1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年十一月十三日(月曜日)
午後三時二十六分開会
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委員の異動
十月十三日
辞任 補欠選任
久野 恒一君 若林 正俊君
十一月九日
辞任 補欠選任
阿部 幸代君 吉川 春子君
井上 美代君 林 紀子君
田村 秀昭君 平野 貞夫君
十一月十日
辞任 補欠選任
鶴保 庸介君 泉 信也君
大渕 絹子君 渕上 貞雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 倉田 寛之君
理 事
小山 孝雄君
鴻池 祥肇君
森山 裕君
齋藤 勁君
山下八洲夫君
森本 晃司君
池田 幹幸君
委 員
阿南 一成君
入澤 肇君
岩瀬 良三君
亀井 郁夫君
斉藤 滋宣君
仲道 俊哉君
林 芳正君
吉村剛太郎君
若林 正俊君
石田 美栄君
小山 峰男君
高嶋 良充君
長谷川 清君
柳田 稔君
益田 洋介君
林 紀子君
吉川 春子君
大脇 雅子君
渕上 貞雄君
松岡滿壽男君
平野 貞夫君
佐藤 道夫君
衆議院議員
発議者 亀井 善之君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
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本日の会議に付した案件
○理事選任の件
○公職にある者等のあっせん行為による利得等の
処罰に関する法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115014578X00720001113/0
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001・倉田寛之
○委員長(倉田寛之君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言御報告申し上げます。
本特別委員会は、去る十一月十日の本会議におきまして、その目的を政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のためと、また名称を政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会と改められました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115014578X00720001113/1
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002・倉田寛之
○委員長(倉田寛之君) 理事の選任を行います。
去る十月二日の本委員会におきまして、三名の理事につきましては、追って委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に齋藤勁君、山下八洲夫君及び池田幹幸君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115014578X00720001113/2
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003・倉田寛之
○委員長(倉田寛之君) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案を議題といたします。
発議者衆議院議員亀井善之君から趣旨説明を聴取いたします。亀井善之君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115014578X00720001113/3
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004・亀井善之
○衆議院議員(亀井善之君) ただいま議題となりました自由民主党、公明党並びに保守党の三党共同提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案につきまして、趣旨とその内容の概要を御説明申し上げます。
今日、世界の情勢が歴史的な転換を遂げようとしている新しい時代の中で、対外的にも国内的にも、恒久的な平和と繁栄の道筋をつける節目のときを迎えています。この変革期に、我々は、確固たる将来見通しのもと、後世のため、国の正しい針路を定める歴史的責務を負っていることを深く自覚しなければなりません。そして、戦後の混乱期にもまさる熱意を持って、日本の明るい未来づくりの事業に的確に対応できる体制を一刻も早くつくり上げていかなければなりません。
将来に目を移すとき、政治はその性格を、内外の課題に国全体の視点から的確、機敏に対処する政治主導の総合政策立案型に転換しなければなりません。また、一層の地方分権を図って、陳情行政の行き過ぎを解決し、地方の創意工夫を尊重することは、今後の我が国の経済、文化、社会の新しい飛躍を期す上で極めて大きな力になると確信しております。
翻って、我が国の政治を謙虚に振り返れば、国民の政治不信や政治離れは依然として根強いものがあります。国民の信頼と負託にこたえることが政治の原点です。国民の信頼を得られなければ、政治は成り立ちません。また、国民が期待する政策を創造できなければ、政治はその意義を失います。
我々三党は、最近の一連の不祥事に端を発する深刻な政治不信を重大に受けとめ、同時に、今日の歴史的変革期に世界に通用する内外政策を樹立する方途について、徹底した議論を重ねてきております。その結実の一つが、今回提案する法律案であります。
また、もとより議会制民主主義のもとにおいては、政党、政治団体や政治家の活動を通じて国民の政治的意思が形成され、政治が遂行されており、この政治活動の自由は極めて重要な憲法上の権利であります。その意味で、政治活動のあり方は、議会制民主主義の健全な発展にかかわる重要な問題であると認識しております。
我々は、このような認識に立ち、いわゆるあっせん利得の課題について、政治家としての使命感に燃えながら、昼夜を分かたぬ真摯かつ精緻な議論を積み重ね、基本的考えを共有することができました。その主な考えを御説明いたします。
一つは、主権者たる国民の厳粛な信託によって選出された公職にある者は、国民全体の利益のために奉仕、行動する責務を負っていることを強く自覚し、みずからの政治活動を厳しく律する必要があるとの決意のもと、本法律を定めることにより、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の信頼を得ることを目的としたことです。したがって、本法律案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を異にするものであります。
二つ目は、刑法のあっせん収賄罪が対象とするあっせん行為は公務員に職務上不正の行為をさせるものに限定されているのに対し、本法律案の罪が対象とするあっせん行為は公務員の職務上の不正な行為に限らず広く公務員に適正な職務行為をさせるもの一般をも対象としており、あっせん収賄罪に比べ広い範囲を対象とするものであります。したがって、本法律案の罪の対象となるあっせん行為自体を明確にする必要があることです。
