1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十二年十一月二十二日(水曜日)
午後零時一分開議
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○議事日程 第十二号
平成十二年十一月二十二日
正午開議
第一 公職にある者等のあっせん行為による利
得等の処罰に関する法律案(衆議院提出)
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○本日の会議に付した案件
一、第二十九回オリンピック競技大会大阪招致
に関する決議案(鴻池祥肇君外七名発議)(
委員会審査省略要求事件)
一、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に
関する法律案(趣旨説明)
一、日程第一
一、平成十二年度一般会計補正予算(第1号)
一、平成十二年度特別会計補正予算(特第1号
)
一、平成十二年度政府関係機関補正予算(機第
1号)
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/0
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001・井上裕
○議長(井上裕君) これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
鴻池祥肇君外七名発議に係る第二十九回オリンピック競技大会大阪招致に関する決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/1
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002・井上裕
○議長(井上裕君) 御異議ないと認めます。
よって、本決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。森本晃司君。
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〔議案は本号末尾に掲載〕
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〔森本晃司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/2
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003・森本晃司
○森本晃司君 私は、ただいま議題となりました第二十九回オリンピック競技大会大阪招致に関する決議案につきまして、発議者を代表して提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
第二十九回オリンピック競技大会大阪招致に関する決議案
参議院は、来る平成二十年(二千八年)の第二十九回オリンピック競技大会を大阪市に招致するため、その促進活動を強力に推進するとともに、その準備態勢を整備すべきものと認める。
右決議する。
以上であります。
オリンピック競技大会が、世界のスポーツの発展に資するとともに、平和の祭典として、若人たちの国境を越えた相互理解の増進、国際親善に大きな成果を上げ、世界平和に貢献しておりますことは、先般のシドニー大会を初めとして、過去開催されましたそれぞれの大会が明らかにしているところであります。
我が国におきましても、オリンピック競技大会は、昭和三十九年の東京大会、昭和四十七年の札幌冬季大会、平成十年の長野冬季大会と、過去三回開催され、いずれの大会におきましても国民的な盛り上がりと世界的な友情、信頼の中で大成功をおさめましたことは、今なお記憶に新しいところであります。
政府は、平成十年十二月十一日、大阪市が来る平成二十年に開催される第二十九回オリンピック競技大会を招致することを了解し、大阪市は、本年一月二十五日に国際オリンピック委員会に正式に立候補いたしました。
この第二十九回オリンピック競技大会の開催都市につきましては、来年七月、ロシアのモスクワで開催される国際オリンピック委員会総会において決定されることになっておりますが、大阪市のほか、外国の四都市が正式に立候補しており、大阪市への招致を実現するためには格段の努力が必要であります。
今日、我が国が国際交流を通じて積極的に世界に貢献していくことの必要性はますます高まっております。こうしたことから、東京、札幌及び長野に続きまして我が国でオリンピック競技大会を開催することは極めて重要であります。
したがいまして、政府、地方自治体及び民間が一体となって大阪市への招致活動を強力に推進し、万全の受け入れ態勢を確立する必要があると考える次第であります。
以上が本決議案提出の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/3
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004・井上裕
○議長(井上裕君) これより採決をいたします。
本決議案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/4
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005・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/5
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006・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百十六
