結果を見て、与党側に有利に選挙制度、すなわち選挙ルールを一方的に改変するという、まさに自民党の党利党略以外の何物でもない、全く国民を無視した行為であるということであります。
歴史を顧みますと、ファシズムのあらしが吹き始めたイタリアにおいて、ファシスト党が政治支配をたくらみ、一九二三年七月、選挙法の大改悪を行ったことがありました。その要点は、全投票数の二五%を超える最高得票の政党に全議席の三分の二を与えるという、民主政治では考えられない暴挙を行ったのであります。この選挙法の成立により、イタリアはファシズム支配を完成させたのであります。今回の与党の暴挙はこれに匹敵するものであり、慄然とせざるを得ません。
そもそも参議院制度改革については、昨年六月に参議院において、参議院各派代表懇談会のもとに設置された参議院選挙制度改革に関する協議会で協議を重ね、その結果、本年二月、比例代表選挙区については現行の拘束名簿比例代表制を維持することを前提とする等の趣旨が報告書に明記され、その結論をもとに協議を続けていたものであります。
協議会の結論は最も尊重すべき議会ルールに沿った話し合いの結論であり、参議院制度改革に関する協議会がそれほど重要な議論を行っていたにもかかわらず、問答無用と全く別の内容の法案を提出してこれまでの協議会の議論を踏みにじった与党の姿勢は、議会制民主主義のルールを逸脱する行為として断固糾明されなければなりません。
与党は、唐突にも、与党内でのさしたる検討もないまま、また各党間の協議も約束も全く無視し、参議院の比例代表区における非拘束名簿式の導入を主張し、今臨時国会の参議院における特別委員会の強引な設置を皮切りに、参議院における与党単独での強行採決、衆議院倫理選挙特別委員会での強行採決を行ったのであります。
およそ公職選挙法は、与野党会派を初め有権者等関係者のともに守るべきルールを定めるものであり、その改変については、大方の合意がなければ公正な選挙となり得ません。ところが、問答無用の今回の与党の行為は、強引とも言える一方的なルール変更の憲政史上まれに見る暴挙であり、民主主義の自殺行為であると断定せざるを得ません。(拍手)
我が党は、何も審議しないと言っていたのではありません。選挙制度に絶対というものはありませんが、この非拘束名簿式比例代表制では、莫大な選挙費用がかかるのではないか、当選のために著名人を党利党略で出馬させることになるのではないか、個人名の投票が政党の比例得票数に合算されることは問題ではないかなど、議論すべき点が多々あります。それでも、与党がどうしても、参議院選挙制度改革に関する協議会で一たん合意したことを破棄してでもこの制度を導入したいというのであれば、改めて議長のもとで協議会を再開し、報告書合意の時点に立ち戻って、精力的に議論を行うように自由党は主張したのであります。
これに対して与党は、全く耳をかさず、数を頼みに強引に約束を破って強行採決を行ったのであります。
与党がそうまでして強引に採決を急いだ非拘束名簿式比例代表制という案は、一体何なのでありましょうか。
第一に、その本質は、さきに触れたように、与党が参議院選挙を戦っていく上で有利に働くという党利党略に基づくものであり、自民党が、KSDの党費立てかえ問題等に見られますように、自民党自身の腐敗体質を選挙制度の問題にすりかえて国民の目をごまかそうという、卑劣きわまりない動機に基づくものであります。
第二に、その結果、有名人を名簿に載せれば、その得票が、いわゆる票の横流し、移譲によって政党の得票にカウントされ、その政党の政策、主張とは無関係に政党の得票として認められるという、前代未聞、世界に例のない制度となっているのであります。一人のとった得票が何人分にもカウントされてしまうという、およそ民主主義とは相入れない制度であります。
第三に、かつて銭酷区と酷評された参議院全国区制度で問題にされた、選挙運動に金がかかる、候補者の肉体的負担が余りにも大き過ぎるという重要な問題を抱えた制度が、また復活しようとしているのであります。
公党であれ一般社会の契約であれ、お互いの約束を勝手に破るのでは、社会は成り立ちません。まして、議会政治で与党が平然と信義を破ったということは、日本の議会制民主主義の権威を失墜させ、国民の良識ある信託を踏みにじる行為であります。もし与党が、このまま、道理を踏みにじって民主主義のルールを無視したままこの法案を成立させるのであれば、与党は完全に国民の信頼を失い、より一層の政治不信を生み、凋落するであろうことは言うまでもありません。政治の基本である民主主義のルールを定める法律がこのような形で変更されてしまうことは、国民にとってまことに悲しむべき不幸なことであると言わなければなりません。
