1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年六月十四日(木曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 御法川英文君
理事 荒井 広幸君 理事 川崎 二郎君
理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君
理事 荒井 聰君 理事 田並 胤明君
理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
河野 太郎君 左藤 章君
坂井 隆憲君 滝 実君
谷 洋一君 平井 卓也君
宮路 和明君 山本 公一君
大出 彰君 玄葉光一郎君
武正 公一君 中村 哲治君
松原 仁君 山井 和則君
高木 陽介君 佐藤 公治君
藤木 洋子君 矢島 恒夫君
重野 安正君 横光 克彦君
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総務大臣 片山虎之助君
総務副大臣 小坂 憲次君
総務委員会専門員 大久保 晄君
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委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
春名 直章君 藤木 洋子君
同日
辞任 補欠選任
藤木 洋子君 春名 直章君
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本日の会議に付した案件
郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)(参議院送付)
電気通信役務利用放送法案(内閣提出第六七号)(参議院送付)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115104601X02120010614/0
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001・御法川英文
○御法川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案及び電気通信役務利用放送法案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
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郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案
電気通信役務利用放送法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115104601X02120010614/1
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002・片山虎之助
○片山国務大臣 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便振替の加入者たる金融機関の利便の向上を図るため払い出しの特例を設けることとするとともに、国民年金の保険料について、これを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとするほか、簡易郵便局における委託事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることとすること等を行おうとするものであります。
まず、郵便振替法の一部改正の主な内容について申し上げます。
第一に、国民年金の保険料について、これを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとしております。
第二に、郵便振替の加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律による事務の委託または受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るものその他総務省令で定めるものについて、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振り込みによる払い出しの取り扱いを受けることができることとし、当該取り扱いによる口座の預かり金の払い渡しのために必要な国庫金の払い出しは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行を支払い人とする小切手の振り出しによるほか、総務大臣が財務大臣に協議して定める手続によることができることとしております。
次に、簡易郵便局法の一部改正について申し上げます。
郵政事業庁長官が簡易郵便局の受託者と締結する委託契約により委託すべき事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることとしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日といたしておりますが、郵便振替口座の預かり金から払い出して国民年金の保険料を納付する取り扱い及び簡易郵便局における委託事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることについては、平成十四年四月一日からといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
続いて、電気通信役務利用放送法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の通信・放送分野における技術革新等による電気通信回線の広帯域化の進展にかんがみ、通信と放送の伝送路の共用に係る規制の合理化を図るため、電気通信役務を利用して行う放送を制度化し、電気通信役務利用放送の受信者の利益を保護するとともに、その健全な発達を図る観点から、提案した次第であります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、「電気通信役務利用放送」とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの」と定義する規定を設けております。
第二に、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならないこととし、その登録に関する欠格事由、登録を受けた者の地位の承継等に関する規定を設けております。
第三に、総務大臣の登録を受けた電気通信役務利用放送事業者は、有料の電気通信役務利用放送の役務を提供するときは、契約約款を定め、総務大臣に届け出なければならないこととし、また、放送番組に関し、放送法を準用する等電気通信役務利用放送事業者の業務に関する規定を設けております。
以上のほか、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が総務大臣の登録を受けなかった場合等についての罰則を規定するほか、必要な規定を整備することといたしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115104601X02120010614/2
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003・御法川英文
○御法川委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。
次回は、明十五日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前九時三十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115104601X02120010614/3
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