1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年四月五日(木曜日)
午前十時開会
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委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
久世 公堯君 片山虎之助君
櫻井 充君 前川 忠夫君
大門実紀史君 筆坂 秀世君
四月二日
辞任 補欠選任
片山虎之助君 長谷川道郎君
脇 雅史君 中原 爽君
佐藤 雄平君 和田 洋子君
四月三日
辞任 補欠選任
中原 爽君 脇 雅史君
和田 洋子君 佐藤 雄平君
渕上 貞雄君 谷本 巍君
四月四日
辞任 補欠選任
谷本 巍君 渕上 貞雄君
四月五日
辞任 補欠選任
岩井 國臣君 久野 恒一君
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出席者は左のとおり。
委員長 今泉 昭君
理 事
鈴木 政二君
田村 公平君
寺崎 昭久君
森本 晃司君
緒方 靖夫君
委 員
泉 信也君
久野 恒一君
坂野 重信君
中島 啓雄君
野沢 太三君
山内 俊夫君
脇 雅史君
北澤 俊美君
佐藤 雄平君
山下八洲夫君
続 訓弘君
筆坂 秀世君
渕上 貞雄君
田名部匡省君
戸田 邦司君
島袋 宗康君
衆議院議員
修正案提出者 赤城 徳彦君
国務大臣
国土交通大臣 扇 千景君
副大臣
国土交通副大臣 泉 信也君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 今村 雅弘君
国土交通大臣政
務官 吉田六左エ門君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
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本日の会議に付した案件
○航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114319X00620010405/0
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001・今泉昭
○委員長(今泉昭君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月三十日、櫻井充君、大門実紀史君及び久世公堯君が委員を辞任され、その補欠として前川忠夫君、筆坂秀世君及び片山虎之助君が選任されました。
また、去る四月二日、片山虎之助君が委員を辞任され、その補欠として長谷川道郎君が選任されました。
また、本日、岩井國臣君が委員を辞任され、その補欠として久野恒一君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114319X00620010405/1
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002・今泉昭
○委員長(今泉昭君) 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114319X00620010405/2
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003・扇千景
○国務大臣(扇千景君) ただいま議題となりました航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
昨年三月の帝都高速度交通営団日比谷線中目黒駅構内における列車脱線衝突事故等を背景に、今日、鉄道の安全確保に対する国民の期待が一層高まっているところであります。
鉄道の安全確保のためには、鉄道事故の原因を究明するための調査を着実に実施するとともに、鉄道事故が発生するおそれがある事態についても必要な調査を行うことが必要であるところでありますが、現在、我が国には、常設、専門の調査組織がなく、その体制整備が強く求められているところであります。
また、航空分野におきましても、現在、航空事故の原因を究明するための調査については航空事故調査委員会において実施しているところでありますが、航空事故が発生するおそれがある事態についての調査は航空事故調査委員会において実施されておらず、その体制整備が強く求められているところであります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、航空事故調査委員会設置法について、題名を航空・鉄道事故調査委員会設置法に改め、同法の目的に鉄道事故の防止に寄与することを追加することとし、航空事故調査委員会の名称を航空・鉄道事故調査委員会に改めることといたしております。
第二に、航空・鉄道事故調査委員会の所掌事務に、鉄道事故の原因を究明するための調査を行うこと、鉄道事故及び航空事故が発生するおそれがあると認められる事態、すなわち事故の兆候についての調査を行うこと、鉄道事故の防止のため講ずべき施策について勧告、建議すること等を追加することといたしております。
第三に、航空・鉄道事故調査委員会の組織を、現行の委員長及び委員四名の体制から、委員長及び委員九名の体制に増強することといたしております。
第四に、航空・鉄道事故調査委員会は、鉄道事故の原因を究明するための調査及び事故の兆候についての調査を行うため必要があると認めるときは、関係者から報告を徴すること等の処分をすることができることといたしております。
第五に、鉄道事業法について、鉄道事業者は、鉄道事故が発生するおそれがあると認められる事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因等を国土交通大臣に届け出なければならないこととしております。
第六に、国土交通省設置法について、航空事故調査委員会の名称及び所掌事務の変更に伴い、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、皆様方に慎重御審議の上、速やかに御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114319X00620010405/3
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004・今泉昭
○委員長(今泉昭君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員赤城徳彦君から説明を聴取いたします。赤城徳彦君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114319X00620010405/4
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005・赤城徳彦
○衆議院議員(赤城徳彦君) ただいま議題となりました航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の趣旨は、航空・鉄道事故調査委員会は、事故等調査の終了前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過の報告及び公表を行う旨を明示するものであります。
以上であります。
何とぞ、委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114319X00620010405/5
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006・今泉昭
○委員長(今泉昭君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114319X00620010405/6
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