1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成十三年四月十日(火曜日)
午後零時三十分開会
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委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
海老原義彦君 関谷 勝嗣君
本田 良一君 高橋 千秋君
大渕 絹子君 山本 正和君
四月二日
辞任 補欠選任
北岡 秀二君 竹山 裕君
常田 享詳君 吉川 芳男君
高橋 千秋君 小川 勝也君
富樫 練三君 市田 忠義君
山本 正和君 日下部禧代子君
四月三日
辞任 補欠選任
竹山 裕君 北岡 秀二君
吉川 芳男君 常田 享詳君
小川 勝也君 高橋 千秋君
市田 忠義君 富樫 練三君
日下部禧代子君 山本 正和君
四月四日
辞任 補欠選任
富樫 練三君 山下 芳生君
四月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 大島 慶久君
山下 芳生君 富樫 練三君
四月六日
辞任 補欠選任
大島 慶久君 世耕 弘成君
四月九日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 中原 爽君
四月十日
辞任 補欠選任
中原 爽君 世耕 弘成君
八田ひろ子君 笠井 亮君
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出席者は左のとおり。
委員長 溝手 顕正君
理 事
入澤 肇君
岩城 光英君
木村 仁君
浅尾慶一郎君
宮本 岳志君
委 員
景山俊太郎君
鎌田 要人君
久世 公堯君
輿石 東君
高嶋 良充君
弘友 和夫君
笠井 亮君
富樫 練三君
山本 正和君
松岡滿壽男君
高橋 令則君
石井 一二君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 小坂 憲次君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114601X00620010410/0
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001・溝手顕正
○委員長(溝手顕正君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告申し上げます。
去る三月三十日、海老原義彦君、本田良一君及び大渕絹子君が委員を辞任され、その補欠として関谷勝嗣君、高橋千秋君及び山本正和君が選任されました。
また、本日、八田ひろ子君が委員を辞任され、その補欠として笠井亮君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114601X00620010410/1
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002・溝手顕正
○委員長(溝手顕正君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114601X00620010410/2
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003・溝手顕正
○委員長(溝手顕正君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に岩城光英君及び木村仁君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114601X00620010410/3
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004・溝手顕正
○委員長(溝手顕正君) 次に、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114601X00620010410/4
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005・片山虎之助
○国務大臣(片山虎之助君) 郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便振替の加入者たる金融機関の利便の向上を図るため払い出しの特例を設けることとするとともに、国民年金の保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとするほか、簡易郵便局における委託事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることとすること等を行おうとするものであります。
まず、郵便振替法の一部改正の主な内容について申し上げます。
第一に、国民年金の保険料についてこれを納付すべき者の郵便振替口座の預かり金から払い出すことにより納付することができることとしております。
第二に、郵便振替の加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律による事務の委託または受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るものその他総務省令で定めるものについて、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振り込みによる払い出しの取り扱いを受けることができることとし、当該取り扱いによる口座の預かり金の払い渡しのために必要な国庫金の払い出しは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行を支払い人とする小切手の振り出しによるほか、総務大臣が財務大臣に協議して定める手続によることができることとしております。
次に、簡易郵便局法の一部改正について申し上げます。
郵政事業庁長官が簡易郵便局の受託者と締結する委託契約により委託すべき事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることとしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日といたしておりますが、郵便振替口座の預かり金から払い出して国民年金の保険料を納付する取り扱い及び簡易郵便局における委託事務に国民年金の保険料の収納に関する郵政窓口事務を加えることについては、平成十四年四月一日からといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114601X00620010410/5
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006・溝手顕正
○委員長(溝手顕正君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/115114601X00620010410/6
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