1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年十一月八日(水曜日)
午後一時九分開会
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委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
山内 俊夫君 吉川 芳男君
脇 雅史君 阿部 正俊君
前川 忠夫君 角田 義一君
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出席者は左のとおり。
委員長 日笠 勝之君
理 事
石渡 清元君
久野 恒一君
佐々木知子君
江田 五月君
魚住裕一郎君
委 員
阿部 正俊君
岩崎 純三君
岡野 裕君
鴻池 祥肇君
竹山 裕君
小川 敏夫君
竹村 泰子君
角田 義一君
橋本 敦君
福島 瑞穂君
平野 貞夫君
斎藤 十朗君
中村 敦夫君
衆議院議員
発議者 麻生 太郎君
発議者 谷垣 禎一君
発議者 高木 陽介君
発議者 松浪健四郎君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
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本日の会議に付した案件
○少年法等の一部を改正する法律案(衆議院提出
)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015206X00420001108/0
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001・日笠勝之
○委員長(日笠勝之君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、前川忠夫君、脇雅史君及び山内俊夫君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君、阿部正俊君及び吉川芳男君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015206X00420001108/1
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002・日笠勝之
○委員長(日笠勝之君) 少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
発議者衆議院議員麻生太郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員麻生太郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015206X00420001108/2
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003・麻生太郎
○衆議院議員(麻生太郎君) 少年法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明させていただきます。
近時、社会を震撼させております少年による凶悪かつ重大犯罪が相次いで発生しておりますなど、少年犯罪の動向はまことに憂慮すべき状況にあることは皆様方御存じのとおりであります。加えて、少年審判における事実認定手続のあり方が問われるとともに、犯罪の被害者に対する配慮を求める声が高まり、いろいろなところでこれらの運動が起こっておりますことも御存じのとおりでありまして、これらの問題に的確かつ迅速に対応することが国民にとりまして喫緊の課題になっておると存じます。この法律案は、このような状況を踏まえ、所要の法整備を行おうとするものであります。
法律案の要点を申し上げさせていただきます。
第一は、少年及び保護者に対し、その責任につきまして一層の自覚を促し、少年の健全な成長を図りますために、少年事件の処分のあり方を見直すものでありまして、次の点を主な内容といたしております。
その一は、刑事処分を可能とする年齢を十六歳以上から十四歳以上に引き下げるものであります。
その二は、十六歳以上の少年が故意の犯罪行為によりまして被害者を死亡させた罪の事件については、検察官への送致を原則とすることなど、凶悪重大犯罪を犯した少年に対する処分のあり方を見直すものであります。
その三は、家庭裁判所は、保護者に対し、訓戒などの措置をとることができることとし、また、審判は、懇切を旨とし、和やかに行うとともに、非行のあった少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならないとするものであります。
要点の第二は、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図り、少年審判に対する被害者を初めとする国民の信頼を維持強化するための制度を導入するものであります。
その一は、家庭裁判所における少年審判等への裁定合議制度の導入であります。
その二は、事実認定手続に検察官が関与した審理を導入することであります。検察官が審判の手続に関与する場合においては、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所が弁護士である付添人を付することであります。
その三は、事実認定及び法令の適用に関し、検察官の申し立てにより、高等裁判所が抗告を受理することができる制度を設けるものであります。
その四は、現行法上最長四週間とされております観護措置期間を、最長八週間までとることができるように延長するものであります。
その五は、保護処分終了後における救済手続の整備であります。
要点の第三を申し上げます。
被害者並びにその関係者に対します配慮を充実する制度の導入であります。
その一は、家庭裁判所が、被害者等の申し出により、その意見を聴取する制度を導入するものであります。
その二は、家庭裁判所が、被害者等に対し、少年審判の結果等を通知する制度を導入するものであります。
その三は、被害者に対し、一定の範囲で非行事実に係る記録の閲覧または謄写を認めることを可能とするものであります。
その他所要の規定に関する整備を行うことといたしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。
委員各位の御理解と御協力を心よりお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015206X00420001108/3
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004・日笠勝之
○委員長(日笠勝之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015206X00420001108/4
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