賛成 百九十四
反対 二十二
よって、本決議案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/6
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007・井上裕
○議長(井上裕君) ただいまの決議に対し、文部大臣から発言を求められました。大島文部大臣。
〔国務大臣大島理森君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/7
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008・大島理森
○国務大臣(大島理森君) 第二十九回オリンピック競技大会を大阪市に招致し、我が国においてオリンピック競技大会が再び開催されますことは、国際親善とスポーツ振興にとってまことに有意義であり、喜ばしいことであると存じます。
政府といたしましても、ただいまの御決議の趣旨を十分尊重いたしまして、平成十年十二月に閣議了解されました方針に従い、招致の実現並びに準備態勢の整備に最善の努力を払ってまいる所存でございます。(拍手)
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/8
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009・井上裕
○議長(井上裕君) この際、日程に追加して、
周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/9
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010・井上裕
○議長(井上裕君) 御異議ないと認めます。国務大臣虎島防衛庁長官。
〔国務大臣虎島和夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/10
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011・虎島和夫
○国務大臣(虎島和夫君) 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第一条に規定する周辺事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定めることを内容としています。
船舶検査活動につきましては、昨年四月、周辺事態安全確保法案の国会審議の過程で、別途立法措置を講ずることを前提として同法案から削除されましたが、その後、与党間で鋭意協議され、今般、船舶検査活動に関する法案の要旨等について合意されたところであります。本法律案は、この合意内容を踏まえ、周辺事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、周辺事態安全確保法と相まって、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的として提案するものであります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、船舶検査活動は、周辺事態に際し、国連安保理決議に基づいて、または旗国の同意を得て実施することを定めております。
第二に、船舶検査活動は自衛隊の部隊等が実施すること、及び、この場合において、当該船舶検査活動に相当する活動を行う米軍に対し、後方地域支援を実施することができることを定めております。
第三に、船舶検査活動の実施に際して、一定の事項を周辺事態安全確保法第四条第一項に規定する基本計画に定めることを定めております。
第四に、防衛庁長官が、基本計画に従い、船舶検査活動について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずること等を定めております。
第五に、船舶検査活動の実施の態様等について定めております。
第六に、乗船して検査等を行っている者の生命等を防護するため必要最小限度の武器の使用ができることを定めております。
なお、附則において、自衛隊法及び周辺事態安全確保法について所要の改正を行っております。
以上が、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/11
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012・井上裕
○議長(井上裕君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。吉田之久君。
〔吉田之久君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/12
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013・吉田之久
○吉田之久君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律案について、河野外務大臣並びに虎島防衛庁長官に質問いたします。
まず初めに、本法律案に関連し、周辺各国の情勢及び反応についてお伺いいたします。
去る十五日、APECに出席された森総理はロシアのプーチン大統領と平和条約交渉の進め方について話し合われましたが、そこで総理が提示された北方四島をめぐるいわゆる川奈提案に対し、プーチン大統領は、それはロシアの立場を十分踏まえたものではないと答えられています。
この経過について、外務大臣から御説明いただきたいと思います。