自由党は、議会政治の権威を守ろうと精いっぱい力を尽くしましたが、残念な結果になりました。しかし、自由党は、この与党の暴挙を国民に強く訴え、危機的状況にある我が国の民主政治を守り、議会政治の正道を取り戻すためにも、日本一新、断固として闘い続ける決意であることを表明し、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/24
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025・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 児玉健次君。
〔児玉健次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/25
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026・児玉健次
○児玉健次君 私は、日本共産党を代表して、選挙制度という国民の参政権にかかわる重要な法案が、まともに審議を尽くさず、法案の内容が十分国民に知らされないまま、与党三党が議会制民主主義を破壊する暴挙に次ぐ暴挙を重ね今強行成立させられようとしていることに、満身の憤りを込めて反対の討論を行います。(拍手)
反対理由の第一は、議会制民主主義を破壊する与党三党のやり方です。
そもそも選挙制度は、主権者である国民が、どのような方法、どのような手段でみずからの代表を選ぶのかを定める、国民の参政権の根本に関する問題であり、国会という議会政治の土俵を決める問題です。この議会制民主主義の根幹にかかわる問題を与党が数の力で一方的に処理するなどということは、断じて許されません。
ところが、与党三党は、参議院における暴挙に続いて衆議院においても、全野党が一致して要求した本会議趣旨説明、質疑を拒否し、一方的に法案の委員会付託を強行し、三日間、わずか十時間弱で審議を打ち切り、委員会採決を強行したのであります。このような与党の数の横暴がまかり通れば、およそ議会政治は成り立ちません。
憲政史上、前例のないルール破りの始まりは、当面は現行の拘束名簿式比例代表制を維持することを前提として議論を進めるという参議院における全会派で確認した合意を与党が一方的に覆し、突如として、議員の定数削減を伴う非拘束名簿式法案を持ち出してきたことにあります。今国会冒頭から、与党だけで一方的に法案審議なるものを推し進め、与党単独では採決しないという斎藤十朗参議院議長を辞任に追い込んでまで参議院通過を図ったものです。このルール破りに、すべての野党が、国会全体の問題として抗議したのは当然であり、国民世論も、与党の横暴を厳しく批判したのであります。
参議院では野党の質疑を一切受けないという異常な状態で衆議院に回ってきた本法案であるからこそ、本院においては、徹底審議で国民にその問題点を明らかにすべきでした。そこにこそ二院制の意義があります。
反対の第二の理由は、自民党が非拘束式を持ち出した唯一最大の根拠が、党名を書く今の制度のままでは自民党には勝ち目がないという党利党略から出発していることです。
また、総選挙直後に問題になった久世金融再生委員会委員長・参議院議員のやみ献金による党費立てかえ問題、自民党の村上正邦参院会長をめぐるKSD疑惑で露呈した自民党の金権腐敗体質を反省するどころか、疑惑解明にふたをして選挙制度にすりかえる暴挙を、国民は決して許しません。
以下、法案に反対する理由を述べます。
与党が持ち出した非拘束名簿式なる制度は、選挙制度として根本的欠陥を持つものです。
審議の過程で明らかになった最大の問題は、有権者が候補者個人の名前を書いて投じた票をその所属政党の得票に読みかえて集計し、議席を配分することです。これによって、タレント候補や有名人が大量得票すれば、それはそっくりその所属政党の得票となり、有権者の意思とは無関係にゼネコンの利益代表や官僚候補に振り分けられ、まさに票が横流しされて、民意が著しくゆがめられるのであります。
候補者名を自書して投じた票をどうして政党の得票と読みかえることができるのか、この核心となる問題について、提案者は最後までまともに答えることができませんでした。提案者が政党を第一義的に選ぶ比例代表制だと幾ら繰り返しても、候補者名を書いて投じた票を政党の得票に読みかえてよいという理由にはなりません。
比例代表制は政党を選択する選挙であり、有権者の政党への支持を鏡のようにそのまま議席に反映する最も民主的な選挙制度です。ところが、候補者名での投票を政党の得票に読みかえたのでは、比例代表制の根幹を全くゆがめてしまいます。
提案者は北欧諸国などで非拘束名簿式が実施されていると言いますが、これらの諸国では投票用紙に印刷された政党名簿への投票を基本とし、候補者順位の選択も可能としているものであって、さまざまなバリエーションはありますが、政党名簿への投票という点は共通しています。与党案のように、投票用紙に候補者の名前を書いて投じた票を無限定に政党の得票に読みかえる比例代表制など、世界のどこにも存在していないことが審議で明らかになりました。(拍手)