三つ目は、地方議会の議員及び長も、地域住民全体の利益を図るために行動することを期待されており、国会議員と同様、その政治に関与する公務員の活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する地域住民の信頼を得る必要があることから処罰の対象としたことです。また、公設秘書についても、公務員として国会議員の政治活動を補佐する者として、国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあることから処罰の対象に加えたことです。
四つ目は、国または地方公共団体が二分の一以上を出資している法人は、国または地方公共団体に準ずるものと言うことができ、当該法人の役職員も、公務員に準ずる者と言うことができます。したがって、公職にある者が、当該法人に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得ることは、国または地方公共団体に係る一定のあっせん行為を行いその報酬を得た場合と同様に、当該公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を害することとなります。そこで、この場合についても処罰することとしたことであります。
五つ目は、本法律案の罪は、適正な職務行為に係るあっせん行為にまで対象を広げていることや、政治活動の意義の重要性を正しく評価すること等から、その適用に当たっては、政治活動を不当に妨げることのないように運用に留意しなければならないとの規定を設けることとしたことです。
六つ目は、本法律の趣旨、内容等を国民に正しく理解していただく必要があることや、地方議会の議員及び長等を処罰の対象としていることから、一定の期間を置いて周知徹底させる必要があることであります。
これらの基本的な考え方をもって、我々三党はあっせん利得処罰法案をまとめ提出する必要があるとの結論に達したものであります。
以上、本法律案をまとめ提出するに至った考え方について申し上げました。
次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。
まず第一に、公職者あっせん利得に関する事項であります。
その一は、衆議院議員、参議院議員または地方公共団体の議会の議員もしくは長、すなわち公職にある者が、国もしくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約または特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんをすること、またはしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、公職者あっせん利得罪として処罰するものとし、その法定刑を三年以下の懲役としております。
その二は、公職にある者が、国または地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関して、当該法人の役員または職員に対し、今述べたことと同様のあっせん行為の報酬として財産上の利益を収受した場合も同様に処罰するものとしております。
第二に、議員秘書あっせん利得に関する事項であります。
その一は、衆議院議員または参議院議員の秘書、いわゆる国会議員の公設秘書が、国もしくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約または特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんをすること、またはしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、議員秘書あっせん利得罪として処罰するものとし、その法定刑を二年以下の懲役としております。
その二は、公設秘書が、国または地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関して、当該法人の役員または職員に対し、今述べたことと同様のあっせん行為の報酬として財産上の利益を収受した場合も同様に処罰するものとしております。
第三に、没収及び追徴に関する事項であります。
第一及び第二の場合において、犯人が収受した財産上の利益は没収するものとしております。その全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものといたしております。
第四に、利益供与罪に関する事項であります。
これまでは財産上の利益を収受した側の行為を規定するものであるのに対し、これは第一または第二に係る財産上の利益を供与した側の行為を規定するものであり、当該財産上の利益を供与した者を利益供与罪として処罰するものとし、その法定刑を一年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金といたしております。
第五に、国外犯に関する事項であります。
日本国外において本法のあっせん利得罪を犯した公職にある者や公設秘書にも本法を適用することを規定したものであります。したがって、公職にある者や公設秘書が国外において請託を受け、本法に規定するあっせん行為の報酬として財産上の利益を収受した場合にも、本法の罪による処罰の対象とすることとしております。
第六に、適用上の注意に関する事項であります。
本法の適用に当たっては、公職にある者の重要な政治活動である民意を反映させる行為等が不当に制約されることのないよう、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならないと規定しております。
第七に、施行期日に関する事項であります。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとしております。
第八に、公職選挙法の一部を改正する事項であります。
公職者あっせん利得罪により、実刑に処せられた場合は、選挙権を実刑期間とその後の五年間、被選挙権を実刑期間とその後の十年間、停止するものとしております。また、執行猶予の場合には、その執行猶予期間、公民権を停止するものといたしております。
第九に、その他所要の規定を整備することとしております。
以上が、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案の趣旨及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115014578X00720001113/4
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005・倉田寛之
○委員長(倉田寛之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115014578X00720001113/5
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