また、御承知のとおり、本年に入り、朝鮮半島を初め国際情勢は大きく変容しつつあります。我が国の平和と安全を維持する上で、米国、韓国、中国、ロシア、ASEAN諸国など、周辺各国との緊密な対話と協力が不可欠であることは言うまでもありません。
さきに、外務大臣は、ブルネイでのAPEC閣僚会議において、特に朝鮮半島をめぐる情勢と今後の展望に向けて、各国閣僚とどのような意見交換をなさったのでありましょうか、お伺いいたします。
また、この船舶検査活動は、そもそも周辺事態にかかわる問題であります。したがって、周辺諸国への説明は、外交上無用な誤解や混乱を生まないためにも極めて重要であると考えます。
外務大臣は、先日、衆議院において、本法律案の実施に関連し、現在のところ周辺諸国から特段の反応はないと答弁されていますが、今後、我が国政府が船舶検査活動を実施する意思を各国にきちんと御説明いただいたのかどうか、またそれに対する反応はどのようなものであったのか、お伺いいたします。
次に、本法律案提出の経緯についてお尋ねいたします。
本来、船舶検査活動というものは、後方地域支援や後方地域捜索救助といった活動よりも先に発生する重要な活動であります。にもかかわらず、第百四十五回通常国会の周辺事態安全確保法審議の際、連立与党は、船舶検査活動を含む内容の政府原案を成立させようとしながら、最終的には、法案内容をめぐる意見対立のため、船舶検査条項を削除してしまったのであります。まさに後のカラスが先になってしまったのであります。
そこで、我々民主党は、船舶検査条項を復活させる内容の修正案を参議院に提出しましたが、残念ながら否決されました。
ところが、今国会になって、ようやく連立与党間で合意を得たとして、かつて我々が提案した修正案とほとんど変わらない法律案を提出してまいりました。ただ、本法律案第二条には、国連安保理決議に基づいて、「又は旗国の同意を得て」とあります。一体この「旗国の同意」を加えた理由と経過は何であるのか、外務大臣並びに防衛庁長官から詳しく御説明されたいと存じます。
次に、本法律案の問題点を幾つか指摘いたします。
まず、経済制裁の実効性についてであります。
本法律案によると、船舶検査は、国連安保理決議が採択、または旗国が同意しても、乗船検査は船長等の承諾を得てから実施するとなっています。仮に、船長が同意せず、停船に応じなかったり乗船検査を承諾しない場合、船舶検査は行わず、そのまま船舶の航行を認めるということになるのでありましょうか。そのような内容で、周辺事態において我が国が参加する経済制裁措置の実効性は十分担保できるとお考えでしょうか、外務大臣並びに防衛庁長官にお伺いいたします。
また、国連安保理決議に基づいて行われる船舶検査活動は、九二年十一月に行われた新ユーゴの例によりますと、その決議文に、国連憲章第七章及び第八章に基づいてとあります。ならば、ここで言う船舶検査活動は、国連憲章第四十一条の非軍事的措置に当たる行動なのか、あるいは四十二条の軍事的措置に当たる行動なのか、判然といたしません。仮に、本法律案に基づく船舶検査活動が第四十一条を前提としていながらも、国連安保理が非軍事的措置では不十分と認め、これを第四十二条の軍事的措置、すなわち空軍、海軍または陸軍の行動を根拠と明示した場合、海上自衛隊が直ちにそのような船舶検査活動を行うことには問題があるように思われますが、防衛庁長官の明確な御答弁をお願いいたします。
次に、後方地域支援についてであります。
本法律案では、周辺事態安全確保法の趣旨から、第三条で、米軍への後方地域支援についても規定しています。そこで、米軍がある海域で船舶検査活動を実施した場合、我が国として具体的にどのような後方地域支援措置を想定しているのか、またここで言う後方とはどのような区域を指すのか、防衛庁長官にお伺いいたします。
あわせて、現状においては、たとえ国連安保理決議に基づく活動であっても、米軍以外への後方地域支援はできないという理解でよろしいか、御確認いたします。
さらに、本法律案で言う後方地域支援や周辺事態安全確保法における後方地域支援などを実施中に、万が一、ミサイルや空爆が我が国領土、領海に及んだ場合どうすればいいのか。弾が飛んでくる以上、もはや後方とは言えない。だからといって拱手傍観していることは許されません。
そこで我が国は、直ちに安全保障会議と国会承認を経て、内閣総理大臣が個別的自衛権に基づいて防衛出動命令を発することになると思いますが、よほど速やかに下令されないと、自衛隊がいざという局面で右往左往しかねないと懸念するものであります。防衛庁長官の御見解をお伺いいたします。
次いで、自衛隊員の武器使用のあり方についてお伺いいたします。
本法律案の第六条には「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。」とあります。例えば、自衛官等が検査対象の船舶に乗船したとき、相手船舶の一部の船員が船長の命令に従わず実力で抵抗する事態に陥った場合、自衛官は警察官職務執行法に基づいて警察官が行うのと同様な行動をするのか、その点、明確にされたいと思います。
私は、このような場面において、刑法上の正当防衛を法的な要件とするのではなく、ルール・オブ・エンゲージメント、交戦規則のような武器使用の基準についてあらかじめきちんと定めておく必要があるのではないかと考えますが、防衛庁長官の御見解をお伺いいたします。
ところで、国家間の防衛においても刻々とグローバル化が進展しつつある今日、我が国だけが、集団的自衛権は国家固有の権利としてこれを保持しているが、しかし我が国の国家政策としてはこれを行使しないと唯我独尊を決め込んでいるだけでは、いざ周辺有事の場合、本当に自衛隊はその機能を発揮し得るのかという重大な疑問に直面せざるを得ないのであります。