三日間の審議で、連座制の適用によってある候補が当選無効となっても、その票の助けをかりて別の候補が繰り上げ当選するという致命的な欠陥が明らかになりました。買収選挙で議席を得た候補者が連座制によって当選無効となっても、横流しされた票は生き続けるというとんでもない事態が生じます。これは個人への投票を政党の得票に読みかえることからくる根本的な欠陥であります。この欠陥をそのままにして法案を強行することは許されません。
非拘束名簿式では選挙運動が候補者中心で行われるであろうことは、個人名得票の多寡によって当落が決まる仕組みから容易に想定されます。ポスターの枚数、宣伝カーの台数、いずれでも、候補者個人用のものが政党のものよりは圧倒的に多量に設定されており、政党よりも候補者個人が選挙運動の前面に出た選挙になることは明らかです。
その結果、名簿登載候補者による党内の順位争いが激化し、旧全国区制の金がかかる弊害が復活するばかりか、業界団体との癒着や利益誘導型選挙を一層横行させるものになることは必至です。
久世問題、KSD事件で自民党の党費立てかえが問題になっていますが、今、自民党は引き続き、比例名簿登載候補者には二万人党員と党費集めを義務づけており、自民党は既に業界代表を第一次公認候補に決定し、走り出しているではありませんか。まさに業界ぐるみの金権選挙が始まっています。断じて容認できません。
最後に、主権者国民は、国会の歴史でかつてない暴挙による参議院選挙制度改悪の強行を決して許さず、来年の参議院選挙において、このような暴挙を繰り返した自民党、公明党、保守党の三党に対して厳しい審判を下すであろうことを確信して、討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/26
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027・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 今川正美君。
〔今川正美君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/27
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028・今川正美
○今川正美君 私は、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました参議院提出、公職選挙法の一部を改正する法律案に対して、反対の討論を行います。(拍手)
まず最初に、昨日の特別委員会におきまして、この法案に対し我が党の議員が質問をしている最中に、与党の側から、答弁もないまま、いきなり審議を打ち切って強行に採決をしました。これは正当な採決とは言えず、無効であります。少なくとも、いま一度この法案は特別委員会に差し戻しをして審議をやり直すのが筋ではないでしょうか。
さて、私が与党案に反対する第一の理由は、選挙制度改革のあり方についてであります。
そもそも選挙制度は、主権者である国民の代表を選出するルールであり、議会制民主主義の根幹であります。
しかし、与党は、ことし二月二十五日の参議院各派代表者会議における当面現行制度を維持するという合意を一方的に踏みにじる暴挙に出たのであります。仮に非拘束名簿方式を導入しようというのであれば、なぜ改めて参議院の協議会に諮らなかったのか、いまだに明確な説明はないままです。
選挙制度は、各政党の合意と一致を基本とするはずです。さきの六月の衆議院総選挙では、自民党、公明党、保守党三党は、こうした選挙制度の変更について国民に一切公約をせず、選挙が終わってから、その結果が悪かったものだから慌てふためいて党利党略で強行しようというのは、主権者である国民を無視するそうしたやり方は、断じて許されないのであります。(拍手)
反対する第二の理由は、議会制民主主義の否定と立法府の慣行無視であります。
参議院においては、特別委員会の設置を強行し、前代未聞の特別委員の議長指名、さらに与党単独審議の強行、委員会採決の強行、議長あっせんの拒否、本会議採決の強行と、暴挙に次ぐ暴挙が重ねられ、瑕疵ある法案として衆議院に送付されてきたのであります。私たちは、議会制民主主義を破壊する暴挙に抗議するため、野党四党は抗議の意思を表示するために審議を拒否したのは当然の行為であります。
