1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年四月十日(火曜日)
午後一時開会
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委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
堀 利和君 朝日 俊弘君
益田 洋介君 山本 保君
四月六日
辞任 補欠選任
亀井 郁夫君 田浦 直君
世耕 弘成君 大島 慶久君
本田 良一君 松崎 俊久君
山下 栄一君 浜四津敏子君
四月十日
辞任 補欠選任
朝日 俊弘君 今井 澄君
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出席者は左のとおり。
委員長 中島 眞人君
理 事
亀谷 博昭君
斉藤 滋宣君
柳田 稔君
沢 たまき君
井上 美代君
委 員
大島 慶久君
狩野 安君
釜本 邦茂君
田浦 直君
武見 敬三君
鶴保 庸介君
南野知惠子君
今井 澄君
川橋 幸子君
長谷川 清君
浜四津敏子君
小池 晃君
大脇 雅子君
西川きよし君
黒岩 秩子君
国務大臣
厚生労働大臣 坂口 力君
副大臣
厚生労働副大臣 増田 敏男君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田浦 直君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君
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本日の会議に付した案件
○経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進
するための雇用対策法等の一部を改正する等の
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114260X00820010410/0
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001・中島眞人
○委員長(中島眞人君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、朝日俊弘君が委員を辞任され、その補欠として今井澄君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114260X00820010410/1
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002・中島眞人
○委員長(中島眞人君) 次に、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114260X00820010410/2
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003・坂口力
○国務大臣(坂口力君) ただいま議題となりました経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在、雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、産業構造の転換等経済社会の変化が進む中で、労働者が離職を余儀なくされる場合の円滑な再就職を可能とするとともに、労働者個人の自発的な能力開発を促進するなどにより、職業生活の全期間を通じてその職業の安定を図ることが重要となっております。
そのため、政府といたしましては、必要な施策を整備充実するため、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして概要を御説明申し上げます。
第一に、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止であります。
特定の業種にかかわらず離職を余儀なくされる労働者について円滑な再就職を促進するための施策を講ずることを踏まえ、同法を期限どおり平成十三年六月三十日をもって廃止することとしております。
第二に、雇用対策法の一部改正であります。
事業規模の縮小等を行おうとする場合に、事業主は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないものとするとともに、政府は、認定を受けた計画に基づき対象労働者の再就職援助のための措置を講ずる事業主に対し必要な助成及び援助を行うこととしております。
また、特に中高年齢者の再就職を促進するため、事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならないものとすることとしております。
第三に、職業能力開発促進法の一部改正であります。
労働者の職業生活の設計に即した自発的な職業能力開発を促進するため、関係者の責務及び事業主が必要に応じて講ずる措置を定めるとともに、技能検定試験に関する業務を行わせることができる民間試験機関の範囲及び当該民間試験機関に行わせることができる業務の範囲の拡大を通じて、職業能力評価制度を整備することとしております。
第四に、雇用保険法の一部改正であります。
雇用安定事業として、離職を余儀なくされる労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができるものとすることとしております。
第五に、地域雇用開発等促進法の一部改正であります。
地域の主体性を最大限に生かしつつ、就職の促進その他の地域雇用開発を図る観点から新たに整理した雇用機会増大促進地域等四つの地域区分について、都道府県が策定する計画を厚生労働大臣が同意し、当該計画に基づき対策を講ずる方式に改めることとしております。
第六に、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止に伴い必要となる経過措置を定めるとともに、その他所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部を除き、平成十三年十月一日から施行することとしております。
以上、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114260X00820010410/3
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004・中島眞人
○委員長(中島眞人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114260X00820010410/4
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