今や我が国にはだれ一人として戦争を好む者はありません。しかし、世界じゅうの人々が我が国と同一のレベルにあるわけではありません。現に、かくも複雑に絡み合った国家・民族間の利害や深刻な宗教対立が続き、なお世界各地でテロやゲリラ活動が発生し、核兵器の拡散やミサイルの脅威が依然として増大し続けている中で、我が国として、ある重要な事態に立ち至ったとき、やむなく集団的自衛権はここまでは行使する、しかし、いかなる事態が生じてもこれ以上の行使はしないという基準をそろそろ設定すべき時期に来ていると思われます。
これらについての御見解をしかと外務大臣並びに防衛庁長官に承りたいと存じます。
さらに、緊急事態において個別的自衛権を発動する場合、何よりも必要なことは、万般にわたる有事法制の確立であります。既に昨年八月の日本経済新聞社の世論調査におきましても、日本が外国から攻撃を受けた場合に備えて有事法制の検討をすべきだという答えが七一%に達しています。
仏つくって魂入れずの教えがありますが、私がここで言う魂とは、有事法制そのものであります。いかに貴重な防衛予算を投入して優秀な自衛隊を整えても、肝心の有事法制が整備されていなければ、いざというときに機能しないことを危惧するものであります。
治にいて乱を忘れず、今こそ国家防衛の原点に立ち返って、外務大臣並びに防衛庁長官の毅然たる決意をお伺いいたします。
最後に、昨日、残念ながら内閣不信任案は否決されましたが、旗国の同意のあるなしにかかわらず、森政権それ自体の船舶検査を行うべきときに来ていることを申し述べて、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣虎島和夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/13
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014・虎島和夫
○国務大臣(虎島和夫君) お答えを申し上げます。
本法案の第二条に、「旗国の同意を得て」との文言を加えた理由と経緯についてお尋ねがありました。
船舶検査活動の取り扱いについては、昨年来、与党において慎重かつ真剣な御議論が行われてきたものと承知いたしております。御指摘の点につきましては、このような御議論やこれまでの国会での御審議も踏まえ、政府としても、何らかの事情により国連安保理決議が採択されないような状況においても、周辺事態に際して船舶検査活動を実施することが必要であると判断される場合には、旗国の同意を得てこれに対応する必要があると考え、これを加えたものであります。
また、船舶検査活動により、経済制裁措置の実効性が確保できるのかとの御指摘がありました。
一般的には、検査対象船舶の旗国が同意しているにもかかわらず、当該船舶の船長等が乗船検査等を承諾しないことは想定しがたいと考えておりますが、仮にそのようなことがあれば、本法案に基づく乗船検査等は行い得ないこととなります。ただし、そのようなことが生じた場合には、直ちに旗国に通報し、是正を求めることとなると考えます。
また、船舶検査活動は、そもそも本活動が実施されること自体、経済制裁を実効的なものとする上で極めて重要なものであると考えます。さらに、経済制裁の実効性を確保するための対応は、現場における船舶検査活動に尽きるものではなく、他の検査実施船舶との情報交換や旗国または交易国に対する通報等の措置を行うことも当然想定されます。経済制裁措置の実効性は、そのような全体としての活動をもって確保されることになると考えております。
次に、本法案に基づく船舶検査活動の実施と国連憲章との関係についてお尋ねがありました。
本法案に基づく船舶検査活動は、経済制裁という非軍事的な措置の厳格な実施を確保するための活動であり、国連憲章第四十二条に言う軍事的措置に相当する活動ではありません。
したがって、自衛隊が本法案に基づく船舶検査活動を国連憲章第四十二条に言う軍事的措置に相当する活動として実施することはあり得ません。
次に、本法案第三条に規定する後方地域支援についてお尋ねがありました。
これは、船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等が、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行っている米軍の部隊に対して行うものであり、具体的な支援の内容は、周辺事態安全確保法の別表第二に掲げるとおり、補給、輸送、修理及び整備、医療、通信などであります。
また、後方地域支援が行われる後方地域とは、周辺事態安全確保法第三条第一項三号において定義されているとおり、「我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲」のことであります。
さらに、御指摘のとおり、本法案に基づく後方地域支援は、ただいま申し上げたように、米軍の部隊に対して行うものであり、国連安保理決議に基づく船舶検査活動を行っていたとしても、米国以外の国の軍隊に対して実施することはできません。
次に、後方地域支援を実施中に我が国が攻撃される場合についてのお尋ねがありました。
周辺事態に際し、本法案及び周辺事態安全確保法に基づき行われる後方地域支援等の措置は、御指摘のような我が国に対する武力攻撃に発展しないよう適切に対応するためのものであります。しかしながら、万が一我が国に対し武力攻撃がなされる場合には、自衛隊は自衛隊法第七十六条に基づき防衛出動により対処することとなります。その際、可及的速やかに下令のための所要の手続がとられるべきことは当然でございます。
武器の使用についての御質問がございました。
本法案第六条は、自衛官が対象船舶に乗船してその職務を行うに際し、例えば、船長の統制に服さない船員等が要員に危害を加えようとするといった不測の事態が排除できないことから、「自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」に、必要最小限の武器の使用を行い得るよう措置したものであります。このような武器の使用は、警察官職務執行法に基づく武器の使用とは異なり、いわば自己保存のための自然権的権利であります。