その後、衆議院での審議に当たり、十分かつ慎重な審議を要求し、約束し合ったにもかかわらず、昨日の参考人質疑でも四人の参考人の方々から、与党の横暴に対する批判や、法案審議が余りにも唐突で拙速であること、そして何よりも国民の皆さん方の理解が得られていないことが強く指摘されたのであります。しかし、与党三党は何の反省もなく、我が党議員の質疑を打ち切って採決をしたわけであります。こうしたたび重なる暴挙に対して、社会民主党は、満身の怒りを込めて弾劾するものであります。
国会の土俵を決める選挙制度をルールを破って変えてしまうこうした暴挙は、我が国の議会政治史上、大きな汚点を残すものとして後世まで記憶されるでしょう。
反対する第三の理由は、与党が一方的に導入を打ち出した非拘束名簿方式自体が、民意にかなうどころかさまざまな問題点を抱えていることであります。
まず、与党側は、当選の順番を政党ではなくて有権者がつけることになるので民意にかなうと説明していますが、実は、票の横流しによって有権者の民意を踏みにじる制度となっている点であります。
例えばA候補に投じた票は、A候補個人の順位を上げるだけではなくて、個人名票を政党票に読みかえることで、A候補が大量得票した場合には同じ党のB候補、C候補に票の横流しが行われることになってしまう、そういう制度であります。しかも、与党は来年の選挙で三百五十人以上の立候補者を想定していると言われますが、本当にそんな多くの候補者を吟味できるのでしょうか。
また、非拘束名簿式は、全国に個人名をアピールしなければならないことから、かつての旧全国区の弊害、すなわち残酷区、銭酷区と言われたものの復活、金権腐敗選挙の再現、拡大につながるおそれが大であります。無名でも有為の人材を国会に輩出するという現行拘束名簿式のメリットを大いに損ない、政党と国民とのきずなを深めるという比例代表制導入で期待された理念をも否定することになります。そして、拘束名簿によってこの間積み上げられてきた女性の政治参画を阻む厚い壁になってしまいます。
さらに、得票数が他党の落選者に比べて著しく低い候補者が逆に当選してしまう逆転現象の発生、議員定数削減で経費を節約しようとしながら、非拘束式にして多額の公費負担増をしようという大きな矛盾、連座制の適用で失職してもその候補者が得た票が政党票にカウントされるという大変重大な問題、あるべき参議院の姿から見ての妥当性など、与党案の問題点は依然として数多く残されたままなのであります。
第四の理由は、定数十の削減であります。
行革やリストラの流れに対して国会議員もみずからの身を削るべきであると与党は訴えていますが、その前提となっている福祉や住民サービスを担う公務員の削減や、企業が安易に人減らしをすること自体に問題があるのじゃないですか。民主主義は効率だけで割り切ることはできません。しかも、衆議院が二十削減したから参議院も十減らしますというような衆議院追随は、逆に参議院の権威をおとしめ、参議院の自己否定につながるのではないでしょうか。
さて、今回の異常事態のきっかけは、そもそも久世公堯前金融再生委員長の大型やみ献金問題と、ことし六月の総選挙で自民党を初め与党は大きく支持を減らしたため、このままでは来年の参議院選挙で危ない、それには有名人の個人名で票を稼ぐしかない、そのためには拘束式では都合が悪いというものであったはずです。しかも、非拘束式にすれば、補助金交付団体などの支持団体を最後までフルに働かせることができる。まさに動機不純な党利党略そのものであります。
久世氏の発言と政府答弁の相違、そごも依然として解明されておりません。自民党の比例代表名簿の順位が、業者や業界からの多額の資金提供によって党費の立てかえという形で決められているのは、その後、ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団との関係で明るみに出てきた自民党の村上参議院会長の疑惑でも浮き彫りになっているじゃないですか。
九月六日の参議院定数訴訟の最高裁の判決は、確かに合憲判決とはいえ、三分の一の裁判官が反対意見を表明するものであり、一票の価値の格差をできるだけ縮小することが待ったなしの課題であることを国会に迫ったのであります。
私は、参議院の力を最大限発揮するという方向をどう見出すかが大事なことであり、参議院の選挙制度並びに定数は、参議院のあるべき役割に応じた十分な検討が必要であると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/28
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029・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 今川正美君、申し合わせの時間が過ぎました。なるべく簡単に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/29
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030・今川正美
○今川正美君(続) 自公保三党の暴走を一つ一つ許すことが、日本の民主主義をますます危うくさせることにつながります。自民党など与党の暴挙に厳しい審判を下せるのは、主権者である国民の皆さんの良識であると確信しています。
社会民主党は、国民の皆さんとともに、森政権の打倒に向けて全力を挙げることを申し上げ、与党案に対する反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/30
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031・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/31
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032・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/32
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033・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。——議場開鎖。
投票を計算させます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/33
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034・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百六十四
可とする者(白票) 二百七十四
否とする者(青票) 百九十発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/34
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035・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 右の結果、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
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公職選挙法の一部を改正する法律案を委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名
安倍 晋三君 相沢 英之君
逢沢 一郎君 青山 丘君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
麻生 太郎君 甘利 明君
荒井 広幸君 伊藤 公介君
伊藤宗一郎君 伊藤 達也君
伊吹 文明君 池田 行彦君
石川 要三君 石破 茂君
石原 伸晃君 稲葉 大和君
今村 雅弘君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 岩永 峯一君
岩屋 毅君 植竹 繁雄君
臼井日出男君 江藤 隆美君
衛藤征士郎君 遠藤 武彦君
小此木八郎君 小里 貞利君
小野 晋也君 小渕 優子君
大木 浩君 大島 理森君
大野 松茂君 大野 功統君
大原 一三君 大村 秀章君
太田 誠一君 岡下 信子君
奥谷 通君 奥野 誠亮君
奥山 茂彦君 加藤 紘一君
嘉数 知賢君 梶山 弘志君
金子 一義君 金田 英行君
亀井 静香君 亀井 久興君
亀井 善之君 鴨下 一郎君
川崎 二郎君 河村 建夫君
瓦 力君 木村 太郎君
木村 隆秀君 木村 義雄君
岸田 文雄君 岸本 光造君
北村 直人君 久間 章生君
熊谷 市雄君 熊代 昭彦君
倉田 雅年君 栗原 博久君
小泉純一郎君 小坂 憲次君
小島 敏男君 小林 興起君
古賀 誠君 古賀 正浩君
後藤田正純君 河野 太郎君
河野 洋平君 高村 正彦君
左藤 章君 佐田玄一郎君
佐藤 静雄君 佐藤 剛男君
佐藤 勉君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 坂本 剛二君
阪上 善秀君 桜田 義孝君
笹川 堯君 自見庄三郎君
塩川正十郎君 塩崎 恭久君
実川 幸夫君 下地 幹郎君
下村 博文君 新藤 義孝君
菅 義偉君 杉浦 正健君
杉山 憲夫君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君
砂田 圭佑君 園田 博之君
田中 和徳君 田中眞紀子君
田野瀬良太郎君 田村 憲久君
高市 早苗君 高木 毅君
高鳥 修君 高橋 一郎君