いずれにせよ、適切な武器の使用が行い得るよう、武器の使用の手続等について要領を作成するなど所要の措置を講じ、遺漏なきを期する所存でございます。
集団的自衛権の行使についてのお尋ねがありました。
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされております。
我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然でありますが、政府は一貫して、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきものであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使はその範囲を超えるものとして憲法上許されないとの立場に立っているところであります。防衛庁としても、この見解を変更する考えはありません。
有事法制に関するお尋ねがございました。
森総理は、有事法制に関し、自衛隊が文民統制のもとで適切に対処し、国家国民の安全を確保するためにぜひとも必要な法制であり、平時においてこそ備えておくべきものであると考えている旨述べていますが、私としてもこのような考え方に全く同感であります。
有事法制は、我が国に対する武力攻撃から国民の生命、財産を守るという自衛隊の任務遂行を全うするとの観点から、また、かかる防衛体制を整備することが我が国に対する武力攻撃の抑止に資するとの観点からも必須のものであって、研究にとどまらず、その結果に基づき法制が整備されることが望ましいと考えております。
本件については、法制化を目指した検討を開始するよう政府に要請するとの先般の与党の考え方を受けとめながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣河野洋平君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/14
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015・河野洋平
○国務大臣(河野洋平君) ブルネイにおきます日ロ首脳会談についてのお尋ねがございました。
森総理から、川奈提案、これは御承知のとおり、川奈におきます橋本・エリツィン会談のときの日本側からの提案でございますが、川奈提案が日ロ双方が受け入れられるぎりぎりの案と考えているということを森総理から申し上げたのに対して、プーチン大統領は、日本側としていろいろなことを考慮した案だとは思うけれども、まだロシアの立場を十分に踏まえたものとは言えないという御発言があったというふうに聞いております。
今後とも、北方四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結するとの一貫した方針のもとで日ロ交渉は進めていきたいと考えております。
朝鮮半島情勢をめぐる問題について、北朝鮮情勢についてお尋ねがございました。
北朝鮮をめぐります国際情勢につきまして、私は、ASEANの国々を踏まえ、米、中、韓、ロなどの国と既に話し合いをいたしておりますが、先般、ブルネイにおきまして第十二回APEC閣僚会議が開催されました折、豪州の外務大臣と個別会談を行いまして、最近の朝鮮半島をめぐる肯定的な動きを踏まえつつ、お互いの北朝鮮との関係の現状や見通しについて意見交換を行いました。同外務大臣との間では、北朝鮮が国際社会において責任あるメンバーとなるよう働きかけを行うこと、国際社会に対する北朝鮮の理解が促進されることが極めて重要であるということで意見は一致いたしております。
船舶検査法案につきましては、韓国、中国、ロシアに対しまして既に事務方を通じて具体的に説明をいたしております。しかし、これまでのところ、これらの国から懸念が表明されたということは承知しておりません。今後、仮に本法律案に関しまして懸念を表明する国があるとすれば、必要に応じて透明性を持って説明をしていくことが重要であると考えております。
「旗国の同意」についてのお尋ねでございますが、これは先ほど防衛庁長官御答弁なさいましたが、私どもも全くそのとおりと考えております。
船長の同意の問題についても御指摘になりました。
船長等の承諾がどうしても得られない場合には、法案上、議員が御指摘になりましたとおり、我が国は乗船検査は行えません。ただし、その場合でありましても、航路の変更の要請等は実施可能でありますし、経済制裁の実効性を確保するための対応は船舶検査活動に尽きるものではなく、他の検査実施船舶との情報交換、あるいは旗国または交易国に対する通報等、全体としての活動をもって実効性を確保することができる、こう考えております。
集団的自衛権についてのお尋ねにつきましては、防衛庁長官既に御答弁のとおり、政府としての考え方は防衛庁長官の御答弁のとおりでございます。
有事法制につきましては、外務省といたしましても有事法制は重要な問題と認識しておりまして、法制化を目指した検討を開始するよう政府に要請するとの先般の与党のお考えをも十分に受けとめながら、関係省庁と協力しつつ対応を考えてまいりたいと考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/15
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016・井上裕
○議長(井上裕君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/16
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017・井上裕
○議長(井上裕君) 日程第一 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長倉田寛之君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔倉田寛之君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/17
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018・倉田寛之
○倉田寛之君 ただいま議題となりました公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律案につきまして、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、公職にある者等の政治活動の廉潔性を確保し、政治に対する国民の信頼を確立するために、国会議員、地方公共団体の議員または長が、国、地方公共団体が締結する契約または特定の者に対する行政処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるようにあっせんをすることの報酬として財産上の利益を収受すること、及び、公設秘書が国会議員の権限に基づく影響力を行使して同様の行為を行うこと等を処罰しようとするものであります。
委員会におきましては、本法律案の立法目的、犯罪の主体から私設秘書を除いた理由、あっせん行為を行う者がその権限に基づく影響力を行使してあっせんをすることの意味、あっせんの対象となる行為を契約及び行政処分に限定した理由、本法律案のあっせん利得罪と刑法のあっせん収賄罪との相違点等について質疑が行われるとともに、参考人から意見を聴取いたしました。
本法律案に対しては、民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合、無所属の会、自由党及び二院クラブ・自由連合を代表し山下理事より、犯罪の主体に私設秘書を加えること等を内容とする修正案が提出され、原案及び修正案に対する質疑が行われました。
その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して池田理事及び社会民主党・護憲連合を代表して大脇委員より、それぞれ、原案に反対、修正案に賛成の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/18
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019・井上裕
○議長(井上裕君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/19
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020・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/20
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021・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十一
賛成 百三十六
反対 九十五
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/21
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022・井上裕
○議長(井上裕君) これにて休憩いたします。
午後零時四十五分休憩
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午後七時二十一分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/22
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023・井上裕
○議長(井上裕君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
この際、日程に追加して、
平成十二年度一般会計補正予算(第1号)
平成十二年度特別会計補正予算(特第1号)
平成十二年度政府関係機関補正予算(機第1号)
以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/23
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024・井上裕
○議長(井上裕君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。予算委員長岡野裕君。
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〔審査報告書は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔岡野裕君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/24
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025・岡野裕
○岡野裕君 ただいま議題となりました平成十二年度補正予算三案につきまして、委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。
平成十二年度補正予算は、去る十月十九日に決定された日本新生のための新発展政策の実施等のために編成されたものであります。