滝 実君 竹下 亘君
竹本 直一君 武部 勤君
橘 康太郎君 棚橋 泰文君
谷 洋一君 谷垣 禎一君
谷川 和穗君 谷田 武彦君
谷畑 孝君 近岡理一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君
渡海紀三朗君 虎島 和夫君
中川 昭一君 中川 秀直君
中曽根康弘君 中谷 元君
中野 清君 中村正三郎君
中本 太衛君 中山 太郎君
中山 利生君 中山 成彬君
中山 正暉君 仲村 正治君
長勢 甚遠君 丹羽 雄哉君
西川 京子君 西川 公也君
西田 司君 西野あきら君
根本 匠君 野田 聖子君
野中 広務君 野呂田芳成君
葉梨 信行君 萩野 浩基君
萩山 教嚴君 蓮実 進君
馳 浩君 鳩山 邦夫君
浜田 靖一君 林 省之介君
林 幹雄君 林 義郎君
林田 彪君 原田昇左右君
原田 義昭君 菱田 嘉明君
平沢 勝栄君 平沼 赳夫君
平林 鴻三君 福井 照君
福田 康夫君 藤井 孝男君
二田 孝治君 古屋 圭司君
保利 耕輔君 細田 博之君
堀内 光雄君 堀之内久男君
牧野 隆守君 増田 敏男君
町村 信孝君 松岡 利勝君
松下 忠洋君 松島みどり君
松野 博一君 松宮 勲君
三ッ林隆志君 三塚 博君
御法川英文君 水野 賢一君
宮腰 光寛君 宮澤 喜一君
宮澤 洋一君 宮路 和明君
宮下 創平君 宮本 一三君
武藤 嘉文君 村井 仁君
村岡 兼造君 村上誠一郎君
村田 吉隆君 持永 和見君
望月 義夫君 茂木 敏充君
森 英介君 森 喜朗君
森岡 正宏君 森田 一君
森山 眞弓君 八代 英太君
谷津 義男君 保岡 興治君
柳澤 伯夫君 柳本 卓治君
山口 俊一君 山崎 拓君
山中 貞則君 山本 明彦君
山本 公一君 山本 有二君
横内 正明君 吉川 貴盛君
吉田六左エ門君 吉野 正芳君
米田 建三君 渡辺 具能君
渡辺 博道君 渡辺 喜美君
青山 二三君 赤羽 一嘉君
赤松 正雄君 井上 義久君
池坊 保子君 石井 啓一君
市川 雄一君 上田 勇君
漆原 良夫君 江田 康幸君
遠藤 和良君 太田 昭宏君
河合 正智君 河上 覃雄君
神崎 武法君 北側 一雄君
久保 哲司君 斉藤 鉄夫君
坂口 力君 白保 台一君
田端 正広君 高木 陽介君
谷口 隆義君 西 博義君
東 順治君 福島 豊君
冬柴 鐵三君 桝屋 敬悟君
丸谷 佳織君 山名 靖英君
若松 謙維君 宇田川芳雄君
金子 恭之君 上川 陽子君
北村 誠吾君 近藤 基彦君
谷本 龍哉君 増原 義剛君
森田 健作君 山本 幸三君
井上 喜一君 海部 俊樹君
小池百合子君 二階 俊博君
西川太一郎君 野田 毅君
松浪健四郎君 小泉 龍司君
中村喜四郎君 藤波 孝生君
否とする議員の氏名
安住 淳君 阿久津幸彦君
赤松 広隆君 荒井 聰君
五十嵐文彦君 井上 和雄君
伊藤 英成君 伊藤 忠治君
家西 悟君 池田 元久君
石井 紘基君 石井 一君
石毛えい子君 岩國 哲人君
上田 清司君 生方 幸夫君
江崎洋一郎君 枝野 幸男君
小沢 鋭仁君 大石 尚子君
大石 正光君 大出 彰君
大島 敦君 大谷 信盛君
大畠 章宏君 岡田 克也君
奥田 建君 加藤 公一君
鹿野 道彦君 海江田万里君
鍵田 節哉君 金子善次郎君
金田 誠一君 鎌田さゆり君
川内 博史君 川端 達夫君
河村たかし君 菅 直人君
木下 厚君 北橋 健治君
釘宮 磐君 熊谷 弘君
桑原 豊君 玄葉光一郎君
小泉 俊明君 小平 忠正君
小林 憲司君 小林 守君
古賀 一成君 五島 正規君
後藤 茂之君 後藤 斎君
今田 保典君 今野 東君
近藤 昭一君 佐々木秀典君
佐藤 観樹君 佐藤謙一郎君
佐藤 敬夫君 鮫島 宗明君
島 聡君 城島 正光君
首藤 信彦君 末松 義規君
鈴木 康友君 仙谷 由人君
田中 慶秋君 田中 甲君
田並 胤明君 高木 義明君
武正 公一君 玉置 一弥君
樽床 伸二君 津川 祥吾君
筒井 信隆君 手塚 仁雄君
土肥 隆一君 中川 正春君
中沢 健次君 中田 宏君
中津川博郷君 中野 寛成君
中村 哲治君 中山 義活君
永井 英慈君 永田 寿康君
長妻 昭君 長浜 博行君
楢崎 欣弥君 野田 佳彦君
羽田 孜君 葉山 峻君
鉢呂 吉雄君 鳩山由紀夫君
原口 一博君 伴野 豊君
日野 市朗君 肥田美代子君
平岡 秀夫君 平野 博文君
藤村 修君 古川 元久君
細川 律夫君 細野 豪志君
堀込 征雄君 前田 雄吉君
前原 誠司君 牧 義夫君
牧野 聖修君 松崎 公昭君
松沢 成文君 松野 頼久君
松原 仁君 松本 剛明君
松本 龍君 三村 申吾君
三井 辨雄君 水島 広子君
山内 功君 山口 壯君
山田 敏雅君 山谷えり子君
山井 和則君 山花 郁夫君
山村 健君 山元 勉君
横路 孝弘君 吉田 公一君
渡辺 周君 東 祥三君
一川 保夫君 黄川田 徹君
工藤堅太郎君 佐藤 公治君