補正予算の内容につきましては、既に宮澤大蔵大臣の財政演説において説明をされております。したがって、私といたしましては、これを省略をさせていただきたいと存じます。
補正予算三案は、去る十一月十日、国会に提出され、同じく十四日、宮澤大蔵大臣から趣旨説明を聴取しました後、衆議院からの送付を待ちまして、本日、森内閣総理大臣並びに関係各大臣等に対し、質疑が行われたところであります。
以下、質疑のうち若干につきまして、その要旨を報告申し上げます。
「自由民主党分裂の危機さえあった内閣不信任案を否決した森総理の現在の心境はいかがか。また、インターネットを通じて示された民意と異なり、国民と自由民主党との対話が閉ざされる結果となったのではないか」との質疑があり、これに対し、森内閣総理大臣から、「今回、内閣不信任案を与党三党で否決したところであるが、これは、補正予算を初め、国民生活にとって重要な法案が国会でまさに審議されており、加うるに、来年一月には中央省庁再編が実施されるという大事な時期であり、今日、国家国民のためには一日も政治の空白をつくってはならない、かような観点で極めて適切な判断をいただいたものと感謝をしている」、続きまして、同じく森総理からは、「これらの批判も謙虚に受けとめ、今後、果敢に政治を進めてまいりたい。また、インターネットを通じ、国民が政治家にさまざまな意見を寄せられている、それらを我々は大事にしてまいらなければならない。しかし、今回の内閣不信任案の否決は、現在の政党政治のもとで、国民から選ばれた衆議院議員がそれぞれ判断をされた結果と考えるべきものであると考える」との答弁があったところであります。
また、補正予算に関しては、「景気回復が進む中、宮澤大蔵大臣は、今年度当初の発言を翻し、なぜ補正予算を組んだのか」との質疑もありました。これに対し、宮澤大蔵大臣より、「年度当初、従来のような大型補正予算を組まないと言ったが、経済指標を見るに、景気は企業部門を中心に順調に回復しつつあるが、雇用及び家計部門において若干力強さに欠けるところがあり、また、今後の公需の落ち込みを防ぐとともに、二十一世紀を迎え、IT関係の準備等最小限のことをすることが安全であると考え補正予算を組んだ次第である。補正財源については、財政のことも考えて、国債の発行をおおむね半分にとどめるなどの努力を行ったところである」旨の答弁がありました。
質疑は申し述べましたほか、KSD問題、APEC首脳会議の成果、日本人拉致と北朝鮮問題、株式譲渡益課税問題、IT革命の影響、林業の重要性、三宅島被災者に対する救済策、福祉分野における雇用創出など多岐にわたりましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して羽田委員が反対、自由民主党・保守党及び公明党を代表して弘友委員が賛成、日本共産党を代表して小池委員が反対、社会民主党・護憲連合を代表して清水委員が反対の旨、それぞれ意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、平成十二年度補正予算三案は賛成多数をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定をしたところであります。
以上、報告を申し上げました。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/25
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026・井上裕
○議長(井上裕君) 三案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。高嶋良充君。
〔高嶋良充君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/26
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027・高嶋良充
○高嶋良充君 私は、民主党・新緑風会を代表し、ただいま議題となりました平成十二年度補正予算三案に反対の立場から討論を行います。
一昨日、野党四党が提出をいたしました内閣不信任案は、自民党内の大きな混乱を伴いながらも、残念ながら否決をされました。しかし、このことによって森内閣はいっとき延命することはできましたけれども、国民の大多数が不信任を突きつけ退陣を望んでいる状況に何ら変わりはありません。今や自民、公明、保守の政権基盤は大きく揺らぎ、崩壊が始まっていると言い切ることができるでしょう。
森内閣が発足をして七カ月、この間、どの世論調査を見ても内閣支持率は下降の一途をたどり、政権末期と言われる十数%台まで落ち込み、不支持率も軒並み七割以上となり、民意は完全に森内閣から離反してしまっているのであります。
森内閣がなぜ国民から支持されないのか。それは、森総理自身の言動や資質にも問題がありますが、それ以上に自民党及び自民党的政治そのものが否定されているからにほかなりません。
金融機関から利益供与を受け金融再生委員長を辞任することとなった久世問題、中川前官房長官の右翼幹部との黒い交際や警察情報の漏えい疑惑、中小企業や個人事業主を食い物にした財団法人KSDに対する疑惑、そればかりではなく、ばらまきの公共事業にまつわるあっせん、陳情、口ききなど、身近なところで日常的に、しかも当然のごとく行われている政官業癒着の利権政治に対して、もういいかげんにしてくれという国民の怒りが世論調査に率直にあらわれているのであります。
今、日本各地で起きている国民の政治的反乱は、自民党政治に対する明らかな警鐘であります。
森総理は、このような国民の声に耳を傾け、国家国民のためにも潔く退陣されることを強く望むものであります。
今回の補正予算もまた、自民党的利権政治の手法を如実に物語っております。この補正予算では、二十一世紀を迎える日本の将来ビジョンをかいま見ることさえもできないのであります。日本新生、IT革命という言葉は躍っていますが、内容に全く実態が伴わず、旧態依然の予算のばらまきに終始しており、私たちは到底認めることはできません。
以下、本補正予算に反対する理由を具体的に申し述べます。
反対の第一の理由は、景気が回復基調にあると言いながら大型の補正予算を編成し、いたずらに歳出膨張を図っている点であります。
宮澤蔵相自身、さきの通常国会において、十二年度当初予算は最後の積極型予算であると明言され、今年度は大きな補正予算をお願いするつもりはないと、予算審議の中で何度も繰り返して答弁されてまいりました。
各種の経済指標も、我が国経済が回復途上にあることを裏づけております。経済企画庁は平成十二年度の実質経済成長率を一%増から一・五%増へと上方修正し、日本銀行も今年度の成長率を二%程度とする見通しを示しております。
しかるに、政府はなぜこの時期にかくも大型の補正予算の編成を行ったのですか。全く理解することができないのであります。六月の衆議院総選挙を目当てに公共事業等予備費の支出を決定したのと同様、本補正予算が参議院選挙を前にした選挙対策以外の何物でもないことはだれの目にも明らかであります。
反対の第二の理由は、旧態依然とした公共事業中心の予算となっている点であります。
整備新幹線は、既に今年度公共事業費等予備費によっても五百六十億円もの財源がつぎ込まれておりますが、今回、さらに百三十億円もの経費を上積みしようとしています。その他、ダムの建設、バイパス道路の拡充等、従来型の公共事業に多くの予算が計上されるなど、構造改革に踏み込んだ予算とはおよそほど遠い内容となっております。しかも、乗数効果が低下している公共事業を幾ら拡大してもその効果は限定的と言わざるを得ません。
また、既に地方自治体の多くは危機的な財政状況にあり、景気対策のために公共事業の上積みを求めても、地方自治体は実施ができず、政府が意図する事業規模の確保が困難であることは火を見るよりも明らかであります。
かかる公共事業予算の計上自体、補正予算そのものが誤りであることを如実に示していることにほかなりません。
反対の第三の理由は、ばらまき財政の結果、さらに国債を増発し、危機的財政状況を招いている点であります。
本補正予算では、公共事業の追加等のために二兆円もの国債を増発することとしております。これにより、国債発行額は三十四兆六千億円と、三年連続三十兆円台の国債発行が続き、年度末の国債残高は三百六十五兆円に膨らむ見込みとなっております。国債の元利償還のための国債費は二十一兆円を超え、歳出全体の実に四分の一にも上り、財政の窮状は目を覆うばかりであります。
反対の第四の理由は、前年度剰余金を全額補正予算の財源とし、財政法の趣旨をねじ曲げている点であります。
財政法六条は、前年度剰余金を国債償還財源に組み入れなければならないと規定しております。しかるに、本補正予算は、平成十一年度決算で生じた純剰余金一兆四百億円を、特例法により全額を補正予算の財源として計上しております。
我が国国債残高の急増による危機的な財政状況が国際的にも注目され、世界の不安材料と目される今日、財政健全化に背を向け、財政法のルールをねじ曲げて、安易な歳出増加を助長する政府のやり方は到底容認できないのであります。
以上、本補正予算に反対する主な理由を申し述べてまいりました。
大型の補正予算を編成してばらまき財政を続け、安易な国債発行によって我が国の財政、経済を危機的状況に陥れようとするビジョンなき政治がこれ以上継続することを国民はだれも望んではおりません。
民意をもはや失ってしまった自公保政権の経済政策を糾弾し、森内閣の一刻も早い退陣を強く要求して、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/27
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028・井上裕
○議長(井上裕君) これにて討論は終局いたしました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/28
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029・井上裕
○議長(井上裕君) これより三案を一括して採決いたします。
三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/29
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030・井上裕
○議長(井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/30
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031・井上裕
○議長(井上裕君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十
賛成 百二十七
反対 百三
よって、三案は可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/31
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032・井上裕
○議長(井上裕君) 本日はこれにて散会いたします。
午後七時四十一分散会
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115015254X01220001122/32
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