塩田 晋君 菅原喜重郎君
鈴木 淑夫君 高橋 嘉信君
武山百合子君 達増 拓也君
土田 龍司君 中井 洽君
中塚 一宏君 西村 眞悟君
樋高 剛君 藤井 裕久君
藤島 正之君 山岡 賢次君
山田 正彦君 赤嶺 政賢君
石井 郁子君 小沢 和秋君
大幡 基夫君 大森 猛君
木島日出夫君 児玉 健次君
穀田 恵二君 佐々木憲昭君
志位 和夫君 塩川 鉄也君
瀬古由起子君 中林よし子君
春名 直章君 不破 哲三君
藤木 洋子君 松本 善明君
矢島 恒夫君 山口 富男君
吉井 英勝君 阿部 知子君
今川 正美君 植田 至紀君
大島 令子君 金子 哲夫君
菅野 哲雄君 北川れん子君
重野 安正君 辻元 清美君
土井たか子君 東門美津子君
中川 智子君 中西 績介君
原 陽子君 日森 文尋君
保坂 展人君 山内 惠子君
山口わか子君 柿澤 弘治君
川田 悦子君 渡部 恒三君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/35
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036・小此木八郎
○小此木八郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/36
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037・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/37
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038・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
—————————————
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/38
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039・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長佐藤静雄君。
—————————————
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔佐藤静雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/39
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040・佐藤静雄
○佐藤静雄君 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、本年八月十五日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするものであり、その内容は、扶養手当について、配偶者以外の子、父母等の扶養親族に係る支給月額の引き上げ、期末・勤勉手当について、その支給割合の引き下げ等を行おうとするものであります。
本案は、去る十月二十四日本委員会に付託され、同日続総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行いました。質疑終了後、討論を行い、採決いたしましたところ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/40
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041・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/41
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042・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/42
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043・綿貫民輔
○議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時九分散会
————◇—————
出席国務大臣
自治大臣 西田 司君
国務大臣 続 訓弘君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115005254X00720001026/43
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